日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~厚生年金保険法㉚~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

今年の本試験(令和4年8月28日)まで、残り78日(11週と1日)です。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

 

このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は、「支給額・脱退一時金の支給を受けた期間」を整理しました。

 

脱退一時金の額の計算に用いる支給率はどのような値を用いるんでしたっけ?

はい、思い出して!

 


………、

 

 

「法附則第29条第3項の支給率は、最終月(最後に被保険者の資格を喪失した日の属する月の前月をいう。以下この項において同じ。)の属する年の前年10月の保険料率(最終月が1月から8月までの場合にあつては、前々年10月の保険料率)に2分の1を乗じて得た率に、被保険者であつた期間に応じて政令で定める数を乗じて得た率とし、その率に小数点以下1位未満の端数があるときは、これを四捨五入する。」

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。

情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。

分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。

筋トレと一緒です。

脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「併給の調整及び保険給付の制限」のうち「併給の調整」から、

「併給の調整」(厚年法38条)と、

「受給権者の申出による支給停止」(厚年法38条の2)を整理します。

 

僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、 

「併給の調整」は小見出しで「支給事由の異なるもの」「旧法と新法の調整」「その他」に枝分かれしていて、

「支給事由の異なるもの」は7肢、

「旧法と新法の調整」は3肢(類題含めて4肢)、

「その他」は1肢、

「受給権者の申出による支給停止」は3肢(類題含めて4肢)、載っています。


ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「支給事由の異なるもの」は「1個」の知識、

「旧法と新法の調整」は「1個」の知識、

「その他」は「1個」の知識、

「受給権者の申出による支給停止」は「3個」の知識で、パーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

障害厚生年金及び当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づく障害基礎年金の受給権者が60歳に達して特別支給の老齢厚生年金の受給権を取得した場合、当該障害厚生年金と当該特別支給の老齢厚生年金は併給されないのでどちらか一方の選択になるが、いずれを選択しても当該障害基礎年金は併給される。」

(平成30年度問5D)

 

この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。

 

 

………、 

 

 

「支給事由の異なる保険給付間の調整は、どのように行われるか?」

ですね。

 

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「①障害厚生年金は、その受給権者が他の年金たる保険給付又は国民年金法による年金たる給付(当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づいて支給される障害基礎年金を除く。)を受けることができるときは、その間、その支給を停止する。老齢厚生年金の受給権者が他の年金たる保険給付(遺族厚生年金を除く。)又は同法による年金たる給付(老齢基礎年金及び付加年金並びに障害基礎年金を除く。)を受けることができる場合における当該老齢厚生年金及び遺族厚生年金の受給権者が他の年金たる保険給付(老齢厚生年金を除く。)又は同法による年金たる給付(老齢基礎年金及び付加年金、障害基礎年金並びに当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づいて支給される遺族基礎年金を除く。)を受けることができる場合における当該遺族厚生年金についても、同様とする。

 ②①(第78条の22の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用については、当分の間、同項中「遺族厚生年金を」とあるのは「遺族厚生年金(その受給権者が65歳に達しているものに限る。)を」と、「並びに障害基礎年金」とあるのは「並びに障害基礎年金(その受給権者が65歳に達しているものに限る。)」と、「老齢厚生年金を」とあるのは「老齢厚生年金(その受給権者が65歳に達しているものに限る。)を」と、「老齢基礎年金及び付加年金、障害基礎年金」とあるのは「老齢基礎年金及び付加年金(その受給権者が65歳に達しているものに限る。)、障害基礎年金(その受給権者が65歳に達しているものに限る。)」とする。」

ですね。

 

整理の視点

おなじみの併給調整の話ですね。

1人1年金の原則についての条文てのが①なんでしょうね。

支給事由の異なる年金は併給できないというものでした。

ところが、例外的に支給事由の異なる年金であっても支給可能というのが②の話です。

どんなときに、どんな組み合わせが可能かってのは、過去問山盛りなんで、目をつぶっていても思い出せられますよね?

で、超基本事項を今日取り上げたのは、この条文が選択式で出されたときの対策をしてみようと思ったからです。

例えば、こんな問題が出されたら、あなたは対応できますか?

Q:厚生年金保険法第38条1項の規定によれば「【 A 】は、その受給権者が他の年金たる保険給付又は国民年金法による年金たる給付(当該【 A 】と同一の支給事由に基づいて支給される【 B 】を除く。)を受けることができるときは、その間、その支給を停止する。【 C 】の受給権者が他の年金たる保険給付(【 D 】を除く。)又は同法による年金たる給付(【 E 】並びに【 B 】を除く。)を受けることができる場合における当該【 C 】及び【 D 】の受給権者が他の年金たる保険給付(【 C 】を除く。)又は同法による年金たる給付(【 E 】、【 B 】並びに【 D 】と同一の支給事由に基づいて支給される遺族基礎年金を除く。)を受けることができる場合における当該【 C 】についても、同様とする。」とされている。なお、法附則の規定は考慮しないものとする。

な~んてな感じでね。

選択式対策の予想問題集にありがちな問題ですね。

答えの丸暗記なんかしたって、どうせ使い物にはならんでしょうから、元の条文がごんなことを言っているのかを紐解いて記憶しておくのが得策です。

ということで、①は前段と後段に分かれていて、ポイントは3つ。

前段部分は「障害厚生年金は、その受給権者が他の年金たる保険給付又は国民年金法による年金たる給付(当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づいて支給される障害基礎年金を除く。)を受けることができるときは、その間、その支給を停止する。」となっていて、ポイントは1つ。

いつものようにカッコ書きを取っ払うと、

障害厚生年金は、その受給権者が他の年金たる保険給付又は国民年金法による年金たる給付(当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づいて支給される障害基礎年金を除く。)を受けることができるときは、その間、その支給を停止する。」となって、

障害厚年は、他の年金や国年法上の年金を受けることができるときは支給停止になるよって言ってますね。端的で分かりやすいですね。

ところがカッコ書きで、

「当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づいて支給される障害基礎年金を除く。」となっていますから、障害基礎年金だけは、障害厚年と同一の支給事由の場合には併給可能ってことで、私たちがよく知っている内容になりますね。

後段部分は「老齢厚生年金の受給権者が他の年金たる保険給付(遺族厚生年金を除く。)又は同法による年金たる給付(老齢基礎年金及び付加年金並びに障害基礎年金を除く。)を受けることができる場合における当該老齢厚生年金及び遺族厚生年金の受給権者が他の年金たる保険給付(老齢厚生年金を除く。)又は同法による年金たる給付(老齢基礎年金及び付加年金、障害基礎年金並びに当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づいて支給される遺族基礎年金を除く。)を受けることができる場合における当該遺族厚生年金についても、同様とする。」となっていて、分解すると、

「老齢厚生年金の受給権者が他の年金たる保険給付(遺族厚生年金を除く。)又は同法による年金たる給付(老齢基礎年金及び付加年金並びに障害基礎年金を除く。)を受けることができる場合における当該老齢厚生年金」

「及び」

「遺族厚生年金の受給権者が他の年金たる保険給付(老齢厚生年金を除く。)又は同法による年金たる給付(老齢基礎年金及び付加年金、障害基礎年金並びに当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づいて支給される遺族基礎年金を除く。)を受けることができる場合における当該遺族厚生年金」

「についても、同様とする。」

となり、ポイントは「老齢厚生年金の受給権者が~」と「遺族厚生年金の受給権者が~」の部分の2つ。

1つ目のカッコ書きを取っ払うと、

「老齢厚生年金の受給権者が他の年金たる保険給付(遺族厚生年金を除く。)又は同法による年金たる給付(老齢基礎年金及び付加年金並びに障害基礎年金を除く。)を受けることができる場合における当該老齢厚生年金」「についても、同様とする。」となって、

老齢厚年も、他の年金や国年法上の年金を受けることができるときは支給停止になるよって言ってますね。

カッコ書きを戻してやると、厚年上の他の年金は、遺族厚年が除かれるので、併給可。国年法上の年金は、老齢基礎&付加年金と障害基礎が除かれるので、これらは併給可となり、これも私たちがよく知っている内容になりました。

2つ目のカッコ書きも取っ払ってやると、

「遺族厚生年金の受給権者が他の年金たる保険給付(老齢厚生年金を除く。)又は同法による年金たる給付(老齢基礎年金及び付加年金、障害基礎年金並びに当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づいて支給される遺族基礎年金を除く。)を受けることができる場合における当該遺族厚生年金」「についても、同様とする。」となって、

遺族厚年も、他の年金や国年法上の年金を受けることができるときは支給停止になるよって言ってますね。

カッコ書きを戻してやると、厚年上の他の年金は、老齢厚年が除かれるので、併給可。国年法上の年金は、老齢基礎&付加年金、障害基礎と同一の支給事由に基づく遺族基礎が除かれるので、これらは併給可となり、これも私たちがよく知っている内容になりました。

どうです?

わざわざ、条文に書いてある(保険)給付名を躍起になって暗記なんかをするより、既に知っている併給可能な組み合わせの内容を文章レベルで書いたらどうなるのかって発想で紐解いてやったら、なんてことはありませんよね。

文章の造りとしては、障害厚年、老齢厚年、遺族厚年の順で、他の厚年法上の年金や国年法上の年金との併給不可というのがカッコ書きの外にあり、カッコ書きの中で「~を除く」というものの中に併給可能なものを入れるというものですね。

じゃあ、それぞれの場合に併給可能なものってどんなもんだったかをマトリックスにして思い出してやって、あてはめをすれば、自ずと答えは出てきますよね。

さすがに本試験問題で5つの穴を全部使っての出題可能性は低いかもしれません。

けど「あなたたちがよく知っている内容を条文レベルで書いてあることに引き直したらどうなるかは知ってますよね? 過去問たくさんあるのですから、素の条文がどうなっているかくらいは知ってますよね?」って問われたとしても文句は言えません。

ある程度の実力がついて、択一は合格基準に届くんだけど選択式が………って方は、こうした脳トレをしてもいいかもしれません。脳トレをして、脳みそに汗をかいた分、記憶にも残りますし、思考の訓練にもなりますから一石二鳥ですね。

ちなみに、今日の記事って、去年も同じ条文を取り上げていて、選択式対策を自力でやってみた方いいですよ~って書いたものの塚野版です。

このブログを活用されているあなたは、とっくにやっていますよね?

 

なお、論点知識②の条文は、読み替え規定で、どの(保険)給付のところにも「その受給権者が65歳に達しているものに限る。」っていうのがくっついただけで、これも私たちがよく知っている「65歳以上の場合に異なる支給事由の年金が併給可能になる場合がある。」というものになるにすぎません。

楽勝ですね。

 

今日のまとめ

今日は、「(併給の調整の)支給事由の異なるもの」を整理しました。

また、よく知っている内容の素の条文の造りをチェックすることで選択式対策にもなるということについてもお伝えしました。

 

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実際に参加した受験さんからは、

「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」

「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」

「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」

といった感想をいただいております。

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