日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~国民年金法⑮~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

 

今年の本試験(令和3年8月22日)まで、残り142日(20週と2日)です。

1週間当たりの勉強時間(脳みそに汗をかいている時間のこと。講義を聴いているなどの受け身な時間は含まない。)が20時間だとすると、残り時間は約410時間です。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

 

今は地力をつけるときです。

テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。

日々の勉強は「習慣」です。

習慣はモチベーションとは全く関係ありません。

あなたが習慣にしていることって、わざわざモチベーション上げてやってますか?

朝、目を覚まして顔を洗ったり、歯を磨いたりするのに「おーし、今日はめっちゃモチベーション高いから、歯ぁ磨くぞ!」なんてことやってますか?

モチベーションなどというものを持ち出すときってのは、勉強しない言い訳のときだけです。

物事を習慣化するのは技術です。やる気だの意志の強さだのに頼っている限りは、いつまでたっても身に付きません。

まずはやってみることです。

さあ、1日5分でも10分でもいいから勉強し始めましょう。

不安を取り除く特効薬は、1歩を踏み出すことです。

勉強の悩みや不安は、勉強することでしか取り除けません。

最初から完璧な勉強法をとれる人なんていません。

とりあえずやってみて、軌道修正をするんです。

なので、何もせずにその場に立ち尽くしているだけでは何も変わりませんよ。

さあ、1問でもいいから問題を解きましょうか!

 

このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

来年度向けの勉強を始める前に必ずやるべきこと - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

マインドセットをする - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

毎日のゴールを決める - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

スケジュールを立てる - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

やってはいけない勉強法(前編) - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

やってはいけない勉強法(後編) - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

効率の良い勉強法とは何か? - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は「20歳前の傷病に基づく障害基礎年金」を整理しました。

 

20歳前傷病に基づく障害基礎年金の支給要件は何でしたっけ?

はい、思い出して!

 

………、

 

「疾病にかかり、又は負傷し、その初診日において20歳未満であった者が、障害認定日以後に20歳に達したときは20歳に達した日において、障害認定日が20歳に達した日後であるときはその障害認定日において、障害等級に該当する程度の障害の状態にあるときは、その者に障害基礎年金を支給する。」

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

そして、何度かコメントを寄せてくださった受験生さんから、スマホアプリの「分散学習帳」というのがより便利だと情報提供がありました。

実際に使ってみると、自分でカードを作成して覚えていくアプリですが、ベストな復習タイミングで、カードを毎日表示してくれます。

また、単語を入れて検索もできるので、不確かな記憶があっても、すぐに確認できます。

さらに音声読み上げもしてくれますから、紙のカードとICレコーダーのいいとこどりに加えて、間違えやすい論点をこれでもかというくらい復習できるので、最強の学習アプリなんじゃないかなって思います。

これまでICレコーダーに録音されていた方は、移管作業が伴いますが、今後、論点を探す手間を考えたらこっちの方がトータルで時間短縮につながるんではないでしょうか?

使用説明みたいなところに、勉強上達の3つのコツが載っているのも◎。

教えてくださったシミズさん、ありがとうございます!

 

記憶のコツは、出来合いの情報を鵜呑みにするのではなく、あなたの言葉で端的な情報に加工することと、それを適切なタイミング(忘れそうなタイミング)で、繰り返すことです。

あなた自身は、どれくらい脳みそに汗をかき、反復演習をしていますか?

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「障害基礎年金」から「併給の調整」(国年法31~32条)、「年金額及び額の改定」から「年金額」(国年法33条、33条の2)、「額の改定」(国年法33条の2~34条)を整理します。

  

僕が持っている過去問集(2021年度向け。)では、

「併給の調整」の過去問は3肢(類題含めて4肢)、

「年金額」は6肢(類題含めて7肢)、

「額の改定」は6肢(類題含めて8肢)、載っています。

 

ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「併給の調整」は 「2個」、

「年金額」は「3個」、

「額の改定」は「3個」の知識で、パーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「障害基礎年金の受給権者に対して更に障害基礎年金を支給すべき事由が生じたときは、前後の障害を併合した障害の程度による障害基礎年金が支給されるが、当該前後の障害を併合した障害の程度による障害基礎年金の受給権を取得したときは、従前の障害基礎年金の受給権は消滅する。」

(令和元年度問6B)

 

この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。

 

 

………、 

 

 

「新法同士の障害基礎年金の併合認定の効果は何か?」

ですね。

 

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「①障害基礎年金の受給権者に対して更に障害基礎年金を支給すべき事由が生じたときは、前後の障害を併合した障害の程度による障害基礎年金を支給する。

 ②障害基礎年金の受給権者が前項の規定により前後の障害を併合した障害の程度による障害基礎年金の受給権を取得したときは、従前の障害基礎年金の受給権は、消滅する。」

ですね。 

 

整理の視点

ロジック的には難しくはないので、記憶するのみです。

既に受験経験のある方でしたらおなじみの論点ですね。

①についてはポイントは3つ。

1つ目は「障害基礎年金の受給権者に対して更に障害基礎年金を支給すべき事由が生じたとき」であることです。

このフレーズがあることで、併合認定の場面だということが分かります。

つまり、障害基礎年金の受給権者に対して「その他障害」が生じたときであれば別の話ですし、

障害基礎年金の障害等級に満たない障害を持つ者に別の障害が生じ、それらを併合すると障害等級に該当する場合も別の話です。

ということは、問題文を読むときに、これらの区別をしながら読む必要があるということです。

障害基礎年金の箇所で、受験生さんの多くは類型の区別があやふやです。

なので、論点の取り違いを起こし失点してしまいます。

だとしたら、どんなときに「併合認定」になり、どんなときに「その他障害による額の改定」になり、どんなときに「はじめて2級」になるのかなどの場面分けを自力で整理する必要があります。

これをすることで、似たようなところと違うところの区別を自分で掴み取ることができます。

主体的な学びが必要ですね。

去年のドS勉強では、区別のコツをお伝えしましたよ。覚えていますか?

2つ目は「前後の障害を併合した障害の程度による障害基礎年金を支給する。」ことです。

障害基礎年金は1・2級しかありませんから、併合した障害の程度は1級しかありません。

3つ目は、厚年法の話ではありますが、障害厚生年金の場合は「障害厚生年金その権利を取得した当時から引き続き障害等級の1級又は2級に該当しない程度の障害の状態にある受給権者に係るものを除く。以下この条、次条、第52条第4項、第52条の2及び第54条第2項ただし書において同じ。)の受給権者に対して更に障害厚生年金を支給すべき事由が生じたとき」であることです。

つまり、障害年金の受給権が複数発生したら常に併合認定が行われるわけではないということです。厚年法の知識ではありますが、異同に注意する意味で書きました。

 

②のポイントは1つ。併合認定によって新たな障害基礎年金の受給権を取得したときは「従前の障害基礎年金の受給権は、消滅する。」ことです。

つまり、従来受給していた障害基礎年金は失権するということです。

死亡によるものと3級不該当又は65歳到達の遅い方のによるもの以外の失権事由ということですね。

古い過去問で、障害基礎年金が失権するのは死亡と3級不該当又は65歳到達の遅い方しかないみたいな問われ方をしたものがあって「誤り」の肢があったんです。

うっかりしていると見落としてしまうので、効果としては併合後の障害等級による年金支給だけでなく、従前の年金の失権も併せて記憶する必要があります。

 

で、本問とは別の論点ですが、過去問では先発障害による受給権が旧法のものであった場合にどうなるか?というものがあります。

この論点を紐解くにあたっては、今日の論点知識との異同にフォーカスするとよいでしょう。

さらに、出題歴はありませんが、先発・後発障害に基づく障害基礎年金のいずれかが支給停止になった場合にどうなるか?は、さらっとテキストに目を通しておくとよいでしょう。

 

今日のまとめ

今日は、「併給の調整」を整理しました。

また、似たような紛らわしい類型のものは自力で区別して覚えた方が効果的ということもお伝えしました。

 

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