日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~健康保険法㉚~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

  

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

   

今年の本試験(令和3年8月22日)まで、残り175日(25週)です。

1週間当たりの勉強時間(脳みそに汗をかいている時間のこと。講義を聴いているなどの受け身な時間は含まない。)が20時間だとすると、残り時間は約500時間です。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

  

今は地力をつけるときです。

テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。

日々の勉強は「習慣」です。

習慣はモチベーションとは全く関係ありません。

あなたが習慣にしていることって、わざわざモチベーション上げてやってますか?

朝、目を覚まして顔を洗ったり、歯を磨いたりするのに「おーし、今日はめっちゃモチベーション高いから、歯ぁ磨くぞ!」なんてことやってますか?

モチベーションなどというものを持ち出すときってのは、勉強しない言い訳のときだけです。

物事を習慣化するのは技術です。やる気だの意志の強さだのに頼っている限りは、いつまでたっても身に付きません。

まずはやってみることです。

さあ、1日5分でも10分でもいいから勉強し始めましょう。

不安を取り除く特効薬は、1歩を踏み出すことです。

勉強の悩みや不安は、勉強することでしか取り除けません。

最初から完璧な勉強法をとれる人なんていません。

とりあえずやってみて、軌道修正をするんです。

なので、何もせずにその場に立ち尽くしているだけでは何も変わりませんよ。

さあ、1問でもいいから問題を解きましょうか!

 

このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

来年度向けの勉強を始める前に必ずやるべきこと - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

マインドセットをする - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

毎日のゴールを決める - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

スケジュールを立てる - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

やってはいけない勉強法(前編) - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

やってはいけない勉強法(後編) - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

効率の良い勉強法とは何か? - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は「埋葬料」を整理しました。

 

埋葬料の支給要件は何でしたっけ?

はい、思い出して!

 

………、

 

「被保険者が死亡したときは、その者により生計を維持していた者であって、埋葬を行うものに対し、埋葬料として、政令で定める金額を支給する。」

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

そして、何度かコメントを寄せてくださった受験生さんから、スマホアプリの「分散学習帳」というのがより便利だと情報提供がありました。

実際に使ってみると、自分でカードを作成して覚えていくアプリですが、ベストな復習タイミングで、カードを毎日表示してくれます。

また、単語を入れて検索もできるので、不確かな記憶があっても、すぐに確認できます。

さらに音声読み上げもしてくれますから、紙のカードとICレコーダーのいいとこどりに加えて、間違えやすい論点をこれでもかというくらい復習できるので、最強の学習アプリなんじゃないかなって思います。

これまでICレコーダーに録音されていた方は、移管作業が伴いますが、今後、論点を探す手間を考えたらこっちの方がトータルで時間短縮につながるんではないでしょうか?

使用説明みたいなところに、勉強上達の3つのコツが載っているのも◎。

教えてくださったシミズさん、ありがとうございます!

 

記憶のコツは、出来合いの情報を鵜呑みにするのではなく、あなたの言葉で端的な情報に加工することと、それを適切なタイミング(忘れそうなタイミング)で、繰り返すことです。

あなた自身は、どれくらい脳みそに汗をかき、反復演習をしていますか?

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「保険給付」のうち、「資格喪失後の保険給付」から、「資格喪失後の給付」(健保法98条)と「傷病手当金、出産手当金の継続給付」(健保法104条)を整理します。

 

僕が持っている過去問集(2021年度向け。)では、

「資格喪失後の給付」が選択式で丸々1問、

傷病手当金、出産手当金の継続給付」が16肢(類題含めて17肢)、載っています。

 

ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「資格喪失後の給付」は「3個」の知識、

傷病手当金、出産手当金の継続給付」は「4個」の知識でパーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「被保険者の資格を喪失した日の前日まで引き続き1年以上被保険者(任意継続被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を除く。)であった者であって、その資格を喪失した際、その資格を喪失した日の前日以前から傷病手当金の支給を受けている者は、その資格を喪失した日から1年6か月間、継続して同一の保険者から当該傷病手当金を受給することができる。」

(平成30年度問9A)

 

この問題、問われている知識は何でしょう?

論点2つありますよ。

では、シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。

 

 

………、 

 

 

「資格喪失後の継続給付としての傷病手当金の支給要件は何か?」と、

「資格喪失後の継続給付としての傷病手当金を受給できる期間はどのくらいか?」

ですね。

 

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識①

資格喪失後の継続給付としての傷病手当金の支給要件は、

「被保険者の資格を喪失した日(任意継続被保険者の資格を喪失した者にあっては、その資格を取得した日)の前日まで引き続き1年以上被保険者(任意継続被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を除く。)であった者(第106条において「1年以上被保険者であった者」という。)であって、その資格を喪失した際に傷病手当金又は出産手当金の支給を受けているもの

であること。」

ですね。

 

整理の視点①

詳しくは去年の記事で書きましたので、そちらをご覧下さい。

ただその前に、いきなり見るのではなく、どんな記憶ポイントがあったかなと思い出すことをしましょうね。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~健康保険法㉙~ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

通常の傷病手当金の支給要件と違ってチョイと細かいことがあったりするので、そこが注意ポイントですね。

 

本試験に持っていく論点知識②

資格喪失後の継続給付としての傷病手当金を受給できる期間は、

「被保険者として受けることができるはずであった期間、継続して同一の保険者からその給付を受けることができる。」

ですね。

 

整理の視点②

ロジック的には難しくないので、記憶するのみですが、ここも通常の傷病手当金との異同が記憶ポイントです。

何が違うのかというと、

さて、通常の傷病手当金を支給期間って、いつからいつまででしたっけ?

23日付のの記事で整理しましたね?

はい、思い出して!

 

………、

 

傷病手当金の支給期間は、同一の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病に関しては、その支給を始めた日から起算して1年6月を超えないものとする。」

でしたね。

なので、僕が仮に今日から傷病手当金を受け始めたとしたら、来年の8月27日まで受けられますね。

で、この途中、例えば今年の8月23日で被保険者資格を喪失して、継続給付の要件も満たしていたとしたら、いつまで、資格喪失後の傷病手当金を受けることができるでしょう?

はい、考えて!

 

………、

 

「来年の8月27日まで。」ですね。

なぜなら「被保険者として受けることができるはずであった期間」だからです。

お恥ずかしながら、初学者の時は「資格喪失後の傷病手当金」という新しい保険給付がなされると勘違いしていたんです(๑≧౪≦)てへぺろ

あくまでも、傷病手当金の継続給付というのは、被保険者資格を喪失する前から受けている傷病手当金を、資格を喪失しなければ受けられるはずであった期間について受けられるというものですので、何か別の保険給付になるわけじゃないんですね。

僕の場合、こうしたなんとなくの勘違いや思い込みが多かったんです。

予備校の講義を聴き、過去問を解き、テキストもちゃんと読んだはずなのにこの有様でしたから、初めて受けた模試の点数は20点代前半でした。

なまら焦りましたよ(ノД`)

そのあと「7点アップセミナー」でガッツリやられ、覚え方や問題の読み方を工夫し始めた結果、翌年から択一は合格基準を超えるようになったという経緯があります。

中々、自分ひとりでは勘違いや思い込みに気づけないんですよね。

皆さんはいかがですか?

 

あとは「継続して同一の保険者から」ってことですね。

資格喪失前の1年間が、任継と共済の組合員期間以外の被保険者資格を有する期間であれば、保険者が異なってもよい(ただし、同日得喪によるものに限る。)んでしたから、この期間に複数の保険者と関わりがあったことになります。

なので、いずれかの保険者を選んで継続給付を受けてもいいんじゃないかという疑問が湧きます。

しかし、明確に「継続して同一の保険者から」とありますから、資格喪失時に傷病手当金を支給していた保険者から引き続き支給を受けることになります。

どうです?

本試験で「資格喪失前の1年間に引き続き健康保険組合の被保険の資格を有していた期間と協会けんぽの被保険者資格を有していた者は、保険者を選択して資格喪失後の傷病手当金を受けることができる。」

なんて、切り口を変えた出題ってありそうじゃないですか?

一瞬、何が問われているのかが解らないとしたら、過去問の検討の仕方が○×思考に近いんでしょうね。

僕であれば、今日の1問で問われた「資格喪失後の継続給付としての傷病手当金を受給できる期間」の話だなと読み取って、記憶を思い出すことをします。

みなさんだったら、切り口を変えただけの過去問論点知識を問うてきた問題にどのように相対するかの準備をするでしょうか?

 

今日のまとめ

今日は、「傷病手当金、出産手当金の継続給付」を整理しました。

また、問題を解くことで記憶違いや勘違いに気づくことができ、切り口を変えた問題にも対応できるということをお伝えしました。

 

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