日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~健康保険法㉖~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

   

本試験(令和2年8月23日)まで、残り159日(22週と5日)です。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

仮に1週間平均の勉強時間が20時間だとすると残り時間は約460時間です。

あなたを追い込むつもりは1ミリもありませんが、ゴールからの逆算で、どのくらいの時間をかける必要があるかはシビアに見積もった方がいいと思います。

まとまって勉強できる土曜日曜は残り22回です。

時間の使い方やスケジューリングは、順調ですか?

 

また、「時間がない or 足りない。」と気が焦り気味な方は、1日及び1週間の時間の使い方を棚卸ししましょう。

まさか、睡眠時間、お仕事の時間、ご飯の時間、家事の時間、家族との時間以外に30分程度まとまった時間や5~10分のスキマ時間が全くないという方はいらっしゃらないでしょうから、勉強時間の確保はできるはずです。

また、少しであったとしても勉強に割けられる時間当たりの生産性をあげることも必要でしょうね。

勉強時間の確保や環境の整備は、あなた自身がやると決めてやらないことにはどうにもなりません!

 

いつまでたっても「時間がない。」「家のことが」などと

できない理由を挙げている方は、合格する覚悟ができていませんよ!

机の前に座るだけが勉強ではありません。

5分、10分でもいいから勉強する習慣を身につけましょう!

座って勉強できる間がないのであれば、立ってでも勉強しましょう。

できない理由をいくら挙げたとしても勉強は進みません。

また、効率の良い勉強は頭の中であーでもない、こーでもないと考えあぐねたとしても答えは出ません。

実際に試してみて自分流に使いこなせ、かつ、学んだ内容が残っているように微調整していくものです。

あなたがやりたいことは、勉強できないことへの不満をタラタラこぼすことですか?

それとも、腹をくくって勉強に集中することですか?

 

とはいえ、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。

 

でだ、あなたは、1週間平均でどれだけ、

脳みそに汗をかく「正味の」勉強時間を費やしていますか?

(テキストをマーカーで塗り絵していたり、眺めているだけの時間はノーカウントですよ。)

焦りは禁物ですが、お仕事、睡眠、食事、家事、ご家族とのコミュニケーション以外の時間で、

ボーっとしてたり、無駄にイライラしてたりする時間を過ごしてはいませんか?

 

大事なのは、毎日1%ずつ成長することだけです。

本試験が終わったときのやりきった感をイメージしながら勉強していきましょう!

想像してみてください。本試験が終わったときの瞬間を。

その時、どんな感情に浸りたいですか? 

 

このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討してきました。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は 「出産育児一時金」を整理しました。

 

出産育児一時金の支給要件は何でしたっけ?

はい、思い出して!

 

………、

 

「被保険者が出産したとき。」

でしたね。

 

あなたは、昨日勉強してストックした論点知識を

夜寝る前と、朝起きた時に繰り返しましたか?

記憶のコツは、

コンパクトな情報を常に繰り返すことです!

1回で覚えたつもりになってはいませんか?

 

もちろん、そのまえに、テキストなどの

情報を自分の言葉でコンパクトに凝縮すること

も大事です。

 

それと、白書対策は法令の知識以上に情報に興味を持つことです。

ボーっと資料を眺めているだけだったり、暗記に走ろうとしても身にはつきませんよ。

 

分かりやすい講義を聴いたり、テキストを読むだけの

受け身な勉強では記憶は身につきません

受験経験があって、択一合格点に届いたことのない方は、

今のやり方で、本試験会場でスラスラ問題を解き、

11月に合格している自分の姿をイメージできますか?

今一度、勉強方法を見直してみてはいかがですか?

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「保険給付」のうち、「療養に関する保険給付以外の保険給付」から、「出産手当金」(健保法102条)と「出産手当金と傷病手当金との調整」(健保法103条)を整理します。

 

僕が持っているクレアール過去問集(2020年度向け。)では、

「出産手当金」は4肢(それと選択式が1問。)、

「出産手当金と傷病手当金との調整」は3肢(類題含めて5肢)、載っています。

 

ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「出産手当金」は「2個」の知識、

「出産手当金と傷病手当金との調整」は「1個」の知識でパーフェクトだとまとめました。

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「出産手当金の支給要件を満たす者が、その支給を受ける期間において、同時に傷病手当金の支給要件を満たした場合、いずれかを選択して受給することができる。」

(平成30年度問9E)

 

この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。

 

 

………、 

 

 

「出産手当金と傷病手当金との調整はどのように行われるか?」

ですね。

 

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「①出産手当金を支給する場合(健康保険法第108条第3項又は第4項に該当するときを除く。)においては、その期間、傷病手当金は、支給しない。

 ②ただし、その受けることができる出産手当金の額(同条第2項ただし書の場合においては、同項ただし書に規定する報酬の額と同項ただし書の規定により算定される出産手当金の額との合算額)が、第99条第2項の規定により算定される額より少ないときは、その差額を支給する。

 ③出産手当金を支給すべき場合において傷病手当金が支払われたときは、その支払われた傷病手当金(前項ただし書の規定により支払われたものを除く。)は、出産手当金の内払とみなす。」

ですね。

 

整理の視点

条文のロジックが原則・例外パターンなので、その場合分けが記憶ポイントですね。

それと、テキスト表記の情報を自分の言葉に置き換える必要もありますね。

 

まず①。出産手当金と傷病手当金の優先関係は「出産手当金>傷病手当金」ということですね。

カッコ書きの内容は、傷病手当金障害厚生年金、報酬、出産手当金との調整の話で、場合分けが超難解なところなので、とりあえずすっ飛ばしてもOKです。

詳しい解説は、去年の記事で書いてあります。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~健康保険法㉗~ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

②は、出産手当金の額と傷病手当金の額を比べて、出産手当金の額の方が少ない場合は「(傷病手当金の額)-(出産手当金の額)」を支給するということですね。

出産手当金と傷病手当金の調整の話は、両方とも支給要件を満たしていることを前提としています。

出産手当金は、出産のため労務に服することができないときに支給。傷病手当金は、傷病のため労務に服することができないときに支給されるものでした。

保険事故が異なるものなので、本来であれば両方支給されてもおかしくはないのですが、共に労務不能に対する所得補償という趣旨は同一なので、どっちか一方でいいんじゃない?ということなんでしょうね。

ただ、労務不能に陥るタイミングがずれるということは、十分に起こりえます。

となると、支給額の基礎となる標準報酬月額が異なっていて、算定された金額に差が出ることが起こりえます(支給額の計算方法は、両方とも一緒。)。

このとき「(傷病手当金の額)<(出産手当金の額)」であれば、元々出産手当金が優先支給なので、差額支給することに意味はありません。

反対に「(傷病手当金の額)>(出産手当金の額)」のとき、出産手当金だけの支給だと、傷病手当金よりも少ない額の所得補償しかされないことになり、不合理です。

この不合理を解消するために差額支給をするということなんですね。

 

③は、そうは言っても、何かの手違いで、傷病手当金が支給されることも起こりうるでしょう。

本来なら、民法の不当利得として返還させるのが筋なのですが、手間がかかりますし、被保険者が素直に応じるとは限りません。

だったら、お金に名前が記されているわけではないので、出産手当金として支給したことにしてしまいましょうってのが、内払とみなすという意味ですね。

細かいことですが、誤って支給された傷病手当金の代わりになる出産手当金がありますので、「内払とみなすことができる。」ではなく、「内払とみなす。」と言い切りの表現になっていますからね。ついでに内払調整の論点知識も思い出しておきましょう。スラスラと言えますか?

 

まとめると、

「Q:出産手当金と傷病手当金との調整はどのように行われるか?

 A:①原則として、出産手当金を優先支給

   ②例外として『(傷病手当金の額)>(出産手当金の額)』のとき、『「(傷病手当金の額)-(出産手当金の額)』の差額支給

   ③傷病手当金が誤って支給されたときは、出産手当金の内払とみなす。」

ですね。

あなたなら、どのようにコンパクトな情報に加工しますか?

これは、あくまでも一例ですよ。

これを書き写すだけでは「作業」であり、勉強ではありません。

あなた自身の記憶に変えるための努力をしましょう!

 

今日のまとめ

今日は、「出産手当金と傷病手当金との調整」を整理しました。

また、原則・例外パターンの情報加工のコツについてもお伝えしました。

 

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例えば、誤りを指摘するのであれば、該当箇所を引用し「記事には『~~。』と書いてありますが、自分は『………。』だと思います。いかがでしょうか?」と尋ねていただかないことには回答のしようがありません。

また、解説文は、考えればわかることにはいちいち言及していませんから、ご自身の理解を確認したいのであれば、やはり記事の該当箇所を引用し「記事の『~~。』からは、自分は『………。』と理解しましたが、合っていますでしょうか?」と尋ねていただければ回答することはできます。

回答するからには手間がかかります。書き込みの趣旨をこちらが考えて回答しなければならないような無用な手間はかからないようにご配慮ください。

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