日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~健康保険法㉚~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

   

本試験(令和2年8月23日)まで、残り155日(22週と1日)です。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

仮に1週間平均の勉強時間が20時間だとすると残り時間は約440時間です。

あなたを追い込むつもりは1ミリもありませんが、ゴールからの逆算で、どのくらいの時間をかける必要があるかはシビアに見積もった方がいいと思います。

まとまって勉強できる土曜日曜は残り22回です。

時間の使い方やスケジューリングは、順調ですか?

 

また、「時間がない or 足りない。」と気が焦り気味な方は、1日及び1週間の時間の使い方を棚卸ししましょう。

まさか、睡眠時間、お仕事の時間、ご飯の時間、家事の時間、家族との時間以外に30分程度まとまった時間や5~10分のスキマ時間が全くないという方はいらっしゃらないでしょうから、勉強時間の確保はできるはずです。

また、少しであったとしても勉強に割けられる時間当たりの生産性をあげることも必要でしょうね。

勉強時間の確保や環境の整備は、あなた自身がやると決めてやらないことにはどうにもなりません!

 

いつまでたっても「時間がない。」「家のことが」などと

できない理由を挙げている方は、合格する覚悟ができていませんよ!

机の前に座るだけが勉強ではありません。

5分、10分でもいいから勉強する習慣を身につけましょう!

座って勉強できる間がないのであれば、立ってでも勉強しましょう。

できない理由をいくら挙げたとしても勉強は進みません。

また、効率の良い勉強は頭の中であーでもない、こーでもないと考えあぐねたとしても答えは出ません。

実際に試してみて自分流に使いこなせ、かつ、学んだ内容が残っているように微調整していくものです。

あなたがやりたいことは、勉強できないことへの不満をタラタラこぼすことですか?

それとも、腹をくくって勉強に集中することですか?

 

とはいえ、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。

 

でだ、あなたは、1週間平均でどれだけ、

脳みそに汗をかく「正味の」勉強時間を費やしていますか?

(テキストをマーカーで塗り絵していたり、眺めているだけの時間はノーカウントですよ。)

焦りは禁物ですが、お仕事、睡眠、食事、家事、ご家族とのコミュニケーション以外の時間で、

ボーっとしてたり、無駄にイライラしてたりする時間を過ごしてはいませんか?

 

大事なのは、毎日1%ずつ成長することだけです。

本試験が終わったときのやりきった感をイメージしながら勉強していきましょう!

想像してみてください。本試験が終わったときの瞬間を。

その時、どんな感情に浸りたいですか? 

 

このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討してきました。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は 「傷病手当金、出産手当金の継続給付」を整理しました。

 

資格喪失後の継続給付としての傷病手当金の支給要件は何でしたっけ?

はい、思い出して!

 

………、

 

「①被保険者の資格を喪失した日(任意継続被保険者の資格を喪失した者にあっては、その資格を取得した日)の前日まで引き続き1年以上被保険者(任意継続被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を除く。)であった者(第106条において「1年以上被保険者であった者」という。)であって、

 ②その資格を喪失した際に傷病手当金の支給を受けていること。」

でしたね。

 

あなたは、昨日勉強してストックした論点知識を

夜寝る前と、朝起きた時に繰り返しましたか?

記憶のコツは、

コンパクトな情報を常に繰り返すことです!

1回で覚えたつもりになってはいませんか?

 

もちろん、そのまえに、テキストなどの

情報を自分の言葉でコンパクトに凝縮すること

も大事です。

 

それと、白書対策は法令の知識以上に情報に興味を持つことです。

ボーっと資料を眺めているだけだったり、暗記に走ろうとしても身にはつきませんよ。

 

分かりやすい講義を聴いたり、テキストを読むだけの

受け身な勉強では記憶は身につきません

受験経験があって、択一合格点に届いたことのない方は、

今のやり方で、本試験会場でスラスラ問題を解き、

11月に合格している自分の姿をイメージできますか?

今一度、勉強方法を見直してみてはいかがですか?

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「保険給付」のうち、「資格喪失後の保険給付」から、「資格喪失後の死亡に関する給付」(健保法105条)と「資格喪失後の出産育児一時金」(健保法106条)、「船員保険の被保険者となった場合」(健保法107条)を整理します。

 

僕が持っているクレアール過去問集(2020年度向け。)では、

「資格喪失後の死亡に関する給付」が3肢(類題含めて5肢。それと選択式が1問。)、

「資格喪失後の出産育児一時金」が5肢(類題含めて7肢)、

船員保険の被保険者となった場合」が2肢(類題含めて4肢)、載っています。

 

ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「資格喪失後の死亡に関する給付」は「1個」の知識、

「資格喪失後の出産育児一時金」は「2個」の知識、

船員保険の被保険者となった場合」は「1個」の知識でパーフェクトだとまとめました。

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「資格喪失後の継続給付として傷病手当金の支給を受けていた者が、被保険者資格の喪失から3か月を経過した後に死亡したときは、死亡日が当該傷病手当金を受けなくなった日後3か月以内であっても、被保険者であった者により生計を維持していた者であって、埋葬を行うものが埋葬料の支給を受けることはできない。」

(平成29年度問8E)

 

この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。

 

 

………、 

 

 

「資格喪失後の死亡に関する給付の支給要件は何か?」

ですね。

 

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「①資格喪失後の継続給付を受けていた者が死亡したとき。

 ②資格喪失後の継続給付を受けていた者がその給付を受けなくなった日後3月以内に死亡したとき。

 ③その他の被保険者であった者が被保険者の資格を喪失した日後3月以内に死亡したとき。

のいずれかの場合。」

ですね。

 

整理の視点

ロジック的には難しくはないので、場合分けがあることと他の資格喪失後の保険給付との違いを念頭に正確に記憶しましょう。

他の資格喪失後の保険給付と比べると、パターンが3つあるというのは、死亡に関する給付のみです。傷病手当金&出産手当金や出産育児一時金は一本道ですね(複数の要件を満たすことは必要ですが。)。

また、資格喪失日の前日まで継続して1年以上、被保険者であったことがなくても支給されることがあるのが、死亡に関する給付です(論点知識の③のこと。①②は資格喪失後の継続給付の受給が要件だから、当然、継続して1年以上、被保険者であったことが必要。)。

資格喪失後の期間については、死亡に関するものだけ「3月」。出産育児一時金は「6月」。傷病手当金&出産手当金は「被保険者として受けることができるはずであった期間」ですね。

また、「~でなくなった」なのも注意が要りますね。

ここまで、文章表現で比較してきましたが、この3つを自分が一目見て分かる表を作ることをお勧めします。

このとき、テキストの丸写しや、フレーズの丸写しはただの作業なので止しましょう。

自分の言葉に置き換えることで、脳みそに汗をかくから覚えられるんですよ。 

 

それと、どういった名目で、いくらの給付が受けられるかは、誰が葬式を出したかによって決まってきます。

つまり、「葬祭料」と「葬祭費」の支給要件の違いが、ここでも問われるということです。

具体的には、資格喪失後の元被保険者が死亡した場合に、その者によって生計を維持されていたものが埋葬した場合には「埋葬料」として支給され、

生計維持されていた者以外が埋葬した場合には「埋葬費」として支給されるということですね。

具体例として考えてみると無味乾燥なテキストの表現が腹落ちできますね。

 

なお、健康保険の資格喪失後に医療の公的保険がどれになるかは、再就職して協会けんぽor健保組合の被保険者や共済組合の組合員になる以外だと、

協会けんぽor健保組合の任継

・健保組合の特例退職被保険者

・市町村国保or国保組合の被保険者

後期高齢者医療制度の被保険者

協会けんぽor健保組合の被保険者の被扶養者

になることが考えられます。

過去問では、資格喪失後の出産育児一時金について、家族出産育児一時金と競合した場合や国保出産育児一時金と競合した場合にどうなるかという出題がありましたが、

死亡に関する給付については、他の健康保険から死亡に関する給付を受けられる場合には、死亡時に属している健康保険からは給付を行わないとなっているようです。

傷病手当金&出産手当金についての競合は、ほぼ起こらないと考えてOKです。

なぜなら、国保法や高齢者医療確保法における給付の種類って論点を思い出してみてください。

死亡に関する給付と出産育児一時金は「法定任意給付」(条例または規約に定めをして必ず実施しなければならないもの。)であるのに対して、

傷病手当金&出産手当金は「任意給付」(実施するのであれば、条例または規約の定めが要るが、実施する・しないはどちらでもよいもの。)だからです。

そして、実際に傷病手当金&出産手当金の定めをして給付している医療制度はほとんどありません。

すこし、社一の関連項目を思い出してもらいたかったので、おまけの話をしました。

他の科目との類似項目の比較や知識のつながりは、今後、省エネ勉強をするのに役立ちますからね。

 

今日のまとめ

今日は、「資格喪失後の死亡に関する給付」を整理しました。

また、具体例を思い浮かべて理解を進めるメリットについてもお伝えしました。

 

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質問や要望もOKですが、内容の誤りに対する指摘なのか、ご自身の理解を確認したいのか、要望なのか、感想などなのかが判読しにくいものについてはスルーいたします。

例えば、誤りを指摘するのであれば、該当箇所を引用し「記事には『~~。』と書いてありますが、自分は『………。』だと思います。いかがでしょうか?」と尋ねていただかないことには回答のしようがありません。

また、解説文は、考えればわかることにはいちいち言及していませんから、ご自身の理解を確認したいのであれば、やはり記事の該当箇所を引用し「記事の『~~。』からは、自分は『………。』と理解しましたが、合っていますでしょうか?」と尋ねていただければ回答することはできます。

回答するからには手間がかかります。書き込みの趣旨をこちらが考えて回答しなければならないような無用な手間はかからないようにご配慮ください。

さらに、ネットという匿名性の高い媒体であるとはいえ、名乗りもせずにいきなり質問めいたことをされても回答する義務はこちらにはないと考えておりますので、人にものを尋ねる態度については社会人としての節度をお守りください。

 

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