みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。
僕はこんな人です。
今年の本試験(令和3年8月22日)まで、残り86日(12週と2日)です。
1週間当たりの勉強時間(脳みそに汗をかいている時間のこと。講義を聴いているなどの受け身な時間は含まない。)が20時間だとすると、残り時間は約250時間です。
1日1日を大切に過ごしましょうね。
残り90日を切りました。
ギアをもう一つ上げて、少しだけテンション上げて準備していきましょう。
日々の勉強は「習慣」です。
習慣はモチベーションとは全く関係ありません。
あなたが習慣にしていることって、わざわざモチベーション上げてやってますか?
朝、目を覚まして顔を洗ったり、歯を磨いたりするのに「おーし、今日はめっちゃモチベーション高いから、歯ぁ磨くぞ!」なんてことやってますか?
モチベーションなどというものを持ち出すときってのは、勉強しない言い訳のときだけです。
物事を習慣化するのは技術です。やる気だの意志の強さだのに頼っている限りは、いつまでたっても身に付きません。
まずはやってみることです。
さあ、1日5分でも10分でもいいから勉強し始めましょう。
不安を取り除く特効薬は、1歩を踏み出すことです。
勉強の悩みや不安は、勉強することでしか取り除けません。
最初から完璧な勉強法をとれる人なんていません。
とりあえずやってみて、軌道修正をするんです。
なので、何もせずにその場に立ち尽くしているだけでは何も変わりませんよ。
さあ、1問でもいいから問題を解きましょうか!
このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。
必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。
ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。
また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。
来年度向けの勉強を始める前に必ずやるべきこと - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
マインドセットをする - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
毎日のゴールを決める - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
スケジュールを立てる - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
やってはいけない勉強法(前編) - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
やってはいけない勉強法(後編) - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
効率の良い勉強法とは何か? - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。
【もくじ】
昨日の振り返り
昨日は「(遺族厚生年金の支給停止に関して)老齢厚生年金の受給権者」を整理しました。
遺族厚生年金の受給権者が65歳に達し、老齢厚生年金の受給権を取得した場合、年金給付の内容はどうなるんでしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「遺族厚生年金(その受給権者が65歳に達しているものに限る。)は、その受給権者が老齢厚生年金の受給権を有するときは、当該老齢厚生年金の額に相当する部分の支給を停止する。」
でしたね。
これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。
そして、何度かコメントを寄せてくださった受験生さんから、スマホアプリの「分散学習帳」というのがより便利だと情報提供がありました。
実際に使ってみると、自分でカードを作成して覚えていくアプリですが、ベストな復習タイミングで、カードを毎日表示してくれます。
また、単語を入れて検索もできるので、不確かな記憶があっても、すぐに確認できます。
さらに音声読み上げもしてくれますから、紙のカードとICレコーダーのいいとこどりに加えて、間違えやすい論点をこれでもかというくらい復習できるので、最強の学習アプリなんじゃないかなって思います。
これまでICレコーダーに録音されていた方は、移管作業が伴いますが、今後、論点を探す手間を考えたらこっちの方がトータルで時間短縮につながるんではないでしょうか?
使用説明みたいなところに、勉強上達の3つのコツが載っているのも◎。
教えてくださったシミズさん、ありがとうございます!
記憶のコツは、出来合いの情報を鵜呑みにするのではなく、あなたの言葉で端的な情報に加工することと、それを適切なタイミング(忘れそうなタイミング)で、繰り返すことです。
あなた自身は、どれくらい脳みそに汗をかき、反復演習をしていますか?
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
今日は、「独自給付」から「障害手当金」(厚年法55~57条)を整理します。
「特例遺族年金」は飛ばします。「そんなもんがあるんだな~。」くらいで十分でしょう。
僕が持っている過去問集と直近の出題を併せたものでは、
「障害手当金」は12肢(類題含めて14肢、それと選択式が1問。)、載っています。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
「障害手当金」は「3個」の知識で、パーフェクトだとまとめました。
その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「障害手当金は、障害の程度を定めるべき日において、当該障害の原因となった傷病について労働基準法の規定による障害補償を受ける権利を有する者には支給されないが、労働者災害補償保険法の規定による障害補償給付を受ける権利を有する者には支給される。」
(平成25年度問10A)
この問題、問われている知識は何でしょう?
では、シンキングタイム、スタート!
いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。
………、
「障害手当金の不支給事由は何か?」
ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識
「法第55条の規定により障害の程度を定めるべき日において次の各号のいずれかに該当する者には、同条の規定にかかわらず、障害手当金を支給しない。
①年金たる保険給付の受給権者(最後に障害等級に該当する程度の障害の状態(以下この条において「障害状態」という。)に該当しなくなった日から起算して障害状態に該当することなく3年を経過した障害厚生年金の受給権者(現に障害状態に該当しない者に限る。)を除く。)
②国民年金法による年金たる給付の受給権者(最後に障害状態に該当しなくなった日から起算して障害状態に該当することなく3年を経過した障害基礎年金の受給権者(現に障害状態に該当しない者に限る。)その他の政令で定める者を除く。)
③当該傷病について国家公務員災害補償法、地方公務員災害補償法若しくは同法に基づく条例、公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律若しくは労働基準法第77条の規定による障害補償、労働者災害補償保険法の規定による障害補償給付、複数事業労働者障害給付若しくは障害給付又は船員保険法による障害を支給事由とする給付を受ける権利を有する者」
ですね。
整理の視点
何を言っているのかは何となくは分かるんだけど、カッコ書きがやたら多くて、論理関係がとりづらくって、めんどくさそうですね。
それを小分けしながら読み解いていくのがこの手のややこしそうな文章を暗記に走らず自分の知識にするコツです。
まずは柱書。「法第55条の規定により障害の程度を定めるべき日」というのは、障害手当金の障害認定日のことですので、ここでは、障害認定日に①~③のいずれかの条件に該当する者は障害手当金が不支給になるってことです。
じゃあ、どんな条件かというと、①。いつものようにカッコ書きをすっ飛ばすと、
「①年金たる保険給付の受給権者」です。あれれ?
「受給権者」の直後から始まるカッコ書きがどこまで伸びているかというと、最後までです。
なので、障害認定日において厚年法上の年金受給権を有している場合には、障害手当金が不支給になるってことです。
ところが、カッコ書きでは「最後に障害等級に該当する程度の障害の状態(以下この条において「障害状態」という。)に該当しなくなった日から起算して障害状態に該当することなく3年を経過した障害厚生年金の受給権者(現に障害状態に該当しない者に限る。)を除く。」となっていて、年金給付の中でも除かれるものがあるってことを述べていますから、どういうことかをさらに読み解いていきましょう。
かっこ書きの中にはさらにカッコ書きがありますから、これをすっ飛ばすと、
「最後に障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなった日から起算して障害状態に該当することなく3年を経過した障害厚生年金の受給権者を除く。」となり、厚年の年金受給権者のうち、障害等級3級未満になって支給停止になってから3年経過した障害厚年の受給権者については障害手当金不支給の対象外ってことになりますね。
ってことは、障害認定日において老齢厚年、遺族厚年、障害厚年のうち3級以上で現に支給を受けている者と3級不該当になって3年未経過の者が障害手当金不支給ってことです。
ところがです。今見たカッコ書きの中にはさらにカッコ書きがありますんで、これを戻してやると、
「最後に障害等級に該当する程度の障害の状態(以下この条において「障害状態」という。)に該当しなくなった日から起算して障害状態に該当することなく3年を経過した障害厚生年金の受給権者(現に障害状態に該当しない者に限る。)を除く。」となります。
1つ目の「以下この条において「障害状態」という。」というのは、「最後に障害等級に該当する程度の障害の状態」の言い替えですから、ロジック的には難しくはありません。
ところが、2つ目の「現に障害状態に該当しない者に限る。」が「何のこっちゃ? あ~、もー嫌!」ってなってしまう箇所です。
このカッコ書きは「障害状態に該当しなくなった日から起算して障害状態に該当することなく3年を経過した障害厚生年金の受給権者」の直後にあるカッコ書きですから、
「障害状態に該当しなくなった日から起算して障害状態に該当することなく3年を経過した障害厚生年金の受給権者」のうち「現に障害状態に該当しない者」に限るってことです。
どーゆーこと?
ここが、思考停止になって、意味も分からずの無理やり暗記になるのか、図などを描いてみて脳みそフル回転して「そういうことか!」と自力で腹落ちさせるのかの分かれ目ですよ。
さあ、「障害状態に該当しなくなった日から起算して障害状態に該当することなく3年を経過した障害厚生年金の受給権者」のうち「現に障害状態に該当しない者」って、どういうことでしょう?
はい、考えて!
………、
「障害状態に該当しなくなった日から起算して障害状態に該当することなく3年を経過した障害厚生年金の受給権者であり、かつ、障害認定日においても障害状態に該当しない者」のことです。
ピンと来ないかもしれませんね。
具体例で考えてみましょう。みなさんはコピー用紙の裏紙あたりに時系列の図を描きながら考えてくださいね。
障害手当金に関する初診日の令和2年5月28日において、厚年の被保険者であった者が、その1年後の令和3年5月28日に傷病が治り、障害等級4級に該当し、保険料納付要件を満たしていたとしましょう。
ここまでで、障害手当金の支給要件を満たすことはいいですね。
ところが、この者は、障害手当金とは異なる事由による傷病で、平成28年4月から3級の障害厚生年金を受給していたものの、その1年後の平成29年4月からは障害の程度が軽快したことによって支給停止になっていたとしましょう。
だとすると、この者は、令和2年4月が経過した時点で「障害状態に該当しなくなった日から起算して障害状態に該当することなく3年を経過した障害厚生年金の受給権者」に該当しますね。
じゃあ、この者が、障害手当金の障害認定日においてもなお、障害厚年の障害状態が3級未満であったとしたらどうでしょう?
「障害状態に該当しなくなった日から起算して障害状態に該当することなく3年を経過した障害厚生年金の受給権者であり、かつ、障害認定日においても障害状態に該当しない者」に該当し、この場合、障害手当金は支給されます。
ところが、この者が、障害手当金の障害認定日までに障害厚年の障害状態が重くなって3級に戻っていたとしたらどうでしょう?
「障害状態に該当しなくなった日から起算して障害状態に該当することなく3年を経過した障害厚生年金の受給権者」には該当しますが、「かつ、障害認定日においても障害状態に該当しない者」には該当しません。したがって、この場合は障害手当金は不支給となります。
細かいような気がしますが、要は、障害等級不該当後3年経過しているだけでは足りず、障害手当金の障害認定日にもその状態でなければならないんですね。
なので「障害状態に該当しなくなった日から起算して障害状態に該当することなく3年を経過した障害厚生年金の受給権者を除く。」という言い回しなのではなく、
「障害状態に該当しなくなった日から起算して障害状態に該当することなく3年を経過した障害厚生年金の受給権者(現に障害状態に該当しない者に限る。)を除く。」という言い回しになるんです。
あー、めんどくさ。
ですが、具体例で考えると、まどろっこしい言い回しって「そういうことか!」って分かるようになりますね。
次に②。①とそっくりな条文ですね。
違うところといえば、書き出しが「国民年金法による」というのがくっついてるのと、末尾に「その他政令で定める者」がくっついているくらいですね。
ロジック的には同じつくりなので、言わんとしていることは、障害手当金の障害認定日において、老齢基礎、遺族基礎、障害基礎のうち2級以上で現に支給を受けている者と2級不該当になって3年未経過の者のうち、現に2級以上の障害状態にある者が障害手当金不支給ってことです。
障害基礎年金の条文のように「厚生年金保険法による」という断り書きがありませんから、国年の障害状態を指し、2級以上が障害状態にあると考えます。
なお、「その他政令で定める者」というのは、障害基礎年金の受給権者と同視できるものの受給権者のことを指します。ここで正誤判断させるような問題は出ないでしょう。
最後に③。いろんな法律名が出てきますが、一言でズバッと何を言っているかが言い表せます。
では、どうなるでしょう?
はい、考えて!
………、
「他の法律で障害補償を受けることができる場合。」
ですね。
気を付けるとすれば、障害&遺族厚年は労基法上の障害&遺族補償を受ける場合には6年間支給停止になり、労災保険の保険給付を受ける場合には支給停止にならないんですが、障害手当金の場合は、労災法の障害(補償)給付を受ける場合には不支給事由になるということくらいでしょうか。
③が一番楽ちんに加工できますね。
今日のまとめ
今日は、「障害手当金」を整理しました。
また、まどろっこしい言い回しの条文は、具体例を元に図を描くなどして、文字面以外の情報も駆使して考えた方がよいことについてもお伝えしました。
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