みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。
僕はこんな人です。
今年の本試験(令和3年8月22日)まで、残り85日(12週と1日)です。
1週間当たりの勉強時間(脳みそに汗をかいている時間のこと。講義を聴いているなどの受け身な時間は含まない。)が20時間だとすると、残り時間は約240時間です。
1日1日を大切に過ごしましょうね。
残り90日を切りました。
ギアをもう一つ上げて、少しだけテンション上げて準備していきましょう。
日々の勉強は「習慣」です。
習慣はモチベーションとは全く関係ありません。
あなたが習慣にしていることって、わざわざモチベーション上げてやってますか?
朝、目を覚まして顔を洗ったり、歯を磨いたりするのに「おーし、今日はめっちゃモチベーション高いから、歯ぁ磨くぞ!」なんてことやってますか?
モチベーションなどというものを持ち出すときってのは、勉強しない言い訳のときだけです。
物事を習慣化するのは技術です。やる気だの意志の強さだのに頼っている限りは、いつまでたっても身に付きません。
まずはやってみることです。
さあ、1日5分でも10分でもいいから勉強し始めましょう。
不安を取り除く特効薬は、1歩を踏み出すことです。
勉強の悩みや不安は、勉強することでしか取り除けません。
最初から完璧な勉強法をとれる人なんていません。
とりあえずやってみて、軌道修正をするんです。
なので、何もせずにその場に立ち尽くしているだけでは何も変わりませんよ。
さあ、1問でもいいから問題を解きましょうか!
このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。
必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。
ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。
また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。
来年度向けの勉強を始める前に必ずやるべきこと - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
マインドセットをする - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
毎日のゴールを決める - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
スケジュールを立てる - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
やってはいけない勉強法(前編) - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
やってはいけない勉強法(後編) - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
効率の良い勉強法とは何か? - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。
【もくじ】
昨日の振り返り
昨日は「障害手当金」を整理しました。
障害手当金の不支給事由は何でしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「法第55条の規定により障害の程度を定めるべき日において次の各号のいずれかに該当する者には、同条の規定にかかわらず、障害手当金を支給しない。
①年金たる保険給付の受給権者(最後に障害等級に該当する程度の障害の状態(以下この条において「障害状態」という。)に該当しなくなった日から起算して障害状態に該当することなく3年を経過した障害厚生年金の受給権者(現に障害状態に該当しない者に限る。)を除く。)
②国民年金法による年金たる給付の受給権者(最後に障害状態に該当しなくなった日から起算して障害状態に該当することなく3年を経過した障害基礎年金の受給権者(現に障害状態に該当しない者に限る。)その他の政令で定める者を除く。)
③当該傷病について国家公務員災害補償法、地方公務員災害補償法若しくは同法に基づく条例、公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律若しくは労働基準法第77条の規定による障害補償、労働者災害補償保険法の規定による障害補償給付、複数事業労働者障害給付若しくは障害給付又は船員保険法による障害を支給事由とする給付を受ける権利を有する者」
でしたね。
これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。
そして、何度かコメントを寄せてくださった受験生さんから、スマホアプリの「分散学習帳」というのがより便利だと情報提供がありました。
実際に使ってみると、自分でカードを作成して覚えていくアプリですが、ベストな復習タイミングで、カードを毎日表示してくれます。
また、単語を入れて検索もできるので、不確かな記憶があっても、すぐに確認できます。
さらに音声読み上げもしてくれますから、紙のカードとICレコーダーのいいとこどりに加えて、間違えやすい論点をこれでもかというくらい復習できるので、最強の学習アプリなんじゃないかなって思います。
これまでICレコーダーに録音されていた方は、移管作業が伴いますが、今後、論点を探す手間を考えたらこっちの方がトータルで時間短縮につながるんではないでしょうか?
使用説明みたいなところに、勉強上達の3つのコツが載っているのも◎。
教えてくださったシミズさん、ありがとうございます!
記憶のコツは、出来合いの情報を鵜呑みにするのではなく、あなたの言葉で端的な情報に加工することと、それを適切なタイミング(忘れそうなタイミング)で、繰り返すことです。
あなた自身は、どれくらい脳みそに汗をかき、反復演習をしていますか?
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
今日は、「脱退一時金」(法附則29条)を整理します。
「脱退手当金」は飛ばします。「そんなもんがあるんだな~。」くらいで十分です。対象者はほとんどいないでしょう。
僕が持っている過去問集と直近の出題を併せたものでは、
「脱退一時金」は小見出しで「支給要件等」と「支給額・脱退一時金の支給を受けた期間」に枝分かれしていて、
「支給要件等」は11肢(類題含めて13肢)、
「支給額・脱退一時金の支給を受けた期間」は6肢(類題含めて8肢)、載っています。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
「支給要件等」は「2個」の知識、
「支給額・脱退一時金の支給を受けた期間」は「4個」の知識で、パーフェクトだとまとめました。
その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「脱退一時金の支給を受けた場合には、脱退一時金の計算基礎となった期間は年金給付の計算期間から除外されるが、被保険者期間には合算される。」
(平成13年度問5D)
この問題、問われている知識は何でしょう?
では、シンキングタイム、スタート!
いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。
………、
「脱退一時金を受けた場合、その計算基礎となった期間の扱いはどうなるか?」
ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識
「脱退一時金の支給を受けたときは、支給を受けた者は、その額の計算の基礎となった被保険者であった期間は、被保険者でなかったものとみなす。」
ですね。
整理の視点
ロジック的には難しくはないので、記憶するのみです。
要は、脱退一時金を受けてしまうと、その間の被保険者期間はチャラになるよってことです。
なので、年金給付の計算期間から除外されるだけでなく、被保険者期間にもカウントされません。
厚年の年金額の計算が被保険者期間によるのですから、計算期間からだけ除外されて、被保険者期間としてカウントするってのはおかしな話です。
なお、脱退手当金の場合は、一定の条件の下、チャラになった被保険者期間は合算対象期間になりますが、脱退一時金については合算対象期間になることはありません。
同じような中途脱退者への保険給付で、名称もよく似ていて紛らわしいため、こういった違いが見落としがちになります。
僕であれば「う~ん、何か『脱退なんちゃら』ってときに合算対象期間になるって話があったなー。どこの話だったかなー?」って疑問に思ったら、テキストの索引から「脱退」とつくものを一通り調べてみます。
この場合であれば「脱退一時金」と「脱退手当金」ってのがヒットして、脱退手当金の場合は、ある条件の下、チャラになった被保険者期間が合算対象期間になるんだということを確認して、脱退一時金とは異なるというところで決着します。
これで、何となくの引っ掛かりが解消されるだけでなく、記憶が鮮明になります。
記憶が鮮明になると、模試や本試験問題の引っ掛けポイントの予想がつきます。
今日の論点知識であれば、「国年の合算対象期間を問う問題で、厚年の脱退一時金の被保険者であった期間が合算対象期間になるなんて引っ掛けを作ってくるだろうな~。」って感じです。
で、さらに「厚年の脱退一時金を受けた場合の被保険者期間は合算対象期間にはならないけど、国年の脱退一時金を受けた場合の第1号被保険者期間はどうなる?」って疑問も湧きますんで、テキストの該当箇所をチェックして一件落着とします(もちろん、合算対象期間にはならない。被保険者期間がチャラになるのも同じ。)。
お気づきでしょうか?
こうした「プチ縦断・プチ横断」とも言える、同一科目内や異なる科目間の類似事項の論点知識って、意外とあるんです。
これを「あれ~、どうだったっけ?」と自ら進んで調べて異同を明確にするのと、「横断整理本」に頼って、その記述だけを覚え込もうとするのとでは頭の中の整理具合と問題文に対するレスポンスの速度が段違いです。
僕が2回目の受験で択一の合格基準に達したときは、この「似て非なるもの」の異同を鮮明にすることにかなりのエネルギーを注ぎました。
というのも、初学者のときは「あれ~、どっちだったけ?」という迷いが多くて(それだけ不正確な知識が多かった。)、点数が伸びなかったんです。
これを「知識が足りない。」と分析せずに「どこの場面で出てくる知識で、似たようなものと同じところ・違うところはどこか?という精度が足りないんだ。」と分析しました。
それに基づき、2回目の受験の準備のほとんどは、プチ縦断・プチ横断に充てていました。受験経験がありましたから、法改正事項以外は全くの初耳というものはありませんでしたしね。
あなたは、社労士試験の論点知識で「似て非なる所」の整理整頓は充分に仕上がってきていますか? それとも何となくあいまいなままほったらかしにはしていませんか?
今日のまとめ
今日は、「脱退一時金」を整理しました。
また、「似て非なる内容の論点知識」は、その都度、自力で解消した方がよいことについてもお伝えしました。
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できればですが、全論点につき、僕だったらどう記憶するかみたいな解説動画を作ろうと思っています(YouTubeにあげたやつの全論点版みたいなイメージです。)。
こちらも乞うご期待。
令和2年度本試験向けに「You Tube動画」アップしてます。
ブログとは別の論点をピックアップしているのと、問題文をどう読み解いたらいいのかについて解説していますんで、チャンネル登録もお願いします。
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