みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
本試験(8月25日)まで、あと「178日」。
さあ、今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう!
【もくじ】
昨日のふりかえり
昨日は「被保険者」を整理しました。
健康保険法の適用除外は何でしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「①船員保険の強制被保険者(疾病任意継続被保険者を除く)
②臨時に使用される者であって
ア 日々雇い入れられる者
(1月を超えて引き続き使用されるに至った場合を除く)
イ 2月以内の期間を定めて使用される者
(所定の期間を超えて引き続き使用されるに至った場合を除く)
③季節的業務に使用される者
(当初から継続して4月を超える場合を除く)
④臨時的事業の事業所に使用される者
(当初から継続して6月を超える場合を除く)
⑤所在地が一定しない事業に使用される者
⑥国保組合の事業所に使用される者
⑦後期高齢者医療の被保険者等
⑧厚生労働大臣、健保組合又は共済組合の承認を受けて国保に加入した者
⑨1週間の所定労働時間が同一の事業所の通常の労働者の4分の3未満or
1月間の所定労働日数が同一の事業所の通常の労働者の4分の3未満の者
(以下、すべての条件を満たす者は除く
・週の所定労働時間が20時間以上
・1年以上継続して使用される見込みがある
・賃金の月額が¥88,000以上
・学生でない
・事業所が特定事業所or特定事業所該当の届出をしている)」でしたね。
数が多いので、覚える数自体も個数管理するとよいですよ。
夜寝る前と、朝起きた時に繰り返しましたか?
記憶のコツは、コンパクトな情報を常に繰り返すことですよ!
もちろん、そのまえに、テキストなどの
情報を自分の言葉でコンパクトに凝縮することも大事です。
お知らせ~その1~
このブログを読んでくださっている方の多くは、お仕事や家事、ご家族との時間の合間を縫って勉強されていると思います。
勉強時間の確保って、悩ましいですよね。
まして、一人で勉強するのって、誘惑が多かったりするとくじけちゃいますよね。
カフェや図書館に行って勉強するのもアリですが、往復の時間がもったいなかったり、席が確保できる保証が無かったりとか、周りの雑音はストレスですよね。
そこで、無料相談会とは別に
「社労士受験生のためのzoom寺子屋」を思いつきました。
どんなことをするかっていうと、zoomを使って、参加者の方は、テレビ電話会議に参加します。参加費は無料。
そこで、各自の勉強をするだけです。
以上(*^。^*)
終了後は座談会もやりましょうか。
あなたが寺子屋に参加すると、
①「この時間帯は勉強する!」という強制力が働きます。
②他人の目があることによって、誘惑に打ち勝つ環境が手に入ります。
③自宅に居ながら、予備校の自習室で勉強しているような緊張感を味わえます。
④オンラインでの参加だから、移動の手間が省けます。
⑤密かにライバルを見つけることができ、モチベーションが上がります。
⑥一人で勉強している孤独感が軽くなります。
⑦受験情報の交流ができます。
僕への質問受け付けは今のところ予定していません。あくまで自習室ですから。ただ、参加者同士で教え合いっことかは考えています。
まずは試しに
3月2日土曜日 の16~20時に開催します。
おもしろそうだな~とか、参加してみたいなぁ~という方は、こちらの参加フォームからお申し込みください。
注意事項としては、安心安全な場づくりのため、必ず本名でのご参加をお願いします。
顔出しは任意で結構です。ただ、顔出しして、観られている感のある方が集中できるとは思います。
入退出や途中休憩は、ご自身の判断でなさってください。
飲食は自由です。
また、他の方に迷惑となる行為や、誹謗・中傷と受け取れる言動をされる方は、こちらの判断でご退出していただきますので、ご了承ください。
時間割は1時間目:16:00~16:40(休憩10分)
2時間目:16:50~17:30(休憩10分)
3時間目:17:40~18:20(休憩10分)
4時間目:18:30~19:10(休憩10分)
5時間目:19:20~20:00(この後、20:10から座談会)
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
今日は「被保険者の資格の取得」「被保険者の資格の喪失」(健保法35、36条)を整理します。
さて、僕が持っているクレアール過去問集(新元号初年度向け)には、
「被保険者の資格の取得」の過去問が6肢(類題含めて7肢)、
「被保険者の資格の喪失」が6肢(類題含めて7肢)、載っています。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
「被保険者の資格の取得」は「1個」の知識、
「被保険者の資格の喪失」は「1個」の知識でパーフェクトだとまとめました。
みなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「被保険者は、①死亡したとき、②事業所に使用されなくなったとき、③適用除外に該当するに至ったとき、④任意適用事業所の任意適用の取消しの認可があったとき、以上のいずれかに該当するに至った日の翌日から、被保険者の資格を喪失する。その事実があった日に更に被保険者に該当するに至ったときも同様である。」
(平成22年度問8D)
この問題、問われている知識は何でしょう?
では、シンキングタイム、スタート!
いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。
………、
「健康保険法の被保険者はどんなときにいつ資格を喪失するか?」ですね。
①~とき、②~ときと書かれていて、「~に至った日の翌日から」とありますので、どんなときかと、いつなのかが問われていることが分かりますね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識
「資格喪失事由は、
①死亡したとき
②事業所に使用されなくなったとき
③適用除外に該当するに至ったとき
④任意適用事業所の任意適用の取消しの認可があったとき。」
「資格喪失日は、
①原則として喪失事由発生日の翌日
②例外として同日得喪の場合はその日」ですね。
整理の視点
資格喪失事由は、簡単ですね。しいて言えば④の「任意適用事業所の任意適用の取消しの認可があったとき」はイメージつきにくいかもしれません。
要は、元々、任意適用事業で事業所自体に加入義務がなかったものを元に戻したわけですから、そこの従業員さんが全員、資格を失うということですね。
資格喪失日も簡単です。原則として翌日喪失なのは、例えば、仮に今日、2月28日に会社を退職したとしましょう。
お仕事帰りに急に虫歯が痛み出して、歯医者さんに行ったとします。
当日喪失であれば、退職日に保険証が使えないわけです(実際、窓口では使えますが、後日、保険者から請求が来ます。)。
それっておかしいですよね?
退職日であったとしても、その日はまだ、事業所に使用されている日なのですから。
だから、翌日喪失が原則なんです。
ただ、資格喪失日に同時に健康保険法の被保険者か後期高齢者医療の被保険者の資格を取得した場合は、新しい保険証を使えばいいので、その日喪失でも問題ないんですね。
注意するとしたら、国保への切り替えや、任継への切り替えの場合は、原則通り「翌日」喪失であることですね。
ちなみに、被保険者資格の喪失事由と喪失日の論点は、明日整理する任意継続被保険者や、年金科目でも出てきます。
特に国年がややこしいんで、苦手意識を持たれている方も多いと思います。
ただ、原則・例外パターンで整理するとスッキリしますので、面倒くさがらずに脳みそに汗をかいて得点源にしましょうね!
今日のまとめ
今日は、「被保険者資格の喪失」について整理しました。
原則・例外パターンで整理するメリットもお伝えしました。
あなたは、今日の記事から何を学び、何を実践しますか?
下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。
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お知らせ~その2~
今年、本気で合格したい方のために、
無料の勉強法相談会を随時、実施しています。
ご参加いただいた方には、
ご希望のセクションの論点出しを実際に僕がやってお見せします。
(1セクションのみ。問題を扱わなかった他の〇個の論点はこれというのをお聞かせします。)
進め方は「zoom」というオンライン会議システムを使い、1対1でお話を伺います。
もちろん、秘密厳守です。
zoomの使い方が分からない方には導入方法を教えます。
時間は1時間。1時間よりも短くてもかまいません。
ご希望の日時をお聞かせください。
僕の都合と合う日時での調整を行います。
内容は、お申し込みの際、事前アンケートにご記入いただき、
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今日も大ボリュームな記事にお付き合いいただいて感謝しています。
読んでくださって、ありがとうございます。