日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~厚生年金保険法⑱~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

今年の本試験(令和3年8月22日)まで、残り95日(13週と4日)です。

1週間当たりの勉強時間(脳みそに汗をかいている時間のこと。講義を聴いているなどの受け身な時間は含まない。)が20時間だとすると、残り時間は約270時間です。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

 

ここで告知です。長いです。

今週末の22日土曜日

13時~18時(終了予定)に「ドS勉強会」の9回目「一般常識」のオンライン勉強会を実施します。

「統計問題どうやって準備したらいいの?」「出やすいテーマ順(社労士法等)に分かりにくい論点を教えてほしい。」といったモヤッと感を抱えている、そこのあなた!

力任せの暗記に走らずとも論点知識が記憶でき、問題をスラスラ解けるようになるコツをお伝えします。

また、僕が一方的に解説するのではなく、

ワークや振り返りタイムを盛り込んだアクティブラーニングによって、受験生さんが自ら学びを得られる場

であるのも特徴です。

主に再チャレンジ組の方を対象としますが、初受験の方もOKです。

日程は以下の通り。全て土曜日の13~18時の5時間です(゜o゜)!

労基 09月26日 国年 03月27日
安衛 10月24日 厚年 04月24日
労災 11月28日 一般常識 05月22日
雇用 12月19日 労働横断 06月26日
徴収 01月23日 社会横断 07月17日
健保 02月27日 全体横断 08月07日

内容は、過去問の問題演習を通じて、みなさん自身がそれまでに勉強してきたことの確認とあやふやな箇所の洗い出しを行います。

白書・統計については、過去問問われたことのあるテーマを元にオリジナル問題を何問か解いていただきます。

また、今回は、一般常識問題の傾向を元にどんな準備をしたらよいかのお話もいたします。

当てて答えてもらいますんで、たっぷり5時間、脳みそに汗をかいていただきます。

また、併せて論点質問会も実施しますので、普段の学習で自力では理解できない箇所をクリアにすることができます。

この勉強会に参加すると、

「キーワードを判別するだけで問題が解けることが実践できた。」

「常に、自分の言葉で説明できるように心がけながら学習を進めることができるようになった。」

「今まではバッティングセンターでいきなり変化球打って自滅していた感じだったけど、まずはストレートの遅いやつから打っていかないとだめだと思いました。」etc.

といったことが実感できます。

また、同じ志を持った受験生同士のつながりが持て、仲間としての連帯感や情報共有、ライバルとしての緊張感を保つことができます。

独りで粛々と勉強するのもいいですが、外部刺激を受けて(僕からのは激辛デスが…。)、脳みそフル回転で汗をかく機会があってもいいんじゃないでしょうか?

また、オンライン開催ですので移動時間は0分。

参加者は時間と費用をかけてまで参加される方ですから意欲的で優しい方ばかりです。

講師はもちろん、「日本で2番目にドSな社労士受験講師」の僕です。

会場は、あなたが集中して勉強できるところ。

問題演習用の資料は、各回前日金曜日のお昼12時にPDF化したものをメールで送ります。各自で印刷して勉強会を迎えてください。

お住まいにプリンターがない場合は、コンビニのネットプリントサービスをご利用ください。やり方は教えます。

いかがですか?

で、気になる費用ですが、1回あたり¥5,000とします。

また、この日の都合は合わないけれど、勉強会でのノウハウは学びたいという方のお申し込みも歓迎です。この場合、問題送付と録画した動画(限定公開)のURLをお送りして自習用に活用していただきます。

費用設定については迷いました。毎日、このクオリティーの記事を無料公開していて、さらにその上を行くサービスを時間をかけて準備し、提供するのですから、費用をいただくのは当然だと思いました。

令和2年度向けよりも値上げしたのは、参加された方からの「安すぎる! ¥3,000以上の値打ちがある!!」という後押しがあったのと、準備に費やす時間を考えるとこのくらいが妥当かなと思ったからです。

本物の痒いところに手の届く情報って、無料では得られませんからね。その意味でこのブログやYouTube動画は有料級の内容だと自負しています。

「お金を払ってでも学んで合格する!」

「金額以上の学びや気づきを得るんだ!!」

「今年、何が何でも合格する。そのためには恥も外聞もなくやり切る!」

という想いの方だけに来ていただき、学びを得てもらいたいんです。

来年度向けに既に7回実施しましたが、どの方も主体的に学んで「来年必ず受かるんだ!」という熱気がパソコン画面を通じてひしひしと伝わってくる勉強会です。

実際に単発でお申込みされた方は、残りの回はリピート参加されたので、満足度は高いという自信はあります。

なお、支払方法は、指定の銀行口座(申込フォーム内に記載)への事前振込を原則とし、振込み確認ができたことをもって申込み完了といたします。

また、キャンセルについては、各開催日2日前の木曜日のお昼12時までとし、返金は振込手数料を除いた分をお返しします。キャンセル期限を過ぎたものについては一切返金いたしません。なお、キャンセルせずに資料送付&当日の限定動画URLのお知らせを希望される場合には、その通り対応いたします。

なお、申し込み締め切りは20日木曜日23:59とします。

お申し込みはこちらから。

docs.google.com

 

返信用メールアドレスに入力ミスがあると、こちらからの返信ができませんので、くれぐれもお間違いのないよう、ご確認ください。

 

残り100日を切りました。

ギアを1つ上げて、少しだけテンション上げて準備していきましょう。

日々の勉強は「習慣」です。

習慣はモチベーションとは全く関係ありません。

あなたが習慣にしていることって、わざわざモチベーション上げてやってますか?

朝、目を覚まして顔を洗ったり、歯を磨いたりするのに「おーし、今日はめっちゃモチベーション高いから、歯ぁ磨くぞ!」なんてことやってますか?

モチベーションなどというものを持ち出すときってのは、勉強しない言い訳のときだけです。

物事を習慣化するのは技術です。やる気だの意志の強さだのに頼っている限りは、いつまでたっても身に付きません。

まずはやってみることです。

さあ、1日5分でも10分でもいいから勉強し始めましょう。

不安を取り除く特効薬は、1歩を踏み出すことです。

勉強の悩みや不安は、勉強することでしか取り除けません。

最初から完璧な勉強法をとれる人なんていません。

とりあえずやってみて、軌道修正をするんです。

なので、何もせずにその場に立ち尽くしているだけでは何も変わりませんよ。

さあ、1問でもいいから問題を解きましょうか!

 

このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

来年度向けの勉強を始める前に必ずやるべきこと - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

マインドセットをする - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

毎日のゴールを決める - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

スケジュールを立てる - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

やってはいけない勉強法(前編) - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

やってはいけない勉強法(後編) - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

効率の良い勉強法とは何か? - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は「(60歳台前半の老齢老齢年金と)高年齢雇用継続給付(雇用保険法)との調整」を整理しました。

 

60歳台後半の老齢厚生年金の受給権者に対して、雇用保険との支給調整が行われる場合は、どんなときでしたっけ?

はい、思い出して!

 

………、

 

「①附則第7条の4の規定は、附則第8条の規定による老齢厚生年金について準用する。(以下、略)

 ②附則第8条の規定による老齢厚生年金(略)の受給権者が被保険者である日が属する月について、その者が高年齢雇用継続基本給付金の支給を受けることができるときは、附則第11条及び第11条の2の規定にかかわらず、その月の分の当該老齢厚生年金について、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該老齢厚生年金につき附則第11条又は第11条の2の規定を適用した場合におけるこれらの規定による支給停止基準額と当該各号に定める額(その額に6分の15を乗じて得た額に当該受給権者に係る標準報酬月額を加えた額が支給限度額を超えるときは、支給限度額から当該標準報酬月額を減じて得た額に15分の6を乗じて得た額)に12を乗じて得た額(第7項において「調整額」という。)との合計額(以下この項において「調整後の支給停止基準額」という。)に相当する部分の支給を停止する。ただし、調整後の支給停止基準額が老齢厚生年金の額以上であるときは、老齢厚生年金の全部の支給を停止するものとする。(以下、略)

 ③②の規定は、附則第8条の規定による老齢厚生年金の受給権者が被保険者である日が属する月について、その者が雇用保険法の規定による高年齢再就職給付金の支給を受けることができる場合について準用する。」

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

そして、何度かコメントを寄せてくださった受験生さんから、スマホアプリの「分散学習帳」というのがより便利だと情報提供がありました。

実際に使ってみると、自分でカードを作成して覚えていくアプリですが、ベストな復習タイミングで、カードを毎日表示してくれます。

また、単語を入れて検索もできるので、不確かな記憶があっても、すぐに確認できます。

さらに音声読み上げもしてくれますから、紙のカードとICレコーダーのいいとこどりに加えて、間違えやすい論点をこれでもかというくらい復習できるので、最強の学習アプリなんじゃないかなって思います。

これまでICレコーダーに録音されていた方は、移管作業が伴いますが、今後、論点を探す手間を考えたらこっちの方がトータルで時間短縮につながるんではないでしょうか?

使用説明みたいなところに、勉強上達の3つのコツが載っているのも◎。

教えてくださったシミズさん、ありがとうございます!

 

記憶のコツは、出来合いの情報を鵜呑みにするのではなく、あなたの言葉で端的な情報に加工することと、それを適切なタイミング(忘れそうなタイミング)で、繰り返すことです。

あなた自身は、どれくらい脳みそに汗をかき、反復演習をしていますか?

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「障害厚生年金」の「受給要件」から「本来の障害厚生年金」(厚年法47条)「事後重症による障害厚生年金」(厚年法47条の2)「基準障害による障害厚生年金(はじめて2級による障害厚生年金)」(厚年法47条の3)を整理します。

「特例老齢年金」は飛ばします。どんなもんかと支給要件をさらっとみておけばOKでしょう。

 

 僕が持っている過去問集と直近の出題を併せたものでは、

「本来の障害厚生年金」は、小見出しで「初診日と障害認定日」「保険料納付要件」「保険料納付要件の特例」に枝分かれして、

「初診日と障害認定日」が11肢(類題含めて12肢。それとまるっと1問)、「保険料納付要件」が2肢、「保険料納付要件の特例」が1肢、

「事後重症による障害厚生年金」は4肢(類題含めて6肢)、

「基準障害による障害厚生年金(はじめて2級による障害厚生年金)」は2肢、載っています。

 

ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「初診日と障害認定日」は「3個」の知識(1つは超細かい話です。)、

「保険料納付要件」は「1個」の知識、

「保険料納付要件の特例」は「1個」の知識、

「事後重症による障害厚生年金」は「1個」の知識、

「基準障害による障害厚生年金(はじめて2級による障害厚生年金)」 は「1個」の知識で、パーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

  

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「いわゆる事後重症による障害厚生年金について、対象となる障害の程度は障害等級1級又は2級に限られ、障害の程度が障害等級3級に該当するに至った場合には請求することができない。」

(平成26年度問6E)

 

この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。

 

 

………、 

 

 

「事後重症による障害厚生年金の支給要件は何か?」

ですね。

 

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「①疾病にかかり、又は負傷し、かつ、その傷病に係る初診日において被保険者であった者であって、障害認定日において法第47条第2項に規定する障害等級(以下単に「障害等級」という。)に該当する程度の障害の状態になかったものが、同日後65歳に達する日の前日までの間において、その傷病により障害等級に該当する程度の障害の状態に該当するに至ったときは、その者は、その期間内に同条第1項の障害厚生年金の支給を請求することができる。

 ②法第47条第1項ただし書の規定は、①の場合に準用する。」

ですね。 

 

整理の視点

おなじみの事後重症です。

今の時期は、ほとんどの受験生さんは一般常識まで1巡し、2巡目の過去問解きや白書・統計対策、選択式対策に着手しているかと思います。

支給要件がスラスラ言えるようになっているかのチェックの意味で、確認をしていきましょう。

ポイントは4つです。

1つ目は「初診日において被保険者であった者」であること。

いわゆる初診日要件と言われるものですね。

初診日において被保険者であることは、他の障害厚生年金でも一緒です。ただし、基準障害とかは、どこの初診日かについての注意が要りましたね。

で、これが事後重症の障害基礎年金だと、初診日要件の中身はどんなんでしたっけ?

はい、思い出して!

 

………、

 

「初診日に被保険者であったor元被保険者で初診日に、国内居住で60歳以上65歳未満だった。」ですね。

言い回しは、覚えやすいように塚野流にアレンジしてあります。

で、「あれ~、どうだったっけ?」なんてなって、すぐにテキストや資料を見た方は、要注意です。

私たちの記憶は、思い出そうとしてうんうん唸ることをしたときに残るようにできています。

それを怠り、すぐテキストやらを見て思い出したつもりになったり、覚え直したつもりになっても、付け焼き刃の記憶ですから、すぐに元通り、きれいに忘れます。

合格者レベルの方であれば「障害基礎年金の初診日要件は2パターン。障害厚生年金の初診日要件は1パターンだったな。初診日に被保険者だったのは共通で、国年の方は………。」みたいな覚え方の工夫をし、それを忘れそうなタイミングで思い出すことを必ずやっています。

人から聞いた話を鵜呑みにするのではなく、自分の思考のフィルターを通しているんです。

だから、支給要件なんてものはスラスラ言えて、本試験問題も秒殺できるようになるんです。

 

話を戻しましょう。

ポイントの2つ目は「障害認定日において法第47条第2項に規定する障害等級(以下単に「障害等級」という。)に該当する程度の障害の状態になかったものが、同日後65歳に達する日の前日までの間において、その傷病により障害等級に該当する程度の障害の状態に該当するに至ったとき」であること。

要は、障害認定日には障害等級に該当しなかったんだけれども、65歳に達する日の前日までに障害状態に該当したってことです。

いわゆる障害認定日要件ってやつです。

この部分、試験的にはめっちゃ重要です。

障害認定日って何? 障害等級って何? いつまでに障害等級に該当しないといけない? といった箇所で問題を作りやすいんです。

本問は、障害等級の中身を基礎年金のそれと同じにして誤りにしています。

本来の障害厚生年金や事後重症の障害厚生年金の障害等級は1~3級ですよね。これに対して、基準障害による障害厚生年金は併合後の障害等級が1・2級でなければ受給権は発生しません。それと混同させる問題なんでしょうね。

いわゆる基本的な内容の記憶に属するものですが、知識があやふやな方はコロッと引っかかります。

似たような話との異同に常にアンテナを張ったりしているかどうかの違いです。

 

ポイントの3つ目は「その期間内に同条第1項の障害厚生年金の支給を請求することができる。」ことです。

何のこっちゃと言えば、65歳に達する日の前日までに請求をするということです。

いわゆる請求要件と言われるものです。

これが本来の障害厚生年金にはなく、事後重症の障害基礎年金にもあるんでした。

65歳に達した日以後は請求できないんでしたね。

期限がどこまでかの言い回しは「日の前日」となっていて、単に「日」とするだけで誤りの肢を作れますから、思い出すときには「65歳に達する日のぜ・ん・じ・つまでに」みたいにして強調して思い出すようにすると記憶に残りやすくなります。

 

ポイントの4つ目は「法第47条第1項ただし書の規定は、①の場合に準用する。」こと。

じゃあ、法第47条第1項ただし書の規定って、どんなんかというとこれです。

「ただし、当該傷病に係る初診日の前日において、当該初診日の属する月の前々月までに国民年金の被保険者期間があり、かつ、当該被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が当該被保険者期間の3分の2に満たないときは、この限りでない。」

これもおなじみ、保険料納付要件です。

ドS勉強会に参加された方は、丸暗記しなくても覚えられる覚え方を伝授しましたから、何回か思い出してスラスラ言えるようになっていますね?

 

で、以上の内容がスラスラ思い出せられるようになると、事後重症の障害厚生年金の支給要件の問題は秒殺できます。

事例問題であったとしても、おろおろせずに済みます。

ただ、意味も分からず暗記に走ってしまうとアウト。

意味記憶になりませんから、問題文の表現がちょっとでも変えられると対応できなくなります。

それを防ぐには、ストーリー仕立てに覚えることです。

「まず、初診日要件があって、その中身が〇〇で、次に障害認定日要件ってのがあって、その中身は☆☆で………。」って整理して覚えてやると、話の順番として記憶すべき内容が定着しやすくなるのと、問題を解くときにどの話をしているのかの見極めが瞬時にできるようになります。

要は、例えば、はさみが必要なときに、とっ散らかった引き出しの中を「どこだったっけかな~。」とグダグダ探し回るのと、あらかじめ整理整頓しておいて「はさみはあそこ。」みたいに瞬時に使えるとの違いみたいなもんです。

あなたは、記憶が瞬時に出てくるような工夫をどのようにしていますか?

 

今日のまとめ

今日は、「事後重症による障害厚生年金」を整理しました。

また、暗記せずに記憶するためにはストーリー仕立てにした方がよいことについてもお伝えしました。

 

下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。

もちろん、質問や要望もOKです。

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お知らせ

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内容は、あなたが来年合格するための勉強法のアドバイスやお悩み相談ですね。

費用は掛かりませんが、お1人当たり1回限りといたします。

僕からのアドバイスや、論点知識の内容のレクチャーを継続的に受けたいという方は個別特訓をお申し込みください。

 

さらに、有料の動画配信は現在、鋭意準備中です。

できればですが、全論点につき、僕だったらどう記憶するかみたいな解説動画を作ろうと思っています(YouTubeにあげたやつの全論点版みたいなイメージです。)。

こちらも乞うご期待。

 

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ブログとは別の論点をピックアップしているのと、問題文をどう読み解いたらいいのかについて解説していますんで、チャンネル登録もお願いします。

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