みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。
僕はこんな人です。
本試験(令和2年8月23日)まで、残り70日(10週)です。
マラソンに例えると、ゴールまで残り10キロのちょっと手前あたりです。
残り10kmでのスパートでも早いくらいらしいので、まだまだラストスパートのタイミングではありません。
ただ、ギアは少しずつ上げていく感じでしょうね。
昨日は、第2回zoom勉強会でした。
北は札幌から南は熊本から、20名ほどの受験生さんと一緒にたっぷり脳みそに汗をかきました。
盛り上がりすぎて、3時間の予定が5時間を超えるという………。
勉強会がおひらきのときの写真。
「本試験をやり遂げたぞ!」という瞬間のイメージです。
感想は、
「テキストに書いてあったり、過去問でやっていても、気づいていない論点がたくさんありました。そもそも『論点』というものがはっきりわかっていませんでしたが、先生が『根拠』という言葉を使われたのでなるほどと思いました。」
「被保険者資格、年金の請求時期等、細かい論点の横断整理ができた。」
「問題の読み方が◯×思考になっていたことがわかった、論点をしっかり捉え切れていなかった。また、アウトプットがまだまだ。事後重症と基準障害はしっかり理解できていた。」
「資格要件3つ、と言うような覚え方をしないと、全部が出てこないことに気づけた。」
「障害基礎年金の場合分けの仕方や、給付に対する国庫負担の考え方、等がクリアになった。」
などなど。
満足していただけるものだったと思いますし、やって良かったなと思いました。
次回は7月4日(土)13時から。厚生年金保険法です。
また、告知しますね。
それと「You Tube動画」も始めました。
ブログとは別の論点をピックアップしているのと、問題文をどう読み解いたらいいのかについて解説していますんで、チャンネル登録もお願いします。
だいたい日付が変わるころにアップしますが、特にアップ時刻は決めてません。ノリです。
twitterも始めました。
フォローやリツイートしていただけると嬉しいです。
日本で2番目にドSな社労士試験対策 (@Krydpd9rkCJNKQ0) | Twitter
1日1日を大切に過ごしましょう。
仮に1週間平均の勉強時間が20時間だとすると残り時間は約200時間です。
あなたを追い込むつもりは1ミリもありませんが、ゴールからの逆算で、どのくらいの時間をかける必要があるかはシビアに見積もった方がいいと思います。
まとまって勉強できる土曜日曜は残り9回です。
時間の使い方やスケジューリングは、順調ですか?
また、「時間がない or 足りない。」と気が焦り気味な方は、1日及び1週間の時間の使い方を棚卸ししましょう。
まさか、睡眠時間、お仕事の時間、ご飯の時間、家事の時間、家族との時間以外に30分程度まとまった時間や5~10分のスキマ時間が全くないという方はいらっしゃらないでしょうから、勉強時間の確保はできるはずです。
また、少しであったとしても勉強に割けられる時間当たりの生産性をあげることも必要でしょうね。
勉強時間の確保や環境の整備は、あなた自身がやると決めてやらないことにはどうにもなりません!
いつまでたっても「時間がない。」「家のことが」などと
できない理由を挙げている方は、合格する覚悟ができていませんよ!
机の前に座るだけが勉強ではありません。
5分、10分でもいいから勉強する習慣を身につけましょう!
座って勉強できる間がないのであれば、立ってでも勉強しましょう。
できない理由をいくら挙げたとしても勉強は進みません。
また、効率の良い勉強は頭の中であーでもない、こーでもないと考えあぐねたとしても答えは出ません。
実際に試してみて自分流に使いこなせ、かつ、学んだ内容が残っているように微調整していくものです。
あなたがやりたいことは、勉強できないことへの不満をタラタラこぼすことですか?
それとも、腹をくくって勉強に集中することですか?
とはいえ、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。
でだ、あなたは、1週間平均でどれだけ、
脳みそに汗をかく「正味の」勉強時間を費やしていますか?
(テキストをマーカーで塗り絵していたり、眺めているだけの時間はノーカウントですよ。)
焦りは禁物ですが、お仕事、睡眠、食事、家事、ご家族とのコミュニケーション以外の時間で、
ボーっとしてたり、無駄にイライラしてたりする時間を過ごしてはいませんか?
大事なのは、毎日1%ずつ成長することだけです。
本試験が終わったときのやりきった感をイメージしながら勉強していきましょう!
想像してみてください。本試験が終わったときの瞬間を。
その時、どんな感情に浸りたいですか?
このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討してきました。
必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。
ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。
今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。
【もくじ】
昨日の振り返り
昨日は「(遺族厚生年金の)遺族の範囲」を整理しました。
どんなときに遺族厚生年金の遺族の特例に該当するんでしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「①平成8年4月1日前に死亡した者の遺族に対する遺族厚生年金については、
②遺族厚生年金の受給権者である夫、父母、祖父母については、55歳未満であっても、障害等級1級又は2級に該当する程度の障害の状態にあるとき。」
でしたね。
あなたは、昨日勉強してストックした論点知識を
夜寝る前と、朝起きた時に繰り返しましたか?
記憶のコツは、
コンパクトな情報を常に繰り返すことです!
1回で覚えたつもりになってはいませんか?
もちろん、そのまえに、テキストなどの
情報を自分の言葉でコンパクトに凝縮すること
も大事です。
それと、白書対策は法令の知識以上に情報に興味を持つことです。
ボーっと資料を眺めているだけだったり、暗記に走ろうとしても身にはつきませんよ。
分かりやすい講義を聴いたり、テキストを読むだけの
受け身な勉強では記憶は身につきません。
受験経験があって、択一合格点に届いたことのない方は、
今のやり方で、本試験会場でスラスラ問題を解き、
11月に合格している自分の姿をイメージできますか?
今一度、勉強方法を見直してみてはいかがですか?
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
今日は「遺族厚生年金」の「年金額」から「年金額及び年金額の改定」(厚年法60条等)、「中高齢の寡婦加算」(厚年法62条等)、「経過的寡婦加算」(昭和60年法附則73条)を整理します。
僕が持っているクレアール過去問集(2020年度向け。)では、
「年金額及び年金額の改定」は、小見出しなしと「遺族厚生年金の加算の特例」とに枝分かれしていて、
小見出しなしが8肢(類題含めて11肢)、
「遺族厚生年金の加算の特例」が1肢(類題含めて2肢)、
「中高齢の寡婦加算」が4肢(類題含めて7肢と選択式が1問)、
「経過的寡婦加算」が2肢(類題含めて3肢)、載っています。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
「年金額及び年金額の改定」の小見出しなしは「4個」の知識、
「遺族厚生年金の加算の特例」は「1個」の知識、
「中高齢の寡婦加算」は「3個」の知識、
「経過的寡婦加算」 は「2個」の知識で、パーフェクトだとまとめました。
その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「老齢厚生年金の受給権者(保険料納付済期間と保険料免除期間及び合算対象期間とを合算した期間が25年以上である者に限る。)の死亡に係る遺族厚生年金の額の計算において、老齢厚生年金の受給権を有する配偶者(65歳以上の者に限る。)が遺族であるとき、その額の計算の基礎となる被保険者期間の月数について300か月に満たないときに300か月として計算するが、給付乗率については生年月日による読み替えを行わない。」
(平成22年度問7B改)
この問題、問われている知識は何でしょう?
では、シンキングタイム、スタート!
いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。
………、
「遺族厚生年金の年金額はどのように計算するか?」
ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識
「①死亡した被保険者又は被保険者であった者の被保険者期間を基礎として第43条第1項の規定の例により計算した額の4分の3に相当する額。
②ただし、第58条第1項第1号から第3号までのいずれかに該当することにより支給される遺族厚生年金については、その額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が300に満たないときは、これを300として計算した額とする。」
ですね。
整理の視点
条文まんまだとなんのこっちゃよく分からないですね。
なので、情報の加工をしていきましょう。
まず①。「第43条第1項の規定の例により」というのは、老齢厚生年金の年金額の計算方法と同じことをやりますよ~ってことです。
なので、
→A
→B
で計算したものの多い方の4分の3になりますよって言っているわけです。
次に②。「第58条第1項第1号から第3号までのいずれかに該当する」というのは、いわゆる「短期要件」に該当する場合のことです。
で、その場合に死亡した者の被保険者期間が300月に満たない場合は300月として計算するんですね。
ただ、このとき、①のときのように乗率の読み替えは行いません。
なので、お持ちのテキストや資料にはこういう書き方がされていますね。
「長期要件に該当した場合:乗率読み替えあり/300月の最低保障なし
短期要件に該当した場合:乗率読み替えなし/300月の最低保障あり」
今日の1問は、つまるところ、これが正しく思い出せられるかがポイントです。
①が長期要件、②が短期要件の話だと見極められるかですね。
では、障害厚生年金の計算方法はどうでしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「乗率読み替えなし/300月の最低保障あり」でしたね。
あ、まさかまさかなのですが、短期要件に該当したときでも被保険者期間が300月を超えている場合には、実期間で計算しますからね(障害厚生年金も同じ。)。わざわざ300月に短縮はしません。お間違いのないよう。
僕は初学者の頃、何でも300月みたいに勘違いしていました(>_<)
今日のまとめ
今日は、「(遺族厚生年金の)年金額及び年金額の改定」を整理しました。
また、うっかりした勘違いにも気を付けようということもお伝えしました。
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冒頭にも書きましたが、けっこうな人数になってきたので、読者登録されている方限定で、何か企画をしてみたいですね。
zoomを使って勉強方法や論点知識の質問会みたいなのって、興味あります?
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こちらも、続々とお申し込みをいただいています!
「zoomを使ったことがなくて不安だ。」という方でも安心です。
導入マニュアルをお送りしますので、その通りにやればほぼどなたでも使いこなせます。
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