日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

2022年度合格へのカウントダウン⑫~健保法4-4

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

今年の本試験(令和4年8月28日)まで、残り12日(1週と5日)です。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

 

ここで告知です。今回は手短に。

先週7日の記事で予告しました「ドS勉強会♬ENCORE♪」を今週土曜の20日、10:00~12:00で開催します(アンケートで最多票だったので。)。

「この時期に………。」と思われるかもしれません。

しかしながら、本試験並みの緊張感に自分を高め、最高のパフォーマンスが発揮できるように自分のお尻をペンペンするのって、独りでは難しいんじゃないでしょうか?

人の目があるからこそ「負けてはいられない! 自分も!!」って、エナジーチャージできるんじゃないでしょうか?

今回は、2時間で10科目(労基~社一)の過去問を1肢ずつ取り上げて「最終盤、これはスラスラと解けるようになっておこうぜ(^_-)-☆。」という論点内容の確認を行います。

この勉強会では、問題演習を通じて記憶を確かなものにすることを狙いとしています。したがって「ヤマ当て」や「これを暗記しましょう。」的なレクチャーは一切行いません。

脳みそフル回転で、問題文で問われていることが何かを即座に、かつ、正確に読み取り、正誤判断に必要な記憶を素早く思い出し、合格者であれば確実に得点できるようになるための実践的訓練を行います。

なので、僕が一方的に話をして、受験生さんが「ふんふん。なるほど。いい話を聴けた。」なんてことは全くありません。

むしろ、参加者全員参加で、丁々発止のやり取りをします。その方が記憶にも残るし、勘違いにも気付いてその場での修正ができますから、結果として時間当たりの学習密度が上がります。

同時に、うっかり見落としていがちな論点についてもピックアップし、本試験でエアポケットを作らないための注意喚起も行います。

ドキドキハラハラの勉強会になること請け合いです。合格への景気付けにはもってこいだ(*´▽`*)。

 

日時:令和4年8月20日(土曜日)10:00~12:00(終了予定)(この日時に都合が合わない方は、アーカイブ参加でもOK。)

場所:あなたの勉強しているところ(zoomを使用します。)

内容:各科目1肢ずつの過去問をセレクトし、問題演習を行う。

講師:ドS勉強会講師の僕

費用:¥2,000

お申込みは、下記のフォームよりお願いします(締め切りは今週18日木曜の23:59。)。

docs.google.com

最後の最後に、あなたの脳みそをコネコネします。ビビッて、どうしようかと迷う時間が惜しいですよね。奮ってご参加ください。

 

このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日からは、「最終、これだけはできるようになろうゼ!」シリーズ?です。

とはいっても、やっぱり過去問なんですけどね(^○^)

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は「健保法の日雇特例被保険者の傷病手当金」を整理しました。

 

日雇特例被保険者に対する傷病手当金の支給要件は何でしたっけ?

はい、思い出して!

 

………、

 

「日雇特例被保険者が療養の給付(保険外併用療養費、療養費及び訪問看護療養費の支給並びに介護保険法の規定による居宅介護サービス費、特例居宅介護サービス費、地域密着型介護サービス費、特例地域密着型介護サービス費、施設介護サービス費、特例施設介護サービス費、介護予防サービス費及び特例介護予防サービス費の支給(これらの支給のうち療養に相当する居宅サービス若しくはこれに相当するサービス、地域密着型サービス若しくはこれに相当するサービス、施設サービス又は介護予防サービス若しくはこれに相当するサービスに係るものに限る。)であって、第129条第3項の受給資格者票(同条第5項の規定に該当するものに限る。)を有する者に対して行われるものを含む。次項及び次条において同じ。)を受けている場合において、その療養(居宅サービス及びこれに相当するサービス並びに施設サービス並びに介護予防サービス及びこれに相当するサービスのうち、療養に相当するものを含む。)のため労務に服することができないときは、その労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間、傷病手当金を支給する。」

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。

情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。

分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。

筋トレと一緒です。

脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。

 

今日の過去問検討

今日のテーマ

「最終、これだけはできるようになろうゼ!」シリーズの17日目も、健保法の超基本問題を確認していきます。

 

今日の1問

「産前産後休業をしている被保険者が使用される事業所の事業主が、厚生労働省令で定めるところにより保険者等に申出をしたときは、その産前産後休業を開始した日の属する月からその産前産後休業が終了する日の翌日が属する月の前月までの期間、当該被保険者に関する保険料を徴収しない。」

(平成26年度問6C)

 

この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。

 

 

………、 

 

 

「健保法上、産前産後休業に係る保険料が免除されるのは、どんなときで、期間は、いつからいつまでか?」

ですね。

 

 

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「産前産後休業をしている被保険者が使用される事業所の事業主が、厚生労働省令で定めるところにより保険者等に申出をしたときは、その産前産後休業を開始した日の属する月からその産前産後休業が終了する日の翌日が属する月の前月までの期間、当該被保険者に関する保険料を徴収しない。」

ですね。 

 

整理の視点

これもね、おなじみの論点ですね。今のあなたなら3つあるポイントはどれもスラスラと思い出せられるでしょう。

では1つ目は? はい、思い出して! テキストや資料なんかは見ない(ー_ー)!! 本試験会場で頼りにできるのは自分の記憶と思考力だけですよ(*'▽')

 

………、

 

「産前産後休業をしている被保険者が使用される事業所の事業主が、厚生労働省令で定めるところにより保険者等に申出をしたとき」ですね。

使用される者が届け出るとかではなく「事業主が保険者に申出」ですね。

誰がどこに何をするかという話なのですから、3つのうちのどれか1つないしは複数のフレーズを他のものに入れ替えて誤りを作ることなんて、初歩的な引っ掛けですが、馬鹿にはできませんよね。

では、2つ目のポイントは?

 

………、

 

「その産前産後休業を開始した日の属する月からその産前産後休業が終了する日の翌日が属する月の前月までの期間」ですね。

期間を表すフレーズですから、始期と終期の両方を正確に覚える必要があります。

とはいえ、丸暗記をしようとすると意味の分からない符号を飲み込むだけで、消化不良を起こしますし、他にも期間を表すフレーズがあって、言い回しが変わるのですから、本試験で使える情報にはなり得ません。

こういう場合は、始期と終期を分けて、意味が変わらない程度に言葉を置き換えてやるのと、その意味内容を腹落ちさせるという方法が有効です。

まず始期は「その産前産後休業を開始した日の属する月から」ですから「その日の当月から」くらいでいいでしょう。

保険料免除の話なのですから、産休を始めた月の分の納期限はまだです。休業開始の前月はまだ休業していないのですから、保険料を免除する意味はありませんし、翌月からというのも変な話です。理屈はあまり考えなくても「その日の当月から」というのは覚えられますよね。

次に終期は「その産前産後休業が終了する日の翌日が属する月の前月まで」で、翌日とか前月とかというのがあって、行ったり来たり感がありますね。

僕だったら「終了日翌日の前月まで。」と短縮したものを覚えると同時に、そのような言い回しになる理屈も考えてみます。

この論点は、産休中の保険料免除の話ですから、産休していない月については、保険料を納めなくてはならないですよね。

じゃあ、仮に、今日、8月16日に産休が終わったとしましょう。この場合、翌日の17日が属する月の前月というのは7月のことで、保険料免除はここまでとなります。8月については17日以降職場復帰して産休していないのですから、保険料が免除というのはおかしいですね。

では、月末の8月31日に産休が終わった場合は、翌日の9月1日が属する月の前月、すなわち8月までが保険料免除です。8月いっぱい産休していて、9月から職場復帰するのですから、8月までの免除で十分ですよね。

さらに、月初の8月1日に産休が終わった場合は、翌日の8月2日が属する月の前月、すなわち7月までが保険料免除です。8月2日から職場復帰して産休していないのですから、この場合も免除というのはおかしいですね。

ってことは、その月のうち1日でも産休してない日があるのであれば、職場復帰したものとして、保険料免除せんでもええじゃろってことを言わんとしているのだろうということになり、条文のようなフレーズになるんだなと腹落ちできます。予備校の講義を聴いていた方は、講師の方から似たような話を耳にしているはずです。

ただ、いちいち理屈を持ち出すまでもなく「産休終了日翌日の前月まで」というのをクイズ形式にしてやり、何回か思い出し、10回に1回くらいは理屈がどうだったかなを思い出せばいいんじゃないでしょうか。

最後、3つ目のポイントは?

 

………、

 

「当該被保険者に関する保険料を徴収しない。」ですね。

事業主負担分だけ免除とか、被保険者負担分だけ免除というのではないということですね。

実際問題、産休に入ったら無給になることが多いですから、その分の社会保険料の負担がなくなるというのは安心ですね。

実務的には出産手当金や出産育児一時金とのコンボになるんだというのは、受験生レベルの知識でも思考を伸ばせられますよね。

なお、育休中の保険料免除ってのもありますが、似たようなフレーズが出てきます。必ず比較しておきましょう。

 

今日のまとめ

今日は、過去問チャレンジ2週目、健保4回分の4回目(保険料の免除)をしました。

また、期間を表すフレーズを覚えるコツは、丸暗記に走ることではなく、始期と終期に小分けして、意味が変わらないように言い換えを行うことだということについてもお伝えしました。

 

下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。

もちろん、質問や要望もOKです。

(コメントはアカウントなしでもできます。ただし承認制です。)

 

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この記事を読んで、「自分の勉強法ってどうなんだろう? これで来年受かれるんだろうか?」と思った方もいらっしゃるでしょう。

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選択式対策をどのように事前準備したらよいかについて、ワークを交えながら進めたものです。視聴してびっくり問題対策などにお役立てください。

知識ではどうにもならない問題の解き方に重心を置いた勉強会ですので、予備校の講義や市販本にあるような「予想問題を解いてびっくり問題が出たとしても対応する。」といったものではなく、テクニックを学びたい方にはお勧めです。

実際に参加した受験さんからは、

「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」

「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」

「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」

といった感想をいただいております。

長さは約4時間。費用は¥5,000です。

申込フォームに所定の記載をしたうえでお申し込みください。

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