日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

2021年度合格へのカウントダウン⑳(健保法5-5)

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

今年の本試験(令和3年8月22日)まで、残り15日(2週と1日)です。

1週間当たりの勉強時間(脳みそに汗をかいている時間のこと。講義を聴いているなどの受け身な時間は含まない。)が20時間だとすると、残り時間は約40時間です。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

 

残り2週間です!

ギアをさらにもう一つ上げて、徐々にテンション上げて準備していきましょう。

日々の勉強は「習慣」です。

習慣はモチベーションとは全く関係ありません。

あなたが習慣にしていることって、わざわざモチベーション上げてやってますか?

朝、目を覚まして顔を洗ったり、歯を磨いたりするのに「おーし、今日はめっちゃモチベーション高いから、歯ぁ磨くぞ!」なんてことやってますか?

モチベーションなどというものを持ち出すときってのは、勉強しない言い訳のときだけです。

物事を習慣化するのは技術です。やる気だの意志の強さだのに頼っている限りは、いつまでたっても身に付きません。

まずはやってみることです。

さあ、1日5分でも10分でもいいから勉強し始めましょう。

不安を取り除く特効薬は、1歩を踏み出すことです。

勉強の悩みや不安は、勉強することでしか取り除けません。

最初から完璧な勉強法をとれる人なんていません。

とりあえずやってみて、軌道修正をするんです。

なので、何もせずにその場に立ち尽くしているだけでは何も変わりませんよ。

さあ、1問でもいいから問題を解きましょうか!

 

このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

来年度向けの勉強を始める前に必ずやるべきこと - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

マインドセットをする - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

毎日のゴールを決める - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

スケジュールを立てる - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

やってはいけない勉強法(前編) - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

やってはいけない勉強法(後編) - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

効率の良い勉強法とは何か? - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日も「最終、これだけはできるようになろうゼ!」シリーズ?です。

とはいっても、やっぱり過去問なんですけどね(^○^)

 

【もくじ】 

 

昨日のふりかえり

昨日は、健保法の「高額療養費」を整理しました。

 

高額療養費の支給要件は何でしたっけ?

  

………、

 

「療養の給付について支払われた一部負担金の額又は療養(食事療養及び生活療養を除く。次項において同じ。)に要した費用の額からその療養に要した費用につき保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費若しくは家族訪問看護療養費として支給される額に相当する額を控除した額(次条第1項において「一部負担金等の額」という。)が著しく高額であるときは、その療養の給付又はその保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費若しくは家族訪問看護療養費の支給を受けた者に対し、高額療養費を支給する。」

でしたね。

  

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

そして、何度かコメントを寄せてくださった受験生さんから、スマホアプリの「分散学習帳」というのがより便利だと情報提供がありました。

実際に使ってみると、自分でカードを作成して覚えていくアプリですが、ベストな復習タイミングで、カードを毎日表示してくれます。

また、単語を入れて検索もできるので、不確かな記憶があっても、すぐに確認できます。

さらに音声読み上げもしてくれますから、紙のカードとICレコーダーのいいとこどりに加えて、間違えやすい論点をこれでもかというくらい復習できるので、最強の学習アプリなんじゃないかなって思います。

これまでICレコーダーに録音されていた方は、移管作業が伴いますが、今後、論点を探す手間を考えたらこっちの方がトータルで時間短縮につながるんではないでしょうか?

使用説明みたいなところに、勉強上達の3つのコツが載っているのも◎。

教えてくださったシミズさん、ありがとうございます!

 

記憶のコツは、出来合いの情報を鵜呑みにするのではなく、あなたの言葉で端的な情報に加工することと、それを適切なタイミング(忘れそうなタイミング)で、繰り返すことです。

あなた自身は、どれくらい脳みそに汗をかき、反復演習をしていますか?

 

今日の過去問検討

今日のテーマ

「最終、これだけはできるようになろうゼ!」シリーズの20日目も、健保法の超基本問題を確認していきます。

 

今日の1問

「被保険者に支払う報酬から控除した保険料の額が被保険者の負担すべき額に満たない場合には、事業主は被保険者の負担すべき保険料の不足部分の納付義務はない。」

(平成25年度問9E)


この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。

 

 

………、 

 

 

「被保険者に支払う報酬から控除した保険料の額が被保険者の負担すべき額に満たない場合には、どうするか?」

ですね。

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「①被保険者及び被保険者を使用する事業主は、それぞれ保険料額の2分の1を負担する。ただし、任意継続被保険者は、その全額を負担する。

②事業主は、その使用する被保険者及び自己の負担する保険料を納付する義務を負う。」

ですね。

 

整理の視点

ロジック的には難しくはないので、記憶するのみです。

まず①。これはお勤めの方なら当然ご存じのハズです。いわゆる「労使折半」というやつですね。

で、②もおなじみの過去問論点知識です。

被保険者に納付義務があるのではなく、事業主に自らの負担分のみならず、被保険者の負担分も納付義務が課されているんでした。

で、その応用としての問題が本問です。

被保険者が休業するなどして、ある月のお給料(報酬)が極めて低額になったような場合の話です。

例えば、標準報酬月額が30万円の被保険者がいるとして、その者の保険料額は介護保険第2号被保険者に該当せず、東京都の事業所にお勤めの場合、令和3年度の3月以降分は月額¥29,520です。これを折半すると¥14,760になります。

ただ、休職により、今月のお給料が1万円だったとしましょう。

これを全額保険料として天引きしたとしても、まだ¥4,760足りません。

このとき、事業主は、自身の負担分である¥14,760と天引きした¥10,000だけを納めればいいのかっていう話です。

結論はNOです。

②をその通りに読めば、事業主は自己の負担分と被保険者の負担分を納付する義務があることになります。

しかも「額が満たないときは、その額の範囲で」といった限定語句がないので、「いかなる場合であっても」と言葉を補って読むことができます。

また、このように事業主のみに納付義務を負わせた趣旨、すなわち、被保険者の標準報酬月額を一括管理する立場にある者に納付義務を負わせることによって納付漏れを防ぐということからすれば、事業主側の事情がいかなるものであったとしても「耳を揃えて保険料を納めなはれ!」というべきなのです。

ただね、事業主さんからすればたまったものではありません。

なので、実務では、就業規則上に天引きすべき社会保険料が足りない場合に従業員さんが別途負担する旨の規定を置いて、事業主さんの持ち出しを防ぐことをします。

ない場合は、本問のように事業主負担になってしまいますから、「転ばぬ先の杖」として、良いご提案ができるようになります。

で、本問は複数回出題歴がありますが、通達ベースの出題です。

本試験では見たことも聞いたこともない通達からの肢を紛れ込ませることがよくあります。

だからといって、通達集なんぞを買って目を通すというのも効率の悪い話です。

なので、仮に初見の通達(や判例)の場合、知らなくったって問題ありません。

選択式であれば、文章中のヒントを手がかりに「この穴の部分は、何を論点にしているんだ?」という思考を現場で回すことで、解答は出せられます。

択一であっても論点思考をして、既存の過去問知識から推理を働かせれば、大まかながらには結論を導くことができます。

合格レベルの方は、何でもかんでも知識に頼った解き方はしません。

「たぶんこうだろうな。」という基本に遡った推測ができるんです。

このブログを活用されているあなたも、とっくに出来ていますよね?

ちなみに、本問を初見のものとして扱うのなら、「納付義務は事業主のみだったな。足りない時には負けてあげるよみたいな話はなかったから、多分、事業主が被るんだろうな。」って考えて、本試験では限りなく×に近い△にして、他の肢との比較で解答を決めます。

 

今日のまとめ

今日は、健保法の「保険料の納付」を整理しました。

また、知らない通達・判例が出たとしても基本をベースにその場で考えて解いた方がいいということについてもお伝えしました。

  

下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。

もちろん、質問や要望もOKです。

(コメントはアカウントなしでもできます。ただし承認制です。)

 

お知らせ

受験生さんからリクエストがありましたので、昨年の12月に実施した選択式対策勉強会のアーカイブ動画を限定公開します。

選択式対策をどのように事前準備したらよいかについて、ワークを交えながら進めたものです。視聴してびっくり問題対策などにお役立てください。

知識ではどうにもならない問題の解き方に重心を置いた勉強会ですので、予備校の講義や市販本にあるような「予想問題を解いてびっくり問題が出たとしても対応する。」といったものではなく、テクニックを学びたい方にはお勧めです。

実際に参加した受験さんからは、

「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」

「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」

「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」

といった感想をいただいております。

長さは約4時間。費用は¥5,000です。

申込フォームに所定の記載をしたうえでお申し込みください。

選択式のびっくり問題には、もう驚かない! 選択式で基準点を満たすための勉強会申込フォーム

入金確認後、YouTubeの限定公開URLと、当日に使用した問題冊子と資料を送付いたします。 

 

zoomを使った無料の勉強方法相談を実施してます。

こちらの申込フォームからお申し込みください。

日本で2番目にドSな社労士試験無料相談会アンケート 

内容は、あなたが来年合格するための勉強法のアドバイスやお悩み相談ですね。

費用は掛かりませんが、お1人当たり1回限りといたします。

僕からのアドバイスや、論点知識の内容のレクチャーを継続的に受けたいという方は個別特訓をお申し込みください。

 

さらに、有料の動画配信は現在、鋭意準備中です。

できればですが、全論点につき、僕だったらどう記憶するかみたいな解説動画を作ろうと思っています(YouTubeにあげたやつの全論点版みたいなイメージです。)。

こちらも乞うご期待。

 

令和2年度本試験向けに「You Tube動画」アップしてます。

ブログとは別の論点をピックアップしているのと、問題文をどう読み解いたらいいのかについて解説していますんで、チャンネル登録もお願いします。

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