みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
本試験(8月25日)まで、あと「152日」。
試験前日まで21週間と5日です。
月でいうと5カ月前ですね。
あなたは、1週間平均で何時間、正味の勉強時間を費やしていますか?
それに21を掛けると……、
あと何時間かけて合格レベルに持って行ったらよいかが分かりますね!
(テキストをマーカーで塗り絵していたり、眺めているだけの時間はノーカウントですよ。)
さあ、今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう!
【もくじ】
昨日のふりかえり
昨日は「埋葬費」を整理しました。
埋葬費の支給要件は何でしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「①被保険者が死亡
②埋葬料の支給を受けるべき者がいない
③埋葬料の支給を受けるべき者以外の者が埋葬を行ったとき。」
でしたね。
夜寝る前と、朝起きた時に繰り返しましたか?
記憶のコツは、コンパクトな情報を常に繰り返すことですよ!
もちろん、そのまえに、テキストなどの
情報を自分の言葉でコンパクトに凝縮することも大事です。
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
今日は、「資格喪失後の給付」から、
「資格喪失後の給付」(健保法98条)と「傷病手当金、出産手当金の継続給付」(健保法104条)を整理します。
さて、僕が持っているクレアール過去問集(新元号初年度向け)には、
中見出しで「資格喪失後の給付」が選択式で丸々1問、
「傷病手当金、出産手当金の継続給付」が14肢(類題含めて15肢)、載っています。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
「資格喪失後の給付」は「3個」の知識、
「傷病手当金、出産手当金の継続給付」は「3個」の知識で、
パーフェクトだとまとめました。
みなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「5月25日が出産予定日(多胎妊娠ではない。)である被保険者が、同年3月20日に勤務していた適用事業所を退職し、被保険者の資格を喪失した場合、資格喪失日の前日において引き続き1年以上の被保険者期間(任意継続被保険者期間、特例退職被保険者期間又は共済組合の組合員である期間を除く。)があれば、資格喪失後に出産手当金の継続給付を受けることができる。」
(平成26年度問9E)
この問題、問われている知識は何でしょう?
では、シンキングタイム、スタート!
いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。
………、
「出産手当金の継続給付の支給要件は何か?」ですね。
「~~があれば、資格喪失後に出産手当金の継続給付を受けることができる。」とありますから、「~~があれば、」の部分が検討対象だと分かりますね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識
「①1年以上被保険者であった者が、
②被保険者資格の喪失時に出産手当金の支給を受けているとき。」
でしたね。
整理の視点
ロジックが難しいことはありませんが、過去問では枝葉についてもいろいろ問われている感じのところです。
まず、1年以上被保険者であったとは、資格喪失の前日まで引き続き1年以上被保険者であったことを意味し、任意継続被保険者又は共済組合の組合員であった期間は除かれます。言い換えると、協会けんぽか健保組合の一般の被保険者であった期間が引き続き1年以上ってことですね。
また、この期間の保険者は協会けんぽ⇔健保組合であれば、同一でなくてもかまわないんでした。
次に、資格喪失時に支給を受けているとは、資格喪失時に受給権が発生していれば十分で、報酬を受けているために傷病手当金or出産手当金が支給停止されていても継続給付はされるんでした。
また、資格喪失とは、一般の被保険者資格の喪失のことを指します。このとき、任意継続被保険者になったとしても、他の要件を満たしていれば、継続給付は受けられます。ただし、特例退職被保険者には継続給付はされません。比較して記憶しましょう。
今日の問題は出産手当金の事例問題を扱いましたが、傷病手当金の継続給付も全く同じ知識です。
みなさんは、どのように本試験に持っていく知識を整理していますか?
今日のまとめ
今日は、「傷病手当金、出産手当金の継続給付」について整理しました。
また、枝葉の知識の整理に仕方もお伝えしました。
あなたは、今日の記事から何を学び、何を実践しますか?
下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。
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応援、ありがとうございます!!
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ただ、少しずつではありますが、お申し込みが増えてきたので、
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切羽詰ってから質問するよりも、少しでも余裕のあるうちに話を聴いた方が、
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今日も大ボリュームな記事にお付き合いいただいて感謝しています。
読んでくださって、ありがとうございます。
昨日の宿題の答え。
ここまで読んでくださって、ありがとうございます。
昨日の宿題は「労災保険において、被災労働者が死亡した場合の葬祭についての保険給付は、どんな名称の保険給付で、支給要件、支給額はいくらか?」でしたね。
名称は「葬祭料(業務災害の場合)」「葬祭給付(通勤災害の場合)」でした。
「〇〇(補償)給付」というのではないんですね。
支給要件は「①労働者が業災or通災で死亡。②葬祭を行う者に対して、③請求に基づき支給」でした。
支給額は「31万5,000円+給付基礎日額の30日分と給付基礎日額の60日分の多い方。」でした。葬祭料or葬祭給付が「お葬式代」、埋葬料or埋葬費が「お線香代」と言われるゆえんですね。
このタイミングで、労災と健保の似たような保険給付を比較して思い出すと、より記憶が鮮明になりますよ。
オマケにもお付き合いいただいて、ありがとうございます。