みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
本試験(8月25日)まで、あと「154日」。
試験前日まで22週間です。
あなたは、1週間平均で何時間、正味の勉強時間を費やしていますか?
それに22を掛けると……、
あと何時間かけて合格レベルに持って行ったらよいかが分かりますね!
(テキストをマーカーで塗り絵していたり、眺めているだけの時間はノーカウントですよ。)
さあ、今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう!
【もくじ】
昨日のふりかえり
昨日は「出産手当金」を整理しました。
出産手当金の支給要件は何でしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「①被保険者(任意継続被保険者を除く)が出産し、
②出産の日(出産の日が出産の予定日後であるときは、出産の予定日)以前42日(多胎妊娠の場合においては、98日)から出産の日後56日までの間において労務に服さなかったとき。」
でしたね。
夜寝る前と、朝起きた時に繰り返しましたか?
記憶のコツは、コンパクトな情報を常に繰り返すことですよ!
もちろん、そのまえに、テキストなどの
情報を自分の言葉でコンパクトに凝縮することも大事です。
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
今日は、「療養に関する保険給付以外の保険給付」から、
「報酬及び障害厚生年金等との調整」(健保法108~109条)を整理します。
さて、僕が持っているクレアール過去問集(新元号初年度向け)には、
小見出しで「傷病手当金・出産手当金と報酬の調整」が2肢(類題含めて3肢)、
「傷病手当金と障害厚生年金との調整」が2肢(類題含めて3肢)、
「傷病手当金と障害手当金との調整」が1肢
「傷病手当金と老齢退職年金給付との調整」が2肢(類題含めて3肢)、
「出産手当金又は傷病手当金と介護休業手当との調整」が2肢(類題含めて3肢)、
「傷病手当金と労災保険の休業補償給付との調整」が2肢(類題含めて3肢)、載っています。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
「傷病手当金・出産手当金と報酬の調整」は「2個」の知識、
「傷病手当金と障害手当金との調整」は「1個」の知識、
「傷病手当金と老齢退職年金給付との調整」は「1個」の知識、
「出産手当金又は傷病手当金と介護休業手当との調整」は「1個」の知識、
「傷病手当金と労災保険の休業補償給付との調整」は「1個」の知識で、
パーフェクトだとまとめました。
みなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「報酬を受けることができない場合であって、かつ、出産手当金の支給を受けることができない場合、傷病手当金の支給を受けるべき者が、同一の傷病により障害厚生年金の支給を受けることができるときは、傷病手当金が優先して支給される。ただし、その障害厚生年金の額(当該障害厚生年金と同一の支給事由により障害基礎年金の支給を受けることができるときは、当該障害厚生年金額と当該障害基礎年金額との合算額)を360で除して得た額が、傷病手当金の額より多いときは、その差額を支給する。」
(平成23年度問9B改)
この問題、問われている知識は何でしょう?
では、シンキングタイム、スタート!
いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。
………、
「傷病手当金と障害厚生年金との調整はどのように行われるか?」ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識
「本来の傷病手当金の額に相当する額となるように調整される。」
ですね。
整理の視点
あれっ、やたらとアッサリしてるな~。と思われたでしょうか。
テキストに条文が載っている方は、またもやややこしい書き方にウンザリされているでしょうね。
ただ、その回りくどい書き方を一言でいうと、
「傷病手当金と障害厚生年金との調整は、本来の傷病手当金の額に相当する額となるように調整される。」ってことなんです。
これに報酬や出産手当金が絡んできて、めんどくさいんですが、要は、場合分けをしているだけです。
ここは、文章で記憶するよりも図なり表なりを書いて覚えた方が良いところですね。
僕なら、表を書きつつ、脳内言語ではこのように整理していきます。
「傷病手当金(①)よりも障害年金(障害基礎年金と障害厚生年金の合算額を360で割ったもの②)障害厚生年金(②)が優先。
ただし、①>②(障害基礎年金と障害厚生年金の合算額を360で割ったもの)の場合で、
ア 出産手当金(③)なし、報酬(④)なしの場合:
①-②の差額支給
イ ③あり、④なしの場合:
①-②(②>③の場合)または①-③(③>②の場合)の差額支給
ウ ③なし、④ありの場合:
①-②(②>④の場合)または①-④(④>②の場合)の差額支給
エ ③あり、④ありの場合:
①-②(②>④+(③-④)の場合)または①-(④+(③-④))(④+(③-④)>②の場合)の差額支給
要は、本来の傷病手当金の額に相当する額となるように調整される。」
(20220813一部表記を訂正。)
って記憶していきますね。
あー、これって、大学受験の時の数学の解答みたいですね。
場合分けをして、それぞれの場合にどうなるかって整理する思考は、こんな感じだったなぁ。
文章で書くと、ホンマに嫌になりますので、ここは必ず図表などを自作しましょうね。
他の調整の論点も考え方は一緒で、
①何と何を比較するのか?
②優先されるのはどっちか?
③差額調整はどのように行われるか?
の視点で整理するとよいでしょう。
出題頻度は高くはありませんが、合格者レベルの方は、こうした面倒くさいけれど基本的な論点を入念に準備してきますので、あなたもこの機会にマスターしてしまいましょうね。
今日のまとめ
今日は、「傷病手当金と障害厚生年金との調整」について整理しました。
また、面倒くさいけれど基本的な論点を図表化するポイントもお伝えしました。
あなたは、今日の記事から何を学び、何を実践しますか?
下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。
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今日も大ボリュームな記事にお付き合いいただいて感謝しています。
読んでくださって、ありがとうございます。