みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。
僕はこんな人です。
今年の本試験(令和4年8月28日)まで、残り181日(25週と6日)です。
1日1日を大切に過ごしましょうね。
このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。
必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。
ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。
また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。
合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。
【もくじ】
昨日の振り返り
昨日は「一部負担金」を整理しました。
どんなときに一部負担金等の徴収猶予ができ、その期間はどれくらいでしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「①保険者は、災害その他の厚生労働省令で定める特別の事情がある被保険者であって、保険医療機関又は保険薬局に第74条第1項の規定による一部負担金を支払うことが困難であると認められるものに対し、次の措置を採ることができる。
一 一部負担金を減額すること。
二 一部負担金の支払を免除すること。
三 保険医療機関又は保険薬局に対する支払に代えて、一部負担金を直接に徴収することとし、その徴収を猶予すること。
②①の厚生労働省令で定める特別の事情は、被保険者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこととする。
③保険者は、被保険者が震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこと(2において「減免事由に該当したこと」という。)により、その生活が困難となった場合において必要と認めるときは、当該被保険者の申請により、6ヶ月以内の期間を限って、一部負担金、保険外併用療養費に係る自己負担額(食事療養標準負担額又は生活療養標準負担額に相当するものは除く。)、訪問看護療養費に係る自己負担額、家族療養費に係る自己負担額(食事療養標準負担額又は生活療養標準負担額に相当するものは除く。)又は家族訪問看護療養費に係る自己負担額(以下「一部負担金等」という。)の徴収を猶予するものとすることができること。」
でしたね。
これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。
スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。
情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。
分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。
筋トレと一緒です。
脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
今日は、「保険給付」のうち、「療養に関する保険給付」から、
「入院時食事療養費」(健保法85条)を整理します。
僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、
「入院時食事療養費」は11肢(類題含めて15肢)、載っています。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
「入院時食事療養費」は「9個」の知識でパーフェクトだとまとめました。少し細かい論点も混じっている感じですね。
その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「厚生労働大臣は、入院時食事療養費に係る食事療養に関する費用の額の算定に関する基準を定めようとするときは、中央社会保険医療協議会に諮問しなければならない。」
(平成19年度問9C)
この問題、問われている知識は何でしょう?
では、シンキングタイム、スタート!
いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。
………、
「厚生労働大臣が入院時食事療養費に係る食事療養に関する費用の額の算定に関する基準を定めようとするときには、どこに諮問しないといけないか?」
ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識
「①入院時食事療養費の額は、当該食事療養につき食事療養に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該食事療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事療養に要した費用の額)から、平均的な家計における食費の状況及び特定介護保険施設等(介護保険法第51条の3第1項に規定する特定介護保険施設等をいう。)における食事の提供に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める額(所得の状況その他の事情をしん酌して厚生労働省令で定める者については、別に定める額。以下「食事療養標準負担額」という。)を控除した額とする。
②厚生労働大臣は、①の基準を定めようとするときは、中央社会保険医療協議会に諮問するものとする。」
ですね。
整理の視点
今日覚えるべき事柄はとってもシンプルなのですが。前提として①を載せました。
①の条文は見ただけで嫌気がさしますが、読み解き方はこれまでに何度も示していますし、このブログを活用されているあなたなら、やり方を知って満足するのではなく実際に手や脳みそを働かせているでしょうから、ちょちょいのチョイですね。
ちなみにこの条文は入院時食事療養費の額を示したもので、過去記事で解説をしていますから、詳しくはそちらをご参照ください。
過去問はこうやって本試験への知識に変える~健康保険法⑲~ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
で、その額を定める際に、
「当該食事療養につき食事療養に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額」ってのが出てきて②につながります。
②では、①の基準を定めるときは「中央社会保険医療協議会」に諮ってねってことを言っています。
これだけを覚えていれば本問は秒殺できるのですが、他の箇所でも厚生労働大臣の諮問先ってのがバラバラと問われています。
したがって、どんなときにどこに諮問するのかってのは一つの機会にまとめて整理し、記憶した方が効率的です。
過去記事や、ドS勉強会、個別特訓では何度か整理の仕方のポイントをお伝えしてきていますので、ここでもう一度確認しておきましょう。
では、厚生労働大臣の相談相手(諮問先)は、どんなときにどこになるんでしたっけ?
はい、思い出して!
………、
医療以外の政策的内容は「社会保障審議会」。
医療に関する専門的なことは「中央社会保険医療協議会or地方社会保険医療協議会」。
全国一律に決めた方がよいものは「中央~」、個別対応に適したものは「地方~」。
でしたね。
この表現は、塚野なりの言葉に置き換えたものですから、皆さんはこれを参考にしながら、テキストの該当箇所を読み、自分なりの表現に置き換えながら記憶してくださいね。
塚野流の表現を覚えこもうとするのは、ただの暗記です。何かを知った気にはなりますが、記憶のための思考という脳作業を経ていませんから、いとも簡単に右から左へ流れていってしまいます。
それと、過去問集には厚生労働大臣の相談相手の問題が一気通貫で見渡せられるよう、次にどこで出てくるかのメモを残すとよいでしょう。
でね、テキストの後ろには、ほぼ間違いなく「索引」がありますよね(はい、テキスト出して!)。
試しに「中央社会保険医療協議会」を引いてみてください(はい、テキスト開く!)。
どうです? 複数のページにわたっての記載があることが分かりますよね(さあ、何ヶ所で出てくる?)。
で、該当ページの項目をすべて書き出した後、それらに何か法則性めいたものはないかを考えてみてください(では、時間を区切ってThinking Time!)。
それをやった成果物があなたの知識として身につくんです(できましたね。やったネ♪)。
借り物の言葉で上っ面だけの記憶と、脳みそに汗をかいた後の記憶とでは定着率が段違いです。
なお、各項目で出てきたことをそのまますべて覚えこもうとするのは、ただの丸暗記なんでおススメしません。結局、手間をかけた割に記憶に残りません。勉強した気にはなりますが。
「具体」と「抽象」の行き来が自在にできることが目的です。
これができるようになると、初見の問題で見たことがないようなものであったとしても、既にある知識の中から類似項目はないかと思考モードに移行することができます。
思考しながら一応の結論を出したうえでの正誤判断をすることになりますから、根拠を持った判断として、得点可能性が上がります。
こうした脳作業を合格者の方は普段から訓練し、できるようになって本試験に臨みますから、択一は合格基準を満たすことができるんです。選択式のびっくり問題も慌てず対応できます。
社労士試験での勉強は、試験突破、すなわち問題が解けて合格基準を満たすことが目的です。
合格基準さえ満たせば誰でも受かるんです。
こんなきわめて単純なルールのゲームってないですよ。
あなたの毎日の学習は、合格基準を満たすためのものになっていますか?
今日のまとめ
今日は、「入院時食事療養費」を整理しました。
また、「具体」と「抽象」の行き来が自在にできるようになると得点力が上がるということについてもお伝えしました。
下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。
もちろん、質問や要望もOKです。
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「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」
「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」
「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」
といった感想をいただいております。
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