みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
メリークリスマス!
今日は、勉強はちょこっとで、大切な人との素敵な夜をお過ごしください。
はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。
僕はこんな人です。
来年の本試験(令和3年8月22日)まで、残り241日(34週と3日)です。
1週間当たりの勉強時間(脳みそに汗をかいている時間のこと。講義を聴いているなどの受け身な時間は含まない。)が20時間だとすると、残り時間は約690時間です。
1日1日を大切に過ごしましょうね。
今は地力をつけるときです。
テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。
日々の勉強は「習慣」です。
習慣はモチベーションとは全く関係ありません。
あなたが習慣にしていることって、わざわざモチベーション上げてやってますか?
朝、目を覚まして顔を洗ったり、歯を磨いたりするのに「おーし、今日はめっちゃモチベーション高いから、歯ぁ磨くぞ!」なんてことやってますか?
モチベーションなどというものを持ち出すときってのは、勉強しない言い訳のときだけです。
物事を習慣化するのは技術です。やる気だの意志の強さだのに頼っている限りは、いつまでたっても身に付きません。
まずはやってみることです。
さあ、1日5分でも10分でもいいから勉強し始めましょう。
不安を取り除く特効薬は、1歩を踏み出すことです。
勉強の悩みや不安は、勉強することでしか取り除けません。
最初から完璧な勉強法をとれる人なんていません。
とりあえずやってみて、軌道修正をするんです。
なので、何もせずにその場に立ち尽くしているだけでは何も変わりませんよ。
さあ、1問でもいいから問題を解きましょうか!
このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。
必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。
ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。
また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。
来年度向けの勉強を始める前に必ずやるべきこと - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
マインドセットをする - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
毎日のゴールを決める - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
スケジュールを立てる - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
やってはいけない勉強法(前編) - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
やってはいけない勉強法(後編) - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
効率の良い勉強法とは何か? - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。
【もくじ】
昨日の振り返り
昨日は「日雇労働者・日雇労働被保険者・日雇労働被保険者手帳」を整理しました。
日雇労働被保険者の資格要件は何でしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「①日雇労働者とは、次のアイのいずれかに該当する労働者(前2月の各月において18日以上同一の事業主の適用事業に雇用された者及び同一の事業主の適用事業に継続して31日以上雇用された者(厚生労働大臣の認可を受けた者を除く。)を除く。)をいう。
ア:日々雇用される者
イ:30日以内の期間を定めて雇用される者
②被保険者である日雇労働者であって、次のアイウエのいずれかに該当するもの(以下「日雇労働被保険者」という。)が失業した場合には、日雇労働求職者給付金を支給する。
ア:特別区若しくは公共職業安定所の所在する市町村の区域(厚生労働大臣が指定する区域を除く。)又はこれらに隣接する市町村の全部又は一部の区域であって、厚生労働大臣が指定するもの(以下この項において「適用区域」という。)に居住し、適用事業に雇用される者
イ:適用区域外の地域に居住し、適用区域内にある適用事業に雇用される者
ウ:適用区域外の地域に居住し、適用区域外の地域にある適用事業であって、日雇労働の労働市場の状況その他の事情に基づいて厚生労働大臣が指定したものに雇用される者
エ:前アイウに掲げる者のほか、厚生労働省令で定めるところにより公共職業安定所長の認可を受けた者」
でしたね。
宿題の解答例は、このブログのどこかにあります。
これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。
そして、何度かコメントを寄せてくださった受験生さんから、スマホアプリの「分散学習帳」というのがより便利だと情報提供がありました。
実際に使ってみると、自分でカードを作成して覚えていくアプリですが、ベストな復習タイミングで、カードを毎日表示してくれます。
また、単語を入れて検索もできるので、不確かな記憶があっても、すぐに確認できます。
さらに音声読み上げもしてくれますから、紙のカードとICレコーダーのいいとこどりに加えて、間違えやすい論点をこれでもかというくらい復習できるので、最強の学習アプリなんじゃないかなって思います。
これまでICレコーダーに録音されていた方は、移管作業が伴いますが、今後、論点を探す手間を考えたらこっちの方がトータルで時間短縮につながるんではないでしょうか?
使用説明みたいなところに、勉強上達の3つのコツが載っているのも◎。
教えてくださったシミズさん、ありがとうございます!
記憶のコツは、出来合いの情報を鵜呑みにするのではなく、あなたの言葉で端的な情報に加工することと、それを適切なタイミング(忘れそうなタイミング)で、繰り返すことです。
あなた自身は、どれくらい脳みそに汗をかき、反復演習をしていますか?
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
今日は、「就職促進給付」のうち「就業手当」(雇用保険法56条の3)、「再就職手当・就業促進定着手当」(雇用保険法56条の3)、「常用就職支度手当」(雇用保険法56条の3)を整理します。
僕が持っているクレアール過去問集(2021年度向け。)では、
「就業手当」は8肢(類題含めて10肢)、
「再就職手当・就業促進定着手当」は10肢(類題含めて13肢。それと選択式が2問。)、
「常用就職支度手当」は3肢(それと選択式が1問。)載っています。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
「就業手当」は「4個」の知識、
「再就職手当・就業促進定着手当」は「5個」の知識、
「常用就職支度手当」は「1個」の知識でパーフェクトだとまとめました。
その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「受給資格者(基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1未満である者に限る。)、高年齢受給資格者、特例受給資格者又は【 D 】であって、身体障害者その他の就職が困難な者として厚生労働省令で定めるものが、厚生労働省令で定める安定した職業に就いた場合、所定の要件を満たせば、【 E 】を受給することができる。」
(平成20年度選択式改)
この問題、問われている知識は何でしょう?
では、シンキングタイム、スタート!
いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。
………、
「常用就職支度手当の支給要件は何か?」
ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識
「常用就職支度手当は、厚生労働省令で定める安定した職業に就いた受給資格者(当該職業に就いた日の前日における基本手当の支給残日数が当該受給資格に基づく所定給付日数の3分の1未満である者に限る。)、高年齢受給資格者(高年齢求職者給付金の支給を受けた者であって、当該高年齢受給資格に係る離職の日の翌日から起算して1年を経過していないものを含む。)、特例受給資格者(特例一時金の支給を受けた者であって、当該特例受給資格に係る離職の日の翌日から起算して6箇月を経過していないものを含む。)又は日雇受給資格者(第45条又は第54条の規定による日雇労働求職者給付金の支給を受けることができる者をいう。)であって、身体障害者その他の就職が困難な者として厚生労働省令で定めるものに対して支給する。」
ですね。
整理の視点
ってのが、今日の論点知識なのですが、実はこれにはさらにいろいろくっついてくるんですよ(+o+)
どんなものがくっついてくるかというと、
「①受給資格者、高年齢受給資格者、特例受給資格者又は日雇受給資格者(「受給資格者等」という。)が、再就職手当の規定又は常用就職支度手当の規定に規定する安定した職業に就いた日前厚生労働省令で定める期間内の就職について就業促進手当(就業手当を除く。)の支給を受けたことがあるときは、就業促進手当は、支給しない。」
「②①の厚生労働省令で定める期間は三年とする。」
「③①に該当する者に係る同項の厚生労働省令で定める基準は、同号に該当する者が次の要件に該当する者であることとする。
ア 公共職業安定所又は職業紹介事業者等の紹介により職業に就いたこと。
イ 離職前の事業主に再び雇用されたものでないこと。
ウ 法第21条(法第37条の4第6項及び第40条第4項において準用する場合を含む。)の規定による期間が経過した後職業に就いたこと。
エ 法第32条第1項本文若しくは第2項若しくは第33条第1項本文(これらの規定を法第37条の4第6項及び第40条第4項において準用する場合を含む。)又は第52条第1項本文(法第55条第4項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けた場合において、これらの規定に規定する期間(法第33条第1項本文に規定する期間にあっては、同項ただし書に規定する期間を除く。)が経過した後職業に就いたこと。」
「④法第56条の3第1項第2号の厚生労働省令で定める安定した職業に就いた受給資格者等(同条第2項に規定する受給資格者等をいう。)は、1年以上引き続き雇用されることが確実であると認められる職業に就いた受給資格者等であって、就業促進手当を支給することが当該受給資格者等の職業の安定に資すると認められるものとする。」
はい、僕でも読む気が起きません(>_<)
これらが、みなさんのテキストだともう少しこなれた表現で書かれています。
とはいえ、テキストの書き方でも量が多く、それらを丸暗記しようとすると先が遠く感じて嫌気がさします。
なので、そもそも覚える必要があるのかや、覚えるにしてもどの程度まで簡略化するかは判断が要るところです。
常用就職支度手当の過去問は、過去20年分まで遡ってとしても3肢と今日の問題の選択式が1問しかありません。
しかも実際に知っておけばいい内容は、本問の場合、誰に対しての保険給付なのかです。択一の3肢でも実は同様です。
ということからすれば、支給要件をまんま覚えるよりも、まずは、誰に対して支給される者なのかというところの内容を確実にしたうえで、他の就業促進手当との比較として、他とこんがらがらないためについでに覚えておくというのが得策でしょう。
僕が受験生時代にやったことは、テキストやクレアールから配布されたまとめ資料に載っている比較表をアレンジすることでした。
どうしたかというと、仮に以下のようなものがあったとして、
|
就業手当 |
再就職手当 |
常用就職支度手当 |
対象 |
受給資格者・・ |
受給資格者 |
受給資格者等・・ |
支給要件 |
常用雇用等以外の就業・ |
1年を超えて雇用されることが確実・・ |
1年以上雇用されることが確実 |
|
|
|
|
項目ごとに横にみると比較ができますね。
で、出題があった箇所については「・」を打って、過去問出題歴の有無が一目瞭然になるようにしました。
こうすることで、例えば「対象」であれば、就業手当と常用就職支度手当は出題歴があるなということが分かります。
そのうえで、就業手当&再就職手当は「受給資格者オンリーだけど、常用就職支度手当は『4人衆』(4つの区分の被保険者の全部という意味。)なんだな。」という覚え方をしていました。
ちなみに、常用就職支度手当の対象者は「4人衆」ですが、受給資格者は基本手当の残日数が3分の1未満。高年齢受給資格者は高年齢求職者給付金を受けていたとしても離職日から1年以内ならOK。特例受給資格者は特例一時金を受けていたとしても離職日から6箇月以内ならOK。というところまでは覚えます(今日の論点知識の箇所に書いた内容。)。
新しい職に就いたことにしても、常用就職支度手当については出題歴がないことが分かったうえで、就業手当は常用雇用以外の就業、すなわちバイトやパート。再就職手当は1年超の雇用が確実なもの。常用就職支度手当は1年以上の雇用が確実なものというように似た項目について比較をして覚えていました。
なので、個々の保険給付の支給要件を一気に思い出せと言われたら、ちょっとまごついたでしょうね。
似たような項目ごとに覚えるというのは、安衛法の一般組織における安全衛生管理体制の覚え方の応用です。
あなたは、このめんどくさい就業促進手当の支給要件をどのように暗記に走らないで覚えるための工夫をしていますか?
あとは、そもそも就職促進給付カテゴリーの体系図が書けて(なおかつ就「職」なのか、就「業」なのかの違いも含めて。)、それぞれの保険給付の概要がスンナリ思い出せられるかでしょうね。
ここを苦手としている受験生さんは多いですが、いつも言っているように塗り絵やにらめっこ、人間ゼロックスをしていても決して楽にはなりません。
手を動かして、脳みそに汗をかくことを厭わない方が頂に達することができます。
年末年始のまとまった時間に、こうした「ヤマ場」と言えるような論点の攻略だけに絞って勉強するのもいいかもしれませんね。
今日のまとめ
今日は、「常用就職支度手当」を整理しました。
また、覚えることが多い場合には類似項目との比較表を自作するとよいことについてもお伝えしました。
下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。
もちろん、質問や要望もOKです。
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できればですが、全論点につき、僕だったらどう記憶するかみたいな解説動画を作ろうと思っています(YouTubeにあげたやつの全論点版みたいなイメージです。)。
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昨日の記事の宿題の解答例はこの動画をご覧ください。