日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~健康保険法⑯~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

今年の本試験(令和4年8月28日)まで、残り184日(26週と2日)です。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

 

さっき、何気なしにFBを見ていたら、なんと! 小田和正さんのツアーの記事があるではありませんか(^^)/~~~

やったー!

絶対チケット取って行くぞ(^^♪

それにしても、今年、御年75歳になられるんですよね。

お誕生日を挟んでの日程だから、多分「私もいよいよ『後期高齢者』なんてものになってしまいましてね~エヘヘ( *´艸`)」なんてMCで言うんだろうな。

それに収入からしても高在老で年金はカットされているだろうな~。とか。

何につけても社労士試験と関係のある事柄と結び付けて考えるのって、楽しいっす♫

 

このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は「保険給付の方法」を整理しました。

 

保険給付の方法はいかなるものでしたっけ?

はい、思い出して!

 


………、

 

 

「①入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、傷病手当金、埋葬料、出産育児一時金、出産手当金、家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費、家族埋葬料及び家族出産育児一時金の支給は、その都度、行わなければならない。第100条第2項(第105条第2項において準用する場合を含む。)の規定による埋葬に要した費用に相当する金額の支給についても、同様とする。

 ②傷病手当金及び出産手当金の支給は、①の規定にかかわらず、毎月一定の期日に行うことができる。」

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。

情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。

分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。

筋トレと一緒です。

脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「保険給付」のうち、「保険医療機関等」から、

「保険医及び保険薬剤師」(健保法64条等)、

「諮問等」(健保法82条等)を整理します。

 

僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、

「保険医及び保険薬剤師」が4肢、

「諮問等」が4肢(類題含めて5肢。それと選択式が1問。)、載っています。

 

ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「保険医及び保険薬剤師」は「3個」の知識、

「諮問等」は「3個」の知識でパーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

厚生労働大臣は、保険医療機関の指定をしないこととするときは、当該医療機関に対し弁明の機会を与えなければならない。」

(令和元年度問4イ)

 

この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。

 

 

………、 

 

 

「保険医療機関の指定をしないこととするときの手続ですべきことは何か?」

ですね。

 

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

厚生労働大臣は、保険医療機関に係る第63条第3項第1号の指定をしないこととするとき、若しくはその申請に係る病床の全部若しくは一部を除いて指定(指定の変更を含む。)を行おうとするとき、若しくは保険薬局に係る同号の指定をしないこととするとき、又は保険医若しくは保険薬剤師に係る第64条の登録をしないこととするときは、当該医療機関若しくは薬局の開設者又は当該保険医若しくは保険薬剤師に対し、弁明の機会を与えなければならない。この場合においては、あらかじめ、書面で、弁明をすべき日時、場所及びその事由を通知しなければならない。」

ですね。

 

整理の視点

「又は」「若しくは」がいくつか出てくるので長ったらしく感じますが、言っていること自体は単純なので、ちゃちゃっと整理していきましょう。

まず、前段の骨組みは、

厚生労働大臣は、~~ときは、☆☆に対し、弁明の機会を与えなければならない。」ですね。

「~~」の部分がどんなときにの話、「☆☆」の部分が誰にの話ですね。

「~~」の部分を抜き出すと、

「保険医療機関に係る第63条第3項第1号の指定をしないこととするとき、若しくはその申請に係る病床の全部若しくは一部を除いて指定(指定の変更を含む。)を行おうとするとき、若しくは保険薬局に係る同号の指定をしないこととするとき、又は保険医若しくは保険薬剤師に係る第64条の登録をしないこととするときは、」で、

「又は」が大きい選択、「若しくは」が小さい選択ですから、

「保険医療機関に係る第63条第3項第1号の指定をしないこととするとき、若しくはその申請に係る病床の全部若しくは一部を除いて指定(指定の変更を含む。)を行おうとするとき、若しくは保険薬局に係る同号の指定をしないこととするとき、」

「又は」

「保険医若しくは保険薬剤師に係る第64条の登録をしないこととするとき」

のグルーピングになりますね。

前の方がさらに「若しくは」でつながっていて、分解すると、

「保険医療機関に係る第63条第3項第1号の指定をしないこととするとき」

「若しくは」

「その申請に係る病床の全部若しくは一部を除いて指定(指定の変更を含む。)を行おうとするとき」

「若しくは」

保険薬局に係る同号の指定をしないこととするとき」

になりますね。

最初に出てくる「第63条第3項第1号の指定」ってのは、保険医療機関の指定のことです。

後半も「若しくは」でつながっていますが、「保険医」と「保険薬剤師」の登録のことですね。

つまり、弁明の機会を設けなければいけない場合というのは、

・保険医療機関の指定をしないとき

・保険医療機関の申請に係る病床の全部若しくは一部を除いて指定(指定の変更を含む。)を行おうとするとき

保険薬局の指定をしないとき

・保険医の登録をしないとき

・保険薬剤師の登録をしないとき

です。

誰に対してかは、

「当該医療機関若しくは薬局の開設者又は当該保険医若しくは保険薬剤師に対し、」ですから、

「当該医療機関若しくは薬局の開設者」

「又は」

「当該保険医若しくは保険薬剤師」ですんで、

それぞれの処分の対象者という当たり前のことになりますね。

 

で、いずれの場合も不利益処分を課す場合には、その当事者に対して弁明の機会、すなわち事情を聞く機会を設けることが必須ということが分かりましたね。

これって、憲法第31条を根拠とする適正手続の考え方です。

他の科目でも同じような話が出てきますね。一緒の発想です。

中学の公民で習ったと思いますが、まさか、何年も(人によっては何十年も)前の学校で教わったことが活きてくるなんてことは思いもよらないでしょう。ここでも既存知識に紐付けて理解し、記憶することができました。昔学んだことって、意外と役に立つんですよ。中学・高校生くらいのお子さんや親戚の子がいるときには、その子相手に学びを説明してもいいかもしれません。

後段の「あらかじめ~」もわざわざ覚えなくても大丈夫でしょう。

書面化することで、後から「言った、言わない。」の無用の争いを防ごうというものでしょう。

ってことは、今日の1問って、とってもシンプルな情報として整理でき、かつ、他の科目でも似たような話が出てきた時に、不利益的処分を課しているのか否かという視点で正誤判断ができそうです。

1つの情報を1つのものとしてだけしまっておくのではなく、ほかの知識とのネットワーク化ができないかと脳みそに汗をかくのも勉強のうちです。

これを普段から訓練しておくと、本試験会場での初見の問題への対応力と得点可能性が上がります。

やらない理由はありませんね。

 

今日のまとめ

今日は、「諮問等」を整理しました。

また、知識どうしの関連性を考えることも勉強のうちだということについてもお伝えしました。

 

下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。

もちろん、質問や要望もOKです。

(コメントはアカウントなしでもできます。ただし承認制です。)

 

お知らせ

この記事を読んで、「自分の勉強法ってどうなんだろう? これで来年受かれるんだろうか?」と思った方もいらっしゃるでしょう。

そんな方のために、無料の勉強法相談をzoomを使って実施します。世界中のどこからでもお話しできます。

今やっている勉強法で、変えるべきところは変え、そうでないところはそのままで十分ですから、あなたが普段の勉強で実際にやっていることを伺って、アドバイスをします。その際、必要であれば、個別特訓のご案内もします。

お申込みはこちらから。

日本で2番目にドSな社労士試験無料相談会アンケート

お1人当たり1回限りといたします。

 

受験生さんからリクエストがありましたので、昨年の12月に実施した選択式対策勉強会のアーカイブ動画を限定公開します。

選択式対策をどのように事前準備したらよいかについて、ワークを交えながら進めたものです。視聴してびっくり問題対策などにお役立てください。

知識ではどうにもならない問題の解き方に重心を置いた勉強会ですので、予備校の講義や市販本にあるような「予想問題を解いてびっくり問題が出たとしても対応する。」といったものではなく、テクニックを学びたい方にはお勧めです。

実際に参加した受験さんからは、

「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」

「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」

「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」

といった感想をいただいております。

長さは約4時間。費用は¥5,000です。

申込フォームに所定の記載をしたうえでお申し込みください。

選択式のびっくり問題には、もう驚かない! 選択式で基準点を満たすための勉強会申込フォーム

入金確認後、YouTubeの限定公開URLと、当日に使用した問題冊子と資料を送付いたします。 

 

令和2年度本試験向けに「You Tube動画」アップしたものがあります。

ブログとは別の論点をピックアップしているのと、問題文をどう読み解いたらいいのかについて解説していますんで、チャンネル登録もお願いします。

日本で2番目にドSな社労士試験対策 - YouTube

 

twitterもやってます。

フォローやリツイートしていただけると嬉しいです。

日本で2番目にドSな社労士試験対策 (@Krydpd9rkCJNKQ0) | Twitter

 

ランキングにも参加しています。

バナーをそれぞれポチットしていただけると嬉しいです。

応援、ありがとうございます!! 

にほんブログ村 資格ブログ 社労士試験へ 
資格(社会保険労務士)ランキング

 

読んでくださって、ありがとうございます。

function disableSelection(e){if(typeof e.onselectstart!="undefined")e.onselectstart=function(){return false};else if(typeof e.style.MozUserSelect!="undefined")e.style.MozUserSelect="none";else e.onmousedown=function(){return false};e.style.cursor="default"}window.onload=function(){disableSelection(document.body)}