日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~健康保険法㉓~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

  

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

   

今年の本試験(令和3年8月22日)まで、残り182日(26週)です。

1週間当たりの勉強時間(脳みそに汗をかいている時間のこと。講義を聴いているなどの受け身な時間は含まない。)が20時間だとすると、残り時間は約520時間です。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

 

ここで告知です。

今週末の27日土曜日13時~18時に「ドS勉強会」の6回目「健康保険法」のオンライン勉強会を実施します。

「健保法って、保険給付がいっぱいあってごっちゃになる」「高額療養費なくなってくれ!」とかってボヤいている、そこのあなた!

力任せの暗記に走らずとも論点知識が記憶でき、問題をスラスラ解けるようになるコツをお伝えします。

また、僕が一方的に解説するのではなく、ワークや振り返りタイムを盛り込んだアクティブラーニングによって、受験生さんが自ら学びを得られる場であるのも特徴です。

主に再チャレンジ組の方を対象としますが、初受験の方もOKです。

日程は以下の通り。全て土曜日の13~18時の5時間です(゜o゜)!

労基 09月26日 国年 03月27日
安衛 10月24日 厚年 04月24日
労災 11月28日 一般常識 05月22日
雇用 12月19日 労働横断 06月26日
徴収 01月23日 社会横断 07月17日
健保 02月27日 全体横断 08月07日

内容は、過去問の問題演習を通じて、みなさん自身がそれまでに勉強してきたことの確認とあやふやな箇所の洗い出しを行います。

当てて答えてもらいますんで、たっぷり5時間、脳みそに汗をかいていただきます。

また、併せて論点質問会も実施しますので、普段の学習で自力では理解できない箇所をクリアにすることができます。

この勉強会に参加すると、

「理解しているつもりになっていることに気づけた。」

「論点の周辺知識、科目間の横断を自分なりにまとめておくこと。用語の確認の大切さに気付くことができた。」

「長い問題分の読み方です。どのように分解すればよいかと、接続詞についてやっと自分なりに使い分けられるようになってきました。また、ワークを通じて、あやふやな点がはっきりとしました。その部分(延納について)の過去問が面白いほど、わかるようになり、楽しくなりました。」

「ある程度意味を考えながら覚えた方が記憶が定着しやすいという事が分かった。」etc.

といったことが実感できます。

また、同じ志を持った受験生同士のつながりが持て、仲間としての連帯感や情報共有、ライバルとしての緊張感を保つことができます。

独りで粛々と勉強するのもいいですが、外部刺激を受けて(僕からのは激辛デスが…。)、脳みそフル回転で汗をかく機会があってもいいんじゃないでしょうか?

リアルの勉強会だと、移動に時間がかかったり、周りに知っている人がいなくて心細かったりしますよね。

その点、オンラインなら、移動時間は0分。参加者は時間と費用をかけてまで参加される方ですから意欲的で優しい方ばかりです。

講師はもちろん、「日本で2番目にドSな社労士受験講師」の僕です。

会場は、あなたが集中して勉強できるところ。

問題演習用の資料は、各回前日金曜日のお昼12時にPDF化したものをメールで送ります。各自で印刷して勉強会を迎えてください。

お住まいにプリンターがない場合は、コンビニのネットプリントサービスをご利用ください。やり方は教えます。

いかがですか?

で、気になる費用ですが、1回あたり¥5,000とします。

また、この日の都合は合わないけれど、勉強会でのノウハウは学びたいという方のお申し込みも歓迎です。この場合、問題送付と録画した動画(限定公開)のURLをお送りして自習用に活用していただきます。

費用設定については迷いました。毎日、このクオリティーの記事を無料公開していて、さらにその上を行くサービスを時間をかけて準備し、提供するのですから、費用をいただくのは当然だと思いました。

令和2年度向けよりも値上げしたのは、参加された方からの「安すぎる! ¥3,000以上の値打ちがある!!」という後押しがあったのと、準備に費やす時間を考えるとこのくらいが妥当かなと思ったからです。

本物の痒いところに手の届く情報って、無料では得られませんからね。その意味でこのブログやYouTube動画は有料級の内容だと自負しています。

「お金を払ってでも学んで合格する!」

「金額以上の学びや気づきを得るんだ!!」

「来年、何が何でも合格する。そのためには恥も外聞もなくやり切る!」

という想いの方だけに来ていただき、学びを得てもらいたいんです。

来年度向けに既に5回実施しましたが、どの方も主体的に学んで「来年必ず受かるんだ!」という熱気がパソコン画面を通じてひしひしと伝わってくる勉強会です。

実際に単発でお申込みされた方は、残りの回はリピート参加されたので、満足度は高いという自信はあります。

なお、支払方法は、指定の銀行口座(申込フォーム内に記載)への事前振込を原則とし、振込み確認ができたことをもって申込み完了といたします。

また、キャンセルについては、各開催日2日前の木曜日のお昼12時までとし、返金は振込手数料を除いた分をお返しします。キャンセル期限を過ぎたものについては一切返金いたしません。なお、キャンセルせずに資料送付&当日の限定動画URLのお知らせを希望される場合には、その通り対応いたします。

なお、申し込み締め切りは25日木曜日23:59とします。

お申し込みはこちらから。

docs.google.com

 

返信用メールアドレスに入力ミスがあると、こちらからの返信ができませんので、くれぐれもお間違いのないよう、ご確認ください。

 

今は地力をつけるときです。

テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。

日々の勉強は「習慣」です。

習慣はモチベーションとは全く関係ありません。

あなたが習慣にしていることって、わざわざモチベーション上げてやってますか?

朝、目を覚まして顔を洗ったり、歯を磨いたりするのに「おーし、今日はめっちゃモチベーション高いから、歯ぁ磨くぞ!」なんてことやってますか?

モチベーションなどというものを持ち出すときってのは、勉強しない言い訳のときだけです。

物事を習慣化するのは技術です。やる気だの意志の強さだのに頼っている限りは、いつまでたっても身に付きません。

まずはやってみることです。

さあ、1日5分でも10分でもいいから勉強し始めましょう。

不安を取り除く特効薬は、1歩を踏み出すことです。

勉強の悩みや不安は、勉強することでしか取り除けません。

最初から完璧な勉強法をとれる人なんていません。

とりあえずやってみて、軌道修正をするんです。

なので、何もせずにその場に立ち尽くしているだけでは何も変わりませんよ。

さあ、1問でもいいから問題を解きましょうか!

 

このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

来年度向けの勉強を始める前に必ずやるべきこと - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

マインドセットをする - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

毎日のゴールを決める - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

スケジュールを立てる - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

やってはいけない勉強法(前編) - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

やってはいけない勉強法(後編) - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

効率の良い勉強法とは何か? - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は「療養費」を整理しました。

 

海外に居住する被保険者からの療養費の支給申請手続はどんなものでしたっけ?

はい、思い出して!

 

………、

 

「被保険者等が海外にあるときに発生した保険事故に係る療養費等に関する申請手続等は次のとおりであること。

①療養費支給申請書等に添付する証拠書類が外国語で記載されている場合は、日本語の翻訳文を添付することとされたこと。

②療養費支給申請書等の証拠書類に添付する翻訳文には翻訳者の氏名及び住所を記載させること。

③海外における療養費の支給申請書に添付させる証拠書類の様式は、別添5『診療内容明細書』及び同6『領収明細書』を参考にすること。

④現に海外にある被保険者からの療養費等の支給申請は、原則として、事業主等を経由して行わせ、その受領は事業主等が代理して行うものとし、国外への送金は行わないこと。
なお、療養費等の受領が事業主又は事業主の代理人に委任された場合は、当該療養費等の授受の状況を明らかにしておくよう指導すること。

⑤現に海外にある被保険者の療養費等の支給に係る照会は、事業主等を経由して行うこと。

⑥海外における療養費等の支給額の算定に用いる邦貨換算率は、その支給決定日の外国為替換算率(売レート)を用いること。」

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

そして、何度かコメントを寄せてくださった受験生さんから、スマホアプリの「分散学習帳」というのがより便利だと情報提供がありました。

実際に使ってみると、自分でカードを作成して覚えていくアプリですが、ベストな復習タイミングで、カードを毎日表示してくれます。

また、単語を入れて検索もできるので、不確かな記憶があっても、すぐに確認できます。

さらに音声読み上げもしてくれますから、紙のカードとICレコーダーのいいとこどりに加えて、間違えやすい論点をこれでもかというくらい復習できるので、最強の学習アプリなんじゃないかなって思います。

これまでICレコーダーに録音されていた方は、移管作業が伴いますが、今後、論点を探す手間を考えたらこっちの方がトータルで時間短縮につながるんではないでしょうか?

使用説明みたいなところに、勉強上達の3つのコツが載っているのも◎。

教えてくださったシミズさん、ありがとうございます!

 

記憶のコツは、出来合いの情報を鵜呑みにするのではなく、あなたの言葉で端的な情報に加工することと、それを適切なタイミング(忘れそうなタイミング)で、繰り返すことです。

あなた自身は、どれくらい脳みそに汗をかき、反復演習をしていますか?

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「保険給付」のうち、「療養に関する保険給付」から、「訪問看護療養費」(健保法88条)と「指定訪問看護事業者」(健保法89~96条)を整理します。

 

僕が持っている過去問集(2021年度向け。)では、

訪問看護療養費」は14肢(類題含めて20肢)、

「指定訪問看護事業者」は5肢、載っています。

 

ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

訪問看護療養費」は「7個」の知識、

「指定訪問看護事業者」は「4個」の知識でパーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

訪問看護事業を行う者が介護保険法の規定による指定居宅サービス事業者の指定、指定地域密着型サービス事業者等の指定又は指定の取消しを受けたときは、訪問看護事業を行う指定訪問看護事業者の指定又は指定の取消しがあったものとみなされる。」

(平成13年度問5A改)

 

この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。

 

 

………、 

 

 

訪問看護事業を行う者が介護保険法の規定による指定又は指定の取消しを受けたときの影響はどのようなものか?」

ですね。

 

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「①指定訪問看護事業者以外の訪問看護事業を行う者について、介護保険法第41条第1項本文の規定による指定居宅サービス事業者(訪問看護事業を行う者のうち、厚生労働省令で定める基準に該当するものに限る。②において同じ。)の指定、同法第42条の2第1項本文の規定による指定地域密着型サービス事業者(訪問看護事業を行う者のうち、厚生労働省令で定める基準に該当するものに限る。②において同じ。)の指定又は同法第53条第1項本文の規定による指定介護予防サービス事業者(訪問看護事業を行う者のうち、厚生労働省令で定める基準に該当するものに限る。②において同じ。)の指定があったときは、その指定の際、当該訪問看護事業を行う者について、法第89条第1項の指定があったものとみなす。ただし、当該訪問看護事業を行う者が、厚生労働省令で定めるところにより、別段の申出をしたときは、この限りでない。

 ②介護保険法第70条の2第1項の規定による指定居宅サービス事業者の指定の失効若しくは同法第77条第1項若しくは第115条の35第6項の規定による指定居宅サービス事業者の指定の取消し若しくは効力の停止、同法第78条の10(同法第78条の17の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による指定地域密着型サービス事業者の指定の取消し若しくは効力の停止若しくは同法第78条の12において準用する同法第70条の2第1項若しくは同法第78条の15第1項若しくは第3項(同条第5項において準用する場合を含む。)の規定による指定地域密着型サービス事業者の指定の失効又は同法第115条の9第1項若しくは第115条の35第6項の規定による指定介護予防サービス事業者の指定の取消し若しくは効力の停止若しくは同法第115条の11において準用する同法第70条の2第1項の規定による指定介護予防サービス事業者の指定の失効は、①本文の規定により受けたものとみなされた法第89条第1項の指定の効力に影響を及ぼさないものとする。」

ですね。

 

整理の視点

①が訪問看護事業を行う者が介護保険法の規定による指定を受けたときの話。

②は訪問看護事業を行う者が介護保険法の規定による指定の取消しを受けたときの話です。

ロジック的には難しくはないのですが、介護保険法の条文の引用が煩わしいですね。

本試験問題がズバッと解けるように加工していきましょう。

まず①。「指定訪問看護事業者以外の訪問看護事業を行う者について、」とありますから、指定訪問看護事業者は対象外です。

ちなみに「指定訪問看護事業者」というのは、厚生労働省令で定めるところにより、訪問看護事業を行う者の申請により、厚生労働大臣が指定した事業者のことです。ここでは「以外の」ですから、いったん脇に置きましょう。

で、①の続きですが、以下しばらくは「介護保険法〇〇条の規定による~~事業者(訪問看護事業を行う者のうち、厚生労働省令で定める基準に該当するものに限る。②において同じ。)の指定」と似たようなフレーズが続きます。

よく読むと「介護保険法〇〇条の規定による」の部分は「~~事業者」の根拠を示す条文でしかないので、わざわざどんな条文かを見なくても問題ありませんし、この部分を消して読んだとしても意味が通じます。

また「(訪問看護事業を行う者のうち、厚生労働省令で定める基準に該当するものに限る。②において同じ。)」の部分も直前の語句を限定するにすぎず、また各種サービス事業者のうち厚生労働省令で定める基準に該当するものだけという意味しかありませんから、あとからまとめて括っても意味内容としては大差ありませんね。

ということで意味内容を変えず読みやすい表現に変えるとこうなりますね。

「指定訪問看護事業者以外の訪問看護事業を行う者について、介護保険法第41条第1項本文の規定による指定居宅サービス事業者訪問看護事業を行う者のうち、厚生労働省令で定める基準に該当するものに限る。②において同じ。)の指定、同法第42条の2第1項本文の規定による指定地域密着型サービス事業者訪問看護事業を行う者のうち、厚生労働省令で定める基準に該当するものに限る。②において同じ。)の指定又は同法第53条第1項本文の規定による指定介護予防サービス事業者訪問看護事業を行う者のうち、厚生労働省令で定める基準に該当するものに限る。②において同じ。)の指定があったときは、その指定の際、当該訪問看護事業を行う者について、法第89条第1項の指定があったものとみなす。ただし、当該訪問看護事業を行う者が、厚生労働省令で定めるところにより、別段の申出をしたときは、この限りでない。」

清書すると、

「指定訪問看護事業者以外の訪問看護事業を行う者について、指定居宅サービス事業者の指定、指定地域密着型サービス事業者の指定又は指定介護予防サービス事業者の指定があったときは、その指定の際、当該訪問看護事業を行う者について、法第89条第1項の指定があったものとみなす。ただし、当該訪問看護事業を行う者が、厚生労働省令で定めるところにより、別段の申出をしたときは、この限りでない。」

スッキリしましたね。

「~があったときは、」までの部分が条件節、すなわち「どんなときに」の話ですから、

「指定訪問看護事業者以外の訪問看護事業を行う者について、

a)指定居宅サービス事業者の指定

b)指定地域密着型サービス事業者の指定

c)指定介護予防サービス事業者の指定

のいずれかがあったときは、」ということですね。

で、どうなるか?(=結論)というと、

「その指定の際、当該訪問看護事業を行う者について、法第89条第1項の指定があったものとみなす。」となります。

「法第89条第1項の指定」というのは、厚生労働省令で定めるところにより、訪問看護事業を行う者の申請により、厚生労働大臣が指定した事業者のことなので、

結局のところ、①で言っていることは、

「指定訪問看護事業者以外の訪問看護事業を行う者が、

a)指定居宅サービス事業者の指定

b)指定地域密着型サービス事業者の指定

c)指定介護予防サービス事業者の指定

のいずれかを受けた場合は、指定訪問看護事業者の指定があったものとみなす。」ということです。

すなわち、指定訪問看護事業者とは別の介護サービスの受けた場合であっても、厚生労働省令の基準を満たす場合には、指定訪問事業者として扱いますよってことです。

なるほど、手間が省けて楽ちんですね♪

 

次に②。今度は逆のパターンです。

こっちも「介護保険法〇〇条の規定による」ってのが多くて見にくいのとカッコ書きは読み替えや準用する場合も同じよ~てことを言っているだけなので、バッサリとカットしてしまいましょう。こんな感じです。

介護保険法第70条の2第1項の規定による指定居宅サービス事業者の指定の失効若しくは同法第77条第1項若しくは第115条の35第6項の規定による指定居宅サービス事業者の指定の取消し若しくは効力の停止、同法第78条の10(同法第78条の17の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による指定地域密着型サービス事業者の指定の取消し若しくは効力の停止若しくは同法第78条の12において準用する同法第70条の2第1項若しくは同法第78条の15第1項若しくは第3項(同条第5項において準用する場合を含む。)の規定による指定地域密着型サービス事業者の指定の失効又は同法第115条の9第1項若しくは第115条の35第6項の規定による指定介護予防サービス事業者の指定の取消し若しくは効力の停止若しくは同法第115条の11において準用する同法第70条の2第1項の規定による指定介護予防サービス事業者の指定の失効は、①本文の規定により受けたものとみなされた法第89条第1項の指定の効力に影響を及ぼさないものとする。」

清書すると、

「指定居宅サービス事業者の指定の失効若しくは指定居宅サービス事業者の指定の取消し若しくは効力の停止、指定地域密着型サービス事業者の指定の取消し若しくは効力の停止若しくは指定地域密着型サービス事業者の指定の失効又は指定介護予防サービス事業者の指定の取消し若しくは効力の停止若しくは指定介護予防サービス事業者の指定の失効は、①本文の規定により受けたものとみなされた法第89条第1項の指定の効力に影響を及ぼさないものとする。」

スッキリしましたね(*^。^*)

5行目冒頭までが「~は、」となっていて主部。「①本文の規定により」以下が述部ですね。

主部の「若しくは」「又は」の選択的接続詞に注意して読むと、

「a)指定居宅サービス事業者の指定の失効若しくは指定居宅サービス事業者の指定の取消し若しくは効力の停止

 b)指定地域密着型サービス事業者の指定の取消し若しくは効力の停止若しくは指定地域密着型サービス事業者の指定の失効

 c)指定介護予防サービス事業者の指定の取消し若しくは効力の停止若しくは指定介護予防サービス事業者の指定の失効

は、」となりますんで、3種類ある介護サービス事業者が、その介護サービスの指定がされていない状態になった場合を言っていますね(指定の失効とか、取消しとかありますんで。)。

じゃあ、そんな状態になったときにどうなるかっていうと、

「①本文の規定により受けたものとみなされた法第89条第1項の指定の効力に影響を及ぼさないものとする。」です。

どういうことかというと、介護サービス業者として受けた指定であっても、一定の場合には訪問看護事業者のあったとみなすという効力に影響しませんよってことです。

おー、なるほどね~です。

つまり、介護事業者としての指定が訪問看護事業者として指定の効力を持つんだけれども、介護事業者としての指定の効力が失われるような事態になっても訪問看護事業者としての指定の効力とは無関係なんですね。一方通行なわけです。

 

試験対策的にはこのことだけを記憶していれば問題は解けます。

わざわざ素の条文を持ち出してきたのは、この手の見にくい文章の読解力を養うためです。

本試験問題では、受験生を悩ますために長文の問題を出してきます。

出題者も分かってるんでしょうね。嫌がる受験生が多いことを。また、そこで差がつくことも。

だったら、差をつけてふるいにかける試験ですから、今後もどしどし長文が出てくるでしょう。

だとしたら「読む技術の向上」も受験対策上、必要なんじゃないかなって思います。

また、「読む技術」があるということは、情報の整理にもつながりますし、加工の技術の向上にもつながります。

日本語で書かれた文章だからといってなめてかかっていると、痛い目見ますよ~。

あなたは、テキストの読みや問題文の読みに、どれくらい注意を払っていますか?

ボンヤリと眺めていても本試験問題は解けるようにはなりませんよ。

 

今日のまとめ

今日は、「指定訪問看護事業者」を整理しました。

また、長文をコンパクトにするときの視点についてもお伝えしました。

 

下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。

もちろん、質問や要望もOKです。

(コメントはアカウントなしでもできます。ただし承認制です。)

 

お知らせ

zoomを使った無料の勉強方法相談を実施してます。

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内容は、あなたが来年合格するための勉強法のアドバイスやお悩み相談ですね。

費用は掛かりませんが、お1人当たり1回限りといたします。

僕からのアドバイスや、論点知識の内容のレクチャーを継続的に受けたいという方は個別特訓をお申し込みください。

 

さらに、有料の動画配信は現在、鋭意準備中です。

できればですが、全論点につき、僕だったらどう記憶するかみたいな解説動画を作ろうと思っています(YouTubeにあげたやつの全論点版みたいなイメージです。)。

こちらも乞うご期待。

 

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ブログとは別の論点をピックアップしているのと、問題文をどう読み解いたらいいのかについて解説していますんで、チャンネル登録もお願いします。

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