日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~健康保険法㉙~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

   

本試験(令和2年8月23日)まで、残り156日(22週と2日)です。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

仮に1週間平均の勉強時間が20時間だとすると残り時間は約440時間です。

あなたを追い込むつもりは1ミリもありませんが、ゴールからの逆算で、どのくらいの時間をかける必要があるかはシビアに見積もった方がいいと思います。

まとまって勉強できる土曜日曜は残り22回です。

時間の使い方やスケジューリングは、順調ですか?

 

また、「時間がない or 足りない。」と気が焦り気味な方は、1日及び1週間の時間の使い方を棚卸ししましょう。

まさか、睡眠時間、お仕事の時間、ご飯の時間、家事の時間、家族との時間以外に30分程度まとまった時間や5~10分のスキマ時間が全くないという方はいらっしゃらないでしょうから、勉強時間の確保はできるはずです。

また、少しであったとしても勉強に割けられる時間当たりの生産性をあげることも必要でしょうね。

勉強時間の確保や環境の整備は、あなた自身がやると決めてやらないことにはどうにもなりません!

 

いつまでたっても「時間がない。」「家のことが」などと

できない理由を挙げている方は、合格する覚悟ができていませんよ!

机の前に座るだけが勉強ではありません。

5分、10分でもいいから勉強する習慣を身につけましょう!

座って勉強できる間がないのであれば、立ってでも勉強しましょう。

できない理由をいくら挙げたとしても勉強は進みません。

また、効率の良い勉強は頭の中であーでもない、こーでもないと考えあぐねたとしても答えは出ません。

実際に試してみて自分流に使いこなせ、かつ、学んだ内容が残っているように微調整していくものです。

あなたがやりたいことは、勉強できないことへの不満をタラタラこぼすことですか?

それとも、腹をくくって勉強に集中することですか?

 

とはいえ、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。

 

でだ、あなたは、1週間平均でどれだけ、

脳みそに汗をかく「正味の」勉強時間を費やしていますか?

(テキストをマーカーで塗り絵していたり、眺めているだけの時間はノーカウントですよ。)

焦りは禁物ですが、お仕事、睡眠、食事、家事、ご家族とのコミュニケーション以外の時間で、

ボーっとしてたり、無駄にイライラしてたりする時間を過ごしてはいませんか?

 

大事なのは、毎日1%ずつ成長することだけです。

本試験が終わったときのやりきった感をイメージしながら勉強していきましょう!

想像してみてください。本試験が終わったときの瞬間を。

その時、どんな感情に浸りたいですか? 

 

このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討してきました。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は 「埋葬料」を整理しました。

 

埋葬料の額はいくらでしたっけ?

はい、思い出して!

 

………、

 

「5万円」

でしたね。

 

あなたは、昨日勉強してストックした論点知識を

夜寝る前と、朝起きた時に繰り返しましたか?

記憶のコツは、

コンパクトな情報を常に繰り返すことです!

1回で覚えたつもりになってはいませんか?

 

もちろん、そのまえに、テキストなどの

情報を自分の言葉でコンパクトに凝縮すること

も大事です。

 

それと、白書対策は法令の知識以上に情報に興味を持つことです。

ボーっと資料を眺めているだけだったり、暗記に走ろうとしても身にはつきませんよ。

 

分かりやすい講義を聴いたり、テキストを読むだけの

受け身な勉強では記憶は身につきません

受験経験があって、択一合格点に届いたことのない方は、

今のやり方で、本試験会場でスラスラ問題を解き、

11月に合格している自分の姿をイメージできますか?

今一度、勉強方法を見直してみてはいかがですか?

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「保険給付」のうち、「資格喪失後の保険給付」から、「資格喪失後の給付」(健保法98条)と「傷病手当金、出産手当金の継続給付」(健保法104条)を整理します。

 

僕が持っているクレアール過去問集(2020年度向け。)では、

「資格喪失後の給付」が選択式で丸々1問、

傷病手当金、出産手当金の継続給付」が16肢(類題含めて17肢)、載っています。

 

ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「資格喪失後の給付」は「3個」の知識、

傷病手当金、出産手当金の継続給付」は「4個」の知識でパーフェクトだとまとめました。

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「引き続き1年以上被保険者(任意継続被保険者、特例退職被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を除く。)であった者が傷病により労務不能となり、当該労務不能となった日から3日目に退職した場合には、資格喪失後の継続給付としての傷病手当金の支給を受けることはできない。」

(平成28年度問7B)

 

この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。

 

 

………、 

 

 

 

「資格喪失後の継続給付としての傷病手当金の支給要件は何か?」

ですね。

 

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「①被保険者の資格を喪失した日(任意継続被保険者の資格を喪失した者にあっては、その資格を取得した日)の前日まで引き続き1年以上被保険者(任意継続被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を除く。)であった者(第106条において「1年以上被保険者であった者」という。)であって、

 ②その資格を喪失した際に傷病手当金の支給を受けていること。」

ですね。

 

整理の視点

カッコ書きが入っているので、チョットめんどくさいですが、さくっと問題が解ける情報に加工していきましょう。

 

まず①。「被保険者の資格を喪失した日の前日」というのは退職日のことですね。健康保険法の一般の被保険者の資格喪失事由と喪失時期については、目をつぶっていても過去問論点知識は思い出せられますね?

参考までに過去記事のリンクを貼っておきます。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~健康保険法③~ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

また、カッコ書きの中は読み替えのカッコ書きですから、任継の資格を喪失した場合は、その資格喪失日ではなく、任継の資格取得日=一般の被保険者の資格を喪失した日のことを指します。

したがって、結局は、一般の被保険者も任継も直前の事業所を退職した日までのことを言っているんだってことですね。

で、退職日までの「引き続き1年以上」ですから、継続して1年以上被保険者であることが必要だと言ってますね。

このとき、任継と共済の組合員期間は除きますよというのがカッコ書きの内容ですね。

つまり、資格喪失後の傷病手当金を受けるための条件(=要件)としては、辞めたときに継続して1年間以上、健康保険の被保険者であることが必要だけれども、任継と共催の組合員期間は除きますよってことですね。

なお、プラスアルファの過去問知識として、継続1年間のカウントは同一の保険者でなくてもよいというものがあります。

ただし、あくまでも1日の断絶もないことが必要ですから、同日得喪の場合に限られますね。

 

次に②。これはそのままですね。資格喪失した時点で傷病手当金を受けているということは、退職日の時点で傷病手当金の支給要件を全て満たしているということになります。

では、傷病手当金の支給要件って何でしたっけ?

はい、思い出して!

 

………、

 

「①被保険者(任意継続被保険者を除く)が、

 ②療養のため

 ③労務に服することができないときは、

 ④3日間の待機期間を経過した日から労務に服することができない期間支給する。」

でしたね。

つまり、4つの条件を満たさないと傷病手当金は支給されないってことですよね。

本問の場合は、傷病手当金の支給要件④の待機期間を満了していないケースですから、そもそも傷病手当金が支給されません。

したがって、資格喪失後の支給要件も満たさないことになり、療養のため労務に服することができないにもかかわらず、傷病手当金が全くもらえないということになるんです。

関与先などに対しては、こうならないように注意喚起はしますけどね。

それと、資格喪失後の傷病手当金は退職日の時点で、傷病手当金の支給要件を満たしていれば足り、報酬などが支払われていることによる支給調整により実際の支払がなかったとしても影響は受けないんでした。

 

おまけ

さて、本問のような事例問題を苦手としている方も多いことでしょう。

今日の1問が難しく感じるのは、資格喪失後の傷病手当金の支給要件のみを問うのではなく、その前提である資格喪失前の傷病手当金の支給要件も問われていて、それが入れ子のようになっているからなんです。

なので、〇☓思考の解き方では全く歯が立ちません。

事例問題を解くときは、保険給付の問題なら支給要件の全てを満たしているかどうかが問われています。

ということは、それが正確に記憶できていないと問題が解けないということになりますし、解けないから難しく感じられ苦手意識がムクムクと湧いてきちゃうんです。

だとしたら、本試験で頭を抱えることのないような事前準備で、過去問検討の際に私たちができることは、問題の意図、すなわち、論点は何か?(=どんな知識をアウトプットしたら正誤判断ができるのか?)を読み取ったうえで、覚えやすいように加工した情報を記憶するということではないでしょうか?

今日の1問でも、学ぶべきことが多いことは、整理の視点を読めば分かりますよね?

時間がないor足りないことを理由に過去問検討を疎かにされる方がいらっしゃいますが、テキストをいくら読み込んだって、問題が解けるレベルの記憶は身に付かないですよ。

何となく時間を費やして勉強した気分を味わいたいのであれば、それでもかまわないでしょう。

しかし、あなたの今年の必達目標は合格することですよね?

勉強の場面でも生産性をあげて、結果を残すにはどうしたらいいかは、勉強が思うように進んでいないと感じているのであれば、考えてみてもいいでしょうね。

そのためには、僕の無料勉強方法相談を利用してみるのも1つの方法です。

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今日のまとめ

今日は、「傷病手当金、出産手当金の継続給付」を整理しました。

また、事例問題を解けるようになるための事前準備のコツについてもお伝えしました。

 

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