日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~社会一般⑤~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

今年の本試験(令和3年8月22日)まで、残り54日(7週と5日)です。

1週間当たりの勉強時間(脳みそに汗をかいている時間のこと。講義を聴いているなどの受け身な時間は含まない。)が20時間だとすると、残り時間は約150時間です。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

 

残り60日を切りました。

ギアをさらにもう一つ上げて、徐々にテンション上げて準備していきましょう。

日々の勉強は「習慣」です。

習慣はモチベーションとは全く関係ありません。

あなたが習慣にしていることって、わざわざモチベーション上げてやってますか?

朝、目を覚まして顔を洗ったり、歯を磨いたりするのに「おーし、今日はめっちゃモチベーション高いから、歯ぁ磨くぞ!」なんてことやってますか?

モチベーションなどというものを持ち出すときってのは、勉強しない言い訳のときだけです。

物事を習慣化するのは技術です。やる気だの意志の強さだのに頼っている限りは、いつまでたっても身に付きません。

まずはやってみることです。

さあ、1日5分でも10分でもいいから勉強し始めましょう。

不安を取り除く特効薬は、1歩を踏み出すことです。

勉強の悩みや不安は、勉強することでしか取り除けません。

最初から完璧な勉強法をとれる人なんていません。

とりあえずやってみて、軌道修正をするんです。

なので、何もせずにその場に立ち尽くしているだけでは何も変わりませんよ。

さあ、1問でもいいから問題を解きましょうか!

 

このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

来年度向けの勉強を始める前に必ずやるべきこと - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

マインドセットをする - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

毎日のゴールを決める - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

スケジュールを立てる - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

やってはいけない勉強法(前編) - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

やってはいけない勉強法(後編) - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

効率の良い勉強法とは何か? - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

 

昨日のふりかえり

昨日は「高齢者医療確保法」の「総則等」を整理しました。

 

高医法上、特定健康診査等の実施に関する計画を定めるのはどこで、どれくらいのスパンでしたっけ?

はい、思い出して!

 

………、

 

「保険者(国民健康保険法の定めるところにより都道府県が当該都道府県内の市町村とともに行う国民健康保険(以下「国民健康保険」という。)にあつては、市町村。以下この節において同じ。)は、特定健康診査等基本指針に即して、6年ごとに、6年を1期として、特定健康診査等の実施に関する計画(以下「特定健康診査等実施計画」という。)を定めるものとする。」

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

そして、何度かコメントを寄せてくださった受験生さんから、スマホアプリの「分散学習帳」というのがより便利だと情報提供がありました。

実際に使ってみると、自分でカードを作成して覚えていくアプリですが、ベストな復習タイミングで、カードを毎日表示してくれます。

また、単語を入れて検索もできるので、不確かな記憶があっても、すぐに確認できます。

さらに音声読み上げもしてくれますから、紙のカードとICレコーダーのいいとこどりに加えて、間違えやすい論点をこれでもかというくらい復習できるので、最強の学習アプリなんじゃないかなって思います。

これまでICレコーダーに録音されていた方は、移管作業が伴いますが、今後、論点を探す手間を考えたらこっちの方がトータルで時間短縮につながるんではないでしょうか?

使用説明みたいなところに、勉強上達の3つのコツが載っているのも◎。

教えてくださったシミズさん、ありがとうございます!

 

記憶のコツは、出来合いの情報を鵜呑みにするのではなく、あなたの言葉で端的な情報に加工することと、それを適切なタイミング(忘れそうなタイミング)で、繰り返すことです。

あなた自身は、どれくらい脳みそに汗をかき、反復演習をしていますか?

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

今日は「高齢者医療確保法」から「後期高齢者医療制度」を整理します。

 

  僕が持っている過去問集と直近の出題を併せたものでは、

「高齢者医療確保法」の「後期高齢者医療制度」は19肢(類題含めて20肢。それと選択式が1問。)、載っています。

 

ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「高齢者医療確保法」の「後期高齢者医療制度」は「15個」の知識でパーフェクトだとまとめました。

一見すると多いように思えますが、健康保険法でいえば「保険給付」に該当する箇所なんで、とりあえず15個の知識があれば、過去問レベルの問題として、本試験では対応できるってことですから、かなり楽です。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

  

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「療養の給付の取扱い及び担当に関する基準並びに療養の給付に要する費用の額の算定に関する基準については、厚生労働大臣後期高齢者医療広域連合の意見を聴いて定めるものとする。」

(平成30年度問7E)

 

この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。

 

 

………、 

 

 

「高医法上、厚生労働大臣の相談相手はどこか?」

ですね。

 

 

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「①療養の給付の取扱い及び担当に関する基準並びに療養の給付に要する費用の額の算定に関する基準については、厚生労働大臣中央社会保険医療協議会の意見を聴いて定めるものとする。

 ②中央社会保険医療協議会は、社会保険医療協議会法第2条第1項の規定にかかわらず、前項の規定により意見を求められた事項について審議し、及び文書をもって答申するほか、同項に規定する事項について、自ら厚生労働大臣に文書をもって建議することができる。」

ですね。 

 

整理の視点

健保法ではおなじみの厚生労働大臣の相談相手の論点知識です。

ロジック的には難しくはないので、記憶するのみです。

とはいえ、健保法との比較も試みてみましょう。

ちなみに健保法の条文ではこうなっています。

「①厚生労働大臣は、保険医療機関に係る第63条第3項第1号の指定(保険医療機関又は保険薬局の指定のこと。)をしないこととするとき、若しくはその申請に係る病床の全部若しくは一部を除いて指定(指定の変更を含む。)を行おうとするとき、又は保険薬局に係る同号の指定をしないこととするときは、地方社会保険医療協議会の議を経なければならない。

 ②厚生労働大臣は、第70条第1項(第85条第9項、第85条の2第5項、第86条第4項、第110条第7項及び第149条において準用する場合を含む。)若しくは第3項若しくは第72条第1項(第85条第9項、第85条の2第5項、第86条第4項、第110条第7項及び第149条において準用する場合を含む。)の厚生労働省令を定めようとするとき、又は第63条第2項第3号若しくは第5号若しくは第76条第2項(これらの規定を第149条において準用する場合を含む。)の定めをしようとするときは、中央社会保険医療協議会に諮問するものとする。ただし、第63条第2項第3号の定めのうち高度の医療技術に係るものについては、この限りでない。

 ③厚生労働大臣は、保険医療機関若しくは保険薬局に係る第63条第3項第1号の指定を行おうとするとき、若しくはその指定を取り消そうとするとき、又は保険医若しくは保険薬剤師に係る第64条の登録を取り消そうとするときは、政令で定めるところにより、地方社会保険医療協議会に諮問するものとする。」

でした。

どういう分け方になるかは、医療の専門分野に関するもののうち、全国一律に扱わなければならないものについては「中央社会保険医療協議会」。個別の対応が相応しいものが「地方社会保険医療協議会」でした。

これとの比較を見てみると、高医法で定められている項目である「療養の給付の取扱い及び担当に関する基準並びに療養の給付に要する費用の額の算定に関する基準」ってのは、全国一律に定めた方がよいものなので「中央社会保険医療協議会」ってことになるんですね。

ちなみに、高医法では「地方社会保険医療協議会」は出てきません。

地方社会保険医療協議会」が相談相手になるときってのは、個別対応の場合でしたが、高医法では「健康保険法第64条の規定は、この法律の規定による療養の給付について準用する。」となっており、健保法の内容がそのまま生きていますよっていう体なので、わざわざ条文には出てきません。

 

また、似たような条文でこんなのがあります。

厚生労働大臣は、法第79条第1項に規定する指定訪問看護の事業の運営に関する基準(指定訪問看護の取扱いに関する部分に限る。)を定めようとするときは、あらかじめ中央社会保険医療協議会の意見を聴かなければならない。」

健康保険法では、

厚生労働大臣は、法第92条第2項に規定する指定訪問看護の事業の運営に関する基準(指定訪問看護の取扱いに関する部分に限る。)を定めようとするときは、中央社会保険医療協議会に諮問するものとする。」

瓜二つですね。

前者の内容は、令和元年度問8Bでの出題歴があります。

初出での判断は厳しいとは思いますが、今日の論点知識の応用を思いつけば、現場思考で正誤判断できます。

で、高医法の特徴は、全国規模のものについては健保法的な発想なのですが、実施主体が「後期高齢者医療広域連合」で「≒都道府県」ですから、保険給付といった実施主体ごとのものにいては国保法的な発想をします。

前者の代表例が、今日の1問ですが、後者の代表例は、保険給付の種類です。

国保法では「療養の給付、入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費、高額合算療養費」については「法定必須給付」であり、

「被保険者の出産及び死亡に関しては、条例又は規約の定めるところにより、出産育児一時金の支給又は葬祭費の支給若しくは葬祭の給付を行うものとする。ただし、特別の理由があるときは、その全部又は一部を行わないことができる。
 条例又は規約の定めるところにより、傷病手当金の支給その他の保険給付を行うことができる。」

として、出産育児一時金、葬祭費、葬祭の給付は「法定任意給付」、傷病手当金、出産手当金、弔慰金等は「任意給付」となっています。

高医法でも国保法での「法定必須給付」は同様ですし「法定任意給付」「任意給付」については、出産に係るものがそもそもない以外は全く一緒です。

となれば、全く初見の問題で、組織名や官職名の正誤判断が要る場合には、その内容が全国規模のものなのか、地方レベルのものなのか、両方にまたがるものなのか?という発想から既存知識を掘り起し思考すれば、なんとか判断はつくのではないでしょうか?

社一科目は、労一と比べると法律の数は少ないですが、「広く浅く」の知識が求められますので、どうしても手薄になりがちな箇所が出てきます。

しかし、それを気に病むあまり、テキストの隅々までを読み込むなんてのは効率が悪いですし、時間のムダです。

それよりも、例えば「高医法ってのは、前期高齢者(制度)と後期高齢者医療制度ってのに分かれていて、前者は主に保険者間の財政調整の話。後者は後期高齢者の医療の話。」みたいに大づかみしておけば、初見の問題でも「これは前期高齢者の話だから財政調整の観点から考えたらどうなるだろうか?」という風に思考が伸びます。

「あ~モーわかんない!」ってさじを投げてしまうのは、何の取っ掛かりもないときです。

普段の勉強ってのは、テキストの記載内容をいかに効率的に記憶するかの工夫をするのがメインですが、初見の問題でも対応ができるように思考するための小さな楔を打つことも含まれます。

「知識、知識」と覚えることばかりに目が行っていたりはしませんか?

近年の本試験問題は、過去問知識を知っていれば解けるようなサービス問題もありますが、論点が複合的に絡み合っていたり、ヒントだけ与えられてその場で思考して解きなさいよって問題が増えてきています。

そういった問題文の背後にあるものへの対策はできていますか?

 

それと②は諮問された内容に答申するのみならず、「建議」することもできるってのが特徴的ですね。

建議というのは、上位者に意見を述べる場合に使う言葉ですので、厚生労働大臣中央社会保険医療協議会の力関係とでもいうべきものが見えてきますね。

選択式で用語選択に迷ったときは、その言葉自体の意味から考えてみるとよいですよ。

そのためには、普段から見慣れない言葉を調べる癖もつけましょうね。

 

今日のまとめ

今日は、「高齢者医療確保法」の「後期高齢者医療制度」を整理しました。

また、過去問は周辺知識も含めて整理した方が効果的ということについてもお伝えしました。

 

下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。

もちろん、質問や要望もOKです。

(コメントはアカウントなしでもできます。ただし承認制です。)

 

お知らせ

受験生さんからリクエストがありましたので、昨年の12月に実施した選択式対策勉強会のアーカイブ動画を限定公開します。

選択式対策をどのように事前準備したらよいかについて、ワークを交えながら進めたものです。視聴してびっくり問題対策などにお役立てください。

知識ではどうにもならない問題の解き方に重心を置いた勉強会ですので、予備校の講義や市販本にあるような「予想問題を解いてびっくり問題が出たとしても対応する。」といったものではなく、テクニックを学びたい方にはお勧めです。

実際に参加した受験さんからは、

「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」

「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」

「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」

といった感想をいただいております。

長さは約4時間。費用は¥5,000です。

申込フォームに所定の記載をしたうえでお申し込みください。

選択式のびっくり問題には、もう驚かない! 選択式で基準点を満たすための勉強会申込フォーム

入金確認後、YouTubeの限定公開URLと、当日に使用した問題冊子と資料を送付いたします。 

 

zoomを使った無料の勉強方法相談を実施してます。

こちらの申込フォームからお申し込みください。

日本で2番目にドSな社労士試験無料相談会アンケート 

内容は、あなたが来年合格するための勉強法のアドバイスやお悩み相談ですね。

費用は掛かりませんが、お1人当たり1回限りといたします。

僕からのアドバイスや、論点知識の内容のレクチャーを継続的に受けたいという方は個別特訓をお申し込みください。

 

さらに、有料の動画配信は現在、鋭意準備中です。

できればですが、全論点につき、僕だったらどう記憶するかみたいな解説動画を作ろうと思っています(YouTubeにあげたやつの全論点版みたいなイメージです。)。

こちらも乞うご期待。

 

令和2年度本試験向けに「You Tube動画」アップしてます。

ブログとは別の論点をピックアップしているのと、問題文をどう読み解いたらいいのかについて解説していますんで、チャンネル登録もお願いします。

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