日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~健康保険法⑲~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

  

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

   

今年の本試験(令和3年8月22日)まで、残り186日(26週と4日)です。

1週間当たりの勉強時間(脳みそに汗をかいている時間のこと。講義を聴いているなどの受け身な時間は含まない。)が20時間だとすると、残り時間は約530時間です。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

 

今は地力をつけるときです。

テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。

日々の勉強は「習慣」です。

習慣はモチベーションとは全く関係ありません。

あなたが習慣にしていることって、わざわざモチベーション上げてやってますか?

朝、目を覚まして顔を洗ったり、歯を磨いたりするのに「おーし、今日はめっちゃモチベーション高いから、歯ぁ磨くぞ!」なんてことやってますか?

モチベーションなどというものを持ち出すときってのは、勉強しない言い訳のときだけです。

物事を習慣化するのは技術です。やる気だの意志の強さだのに頼っている限りは、いつまでたっても身に付きません。

まずはやってみることです。

さあ、1日5分でも10分でもいいから勉強し始めましょう。

不安を取り除く特効薬は、1歩を踏み出すことです。

勉強の悩みや不安は、勉強することでしか取り除けません。

最初から完璧な勉強法をとれる人なんていません。

とりあえずやってみて、軌道修正をするんです。

なので、何もせずにその場に立ち尽くしているだけでは何も変わりませんよ。

さあ、1問でもいいから問題を解きましょうか!

 

このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

来年度向けの勉強を始める前に必ずやるべきこと - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

マインドセットをする - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

毎日のゴールを決める - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

スケジュールを立てる - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

やってはいけない勉強法(前編) - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

やってはいけない勉強法(後編) - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

効率の良い勉強法とは何か? - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は「一部負担金」を整理しました。

 

保険者が規約等により一部負担金を減免できる場合はどんなときでしたっけ?

はい、思い出して!

 

………、

 

「①第63条第3項第2号に掲げる病院若しくは診療所又は薬局から療養の給付を受ける者は、その給付を受ける際、第74条の規定の例により算定した額を、一部負担金として当該病院若しくは診療所又は薬局に支払わなければならない。ただし、保険者が健康保険組合である場合においては、規約で定めるところにより、当該一部負担金を減額し、又はその支払を要しないものとすることができる。

 ②健康保険組合は、規約で定めるところにより、第63条第3項第3号に掲げる病院若しくは診療所又は薬局から療養の給付を受ける者に、第74条の規定の例により算定した額の範囲内において一部負担金を支払わせることができる。」

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

そして、何度かコメントを寄せてくださった受験生さんから、スマホアプリの「分散学習帳」というのがより便利だと情報提供がありました。

実際に使ってみると、自分でカードを作成して覚えていくアプリですが、ベストな復習タイミングで、カードを毎日表示してくれます。

また、単語を入れて検索もできるので、不確かな記憶があっても、すぐに確認できます。

さらに音声読み上げもしてくれますから、紙のカードとICレコーダーのいいとこどりに加えて、間違えやすい論点をこれでもかというくらい復習できるので、最強の学習アプリなんじゃないかなって思います。

これまでICレコーダーに録音されていた方は、移管作業が伴いますが、今後、論点を探す手間を考えたらこっちの方がトータルで時間短縮につながるんではないでしょうか?

使用説明みたいなところに、勉強上達の3つのコツが載っているのも◎。

教えてくださったシミズさん、ありがとうございます!

 

記憶のコツは、出来合いの情報を鵜呑みにするのではなく、あなたの言葉で端的な情報に加工することと、それを適切なタイミング(忘れそうなタイミング)で、繰り返すことです。

あなた自身は、どれくらい脳みそに汗をかき、反復演習をしていますか?

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「保険給付」のうち、「療養に関する保険給付」から、「入院時食事療養費」(健保法85条)を整理します。

 

僕が持っている過去問集(2021年度向け。)では、

「入院時食事療養費」は11肢(類題含めて16肢)、載っています。

 

ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「入院時食事療養費」は「9個」の知識でパーフェクトだとまとめました。少し細かい論点も混じっている感じですね。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「入院時食事療養費の額は、その食事療養につき食事療養に要する平均的な費用の額を勘案して、中央社会保険医療協議会が定める基準により算定した費用の額(その額が現にその食事療養に要した費用の額を超えるときは、その現に食事療養に要した費用の額)から、食事療養標準負担額を控除した額とする。」

(平成23年度問6D)

 

この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。

 

 

………、 

 

 

「入院時食事療養費の額は、どのような内容か?」

ですね。

 

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「入院時食事療養費の額は、当該食事療養につき食事療養に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該食事療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事療養に要した費用の額)から、平均的な家計における食費の状況及び特定介護保険施設等(介護保険法第51条の3第1項に規定する特定介護保険施設等をいう。)における食事の提供に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める額(所得の状況その他の事情をしん酌して厚生労働省令で定める者については、別に定める額。以下『食事療養標準負担額』という。)を控除した額とする。」

ですね。

 

整理の視点

う~ん、さらっと読む限りではさほど難しいことが書かれているようには思えませんが、いざ、端的に言い表そうとすると難儀しそうですね。

スルッと覚えられる形に加工していきましょう。

まず冒頭で「入院時食事療養費の額は、」とありますから、これから入院時食事療養費の額の話をしまっせ~ってことが分かりますね。

何を当たり前のことをと思われる方もいらっしゃるでしょうが、意外と、問題文やテキスト記載の主語を読み落とす方がいらっしゃいます。

その場合、何となくの読み方になるので、文章のテーマが頭に入って来ません。

なので、問題文中の論点が何か(=どの知識について問われているか?)が読み取れなかったり、テキストの該当箇所の記載が何について書かれているかの記憶がさっぱり残らないということが起こります。

日本語の文章なので、ついつい油断してしまうんでしょうね。

僕は、とっつきにくい文章を読むときは、必ずといっていいほど「主語・述語」の対応関係をとるようにしていました。

そうすることで、分析的に読みほぐすことができ、意味内容を自分の言葉に置き換えて理解できるようになりました。

特に法律の文章は、論理的、かつ、一義的に書かれているので、この読み取る技術はぜひとも身に付けることをお勧めします。

今でも難解な文章を読み解きのテクニックとして重宝している技術です。

で、今日の論点知識の述語(=結論部分)がどうなっているかというと「を控除した額とする。」となっていますね。

「控除する」だから引き算をしますよってことです。

ということは「入院時食事療養費の額=〇-△」みたいな数式で言い表されるということが言えます。

なので、引かれる部分(〇)と引く部分(△)がどうなっているかを見てみると、

〇の部分は「当該食事療養につき食事療養に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該食事療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事療養に要した費用の額)」ですね。直後に「から」とありますんで。

△の部分は「平均的な家計における食費の状況及び特定介護保険施設等(介護保険法第51条の3第1項に規定する特定介護保険施設等をいう。)における食事の提供に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める額(所得の状況その他の事情をしん酌して厚生労働省令で定める者については、別に定める額。以下『食事療養標準負担額』という。)」ですね。直前に「から」があり、直後が述語にあたる「を控除した額とする。」がありますから。

つまり「入院時食事療養費の額」

=「当該食事療養につき食事療養に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該食事療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事療養に要した費用の額)」

-「平均的な家計における食費の状況及び特定介護保険施設等(介護保険法第51条の3第1項に規定する特定介護保険施設等をいう。)における食事の提供に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める額(所得の状況その他の事情をしん酌して厚生労働省令で定める者については、別に定める額。以下『食事療養標準負担額』という。)」

です。

とはいえ、引かれる部分(〇)や引く部分(△)が何のこっちゃよく分かりません。

 

まず、〇の部分は、カッコをすっ飛ばすと「当該食事療養につき食事療養に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額」となり、食事療養、すなわち、病院で提供されるご飯について、平均的なコストを元に厚生労働大臣が決めた基準によって算定した額ってことですから、病院で出されるのと同じくらいのクオリティーのご飯を作るとしたらだいたいどれくらいのコストがかかるかってことを言っています。

1食分の世間相場くらいなもんでしょう。

かっこ書きの部分は、世間相場を超えるんだったら、実際にかかった費用を引く数字(〇)にしますよってことです。

△の部分は、カッコ書きをすっ飛ばすと「平均的な家計における食費の状況及び特定介護保険施設等における食事の提供に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める額」となりますが、後ろのカッコ書きの中に「以下『食事療養標準負担額』という。」とあって用語の説明だと分かりますから、「平均的な家計における食費の状況及び特定介護保険施設等における食事の提供に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める額」っていう部分の意味は分からなくても、「食事療養標準負担額」のことなんだなってことが分かります。

「食事療養標準負担額」ってのは、入院時食事療養費の支給を受ける際の一部負担金みたいなものですし、その額がどんなときにいくらになるかは、別の過去問論点知識として準備しますから、みなさんはご存じの用語ですね?

最初のカッコ書きも用語の説明ですが、試験に必要な知識ではないんで、そんなもんかで十分でしょう。

で、最終的にどうなるかというと、僕であれば、

「入院時食事療養費の額=病院食1食分の世間相場-食事療養標準負担額」って覚えます。

これだけシンプルなら思い出すのも楽ですね。

また、この表現から、入院時食事療養費というのは、言葉の響きとは違って、金銭給付ではなく、現物給付なんだということが分かります。

つまり、療養費は金銭給付(費用の償還払い)でしたが、入院時食事療養費や入院時生活療養費は現物給付(=サービスの提供)です。

実は、僕が初学者のときに躓いたのがここでした。

「~療養費」となっていてお金がもらえそうな保険給付名なのに、標準負担額だの勉物給付だのって話が出てくるので、混乱したんですね。

この問題よりも前に出題された同じ論点の問題を紐解いたときに、ようやく腹落ちしたんです。

ひょっとしたら、入院時食事療養費や入院時生活療養費がぼんやりとしか分かったような気にしかならないのは、ここが原因かもしれません。

 

なお、本問は「厚生労働大臣が定める基準により」の部分を「中央社会保険医療協議会が定める基準により」に変えて誤りとしています。

別論点で準備していると思いますが、中央社会保険医療協議会厚生労働大臣の相談相手です。

場合によっては「議を経て」が必要になる場合がありますが、この場合であっても最終決定権者は厚生労働大臣ですから、中央社会保険医療協議会が最終決定権者になることはありません。

他の論点知識にも注意を払って正誤判断をさせるという意味では、良問と言えますね。

いずれの場合も、ボ~っと解いていると本試験でも同じように引っかかりますよ。

 

今日のまとめ

今日は、「入院時食事療養費」を整理しました。

また、文章の論理構造の読み取り方のコツについてもお伝えしました。

 

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