日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~健康保険法㊱~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

   

今年の本試験(令和3年8月22日)まで、残り169日(24週と1日)です。

1週間当たりの勉強時間(脳みそに汗をかいている時間のこと。講義を聴いているなどの受け身な時間は含まない。)が20時間だとすると、残り時間は約480時間です。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

  

今は地力をつけるときです。

テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。

日々の勉強は「習慣」です。

習慣はモチベーションとは全く関係ありません。

あなたが習慣にしていることって、わざわざモチベーション上げてやってますか?

朝、目を覚まして顔を洗ったり、歯を磨いたりするのに「おーし、今日はめっちゃモチベーション高いから、歯ぁ磨くぞ!」なんてことやってますか?

モチベーションなどというものを持ち出すときってのは、勉強しない言い訳のときだけです。

物事を習慣化するのは技術です。やる気だの意志の強さだのに頼っている限りは、いつまでたっても身に付きません。

まずはやってみることです。

さあ、1日5分でも10分でもいいから勉強し始めましょう。

不安を取り除く特効薬は、1歩を踏み出すことです。

勉強の悩みや不安は、勉強することでしか取り除けません。

最初から完璧な勉強法をとれる人なんていません。

とりあえずやってみて、軌道修正をするんです。

なので、何もせずにその場に立ち尽くしているだけでは何も変わりませんよ。

さあ、1問でもいいから問題を解きましょうか!

 

このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

来年度向けの勉強を始める前に必ずやるべきこと - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

マインドセットをする - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

毎日のゴールを決める - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

スケジュールを立てる - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

やってはいけない勉強法(前編) - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

やってはいけない勉強法(後編) - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

効率の良い勉強法とは何か? - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は、「保険給付の制限」を整理しました。

 

健康保険法上、相対的給付制限がかかるときは、どんなときでしたっけ?

はい、思い出して!

 

………、

 

「①被保険者が闘争、泥酔又は著しい不行跡によって給付事由を生じさせたときは、当該給付事由に係る保険給付は、その全部又は一部を行わないことができる。

 ②保険者は、偽りその他不正の行為により保険給付を受け、又は受けようとした者に対して、6月以内の期間を定め、その者に支給すべき傷病手当金又は出産手当金の全部又は一部を支給しない旨の決定をすることができる。ただし、偽りその他不正の行為があった日から1年を経過したときは、この限りでない。

 ③保険者は、保険給付を受ける者が、正当な理由なしに、第59条の規定による命令に従わず、又は答弁若しくは受診を拒んだときは、保険給付の全部又は一部を行わないことができる。」

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

そして、何度かコメントを寄せてくださった受験生さんから、スマホアプリの「分散学習帳」というのがより便利だと情報提供がありました。

実際に使ってみると、自分でカードを作成して覚えていくアプリですが、ベストな復習タイミングで、カードを毎日表示してくれます。

また、単語を入れて検索もできるので、不確かな記憶があっても、すぐに確認できます。

さらに音声読み上げもしてくれますから、紙のカードとICレコーダーのいいとこどりに加えて、間違えやすい論点をこれでもかというくらい復習できるので、最強の学習アプリなんじゃないかなって思います。

これまでICレコーダーに録音されていた方は、移管作業が伴いますが、今後、論点を探す手間を考えたらこっちの方がトータルで時間短縮につながるんではないでしょうか?

使用説明みたいなところに、勉強上達の3つのコツが載っているのも◎。

教えてくださったシミズさん、ありがとうございます!

 

記憶のコツは、出来合いの情報を鵜呑みにするのではなく、あなたの言葉で端的な情報に加工することと、それを適切なタイミング(忘れそうなタイミング)で、繰り返すことです。

あなた自身は、どれくらい脳みそに汗をかき、反復演習をしていますか?

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「保険給付」のうち、「給付通則・保険給付の制限」から、「損害賠償請求権の代位取得」(健保法57条)、「不正利得の徴収」(健保法58条)と「受給権の保護・公課の禁止」(健保法61,62条)を整理します。

 

僕が持っている過去問集(2021年度向け。)では、

「損害賠償請求権の代位取得」は6肢(類題含めて8肢)、

「不正利得の徴収」は5肢(類題含めて6肢)、

「受給権の保護・公課の禁止」は4肢載っています。

 

ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「損害賠償請求権の代位取得」は「2個」の知識、

「不正利得の徴収」は「2個」の知識、

「受給権の保護・公課の禁止」は「3個」の知識でパーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「保険給付の受給権については、受給権者が死亡したとき、相続人が承継して受領することは禁止されている。」

(平成18年度問9A)

 

この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。

 

 

………、 

 

 

「健康保険法上、未支給の保険給付はどのように処理されるか?」

ですね。

 

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「健康保険法には未支給の保険給付に関する規定がないので、民法の原則に戻り、死亡保険者の相続人が請求できる。」

ですね。

 

整理の視点

おっと、まさかの「条文なし」(´・ω・`)

たま~にこういう出題があるんですよね~。虚を突くといいますか、盲点を突いてくるといいますか。

で、覚えること自体はロジック的には難しくないですし、わざわざ京大式カードや「分散学習帳」に登録して忘れた頃に思い出すというほどのことはないでしょう。

受験経験のある方なら、「そーそー、(保険)給付科目のうち、健康保険法だけは未支給給付の規定そのものがないんだった!」って、ウンウン悩まずともすぐに記憶を復元できるでしょうし、一回思い出したら「忘却との戦い」にもエネルギーを割くこともないでしょう。

ということは、私たちが本試験に持っていくべき知識として加工を施して、自分の言葉に置き換えた上でスラスラ問題が溶けるようになるための準備をするものって、意外と絞れてくるんじゃないかなって思います。

みなさんはどうですか?

どんな過去問知識でも同じくらいの比重で理解しようとしたり、覚えようとはしていませんか?

このブログでは、どちらかというと、丸暗記するにはしんどいんだけども、どうやったらこなれたものにできるか?が難しいものを選んで取り上げるようにしています。

なぜなら、今日みたいな問題であれば、初学者の方であったとしても、難なく覚えられるでしょうし、受験経験のある方も思い出すのに苦労はしないですよね?

けど、わかりやすい講義や資料を聴いたり見たりはしたけど、いざ問題を解くとなるとからっきし太刀打ちできないってのが多いから本試験の点数が伸びないのですし、合格基準にも満たなくてモヤモヤしてるんだと思うんです(初学者の時の僕がそうでした。)。

だったら、過去の僕だったらどうやって壁を越えてきたかをお伝えしたほうが、悩ましい思いを持ちながら勉強に励む受験生さんにとって意味のあるものだと思いますし、他の発信者の方とも違った切り口でのアプローチができるんじゃないかなと思っています。

 

話を論点知識に戻しましょう。

今日の1問の正誤判断では「健保法には未支給規定がない。」ということだけ思い出せられればOKですが、僕であれば、ついでに「ほかの科目の未支給規定はどうなってたっけ?」と、プチ横断整理的なことをやって、類似項目のケアをしておきます。

じゃあです。

試しに労災法上の未支給に関しては、どんな処理になるんでしたっけ?

はい、思い出して!

 

………、

 

「この法律に基づく保険給付を受ける権利を有する者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき保険給付でまだその者に支給しなかつたものがあるときは、その者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であつて、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたもの(遺族補償年金については当該遺族補償年金を受けることができる他の遺族、複数事業労働者遺族年金については当該複数事業労働者遺族年金を受けることができる他の遺族、遺族年金については当該遺族年金を受けることができる他の遺族)は、自己の名で、その未支給の保険給付の支給を請求することができる。」

でしたね。

つまり、受給権者の死亡の当時、生計同一であった配・子・父・孫・祖・兄(遺族補償年金は転給があるため次順位者)が未支給の保険給付の請求権者になるんでした。

で、これが雇用保険法や国年、厚年だとどうなっているか………。

スラスラ思い出せられますか?

この辺から「え~っっとぉ(´・_・`)」ってなってはいませんか?

だとしたら、あやふやな知識があるということです。

受験経験のある方は、労災で未支給をやった時に、他の科目もテキストを見返す(=眺める)のではなく、思い出してみましたか?

雇用保険法の時にも同じようにしましたか?

ここで慌ててテキストとかを見返しちゃダメですよ(゜´Д`゜)

見返して思い出したような気になったり、覚え直したような気になるだけですからね!

覚えていなかったのだとしたら、単に時間が経って忘れていたということもあるでしょうが、労災、雇用で思い出しをしたにも関わらず、スラスラ出てこなかったということは、覚える脳作業の時に、思い出しやすくするための引き出し方を工夫する余地があるということです。

多くの受験生さんは、記憶することに重きを置きますがが、問題を解くという脳作業をするときは「思い出す」ということをしなければなりません。

本来なら別の作業であるにも関わらず「覚えた(つもり)」=「問題が解ける」と勘違いをされている方が多いです。

仮に「覚えた」としても、問題が解けなければ、真の意味で「覚えた=使える知識になった」とは言えないですよね?

だとしたら、正確に思い出せられるようになることが、1つのテーマを学習するときの小ゴールなんじゃないかなって思うんです。

もちろん、忘れるタイミングでの思い出しが不可欠なのは言うまでもありませんが、さらに思い出しやすくするための工夫もあっていんじゃないかというのが、僕の考えです。

皆さんが毎日の勉強で積み重ねていきたい成果って何ですか?

今日は、ちょっと哲学的というか、心理学寄りの内容になっちゃいましたね。

 

今日のまとめ

今日は、「受給権の保護・公課の禁止」を整理しました。

また、毎日の勉強は「覚える」ことがゴールなのではなく、「思い出せられるようになる」ようにしたほうがよいということをお伝えしました。

 

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