日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~健康保険法⑰~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

今年の本試験(令和4年8月28日)まで、残り183日(26週と1日)です。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

 

このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は「諮問等」を整理しました。

 

でしたっけ?

はい、思い出して!

 


………、

 

 

「①入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、傷病手当金、埋葬料、出産育児一時金、出産手当金、家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費、家族埋葬料及び家族出産育児一時金の支給は、その都度、行わなければならない。第100条第2項(第105条第2項において準用する場合を含む。)の規定による埋葬に要した費用に相当する金額の支給についても、同様とする。

 ②傷病手当金及び出産手当金の支給は、①の規定にかかわらず、毎月一定の期日に行うことができる。」

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。

情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。

分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。

筋トレと一緒です。

脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「保険給付」のうち、「療養に関する保険給付」から、

「療養の給付」(健保法63条)を整理します。

 

僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、

「療養の給付」は8肢(類題含めて9肢)、載っています。

 

ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「療養の給付」は「3個」の知識でパーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「定期的健康診査の結果、疾病の疑いがあると診断された被保険者が精密検査を行った場合、その精密検査が定期的健康診査の一環として予め計画されたものでなくとも、当該精密検査は療養の給付の対象とはならない。」

(平成28年度問3B)

 

この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。

 

 

………、 

 

 

「療養の給付の範囲はどのようなものか?」

ですね。

 

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「被保険者の疾病又は負傷に関しては、次に掲げる療養の給付を行う。
一 診察
二 薬剤又は治療材料の支給
三 処置、手術その他の治療
四 居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護
五 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護」

ですね。

 

整理の視点

チョイと設問と解答がちぐはぐですね。

その隙間を埋めていきましょう。

まず、前提として、健康診断は、療養の給付の一環である「診察」には該当しません。

なぜなら「公的医療保険疾病・負傷等に対して保険給付を行なうことを目的としているため、療養の給付と直接関係ないサービス等については、保険給付の対象にならない(平成17年9月1日保医発第0901002号、令和2年3月23日保医0323第1号)。」とされており、

この「療養の給付と直接関係ないサービス等」として「医療行為ではあるが治療中の疾病又は負傷に対するものではないものに係る費用」の例として「治療中の疾病又は負傷に対する医療行為とは別に実施する検診(治療の実施上必要と判断し検査等を行う場合を除く。)等」があり、定期健康診断がこれに該当するからです。さらに言うと、定期健診の延長線上にある精密検査も同様です。

つまり、定期健康診断(と精密検査)は医療機関等で行われる医療行為ではあるものの、疾病や負傷の回復に対して行われるものではないから、療養の給付の範囲外なんだということになります。

じゃあです。

医療行為であり、疾病や負傷の回復目的を有する行為であれば療養の給付の範囲に含めてもいいんじゃね?って思いますよね。

それを示したのが、今日の問題を解くうえでのこの通達です。

「保健所が成人病対策として市町村の要請により,心臓病又は癌の集団検診を行った結果,病状の疑いありとするものが,同日又は他日,自己の選定する医療機関(検診を行った医療機関を含む)で精密検査を受けた場合は,当該精密検査が集団検診の一環として予め計画され又は予定されていたものでないことが客観的に明らかである場合に,集団検診の結果,疾病又はその疑いがあると診断された患者について,治療方針を確立するなどのために精密検査を行う必要がある場合には,当該精密検査を保険給付として取り扱って差し支えない」(昭和39年3月18日保文発第176号)

かいつまんで言うと、健康診断の結果、病状の疑いありとされたことによって受けた精密検査は、治療方針を確立するための必要があるのであれば、疾病や負傷の回復目的を有することになるから、療養の給付に含めてもよい。ただし、最初から健康診断の一部として予定していたのであれば含めないってことです。

なるほど。条件付きではありますが、健康診断後の精密検査が療養の給付に含められるってことですね。

つまり、最初から精密検査込みの健康診断だった場合は、いずれも療養の給付には含まれませんが、最初は健診のみで、あとから「あれ~、ちょっとおかしいですね。○○の疑いがありますから、ちょっと精密検査してみましょうか。」ってなった場合の精密検査は療養の給付に含まれるってことです。

なので、今日の1問は「その精密検査が定期的健康診査の一環として予め計画されたものでなくとも、」という条件付きであるにもかかわらず「当該精密検査は療養の給付の対象とはならない。」としている点で誤りなわけです。

これで本問から本試験会場に持っていくべき内容が絞り込めましたね。

 

なお、今日の1問の「~でなくとも」という言い回しが否定形の条件文ですから、パッと見分かりにくいです。

この手の問題文で結論をひっくり返しやすい方は、問題文の読み取り方の工夫が要ります。

僕はこういう表現の場合「~でなかったとしても」と言い換えて読んでいました。

こうすることで、頭の部分に「最初から」と補いやすくなるので、意味が取り易かったんですね。

みなさんは、この手の否定形の表現を用いた問題文であったとしても躓かずに読み解くことができるための工夫は、どんなことをしていますか?

得点力アップのためには、知識の習得やメンテナンスだけでなく、問題文を正しく読み取る技術の向上も欠かせませんよね。

いくら知識があったって、それを使いこなせられなければ試験問題が解けて得点することはできないのですから。

 

今日のまとめ

今日は、「療養の給付」を整理しました。

また、得点力アップのためには、知識の習得やメンテナンスだけでなく、問題文を正しく読み取る技術の向上も欠かせないということについてもお伝えしました。

 

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