日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~健康保険法㉛~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

今年の本試験(令和4年8月28日)まで、残り171日(24週と1日)です。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

 

このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は「傷病手当金、出産手当金の継続給付」を整理しました。

 

傷病手当金の継続給付の要件である「引き続き1年以上被保険者であった者」の意味はどういうものでしたっけ?

はい、思い出して!

 


………、

 

 

「『引き続き』とは、必ずしも同一保険者でなくとも構わない。なお、資格の得喪があっても、法律上の被保険者としての資格の連続、すなわち、同日得喪によって継続していればよいことになる。」

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。

情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。

分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。

筋トレと一緒です。

脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「保険給付」のうち、「資格喪失後の保険給付」から、

「資格喪失後の死亡に関する給付」(健保法105条)と、

「資格喪失後の出産育児一時金」(健保法106条)、

船員保険の被保険者となった場合」(健保法107条)を整理します。

 

僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、

「資格喪失後の死亡に関する給付」が2肢(類題含めて5肢。)、

「資格喪失後の出産育児一時金」が6肢(類題含めて7肢)、

船員保険の被保険者となった場合」が2肢(類題含めて4肢)、載っています。


ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「資格喪失後の死亡に関する給付」は「1個」の知識、

「資格喪失後の出産育児一時金」は「2個」の知識、

船員保険の被保険者となった場合」は「1個」の知識でパーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「 引き続き1年以上の被保険者期間(任意継続被保険者期間、特例退職被保険者期間又は共済組合の組合員である期間を除く。)を有し、資格喪失後6か月以内に出産した者が、健康保険の被扶養者になっている場合、請求者の選択により被保険者本人としての出産育児一時金、又は被扶養者としての家族出産育児一時金のいずれかを受給することとなる。」

(平成25年度問1E)

 

この問題、問われている知識は何でしょう?

論点2つありますよ。

では、シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。

 

 

………、 

 

 

「資格喪失後の出産育児一時金の支給要件は何か?」と、

「資格喪失後の出産育児一時金の支給要件を満たす者が被扶養者として家族出産育児一時金の支給要件も満たす場合の扱いはどうなるか?」

ですね。

 

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識①

資格喪失後の出産育児一時金の支給要件は、

「1年以上被保険者であった者が被保険者の資格を喪失した日後6月以内に出産したときは、被保険者として受けることができるはずであった出産育児一時金の支給を最後の保険者から受けることができる。」

ですね。

 

整理の視点①

ロジック的には難しくはないので、記憶するのみです。

で、論点知識①の内容、これって条文のままの引用なんですが、何かがおかしいと気づきませんか?

気付かないという方は、はい、考えて!

 

………、

 

出だしが「1年以上被保険者であった者が」となっていますね。

あれ? 問題文の冒頭は「 引き続き1年以上の被保険者期間(略)を有し、」であることと比べると一目瞭然です。

ただね、条文上は第104条で「被保険者の資格を喪失した日(任意継続被保険者の資格を喪失した者にあっては、その資格を取得した日)の前日まで引き続き1年以上被保険者(任意継続被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を除く。)であった者(第百六条において「1年以上被保険者であった者」という。)であって、その資格を喪失した際に傷病手当金又は出産手当金の支給を受けているものは、被保険者として受けることができるはずであった期間、継続して同一の保険者からその給付を受けることができる。」となっていて、今日の論点知識の条文が第106条であることから「1年以上被保険者であった者」という書き方になるんです。

みなさんがお持ちのテキストでも過去問でも、この点が考慮されてい「引き続き1年以上の被保険者期間(任意継続被保険者期間、特例退職被保険者期間又は共済組合の組合員である期間を除く。)を有し、」という書き方になるんですね。

ってことは、選択式で「1年以上被保険者であった者」の部分が抜かれる可能性は低いでしょうね。仮に出されたらみんな間違います。

で、中身の方は至って単純でポイントは2つ。

1つ目は、さっきも見たように「1年以上被保険者であった者(=被保険者の資格を喪失した日(任意継続被保険者の資格を喪失した者にあっては、その資格を取得した日)の前日まで引き続き1年以上被保険者(任意継続被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を除く。)であった者)」が主体であること。

2つ目は「被保険者の資格を喪失した日後6月以内に出産したとき」であること。予定日が6か月以内の意ではなく、実際の出産日が6か月以内でないといけないんでした。

この辺は楽勝ですね。

 

本試験に持っていく論点知識②

資格喪失後の出産育児一時金の支給要件を満たす者が被扶養者として家族出産育児一時金の支給要件も満たす場合の扱いは、

「被保険者本人としての出産育児一時金を受給するか、被扶養者としての家族出産育児一時金を受給するか、請求者の選択により、いずれか1つの給付を支給する。」

ですね。

 

整理の視点②

こっちは通達ですが、内容自体は至ってシンプルですね。

支給要件の重複が起こった場合には、両方もらえんじゃなくって選択受給ですよってことです。

同じような重複は、国保出産育児一時金とも起こりえますが、こっちの場合も選択受給でした。

ただし、そもそも重複が起こった場合の話ですから、問題文を読むときに資格喪失後の出産育児一時金の支給要件を満たしているかどうかを判断したうえでないと、正誤判断を間違える可能性があります。

例えば、今日の問題文が

「 引き続き1年以上の被保険者期間(任意継続被保険者期間、特例退職被保険者期間又は共済組合の組合員である期間を除く。)を有していた者が、健康保険の被扶養者になっている場合で、資格喪失後8か月後に出産した場合、請求者の選択により被保険者本人としての出産育児一時金、又は被扶養者としての家族出産育児一時金のいずれかを受給することとなる。」

ってなっていたらどうでしょう?

「資格喪失後の出産育児一時金と家族出産育児一時金は選択受給。」とだけの頭でいると、この場合も「両方あるから選択受給。」って短絡的に考えてしまい、コロッて引っ掛かっちゃうと思いませんか?

この改題の場合、資格喪失後8か月後の出産ですから、資格喪失後の出産育児一時金の要件を満たしません。したがって選択できるはずもなく、家族出産育児一時金一択となるわけです。

そう、なぜ、論点知識①でわざわざ資格喪失後の出産育児一時金の支給余殃権を検討したかというと、要件の重複があることを確認したかったがためです。

もちろん、厳密さを求めるのであれば、家族出産育児一時金の支給要件も検討すべきでしょう。といっても「出産」「健康保険の被扶養者になっている」の部分から、こっちの要件を満たしているのは明白なんですけどね。

どうです?

本試験問題の造りってのはうまいこと作ってあるんですよ。

ということは、このことから私たちが学び取ることができのは、論点同士の関係には並列の関係の場合と、論理的に前後する関係の場合があるということです。

今日の問題は後者ですね。ある条件が整って初めて次の論点の検討が要るわけです。

同じような論理関係あるものとして、徴収法の延納があります。

あれって、3つのことを検討すれば立ちどころに問題が解けるんでしたが、どんなことを検討したらいいんでしたっけ?

はい、思い出して! 徴収法あたりも記憶の彼方ですか?

 

………、

 

「➀そもそも延納可能か?

 ②可能だとして何回か?

 ③その納期限はいつか?」

でしたね。

そう、そもそも延納できない場合(一括有期&継続事業と有期事業で、それぞれありましたね?)には、何回延納できるかなんて検討する必要がないんですよね。

こうしたロジカルな思考ができるかどうかが、情報をコンパクトにし、思い出しやすくするうえで欠かせないスキルです。

それを鍛えるには、普段から脳みそに汗をかく以外に鍛錬方法はありません。

このブログを活用されているあなたは、汗ぐっしょりですよね?

 

今日のまとめ

今日は、「資格喪失後の出産育児一時金」を整理しました。

また、論点同士の関係には並列の関係の場合と、論理的に前後する関係の場合があるから、問題文の読み取り時には、注意は払った方がよいということについてもお伝えしました。

 

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「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」

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