日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~健康保険法㉞~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

  

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

   

今年の本試験(令和3年8月22日)まで、残り171日(24週と3日)です。

1週間当たりの勉強時間(脳みそに汗をかいている時間のこと。講義を聴いているなどの受け身な時間は含まない。)が20時間だとすると、残り時間は約490時間です。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

  

今は地力をつけるときです。

テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。

日々の勉強は「習慣」です。

習慣はモチベーションとは全く関係ありません。

あなたが習慣にしていることって、わざわざモチベーション上げてやってますか?

朝、目を覚まして顔を洗ったり、歯を磨いたりするのに「おーし、今日はめっちゃモチベーション高いから、歯ぁ磨くぞ!」なんてことやってますか?

モチベーションなどというものを持ち出すときってのは、勉強しない言い訳のときだけです。

物事を習慣化するのは技術です。やる気だの意志の強さだのに頼っている限りは、いつまでたっても身に付きません。

まずはやってみることです。

さあ、1日5分でも10分でもいいから勉強し始めましょう。

不安を取り除く特効薬は、1歩を踏み出すことです。

勉強の悩みや不安は、勉強することでしか取り除けません。

最初から完璧な勉強法をとれる人なんていません。

とりあえずやってみて、軌道修正をするんです。

なので、何もせずにその場に立ち尽くしているだけでは何も変わりませんよ。

さあ、1問でもいいから問題を解きましょうか!

 

このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

来年度向けの勉強を始める前に必ずやるべきこと - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

マインドセットをする - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

毎日のゴールを決める - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

スケジュールを立てる - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

やってはいけない勉強法(前編) - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

やってはいけない勉強法(後編) - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

効率の良い勉強法とは何か? - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は、皆さん大好きな「高額療養費」を整理しました。

 

70歳以上の被保険者及び被扶養者にかかる高額療養費はどのように算定されるんでしたっけ?

はい、思い出して!

 

………、

 

「①まず、一般所得者及び低所得者の場合、外来療養について、個人ごと(被保険者と被扶養者ごと)に同一月の全ての自己負担額(¥21,000以上のものに限られない。)を合算し、外来の限度額(¥18,000or¥8,000)を超えた分が高額療養費として支給される。限度額までの自己負担は次の②に持ち越し。

②所得区分に関係なく、、世帯ごとに同一月の入院についての個人負担額と外来についての個人負担額(①に該当する場合は、すでに外来限度額を超えた分は高額療養費として支給されるので、持ち越した数字。)のすべてを合算し、世帯合算の限度額を超えた分が高額療養費として支給される。

③①と②で求めた高額療養費の合算額が、実際に高額療養費として支給される額。」

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

そして、何度かコメントを寄せてくださった受験生さんから、スマホアプリの「分散学習帳」というのがより便利だと情報提供がありました。

実際に使ってみると、自分でカードを作成して覚えていくアプリですが、ベストな復習タイミングで、カードを毎日表示してくれます。

また、単語を入れて検索もできるので、不確かな記憶があっても、すぐに確認できます。

さらに音声読み上げもしてくれますから、紙のカードとICレコーダーのいいとこどりに加えて、間違えやすい論点をこれでもかというくらい復習できるので、最強の学習アプリなんじゃないかなって思います。

これまでICレコーダーに録音されていた方は、移管作業が伴いますが、今後、論点を探す手間を考えたらこっちの方がトータルで時間短縮につながるんではないでしょうか?

使用説明みたいなところに、勉強上達の3つのコツが載っているのも◎。

教えてくださったシミズさん、ありがとうございます!

 

記憶のコツは、出来合いの情報を鵜呑みにするのではなく、あなたの言葉で端的な情報に加工することと、それを適切なタイミング(忘れそうなタイミング)で、繰り返すことです。

あなた自身は、どれくらい脳みそに汗をかき、反復演習をしていますか?

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「保険給付」のうち、「給付通則・保険給付の制限」から、「保険給付の調整」(健保法53条の2他)を整理します。

 

僕が持っている過去問集(2021年度向け。)では、

「保険給付の調整」は12肢(類題含めて15肢)、載っています。

 

ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「保険給付の調整」は「4個」の知識でパーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

生活保護法による医療扶助と健康保険による保険給付が併用される場合は、健康保険による保険給付が優先され、費用のうち健康保険による保険給付が及ばない部分について、医療扶助の対象となる。」

(平成16年度問8B)

 

この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。

 

 

………、 

 

 

「公費負担医療と健康保険による医療の関係は、どんなものか?」

ですね。

 

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「被保険者に係る療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、家族療養費、家族訪問看護療養費若しくは家族移送費の支給は、同一の疾病又は負傷について、他の法令の規定により国又は地方公共団体の負担で療養又は療養費の支給を受けたときは、その限度において、行わない。」

ですね。

 

整理の視点

どっかで見たことのあるような条文ですね。

では、いきなりクイズです。

今日の論点知識の条文には、いろんな名称の保険給付が記載されていますが、健康保険法上の保険給付から漏れているものはあるでしょうか? また、あるとしたら、抜けている保険給付名は何?

はい、考えて!

 

………、

 

「抜け漏れあり。抜けているのは、傷病手当金、高額療養費、高額介護合算療養費、出産育児一時金、出産手当金、埋葬料、埋葬費、家族出産育児一時金、家族埋葬料。」

ですね。

既に、一通りの保険給付は過去問を通じて整理済みですから、どんな名称や内容の保険給付があるかは、思い出せられるはずです。できれば体系図も描けた方がいいでしょう。

で、なんでこんなクイズを出したかというと、論点知識の冒頭部分にやたらと保険給付名が挙がっていて読みにくいからというのと、スッキリ一言くらいで言い換えることができないかと考えたからです。

僕のブログをお読みのあなたなら、既に条文を鵜呑みにするのではなく「どういうことを言ってるのかな~?」という思考で読まれていると思います。

だとしたら、どんなときに「公費優先の医療が行われるか?」ということができるでしょう?

僕なら「療養の給付を含むか、それに付随する保険給付については、」とするか、

「高額療養費&高額介護合算療養費と、金銭給付で、継続的又は出産若しくは死亡にかかる一時金以外のものについては、」としますね。

これで、どんな保険級が行われた時に公費優先となるかどうかが見極められますね。

それと、後半部分のポイントは「同一の疾病又は負傷について、他の法令の規定により国又は地方公共団体の負担で療養又は療養費の支給を受けたとき」とありますので、先に挙げた保険給付と被っていることが必要ですね。

で、〆のポイントは「その限度において、行わない。」ってところです。

「その限度」ってのは、直前の「(他の法令の規定により国又は地方公共団体の負担で)療養又は療養費の支給(を受けたときは、)」を指すので、公費によって負担を受けた部分をさしますね。

ここで「公費優先の公費医療」と「保険優先の公費負担医療」というものの区別が必要になります。

前者は、現行では全額につき公費負担が行われ、医療保険からの給付がされない制度です。過去問では、災害救助法の例がありますね。

後者は、まず医療保険部分については各医療保険から給付がなされ、自己負担分の全部又は一部につき公費負担をするというものです。過去問では、本問の生活保護法による医療扶助と結核治療に係る通院治療について出題歴がありますが、ちょっと細かいですね。

両者の違いは、医療サービスのどの部分に公費を支出するのかです。

財政が厳しい健康保険からすれば、他のところからお金を出してもらえるんなら、お言葉に甘えましょうってことですね。

なお、試験対策上は、公費負担医療には2つの種類があることと、それぞれの内容と代表例くらいを覚えておけばいいんじゃないでしょうか(ただし、結核医療の公費負担割合については、平成20年度と25年度の2回出題歴がありますから、細かいですが、知っておいてもいいでしょう。)。

どちらかというと、医療事務に携わる方向けの内容ですので、深入り厳禁です。

こういう時に「どこまで覚えるか?」の吟味が重要になってきますね。

あなたは、どういった線引きをしていますか?

 

今日のまとめ

今日は、「保険給付の調整」を整理しました。

また、どこまで知識を準備するかは、過去問で問われた内容を解決するのに必要十分な範囲でということをお伝えしました。

 

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