みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。
僕はこんな人です。
本試験(令和2年8月23日)まで、残り66日(9週と3日)です。
マラソンに例えると、ゴールまで残り10キロのちょっと手前あたりです。
残り10kmでのスパートでも早いくらいらしいので、まだまだラストスパートのタイミングではありません。
ただ、ギアは少しずつ上げていく感じでしょうね。
それと「You Tube動画」も始めました。
ブログとは別の論点をピックアップしているのと、問題文をどう読み解いたらいいのかについて解説していますんで、チャンネル登録もお願いします。
だいたい日付が変わるころにアップしますが、特にアップ時刻は決めてません。ノリです。
twitterも始めました。
フォローやリツイートしていただけると嬉しいです。
日本で2番目にドSな社労士試験対策 (@Krydpd9rkCJNKQ0) | Twitter
1日1日を大切に過ごしましょう。
仮に1週間平均の勉強時間が20時間だとすると残り時間は約190時間です。
あなたを追い込むつもりは1ミリもありませんが、ゴールからの逆算で、どのくらいの時間をかける必要があるかはシビアに見積もった方がいいと思います。
まとまって勉強できる土曜日曜は残り9回です。
時間の使い方やスケジューリングは、順調ですか?
また、「時間がない or 足りない。」と気が焦り気味な方は、1日及び1週間の時間の使い方を棚卸ししましょう。
まさか、睡眠時間、お仕事の時間、ご飯の時間、家事の時間、家族との時間以外に30分程度まとまった時間や5~10分のスキマ時間が全くないという方はいらっしゃらないでしょうから、勉強時間の確保はできるはずです。
また、少しであったとしても勉強に割けられる時間当たりの生産性をあげることも必要でしょうね。
勉強時間の確保や環境の整備は、あなた自身がやると決めてやらないことにはどうにもなりません!
いつまでたっても「時間がない。」「家のことが」などと
できない理由を挙げている方は、合格する覚悟ができていませんよ!
机の前に座るだけが勉強ではありません。
5分、10分でもいいから勉強する習慣を身につけましょう!
座って勉強できる間がないのであれば、立ってでも勉強しましょう。
できない理由をいくら挙げたとしても勉強は進みません。
また、効率の良い勉強は頭の中であーでもない、こーでもないと考えあぐねたとしても答えは出ません。
実際に試してみて自分流に使いこなせ、かつ、学んだ内容が残っているように微調整していくものです。
あなたがやりたいことは、勉強できないことへの不満をタラタラこぼすことですか?
それとも、腹をくくって勉強に集中することですか?
とはいえ、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。
でだ、あなたは、1週間平均でどれだけ、
脳みそに汗をかく「正味の」勉強時間を費やしていますか?
(テキストをマーカーで塗り絵していたり、眺めているだけの時間はノーカウントですよ。)
焦りは禁物ですが、お仕事、睡眠、食事、家事、ご家族とのコミュニケーション以外の時間で、
ボーっとしてたり、無駄にイライラしてたりする時間を過ごしてはいませんか?
大事なのは、毎日1%ずつ成長することだけです。
本試験が終わったときのやりきった感をイメージしながら勉強していきましょう!
想像してみてください。本試験が終わったときの瞬間を。
その時、どんな感情に浸りたいですか?
このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討してきました。
必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。
ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。
今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。
【もくじ】
昨日の振り返り
昨日は「障害手当金」を整理しました。
障害手当金の額はいくらでしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「①障害手当金の額は、障害等級2級の障害厚生年金の額の規定の例により計算した額の100分の200に相当する額とする。
②ただし、その額が障害等級3級の障害厚生年金の最低保障額に2を乗じて得た額に満たないときは、当該額とする。」
でしたね。
あなたは、昨日勉強してストックした論点知識を
夜寝る前と、朝起きた時に繰り返しましたか?
記憶のコツは、
コンパクトな情報を常に繰り返すことです!
1回で覚えたつもりになってはいませんか?
もちろん、そのまえに、テキストなどの
情報を自分の言葉でコンパクトに凝縮すること
も大事です。
それと、白書対策は法令の知識以上に情報に興味を持つことです。
ボーっと資料を眺めているだけだったり、暗記に走ろうとしても身にはつきませんよ。
分かりやすい講義を聴いたり、テキストを読むだけの
受け身な勉強では記憶は身につきません。
受験経験があって、択一合格点に届いたことのない方は、
今のやり方で、本試験会場でスラスラ問題を解き、
11月に合格している自分の姿をイメージできますか?
今一度、勉強方法を見直してみてはいかがですか?
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
今日は「脱退一時金」(法附則29条)を整理します。
「脱退手当金」は飛ばします。
僕が持っているクレアール過去問集(2020年度向け。)では、
「脱退一時金」は小見出しで「支給要件等」と「支給額・脱退一時金の支給を受けた期間」に枝分かれしていて、
「支給要件等」は10肢(類題含めて12肢)、
「支給額・脱退一時金の支給を受けた期間」は6肢(類題含めて8肢)、載っています。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
「支給要件等」は「2個」の知識、
「支給額・脱退一時金の支給を受けた期間」は「4個」の知識で、パーフェクトだとまとめました。
その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「老齢厚生年金の受給資格期間を満たしているが、受給開始年齢に達していないため、老齢厚生年金の支給を受けていない者は、脱退一時金を請求することができる。」
(平成26年度問4A)
この問題、問われている知識は何でしょう?
では、シンキングタイム、スタート!
いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。
………、
「脱退一時金の支給要件は何か?」
ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識
「当分の間、被保険者期間が6月以上である日本国籍を有しない者(国民年金の被保険者でないものに限る。)であって、第42条第2号に該当しないものその他これに準ずるものとして政令で定めるものは、脱退一時金の支給を請求することができる。ただし、その者が次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
①日本国内に住所を有するとき。
②障害厚生年金その他政令で定める保険給付の受給権を有したことがあるとき。
③最後に国民年金の被保険者の資格を喪失した日(同日において日本国内に住所を有していた者にあっては、同日後初めて、日本国内に住所を有しなくなった日)から起算して2年を経過しているとき。」
ですね。
整理の視点
ちょっとボリュームがあるのと、「いずれかに該当するときは、この限りでない。」という消極的な表現があるので、丹念に整理していきましょう。
先に、積極要件といいますか、「これに該当していることが必要ですよ。」という部分を整理しましょう。
まず「被保険者期間が6月以上である」こと。
次に「日本国籍を有しない者(国民年金の被保険者でないものに限る。)である」こと。
さらに「第42条第2号に該当しないものその他これに準ずるものとして政令で定めるもの」であることなのですが、厚年法第42条第2号というのは、10年の受給資格期間のことを指しますので、ここは「10年の受給資格期間を満たしていない」ことと言い換えられますね。
ここまでが支給要件です。
で、ただし書き以下は不支給事由と言われるものです。
支給要件そのものではないので、別論点としてもいいのですが、支給要件の裏返しみたいなものですから、ついでに整理して覚えてしまいましょう。
まず①の「日本国内に住所を有するとき。」
これは、そのままですね。
なので、日本国内に居住している間は、脱退一時金の請求ができないんです。
実際は、海外から書類を郵送するとか、転出届を出してから請求するとかします。
行政書士とダブルライセンスで、請求代行をしている社労士もいますね。
次に②の「障害厚生年金その他政令で定める保険給付の受給権を有したことがあるとき。」
これもそのままですね。
ただ、過去問に障害手当金の受給権を有した場合にどうなるかというのが問われたことがありますから、「『障害年金とそれに類するもの』の受給権を有したことがあるときはアウト。」位に覚えておけば十分でしょう。
更に③の「最後に国民年金の被保険者の資格を喪失した日(同日において日本国内に住所を有していた者にあっては、同日後初めて、日本国内に住所を有しなくなった日)から起算して2年を経過しているとき。」はカッコ書きがあって少し面倒です。
いつものようにカッコ書きをとっぱらってみると、「最後に国民年金の被保険者の資格を喪失した日から起算して2年を経過しているとき。」となって読みやすくなりましたね。
ただし、単純に「資格喪失日から2年。」とだけ覚えていると、選択式が怖いかなと思います。
僕なら「国年の資格喪失日から2年。」と覚えます。
なぜなら、「厚年の話をしているのだから、当然、厚年の被保険者資格を喪失してから2年だろう。」という思い込みが起きやすいからです。
以前、障害基礎年金の失権のところでもありましたが、あれも「厚生年金保険法に規定する障害等級」という言い回しでしたよね。
ほんのちょっとした言い回しの違いでしかありませんが、「選択式でここを抜かれたら嫌だな~。」という注意を払いながらテキストを読んでいると、そうしたところにもアンテナが張れるようになります。
それとすっ飛ばしたカッコ書きの中身は「同日において日本国内に住所を有していた者にあっては、同日後初めて、日本国内に住所を有しなくなった日」とありますので、国年の被保険者資格を喪失した日と、日本から離れた日の遅い方が2年の請求期間の起算点ですよってことを言っていますね。
まとめると、
「Q:厚生年金の脱退一時金の支給要件は何か?
A:①被保険者期間が6月以上。
③10年の受給資格期間を満たしていない。
更に、以下の不支給事由に該当していない。
①日本国内に住所を有している。
②障害年金とそれに類するものの受給権を有したことがある。
③国年の資格喪失日、または日本から離れた日の遅い方から2年経過後の請求。」
ってな感じでしょうか。
国年にも脱退一時金はありますが、微妙に違いますね。
もうすでに比較して記憶していますね?
今日のまとめ
今日は、「脱退一時金」を整理しました。
また、選択式対策のためのテキストの読み方もお伝えしました。
下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。
コメントはアカウントなしでも投稿できますが、承認制です。
質問や要望もOKですが、内容の誤りに対する指摘なのか、ご自身の理解を確認したいのか、要望なのか、感想などなのかが判読しにくいものについてはスルーいたします。
例えば、誤りを指摘するのであれば、該当箇所を引用し「記事には『~~。』と書いてありますが、自分は『………。』だと思います。いかがでしょうか?」と尋ねていただかないことには回答のしようがありません。
また、解説文は、考えればわかることにはいちいち言及していませんから、ご自身の理解を確認したいのであれば、やはり記事の該当箇所を引用し「記事の『~~。』からは、自分は『………。』と理解しましたが、合っていますでしょうか?」と尋ねていただければ回答することはできます。
回答するからには手間がかかります。書き込みの趣旨をこちらが考えて回答しなければならないような無用な手間はかからないようにご配慮ください。
さらに、ネットという匿名性の高い媒体であるとはいえ、名乗りもせずにいきなり質問めいたことをされても回答する義務はこちらにはないと考えておりますので、人にものを尋ねる態度については社会人としての節度をお守りください。
また、記事に「いいね!」をポチッとしていただけると、私、喜びます。
(最後の行「読んでくださって、ありがとうございます。」の下に「にょういずみにょう(id:tsukashin)の下に四角囲みの「☆+」が「いいね!」のポチボタンです。)
aya-hwyさん、fukufukusimpleさん、iorin7180さん、ko-morig003さん、kudousanseiさん、momura3さん、uematsumさん、sonosunsterさん、taquito2020さん、yasuk3001さん、いつも「☆+」ありがとうございます!
冒頭にも書きましたが、けっこうな人数になってきたので、読者登録されている方限定で、何か企画をしてみたいですね。
zoomを使って勉強方法や論点知識の質問会みたいなのって、興味あります?
リクエストいただけると嬉しいです。
そちらもコメント欄からメッセージしてください。
ランキングにも参加しています。
バナーをそれぞれポチットしていただけると嬉しいです。
応援、ありがとうございます!!
受験相談はいつでも受け付けてます。
こちらも、続々とお申し込みをいただいています!
「zoomを使ったことがなくて不安だ。」という方でも安心です。
導入マニュアルをお送りしますので、その通りにやればほぼどなたでも使いこなせます。
ただし、パソコンであれば、内臓または外付けのカメラとマイクが必要です。
パソコンにカメラやマイクがなくても、このご時世、スマホかタブレットはお持ちだと思います。iphoneであれば、付属のマイク付きイヤホンがありますから、導入障壁は低いですよ。
なお、自動的にアンケートの回答内容を返信するように設定しました。
もし、僕からの返事がない場合には、あなたのアンケートが送信できていない可能性があります。
その場合は、お手数ですが、再度、アンケートを送信して、自動返信メールが届いているかをご確認ください。
読んでくださって、ありがとうございます。