日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~社会一般⑨~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

今年の本試験(令和4年8月28日)まで、残り44日(6週と2日)です。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

 

このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は「介護保険法」の「保険給付」を整理しました。

 

介護保険法上、利用者負担割合はどのくらいでしたっけ?

はい、思い出して!

 


………、

 

 

「居宅介護サービス費の額は、次の各号に掲げる居宅サービスの区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一 訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所介護、通所リハビリテーション及び福祉用具貸与 これらの居宅サービスの種類ごとに、当該居宅サービスの種類に係る指定居宅サービスの内容、当該指定居宅サービスの事業を行う事業所の所在する地域等を勘案して算定される当該指定居宅サービスに要する平均的な費用(通所介護及び通所リハビリテーションに要する費用については、食事の提供に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。)の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定居宅サービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に指定居宅サービスに要した費用の額とする。)の100分の90に相当する額
二 短期入所生活介護、短期入所療養介護及び特定施設入居者生活介護 これらの居宅サービスの種類ごとに、要介護状態区分、当該居宅サービスの種類に係る指定居宅サービスの事業を行う事業所の所在する地域等を勘案して算定される当該指定居宅サービスに要する平均的な費用(食事の提供に要する費用、滞在に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。)の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定居宅サービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に指定居宅サービスに要した費用の額とする。)の100分の90に相当する額」

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。

情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。

分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。

筋トレと一緒です。

脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は「介護保険法」から「介護支援専門員並びに事業者及び施設」を整理します。

 

僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、

介護保険法」の「介護支援専門員並びに事業者及び施設」は14肢(類題含めて15肢)、載っています。


ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

介護保険法」の「介護支援専門員並びに事業者及び施設」は「6個」の知識でパーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

  

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「市町村長(特別区の区長を含む。)は、指定地域密着型サービス事業者の指定をしようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめその旨を都道府県知事に届け出なければならない。」

(平成26年度問8D)

 

この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。

 

 

………、 

 

 

「市町村長が、指定地域密着型サービス事業者の指定をしようとするときの手続きは、どのようなものか?」

ですね。

 

 

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「市町村長は、法第42条の2第1項本文の指定をしようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめその旨を都道府県知事に届け出なければならない。」

ですね。 

 

整理の視点

シンプルな内容ですが、条文の引用があるんで、何のこっちゃ?って感じですね。

具体的に何を言っているのかを掘り下げてみましょう。

まず、全体の構造は、

「市町村長は、」

「法第42条の2第1項本文の指定をしようとするときは、」

「(厚生労働省令で定めるところにより、)あらかじめその旨を都道府県知事に届け出なければならない。」

ですね。

主体は市町村長。届出先は都道府県知事。

じゃあ、何についての指定をするときかっていうと、法第42条の2第1項本文ってのはこれです。

「市町村は、要介護被保険者が、当該市町村(住所地特例適用被保険者である要介護被保険者(以下「住所地特例適用要介護被保険者」という。)に係る特定地域密着型サービスにあっては、施設所在市町村を含む。)の長が指定する者(以下「指定地域密着型サービス事業者」という。)から当該指定に係る地域密着型サービス事業を行う事業所により行われる地域密着型サービス(以下「指定地域密着型サービス」という。)を受けたときは、当該要介護被保険者に対し、当該指定地域密着型サービスに要した費用(地域密着型通所介護認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護及び地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に要した費用については、食事の提供に要する費用、居住に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。以下この条において同じ。)について、地域密着型介護サービス費を支給する。」

あれれ、結論部分が「地域密着型介護サービス費を支給する。」となっていて、支給要件の条文っぽく見えますね。何かの指定ってどこにあるんだろう?

はい、探してみて!

 

………、

 

「市町村は、要介護被保険者が、当該市町村(住所地特例適用被保険者である要介護被保険者(以下「住所地特例適用要介護被保険者」という。)に係る特定地域密着型サービスにあっては、施設所在市町村を含む。)の長が指定する者(以下「指定地域密着型サービス事業者」という。)から当該指定に係る地域密着型サービス事業を行う事業所により行われる地域密着型サービス(以下「指定地域密着型サービス」という。)を受けたときは、当該要介護被保険者に対し、当該指定地域密着型サービスに要した費用(地域密着型通所介護認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護及び地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に要した費用については、食事の提供に要する費用、居住に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。以下この条において同じ。)について、地域密着型介護サービス費を支給する。」

下線部分のことですね。

市町村長による「指定地域密着型サービス事業者」の指定のことです。どんな種類の介護事業者について、誰が指定・許可するのかっていう過去問論点知識で整理した内容ですね。

なので、今日の論点知識は、

「市町村長は、指定地域密着型サービス事業者の指定をしようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめその旨を都道府県知事に届け出なければならない。」

ということであり、問題文の記述は正しいということになります。

なんで、こんなことがあるのかというと、この条文(法78条の2第2項)の次の条文(同条第3項)にこんなのがあるからです。

都道府県知事は、地域密着型特定施設入居者生活介護につき市町村長から前項の届出があった場合において、当該申請に係る事業所の所在地を含む区域(第118条第2項第1号の規定により当該都道府県が定める区域とする。)における介護専用型特定施設入居者生活介護の利用定員の総数及び地域密着型特定施設入居者生活介護の利用定員の総数の合計数が、同条第1項の規定により当該都道府県が定める都道府県介護保険事業支援計画において定めるその区域の介護専用型特定施設入居者生活介護の必要利用定員総数及び地域密着型特定施設入居者生活介護の必要利用定員総数の合計数に既に達しているか、又は当該申請に係る事業者の指定によってこれを超えることになると認めるとき、その他の当該都道府県介護保険事業支援計画の達成に支障を生ずるおそれがあると認めるときは、当該市町村長に対し、必要な助言又は勧告をすることができる。」

長いんで端折ると「都道府県知事は、市町村長から前項の届出があった場合において、当該都道府県介護保険事業支援計画の達成に支障を生ずるおそれがあると認めるときは、当該市町村長に対し、必要な助言又は勧告をすることができる。」ってことで、都道府県介護事業支援計画が達成できるようにするためのチェックをするには、市町村からの報告が必要なんだってことです。

介護保険事業支援計画」って、過去問でもありましたよね。

市町村及び都道府県が、基本指針に即して、3年を1期とする介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施の支援に関して立てる計画のことでした(平成17年度問7B改参照)。

な~るほどね。

断片的な過去問知識だけを覚え込もうとしていたら、虻蜂取らずになるところでした。

みなさんも既存知識間のつながりがかなり見えてきている頃だと思います(一発合格される方は、特にこのくらいの時期から「そうか! そういうことだったんだ!!」というヒラメキといいますか、降りてくるものがあるんだそうです。)。

「そんなこと言ってもねぇ。」と思っているあなた。

ある過去問論点知識の中に他の論点知識の用語が出てきたときには、論点知識間のつながりに気づくチャンスですよ。

僕は、こうやって数珠つなぎに論点知識間の関連性も含めて思い出すことを最終盤繰り返していました。

限られた時間で、何度も思い出すには、ついでに思い出すのが効率的です。

また、似たような話であっても同様で、これをすることで、本試験会場で「あれ~、どっちがどっちだったっけかな( ;∀;)。」と時間のロスを防ぐことができました。

今の時期は、過去問解きの1巡目で作ったデータベースをいかに問題に即して即座にかつ、正確に思い出せられることができるかの訓練をする時期です。だんだん本試験で解いているイメージに近づいていきます。みなさんもそうですよね。

あと、今日の論点知識のついで話だと、市町村長が指定する介護事業者って、他に3種類ありましたよね。さて、どんなものでしたっけ? はい、思い出して! テキストはすぐ見ない(ー_ー)!!

 

………、

 

・指定居宅介護支援事業者

・指定地域密着型介護予防サービス事業者

・指定介護予防支援事業者

でしたね。正確な事業者名が思い出せられなくても、あるキーワードに反応できればOKでしたね。

で、これら3つでは、今日の論点知識のような、都道府県知事へのあらかじめの届出ってのがないんですよ。

むしろ、市町村長等による連絡調整又は援助ってことで、

都道府県知事は、同一の指定居宅介護支援事業者について二以上の市町村長が前項の規定による連絡調整又は援助を行う場合において、当該指定居宅介護支援事業者による第81条第5項に規定する便宜の提供が円滑に行われるため必要があると認めるときは、当該市町村長相互間の連絡調整又は当該指定居宅介護支援事業者に対する市町村の区域を超えた広域的な見地からの助言その他の援助を行うことができる。」

都道府県知事は、同一の指定地域密着型介護予防サービス事業者について二以上の市町村長が前項の規定による連絡調整又は援助を行う場合において、当該指定地域密着型介護予防サービス事業者による第115条の14第7項に規定する便宜の提供が円滑に行われるため必要があると認めるときは、当該市町村長相互間の連絡調整又は当該指定地域密着型介護予防サービス事業者に対する市町村の区域を超えた広域的な見地からの助言その他の援助を行うことができる。」

都道府県知事は、同一の指定介護予防支援事業者について二以上の市町村長が前項の規定による連絡調整又は援助を行う場合において、当該指定介護予防支援事業者による第115条の24第5項に規定する便宜の提供が円滑に行われるため必要があると認めるときは、当該市町村長相互間の連絡調整又は当該指定介護予防支援事業者に対する市町村の区域を超えた広域的な見地からの助言その他の援助を行うことができる。」

ってのがあります。内容の細かい検討は不要ですが、似たような言葉の並びになっていますよね。

ってことは、市町村長の指定に係る事業者といっても、4つとも同じなのではなく、指定地域密着型サービス事業者の指定だけは、あらかじめの届出がいるんだということです。

なので、この条文が取り上げられたのかもしれません。

ついでにサラッと見ておくだけでも、少し突っ込んだ学びになりますね。こうした「そうなんだ!」という脳みそへの刺激が強い印象となり、記憶に残って、すぐに思い出せられるようになるんです。

あなたは、覚えようとするときの刺激って、どれくらい自分にとって強いものにしていますか?

 

今日のまとめ

今日は、「介護保険法」の「介護支援専門員並びに事業者及び施設」を整理しました。

また、思い出しやすい記憶を作るには「そうなんだ!」といった強い刺激にする工夫が大切ということについてもお伝えしました。

 

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「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」

「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」

「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」

といった感想をいただいております。

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