日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~健康保険法㉙~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

  

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

   

今年の本試験(令和3年8月22日)まで、残り176日(25週と1日)です。

1週間当たりの勉強時間(脳みそに汗をかいている時間のこと。講義を聴いているなどの受け身な時間は含まない。)が20時間だとすると、残り時間は約500時間です。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

  

今は地力をつけるときです。

テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。

日々の勉強は「習慣」です。

習慣はモチベーションとは全く関係ありません。

あなたが習慣にしていることって、わざわざモチベーション上げてやってますか?

朝、目を覚まして顔を洗ったり、歯を磨いたりするのに「おーし、今日はめっちゃモチベーション高いから、歯ぁ磨くぞ!」なんてことやってますか?

モチベーションなどというものを持ち出すときってのは、勉強しない言い訳のときだけです。

物事を習慣化するのは技術です。やる気だの意志の強さだのに頼っている限りは、いつまでたっても身に付きません。

まずはやってみることです。

さあ、1日5分でも10分でもいいから勉強し始めましょう。

不安を取り除く特効薬は、1歩を踏み出すことです。

勉強の悩みや不安は、勉強することでしか取り除けません。

最初から完璧な勉強法をとれる人なんていません。

とりあえずやってみて、軌道修正をするんです。

なので、何もせずにその場に立ち尽くしているだけでは何も変わりませんよ。

さあ、1問でもいいから問題を解きましょうか!

 

このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

来年度向けの勉強を始める前に必ずやるべきこと - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

マインドセットをする - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

毎日のゴールを決める - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

スケジュールを立てる - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

やってはいけない勉強法(前編) - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

やってはいけない勉強法(後編) - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

効率の良い勉強法とは何か? - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は「傷病手当金と老齢退職年金給付との調整」を整理しました。

 

傷病手当金と老齢年金の支給調整はどのように行われるんでしたっけ?

はい、思い出して!

 

………、

 

傷病手当金の支給を受けるべき者(第104条の規定により受けるべき者であって、政令で定める要件に該当するものに限る。)が、国民年金法又は厚生年金保険法による老齢を支給事由とする年金たる給付その他の老齢又は退職を支給事由とする年金である給付であって政令で定めるもの(以下「老齢退職年金給付」という。)の支給を受けることができるときは、傷病手当金は、支給しない。ただし、その受けることができる老齢退職年金給付の額(当該老齢退職年金給付が2以上あるときは、当該2以上の老齢退職年金給付の額の合算額)につき厚生労働省令で定めるところにより算定した額が、傷病手当金の額より少ないときは、その差額を支給する。」

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

そして、何度かコメントを寄せてくださった受験生さんから、スマホアプリの「分散学習帳」というのがより便利だと情報提供がありました。

実際に使ってみると、自分でカードを作成して覚えていくアプリですが、ベストな復習タイミングで、カードを毎日表示してくれます。

また、単語を入れて検索もできるので、不確かな記憶があっても、すぐに確認できます。

さらに音声読み上げもしてくれますから、紙のカードとICレコーダーのいいとこどりに加えて、間違えやすい論点をこれでもかというくらい復習できるので、最強の学習アプリなんじゃないかなって思います。

これまでICレコーダーに録音されていた方は、移管作業が伴いますが、今後、論点を探す手間を考えたらこっちの方がトータルで時間短縮につながるんではないでしょうか?

使用説明みたいなところに、勉強上達の3つのコツが載っているのも◎。

教えてくださったシミズさん、ありがとうございます!

 

記憶のコツは、出来合いの情報を鵜呑みにするのではなく、あなたの言葉で端的な情報に加工することと、それを適切なタイミング(忘れそうなタイミング)で、繰り返すことです。

あなた自身は、どれくらい脳みそに汗をかき、反復演習をしていますか?

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「保険給付」のうち、「療養に関する保険給付以外の保険給付」から、「埋葬料」(健保法100条1項)と「埋葬費」(健保法100条2項)を整理します。

 

僕が持っている過去問集(2021年度向け。)では、

「埋葬料」が9肢(類題含めて10肢)、

「埋葬費」が3肢(類題含めて6肢)、載っています。

 

ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「埋葬料」は「3個」の知識、

「埋葬費」は「2個」の知識でパーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「埋葬料は、死亡した被保険者と同一世帯にある者が埋葬を行った場合であっても、被保険者により生計を維持していない者には支給されない。」

(平成18年度問4B)

 

この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。

 

 

………、 

 

 

「埋葬料の支給要件は何か?」

ですね。

 

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「被保険者が死亡したときは、その者により生計を維持していた者であって、埋葬を行うものに対し、埋葬料として、政令で定める金額を支給する。」

ですね。

 

整理の視点

ロジック的には難しくないので、記憶するのみです。

支給要件に関しては、ポイントは2つ。

1つ目は「被保険者が死亡したとき」であること。当たり前ですね。

2つ目は「その者により生計を維持していた者であって、埋葬を行うものに対し」であること。

生計維持です。くれぐれも生計同一と混同しないように。また、必ずしも血縁関係にある者に限られないですし、同一世帯であることは求められないんしたね。

「埋葬を行うもの」というのもミソです。

他の過去問にもありますが、実際に埋葬を行った者の意味ではなく、埋葬を行うべき者のことを言うんでした。

 

どうでしょう?

基本事項として、条文の文言では何て書かれているかが幹としたら、それぞれの細かい意味内容って、枝葉な感じがしませんか?

僕は、こうやって、情報の整理をしていました。

こうすることで、個々の問題で出てきた記憶事項を真っ先に覚える事柄、そのプラスアルファとして覚える事柄を階層的に捉えていました。

そのおかげで知識間のつながりが見え、記憶すべき内容の優先順位もつけられるようになりました。

なので、論点を掴むスピードと知識の正確さという択一の本試験で求められる能力を磨くことができました。

みなさんは、覚えるべきことがらの優先順位やメリハリって、どうやってつけていますか?

 

あとは、埋葬費との異同ですが、名称の区別が一番厄介だったりします。

僕は「埋葬料が先、埋葬費は50音順の逆で後。」くらいにラフな覚え方をしていました。

どっちがどっちなのかが区別できて、問題を解くときに「あれ~、どっちだったっけかな~?」ってならなければいいので、さらっと思いつく程度の工夫をしてみると良いでしょう。

 

今日のまとめ

今日は、「埋葬料」を整理しました。

また、真っ先に条文の文言を覚え、通達などで出てくる細かい内容は枝葉の知識として覚えるとメリハリをつけやすいということをお伝えしました。

 

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