みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。
僕はこんな人です。
今年の本試験(令和4年8月28日)まで、残り87日(12週と3日)です。
1日1日を大切に過ごしましょうね。
ここで告知です。例の長いアレです。
今週の土曜日、4日の13時から今年度向けの労働法科目横断の勉強会を実施します。
「労基法、かなり忘れている(*´з`)。」とか、
「安衛法、なんだろう、それわ( ;∀;)?」とか、
「雇用保険法、未だによく分からん(。-`ω-)。」という声をよく聞きます。
既に1巡目の全科目の過去問検討が終わって、データベースが一通りできていると思いますが、それでも穴は残っていますよね。
こうした中、合格者ならスラスラ解けるレベルの問題なんだけど、多くの受験生が壁としてぶち当たりやすい論点をピックアップして、やっつけます。
むしろ、
普段、どんな勉強をすれば、本試験問題がスラスラとけるような自学自習ができるようになるのかの勉強法のレクチャー
と、
苦しい丸暗記なんかをしなくて済むような記憶の工夫の仕方
をお伝えしています。
再チャレンジ組の方を対象としますが、初受験の方も大歓迎です。
他の日程は以下の通り。全て土曜日の13~18時の5時間を予定しています(が、毎回盛り上がるので、延長が常態化しています(^^♪)。
今回は、21時くらいまで延長になる気配濃厚です。
1時間おきくらいをめどに適宜休憩を入れますが、お手洗いなどやおやつ補給、水分補給は全くの自由です。
自由すぎて寝落ち(-_-)zzzされる方もいるくらいです。
全日程は以下の通り、
労基 | 09月25日 | 国年 | 03月12日 |
安衛 | 10月23日 | 厚年 | 04月09日 |
労災 | 11月27日 | 一般常識 | 05月07日 |
雇用 | 12月18日 | 労働横断 | 06月04日 |
徴収 | 01月15日 | 社会横断 | 07月02日 |
健保 | 02月12日 | 全体横断 | 08月06日 |
内容は、
①過去問の問題演習(5者択一形式と1問1答形式を併用して合計20肢。)を通じて、みなさん自身がそれまでに勉強してきたことの確認とあやふやな箇所の洗い出しを行います。
②周辺知識や類似項目の洗い出しをワーク形式で行います。
③当てて答えてもらいますんで、たっぷり5時間以上、脳みそに汗をかいていただきます。
④また、併せて論点質問会も実施しますので、普段の学習で自力では理解できない箇所をクリアにすることができます。
しかも、今回も、
合格したてホヤホヤの方のプチ講師デビューの豪華特典付き
です!
最短最速合格法の受験生日記でおなじみ、「なが玉さん」にご登壇いただきます。
今回は「みんな大好き安衛法」の過去問をピックアップされて、プチ講義をご担当されます。
塚野のドS味とは一味違った勉強の取り組み方や、実際の工夫の仕方を身に付けるには絶好の機会ですね(う~ん、僕よりもS度が上な気がする。)。
なお、この勉強会に参加すると、
「年次有給休暇の比例付与の対象、基本手当・高年齢・特例一時金の横断比較の仕方が分かりました。」
「問題文のすべった読みをするのでなく、どんな単語に気を付けなければならないかが、わかるようになってきました。弱い部分の確認と攻略がやっとわかってきました。」
「得意な分野、苦手な分野がよくわかった。勉強会に参加してよかったと思うことの一つは、『当てられて答える』機会があることです。答えられたことはそれでよし、全然答えられなくて頭真っ白になったとき、なんか思い出そうとする作業が次に生きてきます。そして、あとで動画を見直したときに、もう一度脳内で恥をかくと、さらに覚えられます。これこそドS勉強会の真骨頂だと思っています。」etc.
といったことが身に付いたり、気づけたりします。
また、同じ志を持った受験生同士のつながりが持て、仲間としての連帯感や情報共有、ライバルとしての緊張感を保つことができます。
独りで粛々と勉強するのもいいですが、外部刺激を受けて(僕からのは激辛デスが…。)、脳みそフル回転で汗をかく機会があってもいいんじゃないでしょうか?
勉強会についていけるかなという不安があるかもしれませんが、最初は誰でも感じることです。ただ、今年度の参加者の方々は口をそろえて「当てられて答えられなかったら悔しいし、恥ずかしい。けど、それがあるから知識を確実に記憶してスラスラ言えるようになるというモチベーションにもなったし、やり方も教わったからできるようになった。」と仰っています。
リアルの勉強会だと、移動に時間がかかったり、周りに知っている人がいなくて心細かったりしますよね。
その点、オンラインなら、移動時間は0分。参加者は時間と費用をかけてまで参加される方ですから意欲的で優しい方ばかりです。
勉強会中にも小グループに分けてのセッションや、定期的にオンライン懇親会も実施しますんで、皆さん、すぐに打ち解けられているようです。
講師はもちろん、「日本で2番目にドSな社労士受験講師」の僕です。
会場は、あなたが集中して勉強できるところ。
問題演習用の資料は、各回前日金曜日のお昼12時にPDF化したものをメールで送ります。各自で印刷して勉強会を迎えてください。
お住まいにプリンターがない場合は、コンビニのネットプリントサービスをご利用ください。やり方は教えます。
いかがですか?
で、気になる費用ですが、1回あたり¥5,000とします。
なお、欠席した場合は返金処理をせず、問題送付と録画した動画(限定公開)のURLをお送りして自習用に活用していただきます。
費用設定については迷いました。毎日、このクオリティーの記事を無料公開していて、さらにその上を行くサービスを時間をかけて準備し、提供するのですから、費用をいただくのは当然だと思いました。
本物の痒いところに手の届く情報って、無料では得られませんからね。その意味でこのブログやYouTube動画は有料級の内容だと自負しています。
「お金を払ってでも学んで合格する!」
「金額以上の学びや気づきを得るんだ!!」
「来年、何が何でも合格する。そのためには恥も外聞もなくやり切る!」
という想いの方だけに来ていただき、学びを得てもらいたいんです。
実際に単発でお申込みされた方は、残りの回はリピート参加されたので、満足度は高いという自信はあります。
なお、支払方法は、指定の銀行口座(申込フォーム内に記載)への事前振込を原則とし、振込み確認ができたことをもって申込み完了といたします。
また、キャンセルについては、各開催日2日前の木曜日のお昼12時までとし、返金は振込手数料を除いた分をお返しします。キャンセル期限を過ぎたものについては一切返金いたしません。なお、キャンセルせずに資料送付&当日の限定動画URLのお知らせを希望される場合には、その通り対応いたします。
なお、第10回労働横断の会の申し込み締め切りは、本日23:59といたします。
お申し込みはこちらから。
返信用メールアドレスに入力ミスがあると、こちらからの返信ができませんので、くれぐれもお間違いのないよう、ご確認ください。
このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。
必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。
ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。
また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。
合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。
【もくじ】
昨日の振り返り
昨日は、「障害厚生年金の計算の基礎」を整理しました。
障害厚生年金の額の計算において、その計算の基礎となる期間はいつまででしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「第50条第1項に定める障害厚生年金の額については、当該障害厚生年金の支給事由となつた障害に係る障害認定日(第47条の3第1項の規定による障害厚生年金については同項に規定する基準傷病に係る障害認定日とし、第48条第1項の規定による障害厚生年金については併合されたそれぞれの障害に係る障害認定日(第47条の3第1項に規定する障害については、同項に規定する基準障害に係る障害認定日)のうちいずれか遅い日とする。)の属する月後における被保険者であつた期間は、その計算の基礎としない。」
でしたね。
これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。
スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。
情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。
分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。
筋トレと一緒です。
脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
今日は、「障害厚生年金」の「年金額・加給年金額・改定」から、
「年金額の改定」(厚年法52、52条の2)を整理します。
僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、
「年金額の改定」は、小見出しで「障害の程度が変わった場合の年金額の改定」「その他障害が発生したことによる改定」「3級の障害厚生年金の受給権者における65歳以後の額の改定請求」「障害基礎年金との併合に基づく改定」に枝分かれしていて、
「障害の程度が変わった場合の年金額の改定」が4肢(類題含めて5肢)、
「その他障害が発生したことによる改定」が3肢(なぜか2肢は併合認定の話)、
「3級の障害厚生年金の受給権者における65歳以後の額の改定請求」が3肢(類題含めて4肢)、
「障害基礎年金との併合に基づく改定」が1肢、載っています。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
「障害の程度が変わった場合の年金額の改定」は「1個」の知識、
「その他障害が発生したことによる改定」は「1個」の知識、
「3級の障害厚生年金の受給権者における65歳以後の額の改定請求」は「1個」の知識、
「障害基礎年金との併合に基づく改定」 は「1個」の知識で、パーフェクトだとまとめました。
その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「障害厚生年金の額の改定は、実施機関の職権によるほか、受給権者による額の改定の請求によって行うことができる。受給権者による額の改定の請求は、当該受給権者が65歳未満の場合はいつでもできるが、65歳以上の場合は、障害厚生年金の受給権者の障害の程度が増進したことが明らかである場合として厚生労働省令で定める場合を除き、当該受給権を取得した日又は実施機関の診査を受けた日から起算して1年を経過した日後でなければ行うことができない。」
(平成25年度問2C改)
この問題、問われている知識は何でしょう?
では、シンキングタイム、スタート!
いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。
………、
「障害の程度が変わった場合の年金額の改定は、どんなときになされるか?」
ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識
「①実施機関は、障害厚生年金の受給権者について、その障害の程度を診査し、その程度が従前の障害等級以外の障害等級に該当すると認めるときは、その程度に応じて、障害厚生年金の額を改定することができる。
②障害厚生年金の受給権者は、実施機関に対し、障害の程度が増進したことによる障害厚生年金の額の改定を請求することができる。
③②の請求は、障害厚生年金の受給権者の障害の程度が増進したことが明らかである場合として厚生労働省令で定める場合を除き、当該障害厚生年金の受給権を取得した日又は①の規定による実施機関の診査を受けた日から起算して1年を経過した日後でなければ行うことができない。
④①から③まで及び法第52条6項の規定は、65歳以上の者であつて、かつ、障害厚生年金の受給権者(当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づく国民年金法による障害基礎年金の受給権を有しないものに限る。)については、適用しない。」
ですね。
整理の視点
論点知識自体は難しくはないので、記憶するのみですが、ちょっとでも記憶がアヤシイと、今日の問題が正しく見えてしまいますね。
ポイントは4つ。番号を振ったままです。
①は、実施機関側からの改定ができるという話ですね。「診査し」という、普段は使わないようなフレーズは選択式で要注意ですね。「審査」じゃないんですよ。
また「従前の障害等級以外の障害等級に該当すると認めるとき」ですから、重くなった場合だけでなく、軽くなった場合もありますね。
②は、受給権者側からの改定請求ができるという話ですね。こっちは「障害の程度が増進したことによる」なので、重くなった場合だけですね。
③は、受給権者からの改定請求は、増進したことが明らかな場合以外は、1年間空けないとだめよってことですね。そりゃぁ、しょっちゅう改定請求出されたんじゃめんどくさいですもんね。
また「1年を経過した日後」も簡単に「1年を経過した日以後」なんて作り変えて誤りにできますから、覚えるときには声にも出してメリハリをつけた方がいいでしょうね。
なお、①~③の規定は、同様のものが国年法にもありますが、「実施機関」のところが「厚生労働大臣」と異なる点があります。すでにチェック済みですよね。
④は厚年法独自の規定です。カッコ書きをすっ飛ばすと「①から③まで及び法第52条6項の規定は、65歳以上の者であつて、かつ、障害厚生年金の受給権者(当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づく国民年金法による障害基礎年金の受給権を有しないものに限る。)については、適用しない。」となって、65歳以上の障害厚生年金の受給権者については、改定がされないということになってしまいます(法第52条6項の規定ってのは、翌月から額を改定しまっせというものです。)。げげ~ん( 一一)ですね。
ところがどっこい、カッコ書きがめっちゃ重要でこうなっていますね。
「当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づく国民年金法による障害基礎年金の受給権を有しないものに限る。」と。
つまり、65歳以上の障害厚生年金の受給権者については、改定がされないんだけど、それって、同一支給事由による障害基礎年金の受給権を持っていない方だけよ~んってことですね。
ってことは、受給権取得当時、3級の障害厚生年金の受給権者の方は、65歳に達した後だと、障害が重くなったことによる年金額の改定請求ができないってことになります。
これって、基礎年金側からみると、障害基礎年金の障害状態(1・2級)にない者が65歳に達した後、障害状態に該当したとして年金を請求するようなもんですから、事後重症ですよね。
この場合、請求は65歳に達する日の前日までに行わなければならないことと矛盾しますから、認められないってことを言っているわけです。
そうではなく、受給権取得当時、2級の障害厚年の受給権者が、同時に2級の障害基礎年金の受給権も取得しているなら、65歳に達した後に障害が重くなったとしても改定請求はできるということになります。
さらにいうと、受給権取得当時、2級の障害厚年及び基礎年金の受給権を取得した者の障害の程度が軽くなり、仮に3級該当になった場合は、障害厚年は3級の年金が支給され、基礎年金は支給停止になりますよね。ただ、この方が再び障害が重くなり、65歳に達した後に2級該当になったとしても、基礎年金の受給権を有しています(支給停止になっているにすぎず、失権していない。)から、年金額の改定請求はできますよね。
この論点って、障害基礎年金との関連性も問えることから、事例問題が作りやすいですよね。
さらに失権との絡みでも事例問題を作りやすいので、まずは基本形を正確に記憶し、他の論点との関連性をパズルを解く感覚でつなげていくとよいでしょう。いきなり全部を理解しようとしないこと。積み上げ思考に慣れてください。
本肢については「障害厚生年金の額の改定は、実施機関の職権によるほか、受給権者による額の改定の請求によって行うことができる。」の部分は論点知識①②により正しいです。
しかし「受給権者による額の改定の請求は、当該受給権者が65歳未満の場合はいつでもできるが、」の部分が論点知識③に反しますね。少なくとも1年空けなければならないんですから。
また「65歳以上の場合は、障害厚生年金の受給権者の障害の程度が増進したことが明らかである場合として厚生労働省令で定める場合を除き、当該受給権を取得した日又は実施機関の診査を受けた日から起算して1年を経過した日後でなければ行うことができない。」の部分は、③っぽいことを書いてはいますが、前の改定請求から1年空けるって話は65歳を境に該当するってことではなく、年齢には関係ありませんよね。
③と④の知識がアヤシイと「何かこんなのがあったような気がするな~(*´з`)。」っていう錯覚に囚われちゃうでしょうね。
一見するとめんどくさい問題って、基本事項の組み合わせであることが多いです。ってことは、複雑な知恵の輪を1つずつはがしていくような感じで考えればいいってことです。
そうした思考の訓練を2巡目の過去問解きでやっておくと、本試験での得点力が上がります。
お試しあれ。
今日のまとめ
今日は、「障害の程度が変わった場合の年金額の改定」を整理しました。
また、一見するとめんどくさい問題は、基本事項の組み合わせであることが多いから、一気に解こうとするのではなく、1つ1つほぐすような解き方をした方がよいということについてもお伝えしました。
下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。
もちろん、質問や要望もOKです。
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選択式対策をどのように事前準備したらよいかについて、ワークを交えながら進めたものです。視聴してびっくり問題対策などにお役立てください。
知識ではどうにもならない問題の解き方に重心を置いた勉強会ですので、予備校の講義や市販本にあるような「予想問題を解いてびっくり問題が出たとしても対応する。」といったものではなく、テクニックを学びたい方にはお勧めです。
実際に参加した受験さんからは、
「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」
「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」
「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」
といった感想をいただいております。
長さは約4時間。費用は¥5,000です。
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