みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
本試験(8月25日)まで、あと「153日」。
試験前日まで21週間と6日です。
あなたは、1週間平均で何時間、正味の勉強時間を費やしていますか?
それに21を掛けると……、
あと何時間かけて合格レベルに持って行ったらよいかが分かりますね!
(テキストをマーカーで塗り絵していたり、眺めているだけの時間はノーカウントですよ。)
さあ、今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう!
【もくじ】
昨日のふりかえり
傷病手当金と障害厚生年金との調整はどのように行われるんでしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「本来の傷病手当金の額に相当する額となるように調整される。」
でしたね。
昨日の記事では大学入試の数学の答案みたいに場合分けをしましたが、別の整理の仕方も思いつきました(というか、昔どこかで聞いた話ですが…。)。
イメージとしては「背比べ」。
登場人物は「傷病手当金」君①、「障害年金」君②、「出産手当金」君③、「報酬」君④。
原則は、②君がいちばんのノッポさん(ただし、この場合は360分の1をする前の話です。20220813カッコ部分追記)。
ただし、①君がいちばんのノッポさんの時は背比べをします。このとき、手前から背の低い順にまっすぐに並んでもらうイメージです。
①と②しかいないときは、②が手前で、①が後ろ。ちょうど背丈の差が分かりますね。その差分を支給します。
①②③がいるときは、①が一番後ろで、②③は小さい順に並びます。すると①と2番目に背の高い人(②と③の順番は2通り)との背丈の差が分かりますね。その差分を支給します。①②④がいるときも同じ。
①~④全員がいるときは、④に③−④は肩車をして背比べでの差額を足します。①が一番後ろで、②と③④肩車は小さい順に並びます。すると①と2番目に背の高い人(②と③④肩車の順番は2通り)との背丈の差が分かりますね。その差分を支給します。
言葉で書くと伝わりにくいですが、絵を描いてみると一発で分かりますよ。
(20220813一部表記を訂正。)
夜寝る前と、朝起きた時に繰り返しましたか?
記憶のコツは、コンパクトな情報を常に繰り返すことですよ!
もちろん、そのまえに、テキストなどの
情報を自分の言葉でコンパクトに凝縮することも大事です。
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
今日は、「療養に関する保険給付以外の保険給付」から、
「埋葬料」(健保法100条1項)と「埋葬費」(健保法100条2項)を整理します。
さて、僕が持っているクレアール過去問集(新元号初年度向け)には、
中見出しで「埋葬料」が10肢(類題含めて11肢)、
「埋葬費」が4肢(類題含めて6肢)、載っています。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
「埋葬料」は「2個」の知識、
「埋葬費」は「2個」の知識で、
パーフェクトだとまとめました。
みなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「被保険者が死亡し、その被保険者には埋葬料の支給を受けるべき者がいないが、別に生計をたてている別居の実の弟が埋葬を行った場合、その弟には、埋葬料の金額の範囲内においてその埋葬に要した費用に相当する金額が支給される。」
(平成28年度問8E)
この問題、問われている知識は何でしょう?
今日は論点が2つありますよ。
では、シンキングタイム、スタート!
いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。
………、
「埋葬費の支給要件は何か?」と「埋葬費の額はいくらか?」ですね。
要は、どんなときに埋葬料がもらえ、額はなんぼや?って話ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識~その1~
埋葬費の支給要件は、
「①被保険者が死亡
②埋葬料の支給を受けるべき者がいない
③埋葬料の支給を受けるべき者以外の者が埋葬を行ったとき。」
ですね。
整理の視点~その1~
難しいところはありませんが、埋葬料との比較をして記憶すると、こんがらがらずに済みます。
ちなみに埋葬料の支給要件は?
はい、思い出して!
………、
「①被保険者が死亡
②被保険者により生計維持されていた者であって、
③埋葬を行うべき者が埋葬を行ったとき。」
ですね。
生計維持の有無が決定的な違いでした。
あとは、保険給付名がテレコにならないような工夫が要りますね。
僕は「料が先、費が後。」って覚えていました。
被保険者が死亡した場合、まず先に埋葬「料」を支給すべきかを検討して、埋葬を行う者がいないときに、はじめて埋葬「費」を支給すべきかを検討するからです。
みなさんは、どんな工夫をしていますか?
本試験に持っていく論点知識~その2~
埋葬費の支給額は、
「埋葬料の金額の範囲内で、埋葬に要した費用に相当する金額。」ですね。
整理の視点~その2~
この論点も難しいところはありません。やはり、埋葬料との比較で記憶しておきましょう。
では、埋葬料の支給額は?
はい、思い出して!
………、
「政令で定める金額(5万円)」の定額でした。
定額なので、支給申請の際に領収書の添付は要らないんでしたね。
一方、埋葬費は5万円の金額の範囲で実費ですから、領収書が要るんでした。
今日の整理の視点は、テキストによっては比較の表が載っているかもしれません。
ただ、マーカーで塗り絵をしても、読み込みなどと言ってにらめっこをしているだけでは記憶に残りませんからね。
必ず、自分の言葉に置き換える脳内労働をしましょうね。
あ、それとついでに、
労災保険でも被災労働者が死亡した場合の葬祭についての保険給付ってありましたよね。
どんな名称の保険給付で、支給要件、支給額はいくらでしたっけ?
宿題にします。解答は明日の記事のどこかで。
今日のまとめ
今日は、「埋葬費」について整理しました。
また、似たような保険給付と比較して記憶する意味もお伝えしました。
あなたは、今日の記事から何を学び、何を実践しますか?
下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。
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応援、ありがとうございます!!
質問にお答えします~誰にもバレないコツを教えます~
ある方から、こんな質問をいただきました。
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今日も大ボリュームな記事にお付き合いいただいて感謝しています。
読んでくださって、ありがとうございます。