日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~厚生年金保険法㉖~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

今年の本試験(令和3年8月22日)まで、残り87日(12週と3日)です。

1週間当たりの勉強時間(脳みそに汗をかいている時間のこと。講義を聴いているなどの受け身な時間は含まない。)が20時間だとすると、残り時間は約250時間です。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

 

残り90日を切りました。

ギアをもう一つ上げて、少しだけテンション上げて準備していきましょう。

日々の勉強は「習慣」です。

習慣はモチベーションとは全く関係ありません。

あなたが習慣にしていることって、わざわざモチベーション上げてやってますか?

朝、目を覚まして顔を洗ったり、歯を磨いたりするのに「おーし、今日はめっちゃモチベーション高いから、歯ぁ磨くぞ!」なんてことやってますか?

モチベーションなどというものを持ち出すときってのは、勉強しない言い訳のときだけです。

物事を習慣化するのは技術です。やる気だの意志の強さだのに頼っている限りは、いつまでたっても身に付きません。

まずはやってみることです。

さあ、1日5分でも10分でもいいから勉強し始めましょう。

不安を取り除く特効薬は、1歩を踏み出すことです。

勉強の悩みや不安は、勉強することでしか取り除けません。

最初から完璧な勉強法をとれる人なんていません。

とりあえずやってみて、軌道修正をするんです。

なので、何もせずにその場に立ち尽くしているだけでは何も変わりませんよ。

さあ、1問でもいいから問題を解きましょうか!

 

このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

来年度向けの勉強を始める前に必ずやるべきこと - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

マインドセットをする - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

毎日のゴールを決める - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

スケジュールを立てる - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

やってはいけない勉強法(前編) - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

やってはいけない勉強法(後編) - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

効率の良い勉強法とは何か? - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は「(遺族厚生年金の)失権」を整理しました。

 

子の遺族厚生年金の失権事由は何でしたっけ?

はい、思い出して!

 

………、

 

「①遺族厚生年金の受給権は、受給権者が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、消滅する。
一 死亡したとき。
二 婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしたとき。
三 直系血族及び直系姻族以外の者の養子(届出をしていないが、事実上養子縁組関係と同様の事情にある者を含む。)となったとき。
四 離縁によって、死亡した被保険者又は被保険者であった者との親族関係が終了したとき。
五 (略)

 ②子又は孫の有する遺族厚生年金の受給権は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、消滅する。
一 子又は孫について、18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したとき。ただし、子又は孫が障害等級の1級又は2級に該当する障害の状態にあるときを除く。
二 障害等級の1級又は2級に該当する障害の状態にある子又は孫について、その事情がやんだとき。ただし、子又は孫が18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるときを除く。
三 子又は孫が、20歳に達したとき。」

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

そして、何度かコメントを寄せてくださった受験生さんから、スマホアプリの「分散学習帳」というのがより便利だと情報提供がありました。

実際に使ってみると、自分でカードを作成して覚えていくアプリですが、ベストな復習タイミングで、カードを毎日表示してくれます。

また、単語を入れて検索もできるので、不確かな記憶があっても、すぐに確認できます。

さらに音声読み上げもしてくれますから、紙のカードとICレコーダーのいいとこどりに加えて、間違えやすい論点をこれでもかというくらい復習できるので、最強の学習アプリなんじゃないかなって思います。

これまでICレコーダーに録音されていた方は、移管作業が伴いますが、今後、論点を探す手間を考えたらこっちの方がトータルで時間短縮につながるんではないでしょうか?

使用説明みたいなところに、勉強上達の3つのコツが載っているのも◎。

教えてくださったシミズさん、ありがとうございます!

 

記憶のコツは、出来合いの情報を鵜呑みにするのではなく、あなたの言葉で端的な情報に加工することと、それを適切なタイミング(忘れそうなタイミング)で、繰り返すことです。

あなた自身は、どれくらい脳みそに汗をかき、反復演習をしていますか?

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「遺族厚生年金」から「支給停止」(厚年法64条等)を整理します。

 

 僕が持っている過去問集と直近の出題を併せたものでは、

「支給停止」は、小見出しで「労働基準法の遺族補償を受ける場合の支給停止」「老齢厚生年金の受給権者」「支給開始年齢に係る支給停止(夫、父母又は祖父母)」「同順位者内での支給調整に係る支給停止」「所在不明による支給停止」とに枝分かれしていて、

労働基準法の遺族補償を受ける場合の支給停止」が1肢(類題含めて3肢)、

「老齢厚生年金の受給権者」が2肢、

「支給開始年齢に係る支給停止(夫、父母又は祖父母)」が4肢(類題含めて6肢)、

「同順位者内での支給調整に係る支給停止」が6肢(類題含めて9肢)、

「所在不明による支給停止」が3肢、載っています。

 

ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

労働基準法の遺族補償を受ける場合の支給停止」は「1個」の知識、

「老齢厚生年金の受給権者」は「1個」の知識、

「支給開始年齢に係る支給停止(夫、父母又は祖父母)」は「1個」の知識、

「同順位者内での支給調整に係る支給停止」は「2個」の知識、

「所在不明による支給停止」は「1個」の知識で、パーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

  

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「昭和27年4月2日生まれの遺族厚生年金の受給権者が65歳に達し、老齢厚生年金の受給権を取得した場合、当該遺族厚生年金は、当該老齢厚生年金の額(加給年金額が加算されている場合は、その額を除く。)に相当する部分の支給が停止される。」

(平成29年度問2B)

 

この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。

 

 

………、 

 

 

「遺族厚生年金の受給権者が65歳に達し、老齢厚生年金の受給権を取得した場合、年金給付の内容はどうなるか?」

ですね。

 

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「遺族厚生年金(その受給権者が65歳に達しているものに限る。)は、その受給権者が老齢厚生年金の受給権を有するときは、当該老齢厚生年金の額に相当する部分の支給を停止する。」

ですね。 

 

整理の視点

ロジック的には難しくはないので、記憶するのみです。

テキストでは「老齢厚生年金の優先支給」となっていて、遺族厚年の支給停止として扱ってない場合があるかもしれません。

とはいえ、ある条件の下では遺族厚年が支給停止になるってことには変わりませんから、支給停止の一場面として記憶しておきましょう。

ポイントは2つです。

1つ目は「遺族厚生年金(その受給権者が65歳に達しているものに限る。)」が対象であることです。

重要なのはカッコ書きです。

読み方としては「~に限る。」とありますから、遺族厚年の何でもかんでもが対象になるのではなく、遺族厚年のうちでも受給権者が65歳以上の場合の話なんだってことですね。

2つ目は「その受給権者が老齢厚生年金の受給権を有するときは、当該老齢厚生年金の額に相当する部分の支給を停止する。」こと。

遺族厚年の受給権者自身の老齢厚年があるときは、老齢厚年相当額の遺族厚年を支給停止するってことです。

ってことは、「遺族厚年>老齢厚年」であれば「遺族厚年-老齢厚年」の額を遺族厚年として支給し、老齢厚年はそのまま支給され、

「遺族厚年≦老齢厚年」であれば、遺族厚年は全額支給停止となり、老齢厚年のみが支給されるってことですね。

「当該老齢厚生年金の額に相当する部分の支給を停止する。」の意味が分かっていれば、この場合分けも容易ですね。

なんで、こんなことをするかというと、表向きは、保険料を納めてきたことが無にならないようにってことなんでしょうが、実際は、老齢厚年は課税されますから、税金をちゃっかりせしめようってことなんでしょうけどね。

 

で、今日のこの内容は、後で出てくる「併給調整」のところでの2階部分が「遺族厚年+老齢厚年」になっているパターンのことです。

ありましたよね?

1階部分が老齢基礎で、2階部分が老齢厚年と遺族厚年になっていて「3階建て」のように見えるパターンです。

ですが、単純な「老齢厚年+遺族厚年」の額ではなく、「老齢厚年+(遺族厚年-老齢厚年)に相当する額としての遺族厚年」なので、見かけは3階建てですが、実際は2階建てになっているっていうアレです。

「『1人1年金の原則』の例外として、1階部分と2階部分で支給事由が違うものが着る場合があるってのはいいとして、何で厚年の方で2つも出てくるの?」っていう疑問への答えが、今日の論点知識です。

何てことはありませんでしたね。

 

あと、今日の問題は、具体的な生年月日が記されていて、事例問題っぽい書き出しですが、純粋な条文問題です。

出題年の平成29年度に65歳に達する方が昭和27年度生まれなので、そういう書き方をしただけでしょう。

生年月日の数字から何かの計算をする必要があるとか、その生年月日を具体例として条文へのあてはめが必要ってわけではありませんものね。

なので、本試験では事例問題としてすっ飛ばさずに解いた方がよさそうです。

とはいえ、問題文を読んでみないことには判断がつかないんで、形式的にすっ飛ばすという判断をするというのもアリです。

どちらが短時間で確実に得点できるかという観点から、模試や答練で実験してみるとよいでしょう。

 

今日のまとめ

今日は、「(遺族厚生年金の支給停止に関して)老齢厚生年金の受給権者」を整理しました。

また、事例問題の見極め方とどの段階で解いたらいいかは、模試等で確認した方がよいことについてもお伝えしました。

 

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