日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~厚生年金保険法㉖~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

 

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

   

本試験(令和2年8月23日)まで、残り68日(9週と5日)です。

 

ラソンに例えると、ゴールまで残り10キロのちょっと手前あたりです。

残り10kmでのスパートでも早いくらいらしいので、まだまだラストスパートのタイミングではありません。

ただ、ギアは少しずつ上げていく感じでしょうね。

 

それと「You Tube動画」も始めました。

ブログとは別の論点をピックアップしているのと、問題文をどう読み解いたらいいのかについて解説していますんで、チャンネル登録もお願いします。

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だいたい日付が変わるころにアップしますが、特にアップ時刻は決めてません。ノリです。

 

twitterも始めました。

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1日1日を大切に過ごしましょう。

仮に1週間平均の勉強時間が20時間だとすると残り時間は約200時間です。

あなたを追い込むつもりは1ミリもありませんが、ゴールからの逆算で、どのくらいの時間をかける必要があるかはシビアに見積もった方がいいと思います。

まとまって勉強できる土曜日曜は残り9回です。

時間の使い方やスケジューリングは、順調ですか?

 

また、「時間がない or 足りない。」と気が焦り気味な方は、1日及び1週間の時間の使い方を棚卸ししましょう。

まさか、睡眠時間、お仕事の時間、ご飯の時間、家事の時間、家族との時間以外に30分程度まとまった時間や5~10分のスキマ時間が全くないという方はいらっしゃらないでしょうから、勉強時間の確保はできるはずです。

また、少しであったとしても勉強に割けられる時間当たりの生産性をあげることも必要でしょうね。

勉強時間の確保や環境の整備は、あなた自身がやると決めてやらないことにはどうにもなりません!

 

いつまでたっても「時間がない。」「家のことが」などと

できない理由を挙げている方は、合格する覚悟ができていませんよ!

机の前に座るだけが勉強ではありません。

5分、10分でもいいから勉強する習慣を身につけましょう!

座って勉強できる間がないのであれば、立ってでも勉強しましょう。

できない理由をいくら挙げたとしても勉強は進みません。

また、効率の良い勉強は頭の中であーでもない、こーでもないと考えあぐねたとしても答えは出ません。

実際に試してみて自分流に使いこなせ、かつ、学んだ内容が残っているように微調整していくものです。

あなたがやりたいことは、勉強できないことへの不満をタラタラこぼすことですか?

それとも、腹をくくって勉強に集中することですか?

 

とはいえ、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。

 

でだ、あなたは、1週間平均でどれだけ、

脳みそに汗をかく「正味の」勉強時間を費やしていますか?

(テキストをマーカーで塗り絵していたり、眺めているだけの時間はノーカウントですよ。)

焦りは禁物ですが、お仕事、睡眠、食事、家事、ご家族とのコミュニケーション以外の時間で、

ボーっとしてたり、無駄にイライラしてたりする時間を過ごしてはいませんか?

 

大事なのは、毎日1%ずつ成長することだけです。

本試験が終わったときのやりきった感をイメージしながら勉強していきましょう!

想像してみてください。本試験が終わったときの瞬間を。

その時、どんな感情に浸りたいですか? 

 

このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討してきました。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は「(遺族厚生年金の)失権」を整理しました。

 

どんなときに父母、孫、祖父母の遺族厚生年金の受給権は消滅するんでしたっけ?

はい、思い出して!

 

………、

 

「被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時胎児であった子が出生したときは、消滅する。」

でしたね。

 

あなたは、昨日勉強してストックした論点知識を

夜寝る前と、朝起きた時に繰り返しましたか?

記憶のコツは、

コンパクトな情報を常に繰り返すことです!

1回で覚えたつもりになってはいませんか?

 

もちろん、そのまえに、テキストなどの

情報を自分の言葉でコンパクトに凝縮すること

も大事です。

 

それと、白書対策は法令の知識以上に情報に興味を持つことです。

ボーっと資料を眺めているだけだったり、暗記に走ろうとしても身にはつきませんよ。

 

分かりやすい講義を聴いたり、テキストを読むだけの

受け身な勉強では記憶は身につきません

受験経験があって、択一合格点に届いたことのない方は、

今のやり方で、本試験会場でスラスラ問題を解き、

11月に合格している自分の姿をイメージできますか?

今一度、勉強方法を見直してみてはいかがですか?

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は「遺族厚生年金」から「支給停止」(厚年法64条等)を整理します。

 

僕が持っているクレアール過去問集(2020年度向け。)では、

「支給停止」は、小見出しで「労働基準法の遺族補償を受ける場合の支給停止」「老齢厚生年金の受給権者」「支給開始年齢に係る支給停止(夫、父母又は祖父母)」「同順位者内での支給調整に係る支給停止」「所在不明による支給停止」とに枝分かれしていて、

労働基準法の遺族補償を受ける場合の支給停止」が1肢(類題含めて3肢)、

「老齢厚生年金の受給権者」が2肢、

「支給開始年齢に係る支給停止(夫、父母又は祖父母)」が4肢(類題含めて6肢)、

「同順位者内での支給調整に係る支給停止」が6肢(類題含めて9肢)、

「所在不明による支給停止」が2肢、載っています。

 

ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

労働基準法の遺族補償を受ける場合の支給停止」は「1個」の知識、

「老齢厚生年金の受給権者」は「1個」の知識、

「支給開始年齢に係る支給停止(夫、父母又は祖父母)」は「1個」の知識、

「同順位者内での支給調整に係る支給停止」は「2個」の知識、

「所在不明による支給停止」は「1個」の知識で、パーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「被保険者の死亡により妻と子に遺族厚生年金の受給権が発生した場合、子に対する遺族厚生年金は、妻が遺族厚生年金の受給権を有する期間、その支給が停止される。この場合、妻自身の申出により妻に対する遺族厚生年金の支給が停止されているときであっても、子に対する遺族厚生年金の支給停止は解除されない。」

(平成26年度問1A)

 

この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。

 

 

………、 

 

 

「被保険者の死亡により配偶者と子に遺族厚生年金の受給権が発生した場合、子の遺族厚生年金は、どんなときに支給停止になるか?」

ですね。

 

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「子に対する遺族厚生年金は、配偶者が遺族厚生年金の受給権を有する期間、その支給を停止する。ただし、配偶者に対する遺族厚生年金が

 ①支給開始年齢に係る支給停止になる場合

 ②子のみが遺族基礎年金の受給権を有する場合

 ③配偶者の所在が1年以上明らかでない場合
によりその支給を停止されている間は、支給停止されない。」

ですね。

 

整理の視点

ロジック的には難しくはありませんし、「原則・例外パターン」で整理できそうです。

まず、原則として、子と配偶者は遺族の範囲でいえば同順位者でした。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~厚生年金保険法㉕~ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

同順位者といえば、仲良く半分こになりそうなものですが、おなじ同順位という話でも「子」同士だとか、「兄弟姉妹」同士だとかの同格の者同士の同順位ではなく、親等が一緒というだけの同順位なので、意味合いが違うんですね。

なので、どっちが支給停止になるの?っていう話になるんですね。

 

で、原則は「配偶者に遺族厚生年金の受給権があるときは、子の遺族厚生年金が支給停止。」になります。

ちなみに子に対する遺族基礎年金の支給停止は、原則としてどうでしたっけ?

はい、思い出して!

 

………、

 

「子に対する遺族基礎年金は、配偶者が遺族基礎年金の受給権を有するとき、原則として支給停止される。又、生計を同じくするその子の父若しくは母があるときも、その間、その支給停止される。」

でしたね。

ということは、子と配偶者に遺族基礎年金&遺族厚生年金の受給権が発生したときは、原則として、子が支給停止になり、配偶者に遺族基礎年金&遺族厚生年金が支給されるっとことですね。

 

話を戻しましょう。

例外的な場合に目を向けると、

「①支給開始年齢に係る支給停止になる場合」というのは、配偶者のうち、夫が55歳以上60歳未満で若年停止事由に該当したことによる支給停止です(妻には若年支給停止はありませんね。)。

どんなケースかといえば、例えば、死亡した妻はバリキャリ。夫は専業主夫(55歳以上60歳未満)で、子はこの二人の間の子であるようなケースです。

この場合、夫と子には、所定の要件を満たした場合には遺族基礎年金&遺族厚生年金の両方の受給権が発生します。

このとき、原則通り、子の遺族基礎年金&遺族厚生年金は支給停止になります(夫は、若年支給停止事由に該当しても、遺族基礎年金の受給権者であれば若年停止されないので、夫の遺族厚生年金が優先される。)。

その後、子が直系尊属または直径姻族の養子になったとしましょう(例えば妻方のじいちゃん&ばあちゃんの養子になった。このとき、夫は58歳としましょう。)。

子の遺族基礎年金の失権事由には該当しないので、子の遺族基礎年金は失権しませんが(養子縁組によって父または母と生計を同一にするので支給停止はされる。)、夫からすると「子のある夫」ではなくなるため、夫の遺族基礎年金は失権しますね。。

しかも、60歳未満なので、老齢厚生年金は若年停止になってしまいます。

したがって、このような場合には夫の遺族厚生年金が支給停止になったことを受けて、子の遺族厚生年金の支給停止が解除になります。

 

「②子のみが遺族基礎年金の受給権を有する場合」というのは、子にのみ遺族基礎年金があることによる支給停止です。

どんなケースかといえば、例えば、死亡した妻はバリキャリ。夫は専業主夫(60歳以上)であるのだけれど、子は亡妻と先夫との間の子であって、遺された夫とは親子関係になく、生計も同一でないというようなケースです。

この場合、夫と子には、所定の要件を満たした場合には遺族厚生年金の受給権が発生します。

その一方、子については、所定の要件を満たした場合、遺族基礎年金の受給権が発生しますが、夫には遺族基礎年金の受給権は発生しません(生計が別なので、「子のある配偶者」に該当しないため。)。

この場合、①と似ていますが、子にしか遺族基礎年金の受給権がないことから、夫の遺族厚生年金は支給停止になりますなね。

 

「③配偶者の所在が1年以上明らかでない場合」というのは、行方知れずになってしまった場合なので、そんなに事例としては難しくはないでしょう。

 

まとめると、

原則は「配偶者に遺族厚生年金の受給権があるときは、子の遺族厚生年金が支給停止。」

例外として、「配偶者に対する遺族厚生年金が

 ①支給開始年齢に係る支給停止になる場合

 ②子のみが遺族基礎年金の受給権を有する場合

 ③配偶者の所在が1年以上明らかでない場合」には、子の支給停止が解除される。

です。

 

では、ちなみに、被保険者の死亡により配偶者と子に遺族基礎年金の受給権が発生したものの、子の遺族基礎年金が支給解除になるのは、どんな時でしたっけ?

はい、思い出して!

 

………、

 

「配偶者に対する遺族基礎年金が

 ①受給権者の申出による場合

 ②又は配偶者の所在が1年以上明らかでないことによる場合に

その支給を停止されているとき。」

でしたね。

ということは、配偶者&子の双方に遺族厚生年金&遺族基礎年金の受給権が発生したけれども、原則に則って子が支給停止になった場合の解除事由は、配偶者の1年以上所在不明は共通だけれど、

特に、配偶者からの申出による支給停止がなされた場合の扱いが、全く逆ということになりますね。

遺族厚年の場合は、配偶者からの申出による支給停止になったとしても、子の遺族厚生の支給停止は解除されません(3つの例外事由にない。)。

一方、遺族基礎の場合は、配偶者からの申出による支給停止がなされた場合には、子の遺族基礎の支給停止が解除されます(2つの例外事由の1つめに該当。)。

 

遺族年金の支給停止を苦手としている受験生さんって、結構います。

なので、今日の整理の視点では事例を引き合いに出して記事を書きました。

というのも、テキストを読んで具体的なイメージなイメージがわかない場合は、どうしても暗記に走ってしまいがちです。

けど、腹落ちしていないものを記憶するのって、気持ち悪いんです。

それをどうにかして本試験に臨むのか、蓋をして臨むかで、当日の心理的負荷って全然違うんですよ。

「支給停止? あ〜、楽勝(^O^)」ってのと「あー、支給停止の論点出たらいやだな~。」とでは、どっちが気分よく本試験問題が解けるでしょう?

また、具体的に考えた後で、テキストに書かれた項目(この記事で言えば「今日の論点知識」として書いたもの。)を記憶するのと、意味も分からず、鵜呑みにするのとで、定着率はどれだけ違うでしょう?

僕は前者だと思います。

あなたは、そのために毎日、脳みそに汗をかいているのではないですか?

 

それと、遺族年金の支給停止の論点って、実は、遺族の範囲の知識や、失権事由といった他の論点知識が正確に記憶できていることが前提だったりします。

ここが苦手という方は、ひょっとしたら遺族の範囲や失権事由がうろ覚えなのかもしれませんよ。

 

今日のまとめ

今日は、「(遺族厚生年金の)支給停止」を整理しました。

また、具体例を考えながら知識の定着を図るとよいこともお伝えしました。

 

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