みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。
僕はこんな人です。
本試験(令和2年8月23日)まで、残り75日(10週と5日)です。
マラソンに例えると、ゴールまで残り10キロのちょっと手前あたりです。
残り10kmでのスパートでも早いくらいらしいので、まだまだラストスパートのタイミングではありません。
ただ、ギアは少しずつ上げていく感じでしょうね。
ここで、告知です。
第2回「日本で2番目にドSな社労士試験勉強会 at zoom会場」を実施いたします。
内容は、3時間で問題演習と論点質問会の両方をやります。
問題演習パートは、過去問を使って、大阪勉強会方式、すなわち、その場で解き、僕が当てて解き筋を答えてもらうというやり方でやります。
論点質問会は、参加者からの疑問や問題が解ける知識を身に付けるうえでネックになっている箇所の解説を行います。
日程は残り4回。いずれの回も13:00~16:00
6月13日(土):国民年金法
7月 4日(土):厚生年金保険法
7月25日(土):一般常識
8月 8日(土):横断整理&最終チェック
全回受講されてもいいですし、単発での受講も可とします。
この勉強会で得られるものは、
・緊張感を持って集中した勉強ができる。
・分からないことがその場で解消できるので、無駄に悩まなくて済む。
・わかってたつもりに気付けるので、勉強の軌道修正ができる。
・勉強仲間ができる。
・モチベーションアップにつながる。
・スケジューリングのペースメーカーになる。
・自分の現在の到達度が分かるので、課題が明確になって、残りの期間で何をすればいいのかが分かる。 etc.
第1回勉強会に参加された受験生さんの声は、
「曖昧な論点に気付た。人に説明してわかること。」
「論点をつかむのはある程度できている事は確認できたが、アウトプット力がまだ不足していることを確認できた。まだまだ鍛錬が足りません。」
「問題文の読み方&補強ポイントがわかった。」
「問題文を読むときにキーワードの確認を怠らないとの大切さが分かった。」etc.
でした。
単発で申し込まれた方の約9割が次回への参加表明をされました。
講師はもちろん、「日本で2番目にドSな社労士受験講師」の僕です。
会場は、あなたが集中して勉強できるところ。
問題演習用の資料は、各回前日金曜日のお昼12時にPDF化したものをメールで送ります。各自で印刷して勉強会を迎えてください。
お住まいにプリンターがない場合は、コンビニのネットプリントサービスをご利用ください。やり方は教えます。
いかがですか?
独りで粛々と勉強するのもいいですが、外部刺激を受けて(僕からのは激辛デスが…。)、脳みそフル回転で汗をかく機会があってもいいんじゃないでしょうか?
で、気になる費用ですが、1回あたり¥3,000とします。
参加者さんには「安すぎる!」と言われましたね。来年は値上げするかもしれません。
無料にするか迷ったのですが、毎日、このクオリティーの記事を無料公開していて、さらにその上を行くサービスを時間をかけて準備し、提供するのですから、費用をいただくのは当然だと思いました。
また、何でも無料にすると「くれくれさん」が来て、勉強会の熱量が下がってしまいます。
本物の痒いところに手の届く情報って、無料では得られませんからね。その意味でこのブログやYouTube動画は有料級の内容だと自負しています。
「お金を払ってでも学んで合格する!」「金額以上の学びや気づきを得るんだ!!」という想いの方だけに来ていただき、学びを得てもらいたいんです。
なお、支払方法は、指定の銀行口座(申込フォーム内に記載)への事前振込を原則とし、振込み確認ができたことをもって申込み完了といたします。
また、キャンセルについては、各開催日2日前の木曜日のお昼12時までとし、返金は振込手数料を除いた分をお返しします。キャンセル期限を過ぎたものについては一切返金いたしません。
お申し込みはこちらから。
日本で2番目にドSな社労士試験勉強会 at zoom会場申込フォーム
それと「You Tube動画」も始めました。
ブログとは別の論点をピックアップしているのと、問題文をどう読み解いたらいいのかについて解説していますんで、チャンネル登録もお願いします。
だいたい日付が変わるころにアップしますが、特にアップ時刻は決めてません。ノリです。
twitterも始めました。
フォローやリツイートしていただけると嬉しいです。
日本で2番目にドSな社労士試験対策 (@Krydpd9rkCJNKQ0) | Twitter
1日1日を大切に過ごしましょう。
仮に1週間平均の勉強時間が20時間だとすると残り時間は約220時間です。
あなたを追い込むつもりは1ミリもありませんが、ゴールからの逆算で、どのくらいの時間をかける必要があるかはシビアに見積もった方がいいと思います。
まとまって勉強できる土曜日曜は残り10回です。
時間の使い方やスケジューリングは、順調ですか?
また、「時間がない or 足りない。」と気が焦り気味な方は、1日及び1週間の時間の使い方を棚卸ししましょう。
まさか、睡眠時間、お仕事の時間、ご飯の時間、家事の時間、家族との時間以外に30分程度まとまった時間や5~10分のスキマ時間が全くないという方はいらっしゃらないでしょうから、勉強時間の確保はできるはずです。
また、少しであったとしても勉強に割けられる時間当たりの生産性をあげることも必要でしょうね。
勉強時間の確保や環境の整備は、あなた自身がやると決めてやらないことにはどうにもなりません!
いつまでたっても「時間がない。」「家のことが」などと
できない理由を挙げている方は、合格する覚悟ができていませんよ!
机の前に座るだけが勉強ではありません。
5分、10分でもいいから勉強する習慣を身につけましょう!
座って勉強できる間がないのであれば、立ってでも勉強しましょう。
できない理由をいくら挙げたとしても勉強は進みません。
また、効率の良い勉強は頭の中であーでもない、こーでもないと考えあぐねたとしても答えは出ません。
実際に試してみて自分流に使いこなせ、かつ、学んだ内容が残っているように微調整していくものです。
あなたがやりたいことは、勉強できないことへの不満をタラタラこぼすことですか?
それとも、腹をくくって勉強に集中することですか?
とはいえ、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。
でだ、あなたは、1週間平均でどれだけ、
脳みそに汗をかく「正味の」勉強時間を費やしていますか?
(テキストをマーカーで塗り絵していたり、眺めているだけの時間はノーカウントですよ。)
焦りは禁物ですが、お仕事、睡眠、食事、家事、ご家族とのコミュニケーション以外の時間で、
ボーっとしてたり、無駄にイライラしてたりする時間を過ごしてはいませんか?
大事なのは、毎日1%ずつ成長することだけです。
本試験が終わったときのやりきった感をイメージしながら勉強していきましょう!
想像してみてください。本試験が終わったときの瞬間を。
その時、どんな感情に浸りたいですか?
このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討してきました。
必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。
ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。
今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。
【もくじ】
昨日の振り返り
昨日は「基準障害による障害厚生年金(はじめて2級による障害厚生年金)」を整理しました。
基準障害による障害厚生年金の支給要件は何でしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「①疾病にかかり、又は負傷し、かつ、その傷病(以下「基準傷病」という。)に係る初診日において被保険者であった者であって、
②基準傷病以外の傷病により障害の状態にあるものが、
③基準傷病に係る障害認定日以後65歳に達する日の前日までの間において、初めて、基準傷病による障害(以下「基準障害」という。)と他の障害とを併合して障害等級の1級又は2級に該当する程度の障害の状態に該当するに至ったとき(基準傷病の初診日が、基準傷病以外の傷病(基準傷病以外の傷病が2以上ある場合は、基準傷病以外のすべての傷病)に係る初診日以降であるときに限る。)。」
でしたね。
あなたは、昨日勉強してストックした論点知識を
夜寝る前と、朝起きた時に繰り返しましたか?
記憶のコツは、
コンパクトな情報を常に繰り返すことです!
1回で覚えたつもりになってはいませんか?
もちろん、そのまえに、テキストなどの
情報を自分の言葉でコンパクトに凝縮すること
も大事です。
それと、白書対策は法令の知識以上に情報に興味を持つことです。
ボーっと資料を眺めているだけだったり、暗記に走ろうとしても身にはつきませんよ。
分かりやすい講義を聴いたり、テキストを読むだけの
受け身な勉強では記憶は身につきません。
受験経験があって、択一合格点に届いたことのない方は、
今のやり方で、本試験会場でスラスラ問題を解き、
11月に合格している自分の姿をイメージできますか?
今一度、勉強方法を見直してみてはいかがですか?
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
今日は「障害厚生年金」の「年金額・加給年金額・改定」から「年金額」(厚年法50~51条)と「加給年金額」(厚年法50条の2)を整理します。
僕が持っているクレアール過去問集(2020年度向け。)では、
「年金額」は小見出しなしと「障害厚生年金の計算の基礎」に枝分かれしていて、
「年金額」の小見出しなしが4肢(類題含めて6肢)、「障害厚生年金の計算の基礎」が7肢(類題含めて9肢)、
「加給年金額」は5肢(類題含めて7肢)、載っています。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
「年金額」の小見出しなしは「2個」の知識、
「障害厚生年金の計算の基礎」は「4個」の知識、
「加給年金額」 は「2個」の知識で、パーフェクトだとまとめました。
その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「障害等級3級に該当する者に支給される障害厚生年金の額が、障害等級2級の障害基礎年金の額に3分の2を乗じて得た額に端数処理をして得た額に満たないときは、障害等級2級の障害基礎年金の額に3分の2を乗じて得た額に端数処理をして得た額を支給する。」
(平成25年度問10C)
この問題、問われている知識は何でしょう?
では、シンキングタイム、スタート!
いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。
………、
「障害厚生年金の最低保障額はどんなときに適用され、その額はいくらか?」
ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識
「①障害厚生年金の給付事由となった障害について国民年金法による障害基礎年金を受けることができない場合において、障害厚生年金の額が国民年金法第33条第1項に規定する障害基礎年金の額に4分の3を乗じて得た額(その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げるものとする。)に満たないときに適用され、
②障害基礎年金の額に4分の3を乗じて得た額(端数処理あり。)とする。」
ですね。
整理の視点
ロジック的には難しくはないので、記憶するのみですね。
まず①。「障害厚生年金の給付事由となった障害について国民年金法による障害基礎年金を受けることができない場合」というのは、障害厚生年金は支給されるけれども障害基礎年金は支給されないということを言っていますから、3級の障害厚生年金の受給権が生じた場合と、厚年の被保険者であっても国年の被保険者でない日に初診日があることによって障害厚生年金の受給権しか発生しない場合を指しますね(下線部につき、20230402加筆。)。
また「国民年金法第33条第1項に規定する障害基礎年金の額」というのは、2級の障害基礎年金の額(=満額の老齢基礎年金の額。約80万円。)のことを指します。
なので、①が言わんとしているのは、3級の障害厚生年金の額が、2級の障害基礎年金の額の4分の3に満たないとき、すなわち、3級の障害厚生年金の額が約60万円未満になってしまう場合のことを指します(20230406削除。)。
これを受けて②では、①の約60万円を最低保障額として支給しますよってことを言っています。
3級の障害等級や障害基礎年金の初診日要件を満たさない場合(20230406加筆。)では障害基礎年金は支給されませんから、300月の最低保障があるとしても、年金額が低くなりすぎること無いようにとの配慮なんでしょうね。
ここからは脱線です。
年額約60万円の障害厚生年金を受け取るには、300月の被保険者期間があるとして、どのくらいの年収が必要だと思いますか?
ししょ―の簡易計算式で試算してみると、
¥600,000÷300(月)÷¥5,500=36.3636………
なので、年収ベースで約340万円ですね。う~ん、給与所得者の平均値よりもかなり低いですね。(脱線終わり。)
あと、最低保障額といえば、障害手当金にもありましたね。
先走りになりますが、初学者の方も含めて一度は学習した箇所でしょうから、訊いてもかまわないでしょう。
障害手当金の最低保障額はいくらでしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「障害手当金の額が障害厚生年金の最低保障額の2倍に満たないときは、当該額。」
でしたね。
2倍と聞くと大きな額のような気がしますが、障害手当金は一時金なので、約120万円をもらってそれっきりってことですね。
みなさんは、関連項目が出てきたら、その都度思い出すことをしていますか?
2巡目、3巡目の過去問解きに入ったはいいけれど、頭からきれいに解こうとしていませんか?
今日のまとめ
今日は、「(障害厚生年金の)年金額」を整理しました。
また、関連項目はその都度思い出すとよいことについてもお伝えしました。
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冒頭にも書きましたが、けっこうな人数になってきたので、読者登録されている方限定で、何か企画をしてみたいですね。
zoomを使って勉強方法や論点知識の質問会みたいなのって、興味あります?
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こちらも、続々とお申し込みをいただいています!
「zoomを使ったことがなくて不安だ。」という方でも安心です。
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