みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。
僕はこんな人です。
本試験(令和2年8月23日)まで、残り158日(22週と4日)です。
1日1日を大切に過ごしましょうね。
仮に1週間平均の勉強時間が20時間だとすると残り時間は約450時間です。
あなたを追い込むつもりは1ミリもありませんが、ゴールからの逆算で、どのくらいの時間をかける必要があるかはシビアに見積もった方がいいと思います。
まとまって勉強できる土曜日曜は残り22回です。
時間の使い方やスケジューリングは、順調ですか?
また、「時間がない or 足りない。」と気が焦り気味な方は、1日及び1週間の時間の使い方を棚卸ししましょう。
まさか、睡眠時間、お仕事の時間、ご飯の時間、家事の時間、家族との時間以外に30分程度まとまった時間や5~10分のスキマ時間が全くないという方はいらっしゃらないでしょうから、勉強時間の確保はできるはずです。
また、少しであったとしても勉強に割けられる時間当たりの生産性をあげることも必要でしょうね。
勉強時間の確保や環境の整備は、あなた自身がやると決めてやらないことにはどうにもなりません!
いつまでたっても「時間がない。」「家のことが」などと
できない理由を挙げている方は、合格する覚悟ができていませんよ!
机の前に座るだけが勉強ではありません。
5分、10分でもいいから勉強する習慣を身につけましょう!
座って勉強できる間がないのであれば、立ってでも勉強しましょう。
できない理由をいくら挙げたとしても勉強は進みません。
また、効率の良い勉強は頭の中であーでもない、こーでもないと考えあぐねたとしても答えは出ません。
実際に試してみて自分流に使いこなせ、かつ、学んだ内容が残っているように微調整していくものです。
あなたがやりたいことは、勉強できないことへの不満をタラタラこぼすことですか?
それとも、腹をくくって勉強に集中することですか?
とはいえ、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。
でだ、あなたは、1週間平均でどれだけ、
脳みそに汗をかく「正味の」勉強時間を費やしていますか?
(テキストをマーカーで塗り絵していたり、眺めているだけの時間はノーカウントですよ。)
焦りは禁物ですが、お仕事、睡眠、食事、家事、ご家族とのコミュニケーション以外の時間で、
ボーっとしてたり、無駄にイライラしてたりする時間を過ごしてはいませんか?
大事なのは、毎日1%ずつ成長することだけです。
本試験が終わったときのやりきった感をイメージしながら勉強していきましょう!
想像してみてください。本試験が終わったときの瞬間を。
その時、どんな感情に浸りたいですか?
このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討してきました。
必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。
ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。
今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。
【もくじ】
昨日の振り返り
昨日は 「出産手当金と傷病手当金との調整」を整理しました。
出産手当金と傷病手当金との調整はどのように行われるんでしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「①出産手当金を支給する場合(健康保険法第108条第3項又は第4項に該当するときを除く。)においては、その期間、傷病手当金は、支給しない。
②ただし、その受けることができる出産手当金の額(同条第2項ただし書の場合においては、同項ただし書に規定する報酬の額と同項ただし書の規定により算定される出産手当金の額との合算額)が、第99条第2項の規定により算定される額より少ないときは、その差額を支給する。
③出産手当金を支給すべき場合において傷病手当金が支払われたときは、その支払われた傷病手当金(前項ただし書の規定により支払われたものを除く。)は、出産手当金の内払とみなす。」
でしたね。
あなたは、昨日勉強してストックした論点知識を
夜寝る前と、朝起きた時に繰り返しましたか?
記憶のコツは、
コンパクトな情報を常に繰り返すことです!
1回で覚えたつもりになってはいませんか?
もちろん、そのまえに、テキストなどの
情報を自分の言葉でコンパクトに凝縮すること
も大事です。
それと、白書対策は法令の知識以上に情報に興味を持つことです。
ボーっと資料を眺めているだけだったり、暗記に走ろうとしても身にはつきませんよ。
分かりやすい講義を聴いたり、テキストを読むだけの
受け身な勉強では記憶は身につきません。
受験経験があって、択一合格点に届いたことのない方は、
今のやり方で、本試験会場でスラスラ問題を解き、
11月に合格している自分の姿をイメージできますか?
今一度、勉強方法を見直してみてはいかがですか?
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
今日は、「保険給付」のうち、「療養に関する保険給付以外の保険給付」から、「報酬及び障害厚生年金等との調整」(健保法108~109条)を整理します。
僕が持っているクレアール過去問集(2020年度向け。)では、
「報酬及び障害厚生年金等との調整」は、小見出しで「傷病手当金・出産手当金と報酬の調整」が2肢、
「傷病手当金と障害手当金との調整」が1肢
「傷病手当金と老齢退職年金給付との調整」が2肢(類題含めて3肢)、
「出産手当金又は傷病手当金と介護休業手当との調整」が2肢(類題含めて3肢)、
「傷病手当金と労災保険の休業補償給付との調整」が2肢(類題含めて3肢)、載っています。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
「傷病手当金・出産手当金と報酬の調整」は「2個」の知識、
「傷病手当金と障害手当金との調整」は「1個」の知識、
「傷病手当金と老齢退職年金給付との調整」は「1個」の知識、
「出産手当金又は傷病手当金と介護休業手当との調整」は「1個」の知識、
「傷病手当金と労災保険の休業補償給付との調整」は「1個」の知識でパーフェクトだとまとめました。
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「傷病手当金の支給を受けるべき者が、同一の疾病につき厚生年金保険法による障害厚生年金の支給を受けることができるときは、傷病手当金の支給が調整されるが、障害手当金の支給を受けることができるときは、障害手当金が一時金としての支給であるため傷病手当金の支給は調整されない。」
(平成29年度問8D)
この問題、問われている知識は何でしょう?
論点2つありますよ。
では、シンキングタイム、スタート!
いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。
………、
「傷病手当金と障害厚生年金との調整はどのように行われるか?」と、
「傷病手当金と障害手当金との調整はどのように行われるか?」
ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識①
傷病手当金と障害厚生年金との調整はどのように行われるかというと、
「本来の傷病手当金の額に相当する額となるように調整される。」
ですね。
整理の視点①
この論点知識については、去年の記事で書きましたので、そちらをご覧ください。
過去問はこうやって本試験への知識に変える~健康保険法㉗~ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
過去問はこうやって本試験への知識に変える~健康保険法㉘~ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
場合分けが超めんどっちいだけで、要は、障害厚生年金>傷病手当金なのですが、傷病手当金の額の方が大きい場合にいろいろと場合分けが要るってことです。
感覚としては登場してくる各種の保険給付を背比べして、一番背の高い者に合わせようという感じです。
本試験に持っていく論点知識②
傷病手当金と障害手当金との調整はどのように行われるかというと、
「①傷病手当金の支給を受けるべき者が、同一の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病につき厚生年金保険法による障害手当金の支給を受けることができるときは、当該障害手当金の支給を受けることとなった日からその者がその日以後に傷病手当金の支給を受けるとする場合の第99条第2項の規定により算定される額の合計額が当該障害手当金の額に達するに至る日までの間、傷病手当金は、支給しない。
②ただし、当該合計額が当該障害手当金の額に達するに至った日において当該合計額が当該障害手当金の額を超える場合において、報酬の全部若しくは一部又は出産手当金の支給を受けることができるときその他の政令で定めるときは、当該合計額と当該障害手当金の額との差額その他の政令で定める差額については、この限りでない。」
ですね。
整理の視点②
はい、例によって、素の条文だと何を言っているかがよく分かりません。
なので、これをかみ砕いて、自分の言葉にしながら、コンパクトな情報に変えていきましょう。
まず①。「傷病手当金の支給を受けるべき者が、同一の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病につき厚生年金保険法による障害手当金の支給を受けることができるときは、」となっていますから、同一事由によって傷病手当金と障害手当金の支給要件を満たす必要があるということですね。
「当該障害手当金の支給を受けることとなった日からその者がその日以後に傷病手当金の支給を受けるとする場合の第99条第2項の規定により算定される額の合計額が当該障害手当金の額に達するに至る日までの間、傷病手当金は、支給しない。」にいう「第99条第2項の規定により算定される額」というのは、傷病手当金の額のことを指します。
なので、障害手当金の額に達するまで傷病手当金は不支給だと言っていますね。
裏を返せば、傷病手当金の合計額が障害手当金の額を越えたら傷病手当金が支給されるということですね。それが②のことです。
まとめると、
「Q:傷病手当金と障害手当金との調整はどのように行われるか?
A:同一事由によって傷病手当金と障害手当金の支給要件を満たした場合、障害手当金の額に達するまで傷病手当金は不支給。傷病手当金の合計額が障害手当金の額を越えたら傷病手当金が支給される。」
でしょうか。
かなりスッキリしましたね。
で、こういった内容は、予備校の講師の方がサラッと講義で仰ったりしています。それを「ふ~ん。へ~。」と聞き流すのか、「その言い回し、いただき!」と積極的に取り入れるかはあなた次第です。
どっちでもいいと思いますが、時間とお金をかけて勉強しているのですから、多くを学びとる姿勢の方がプラスに働きますよ。
今日のまとめ
今日は、「傷病手当金と障害手当金との調整」を整理しました。
また、情報加工のコツについてもお伝えしました。
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冒頭にも書きましたが、けっこうな人数になってきたので、読者登録されている方限定で、何か企画をしてみたいですね。
zoomを使って勉強方法や論点知識の質問会みたいなのって、興味あります?
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