日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~厚生年金保険法㉗~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

 

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

   

本試験(令和2年8月23日)まで、残り67日(9週と4日)です。

 

ラソンに例えると、ゴールまで残り10キロのちょっと手前あたりです。

残り10kmでのスパートでも早いくらいらしいので、まだまだラストスパートのタイミングではありません。

ただ、ギアは少しずつ上げていく感じでしょうね。

 

それと「You Tube動画」も始めました。

ブログとは別の論点をピックアップしているのと、問題文をどう読み解いたらいいのかについて解説していますんで、チャンネル登録もお願いします。

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だいたい日付が変わるころにアップしますが、特にアップ時刻は決めてません。ノリです。

 

twitterも始めました。

フォローやリツイートしていただけると嬉しいです。

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1日1日を大切に過ごしましょう。

仮に1週間平均の勉強時間が20時間だとすると残り時間は約190時間です。

あなたを追い込むつもりは1ミリもありませんが、ゴールからの逆算で、どのくらいの時間をかける必要があるかはシビアに見積もった方がいいと思います。

まとまって勉強できる土曜日曜は残り9回です。

時間の使い方やスケジューリングは、順調ですか?

 

また、「時間がない or 足りない。」と気が焦り気味な方は、1日及び1週間の時間の使い方を棚卸ししましょう。

まさか、睡眠時間、お仕事の時間、ご飯の時間、家事の時間、家族との時間以外に30分程度まとまった時間や5~10分のスキマ時間が全くないという方はいらっしゃらないでしょうから、勉強時間の確保はできるはずです。

また、少しであったとしても勉強に割けられる時間当たりの生産性をあげることも必要でしょうね。

勉強時間の確保や環境の整備は、あなた自身がやると決めてやらないことにはどうにもなりません!

 

いつまでたっても「時間がない。」「家のことが」などと

できない理由を挙げている方は、合格する覚悟ができていませんよ!

机の前に座るだけが勉強ではありません。

5分、10分でもいいから勉強する習慣を身につけましょう!

座って勉強できる間がないのであれば、立ってでも勉強しましょう。

できない理由をいくら挙げたとしても勉強は進みません。

また、効率の良い勉強は頭の中であーでもない、こーでもないと考えあぐねたとしても答えは出ません。

実際に試してみて自分流に使いこなせ、かつ、学んだ内容が残っているように微調整していくものです。

あなたがやりたいことは、勉強できないことへの不満をタラタラこぼすことですか?

それとも、腹をくくって勉強に集中することですか?

 

とはいえ、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。

 

でだ、あなたは、1週間平均でどれだけ、

脳みそに汗をかく「正味の」勉強時間を費やしていますか?

(テキストをマーカーで塗り絵していたり、眺めているだけの時間はノーカウントですよ。)

焦りは禁物ですが、お仕事、睡眠、食事、家事、ご家族とのコミュニケーション以外の時間で、

ボーっとしてたり、無駄にイライラしてたりする時間を過ごしてはいませんか?

 

大事なのは、毎日1%ずつ成長することだけです。

本試験が終わったときのやりきった感をイメージしながら勉強していきましょう!

想像してみてください。本試験が終わったときの瞬間を。

その時、どんな感情に浸りたいですか? 

 

このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討してきました。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は「(遺族厚生年金の)支給停止」を整理しました。

 

被保険者の死亡により配偶者と子に遺族厚生年金の受給権が発生した場合、子の遺族厚生年金は、どんなときに支給停止になるんでしたっけ?

はい、思い出して!

 

………、

 

「子に対する遺族厚生年金は、配偶者が遺族厚生年金の受給権を有する期間、その支給を停止する。ただし、配偶者に対する遺族厚生年金が

 ①支給開始年齢に係る支給停止になる場合

 ②子のみが遺族基礎年金の受給権を有する場合

 ③配偶者の所在が1年以上明らかでない場合
によりその支給を停止されている間は、支給停止されない。」

でしたね。

 

あなたは、昨日勉強してストックした論点知識を

夜寝る前と、朝起きた時に繰り返しましたか?

記憶のコツは、

コンパクトな情報を常に繰り返すことです!

1回で覚えたつもりになってはいませんか?

 

もちろん、そのまえに、テキストなどの

情報を自分の言葉でコンパクトに凝縮すること

も大事です。

 

それと、白書対策は法令の知識以上に情報に興味を持つことです。

ボーっと資料を眺めているだけだったり、暗記に走ろうとしても身にはつきませんよ。

 

分かりやすい講義を聴いたり、テキストを読むだけの

受け身な勉強では記憶は身につきません

受験経験があって、択一合格点に届いたことのない方は、

今のやり方で、本試験会場でスラスラ問題を解き、

11月に合格している自分の姿をイメージできますか?

今一度、勉強方法を見直してみてはいかがですか?

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は「独自給付」から「障害手当金」(厚年法55~57条)を整理します。

「特例遺族年金」は飛ばします。

 

僕が持っているクレアール過去問集(2020年度向け。)では、

「障害手当金」は11肢(類題含めて13肢、選択式が1問)、載っています。

 

ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「障害手当金」は「3個」の知識で、パーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「障害手当金の額は、厚生年金保険法第50条第1項の規定の例により計算した額の【 A  】に相当する額とする。ただし、その額が障害等級3級の障害厚生年金の最低保障額に【 B 】を乗じて得た額に満たないときは、当該額とする。」

(平成26年度選択式改)

 

この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。

 

 

………、 

 

 

「障害手当金の額はいくらか?」

ですね。

 

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「①障害手当金の額は、障害等級2級の障害厚生年金の額の規定の例により計算した額の100分の200に相当する額とする。

 ②ただし、その額が障害等級3級の障害厚生年金の最低保障額に2を乗じて得た額に満たないときは、当該額とする。」

ですね。

 

整理の視点

ロジック的には難しくないので、素直に記憶すればいいのですが、「障害等級2級」だの「障害等級3級」だのが出てくるので、そこが少しモヤっとするでしょうか。

早速、紐解いていきましょう。

 

まず①。「障害等級2級の障害厚生年金の額の規定の例により計算した額」とあります。過去記事で整理しましたね。

では、どんなふうに計算するんでしたっけ?

はい、思い出して!

 

………、

 

「原則として、老齢厚生年金の計算の規定の例により計算した額。ただし、乗率の読み替えは行わず、被保険者者期間が300月に満たない場合は、これを300月とする。」

でしたね。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~厚生年金保険法㉔~ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

で、この計算方法によって算出した年金額(=1年分の年金額)の100分の200、すなわち、1年分の障害等級2級の障害厚生年金の2倍の額が障害手当金の支給額になりますよってことを言ってますね。

 

次に②。「①の額が障害等級3級の障害厚生年金の最低保障額に2を乗じて得た額に満たないとき。」って、何のことでしょう?

「障害等級3級の障害厚生年金の最低保障額」ってのも過去記事で整理しましたね。

どのくらいの額でしたっけ?

はい、思い出して!

 

………、

 

「障害等級2級の障害基礎年金の額に4分の3を乗じて得た額(端数処理あり。)」

でしたね。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~厚生年金保険法⑲~ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

なので、(1年分の障害厚生年金の2倍の額)<(障害等級2級の障害基礎年金の4分の3の額)×2のときは、「障害等級2級の障害基礎年金の4分の3の額」×2の額が障害手当金の額になるってことですね。

 

まとめると、

「Q:障害手当金の額はいくらか?

 A:原則として、障害等級2級の障害厚生年金の額の2倍。

   ただし、障害等級3級の最低保障額(障害等級2級の障害基礎年金の4分の3の2倍の額)に満たないときは、この額。」

ってな感じでしょうか。

 

どっちで「障害等級2級」なのか「障害等級3級」なのかは、筋道立てて、ストーリーとして記憶すると、「あれ~どっちだったかなぁ。」を防ぐことができます。

要は、断片的に覚えようとしても、あまり意味はないってことです。

知識があやふやな方って、記憶が断片的な特徴があります。

あなたの記憶は、整理されてスラスラと出てきますか? それとも断片的ですか?

 

今日のまとめ

今日は、「障害手当金」を整理しました。

また、既存知識に紐付けながら記憶ポイントを整理する過程もお伝えしました。

 

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質問や要望もOKですが、内容の誤りに対する指摘なのか、ご自身の理解を確認したいのか、要望なのか、感想などなのかが判読しにくいものについてはスルーいたします。

例えば、誤りを指摘するのであれば、該当箇所を引用し「記事には『~~。』と書いてありますが、自分は『………。』だと思います。いかがでしょうか?」と尋ねていただかないことには回答のしようがありません。

また、解説文は、考えればわかることにはいちいち言及していませんから、ご自身の理解を確認したいのであれば、やはり記事の該当箇所を引用し「記事の『~~。』からは、自分は『………。』と理解しましたが、合っていますでしょうか?」と尋ねていただければ回答することはできます。

回答するからには手間がかかります。書き込みの趣旨をこちらが考えて回答しなければならないような無用な手間はかからないようにご配慮ください。

さらに、ネットという匿名性の高い媒体であるとはいえ、名乗りもせずにいきなり質問めいたことをされても回答する義務はこちらにはないと考えておりますので、人にものを尋ねる態度については社会人としての節度をお守りください。

 

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