みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。
僕はこんな人です。
今年の本試験(令和3年8月22日)まで、残り177日(25週と2日)です。
1週間当たりの勉強時間(脳みそに汗をかいている時間のこと。講義を聴いているなどの受け身な時間は含まない。)が20時間だとすると、残り時間は約510時間です。
1日1日を大切に過ごしましょうね。
業務連絡です。
明日のドS勉強会の問題を送付しました。
「申し込んだけど問題来てないよ~。」という方はメールください。
なお、明日はワークの割合を増やしますので、紙と筆記用具も忘れずにご用意ください。
何をするかはお楽しみです(*^。^*)。
今は地力をつけるときです。
テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。
日々の勉強は「習慣」です。
習慣はモチベーションとは全く関係ありません。
あなたが習慣にしていることって、わざわざモチベーション上げてやってますか?
朝、目を覚まして顔を洗ったり、歯を磨いたりするのに「おーし、今日はめっちゃモチベーション高いから、歯ぁ磨くぞ!」なんてことやってますか?
モチベーションなどというものを持ち出すときってのは、勉強しない言い訳のときだけです。
物事を習慣化するのは技術です。やる気だの意志の強さだのに頼っている限りは、いつまでたっても身に付きません。
まずはやってみることです。
さあ、1日5分でも10分でもいいから勉強し始めましょう。
不安を取り除く特効薬は、1歩を踏み出すことです。
勉強の悩みや不安は、勉強することでしか取り除けません。
最初から完璧な勉強法をとれる人なんていません。
とりあえずやってみて、軌道修正をするんです。
なので、何もせずにその場に立ち尽くしているだけでは何も変わりませんよ。
さあ、1問でもいいから問題を解きましょうか!
このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。
必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。
ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。
また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。
来年度向けの勉強を始める前に必ずやるべきこと - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
マインドセットをする - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
毎日のゴールを決める - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
スケジュールを立てる - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
やってはいけない勉強法(前編) - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
やってはいけない勉強法(後編) - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
効率の良い勉強法とは何か? - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。
【もくじ】
昨日の振り返り
昨日は「出産手当金」を整理しました。
出産手当金の額はいくらでしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「出産手当金の額は、1日につき、出産手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した12月間の各月の標準報酬月額(被保険者が現に属する保険者等により定められたものに限る。)を平均した額の30分の1に相当する額(その額に、5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。)の3分の2に相当する金額(その金額に、50銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)とする。ただし、同日の属する月以前の直近の継続した期間において標準報酬月額が定められている月が12月に満たない場合にあっては、次の各号に掲げる額のうちいずれか少ない額の3分の2に相当する金額(その金額に、50銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)とする。
ア 出産手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した各月の標準報酬月額を平均した額の30分の1に相当する額(その額に、5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。)
イ 出産手当金の支給を始める日の属する年度の前年度の9月30日における全被保険者の同月の標準報酬月額を平均した額を標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬月額の30分の1に相当する額(その額に、5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。)」
でしたね。
これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。
そして、何度かコメントを寄せてくださった受験生さんから、スマホアプリの「分散学習帳」というのがより便利だと情報提供がありました。
実際に使ってみると、自分でカードを作成して覚えていくアプリですが、ベストな復習タイミングで、カードを毎日表示してくれます。
また、単語を入れて検索もできるので、不確かな記憶があっても、すぐに確認できます。
さらに音声読み上げもしてくれますから、紙のカードとICレコーダーのいいとこどりに加えて、間違えやすい論点をこれでもかというくらい復習できるので、最強の学習アプリなんじゃないかなって思います。
これまでICレコーダーに録音されていた方は、移管作業が伴いますが、今後、論点を探す手間を考えたらこっちの方がトータルで時間短縮につながるんではないでしょうか?
使用説明みたいなところに、勉強上達の3つのコツが載っているのも◎。
教えてくださったシミズさん、ありがとうございます!
記憶のコツは、出来合いの情報を鵜呑みにするのではなく、あなたの言葉で端的な情報に加工することと、それを適切なタイミング(忘れそうなタイミング)で、繰り返すことです。
あなた自身は、どれくらい脳みそに汗をかき、反復演習をしていますか?
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
今日は、「保険給付」のうち、「療養に関する保険給付以外の保険給付」から、「報酬及び障害厚生年金等との調整」(健保法108~109条)を整理します。
僕が持っている過去問集(2021年度向け。)では、
「報酬及び障害厚生年金等との調整」は、小見出しで「傷病手当金・出産手当金と報酬の調整」が2肢、
「傷病手当金と障害手当金との調整」が1肢
「傷病手当金と老齢退職年金給付との調整」が2肢(類題含めて3肢)、
「出産手当金又は傷病手当金と介護休業手当との調整」が2肢(類題含めて3肢)、
「傷病手当金と労災保険の休業補償給付との調整」が2肢(類題含めて3肢)、載っています。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
「傷病手当金・出産手当金と報酬の調整」は「2個」の知識、
「傷病手当金と障害手当金との調整」は「1個」の知識、
「傷病手当金と老齢退職年金給付との調整」は「1個」の知識、
「出産手当金又は傷病手当金と介護休業手当との調整」は「1個」の知識、
「傷病手当金と労災保険の休業補償給付との調整」は「1個」の知識でパーフェクトだとまとめました。
その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「適用事業所に使用される被保険者が傷病手当金を受けるときには、老齢基礎年金及び老齢厚生年金との調整は行われない。」
(平成27年度問2A)
この問題、問われている知識は何でしょう?
では、シンキングタイム、スタート!
いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。
………、
「傷病手当金と老齢年金の支給調整はどのように行われるか?」
ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識
「傷病手当金の支給を受けるべき者(第104条の規定により受けるべき者であって、政令で定める要件に該当するものに限る。)が、国民年金法又は厚生年金保険法による老齢を支給事由とする年金たる給付その他の老齢又は退職を支給事由とする年金である給付であって政令で定めるもの(以下「老齢退職年金給付」という。)の支給を受けることができるときは、傷病手当金は、支給しない。ただし、その受けることができる老齢退職年金給付の額(当該老齢退職年金給付が2以上あるときは、当該2以上の老齢退職年金給付の額の合算額)につき厚生労働省令で定めるところにより算定した額が、傷病手当金の額より少ないときは、その差額を支給する。」
ですね。
整理の視点
ちょいと長めですが、ここんとこ超コッテリの文章を読み解く訓練をしてきましたから、このくらいならお茶の子さいさいでしょう(*^。^*)。
まず本文を読みほぐしましょう。
例によってカッコ書きをすっ飛ばすとこうなります。
「傷病手当金の支給を受けるべき者が、国民年金法又は厚生年金保険法による老齢を支給事由とする年金たる給付その他の老齢又は退職を支給事由とする年金である給付であって政令で定めるものの支給を受けることができるときは、傷病手当金は、支給しない。」
3行もありますが、言っていることはとてもシンプルですね。
要は、傷病手当金の受給権者が老齢年金(=老齢退職年金給付)を受けることができるときは、傷病手当金が不支給になるんだってことですね。
じゃあ、カッコ書きを戻すとどうなるかですが、
「傷病手当金の支給を受けるべき者」であったとしても「第104条の規定により受けるべき者であって、政令で定める要件に該当するものに限る。」という限定がついていますから、傷病手当金の受験者の全てが老齢年金をもらえるときに傷病手当金不支給となるわけではないんだということになります。
で「第104条の規定により受けるべき者」というのは、傷病手当金又は出産手当金の継続給付を受けている者のことです。テキスト等では「資格喪失後の継続給付」なんて書かれていますね。
さらに「政令で定める要件に該当するもの」というのは健保令第38条第1~9号で詳細な定めがあるのですが、見るのが面倒なので、無拠出制以外の老齢又は退職を支給事由とする年金(=拠出制の老齢年金)とだけうっすら覚えておけば十分です。
なのでまとめると、傷病手当金の受給権者であり、老齢年金の受給権者であったとしても、資格喪失後の継続給付としての傷病手当金の受給権者に限って、老齢年金との支給調整が行われ、傷病手当金が不支給になるってことですね。
裏返せば、被保険者資格を有する傷病手当金の受給権者であり、老齢年金の受給権者でもあるものについては、支給調整されないってことですね。
次に、ただし書きを読み解いていきましょう。
かっこ書きをすっ飛ばすとこうなります。
「その受けることができる老齢退職年金給付の額につき厚生労働省令で定めるところにより算定した額が、傷病手当金の額より少ないときは、その差額を支給する。」
で「その受けることができる老齢退職年金給付の額につき厚生労働省令で定めるところにより算定した額」というのは、年金額を360で除して1日当たりの額に引き直した額のことです。
また、カッコ書きの内容は、複数の老齢年金の受給権がある場合には、その合計額を出してから日額計算するんだよってことです。
ってことは、
「老齢年金の総額の360分の1の額<傷病手当金の日額」であるときには、両者の差額分が傷病手当金として支給され、
「老齢年金の総額の360分の1の額≧傷病手当金の日額」であるときには、傷病手当金は不支給ということですね。
これって、傷病手当金と他の保険給付の調整パターンと同じ思考ですね。
結局は傷病手当金の額に収まるように比較をして調整するというやつです。
ただし、いきなり比較するのではなく、資格喪失後の傷病手当金との比較という、他のケースとは入り口がちょっとだけ違うという注意点に気をつけなくてはなりません。
本問でいうと「適用事業所に使用される被保険者が傷病手当金を受けるときには、」となっていますから、被保険者資格喪失後の継続給付の場面ではありません。したがって、老齢年金との支給調整は行われないということになります。
入り口の注意点を他のケースと区別して記憶してますかー?というのを問うている意味で、私たちのうっかりを戒めてくれる肢ですね。
こうした引っかけポイントを気付かせてくれる問題は、他にもありますし、私たちの盲点になりやすい箇所=ボーっと読んでいると足をすくわれるポイントなわけです。
ということは、過去問検討のときには「この論点は、こんな引っかけポイントがあったなー。」ってことも含めて思考の訓練をすることができるということです。
他の科目でいえば、労災の問題で「障害(補償)等給付」となっているか「障害(補償)等年金」となっているかで結論が違ってくるものってありましたよね。
今の時期、どうしても前に進むことに目が行きがちで、知識の習得ばかりに注意が向きがちです。
ですが、過去問を解くということは知識を得る以外にも味わい方があるんだなということを今の時期に知っているだけでも2巡目以降の過去問トライから得られるものが変わってきます。
くれぐれも、こなすだけの過去問解きは避けたいところですね。
今日のまとめ
今日は、「傷病手当金と老齢退職年金給付との調整」を整理しました。
また、問題を解くことで、引っかけポイントとそこで記憶すべき内容が浮き張りになるということをお伝えしました。
下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。
もちろん、質問や要望もOKです。
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さらに、有料の動画配信は現在、鋭意準備中です。
できればですが、全論点につき、僕だったらどう記憶するかみたいな解説動画を作ろうと思っています(YouTubeにあげたやつの全論点版みたいなイメージです。)。
こちらも乞うご期待。
令和2年度本試験向けに「You Tube動画」アップしてます。
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