日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~健康保険法㉔~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

昨日は、最短最速勉強会in大阪でした。

写真の加工が間に合わないので、詳細は明日の記事でアップします。

コロナなんかブッ飛ばすような熱気でしたよ(*^。^*)

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

   

本試験(令和2年8月23日)まで、残り160日(22週と6日)です。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

仮に1週間平均の勉強時間が20時間だとすると残り時間は約460時間です。

あなたを追い込むつもりは1ミリもありませんが、ゴールからの逆算で、どのくらいの時間をかける必要があるかはシビアに見積もった方がいいと思います。

まとまって勉強できる土曜日曜は残り22回です。

時間の使い方やスケジューリングは、順調ですか?

 

また、「時間がない or 足りない。」と気が焦り気味な方は、1日及び1週間の時間の使い方を棚卸ししましょう。

まさか、睡眠時間、お仕事の時間、ご飯の時間、家事の時間、家族との時間以外に30分程度まとまった時間や5~10分のスキマ時間が全くないという方はいらっしゃらないでしょうから、勉強時間の確保はできるはずです。

また、少しであったとしても勉強に割けられる時間当たりの生産性をあげることも必要でしょうね。

勉強時間の確保や環境の整備は、あなた自身がやると決めてやらないことにはどうにもなりません!

 

いつまでたっても「時間がない。」「家のことが」などと

できない理由を挙げている方は、合格する覚悟ができていませんよ!

机の前に座るだけが勉強ではありません。

5分、10分でもいいから勉強する習慣を身につけましょう!

座って勉強できる間がないのであれば、立ってでも勉強しましょう。

できない理由をいくら挙げたとしても勉強は進みません。

また、効率の良い勉強は頭の中であーでもない、こーでもないと考えあぐねたとしても答えは出ません。

実際に試してみて自分流に使いこなせ、かつ、学んだ内容が残っているように微調整していくものです。

あなたがやりたいことは、勉強できないことへの不満をタラタラこぼすことですか?

それとも、腹をくくって勉強に集中することですか?

 

とはいえ、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。

 

でだ、あなたは、1週間平均でどれだけ、

脳みそに汗をかく「正味の」勉強時間を費やしていますか?

(テキストをマーカーで塗り絵していたり、眺めているだけの時間はノーカウントですよ。)

焦りは禁物ですが、お仕事、睡眠、食事、家事、ご家族とのコミュニケーション以外の時間で、

ボーっとしてたり、無駄にイライラしてたりする時間を過ごしてはいませんか?

 

大事なのは、毎日1%ずつ成長することだけです。

本試験が終わったときのやりきった感をイメージしながら勉強していきましょう!

想像してみてください。本試験が終わったときの瞬間を。

その時、どんな感情に浸りたいですか? 

 

このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討してきました。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は 「移送費」を整理しました。

 

移送費の額はいくらでしたっけ?

はい、思い出して!

 

………、

 

「最も経済的な通常の経路及び方法により移送された場合の費用により算定した金額。」

でしたね。

 

あなたは、昨日勉強してストックした論点知識を

夜寝る前と、朝起きた時に繰り返しましたか?

記憶のコツは、

コンパクトな情報を常に繰り返すことです!

1回で覚えたつもりになってはいませんか?

 

もちろん、そのまえに、テキストなどの

情報を自分の言葉でコンパクトに凝縮すること

も大事です。

 

それと、白書対策は法令の知識以上に情報に興味を持つことです。

ボーっと資料を眺めているだけだったり、暗記に走ろうとしても身にはつきませんよ。

 

分かりやすい講義を聴いたり、テキストを読むだけの

受け身な勉強では記憶は身につきません

受験経験があって、択一合格点に届いたことのない方は、

今のやり方で、本試験会場でスラスラ問題を解き、

11月に合格している自分の姿をイメージできますか?

今一度、勉強方法を見直してみてはいかがですか?

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「保険給付」のうち、「療養に関する保険給付以外の保険給付」から、「傷病手当金」(健保法99条)を整理します。

 

僕が持っているクレアール過去問集(2020年度向け。)では、

傷病手当金」は小見出しなしが25肢(類題含めて32肢)、

小見出し傷病手当金の支給期間」が1肢(類題含めて2肢)、

「その他」が2肢(類題含めて3肢)、載っています。

 

ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

傷病手当金」の小見出しなしは「7個」の知識(ただし、老齢基礎&老齢厚年との併給調整の論点が1つ混じっていますね。)、

小見出し傷病手当金の支給期間」は「1個」の知識、

「その他」は「1個」の知識(支給要件の問題が1肢含まれてますね。)でパーフェクトだとまとめました。

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

傷病手当金は、療養のため労務に服することができないときに支給されるが、その場合の療養は、健康保険で診療を受けることができる範囲内の療養であれば、保険給付として受ける療養に限らず、自費診療で受けた療養、自宅での療養や病後の静養についても該当し、傷病手当金は支給される。」

(平成23年度問9A)

 

この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。

 

 

………、 

 

 

「(傷病手当金の支給要件のうち)『療養のため労務に服することができないとき』にいう『療養のため』とは、どういうことか?」

ですね。

 

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「保険給付として受ける療養に限られず、自費診療による療養や自宅静養なども含む。」

ですね。

 

整理の視点

通達からの出題で、支給要件の言葉の意味を問う問題です。

過去問出題歴がダントツに多いので、通達の勉強の仕方の復習も兼ねて取り上げました。

 

社労士試験問題のほとんどは「条文に何て書いてあるかを知っていますか?」を問うているということは、以前、何回か書きました。

なので、社労士試験って、法律を扱う専門職であるにもかかわらず、司法試験などとは異なり、文言の解釈(言葉の厳密な意味)自体を問われることはほとんどありません。

もちろん、労基では多くの判例・通達からの出題があり、覚えることが増えるようで悩ましくもあります。

ただ、社労士試験レベルで問われる判例・通達は文言の意味についてでしかなく、小難しい法律的な思考は問われていないことは知っておいてください。

もちろん、法的思考が備わっていると理解しやすい論点知識があるのは事実ですが、それも数えるほどですし、論理的に難しいというものはありません。せいぜい、労災の第三者行為災害のところくらいでしょう。

なので、労働法判例集なんてものを買って読み込む必要なんてありません。

学問的興味や実務上の専門的知識は、合格した後、存分に学んでください。

あなたの今年の受験で最大の目標は「合格」することですよね?

合格するのに必要最低限の知識を正確かつ、瞬時にアウトプットできるようになるのが合格イメージです。

 

話を今日の論点知識に戻しましょう。

傷病手当金の支給要件である「『療養のため労務に服することができないとき』にいう『療養のため』」というのは、本来であれば、保険給付として受ける療養に限られてもいいハズです。

なぜなら、本来、医療の保険である健康保険の枠内にあるものだけが保護の対象であって、保険給付の枠外にあるものは保護しなくてもいいといえるからです。

ところが、そうだとすると、仮に保険外併用療養費の対象となるような先進医療を受けねばならない程、病状が深刻な人には傷病手当金が支給されない一方、通常の医療を受けることで足りる人には傷病手当金が支給されるといった不都合が生じてしまいます(重篤な方ほど所得補償をすべきであるのに、それがなされないという不都合。)。

本来、傷病手当金の趣旨は、病気休業中に被保険者とその家族の生活を保障するためです。

だとしたら、「療養のため」というのは、保険給付として受ける療養に限らず、広く考えてもいいんではないでしょうか。

というのが、この論点知識の本質です。

なので、「療養のため」というのは、保険給付として受ける療養のみならず、自費診療や保険医以外の診察を受けたものも含むとされているんです。

ですが、あくまで保険事故としての療養であることは必須なので、整形手術を受けたことで労務不能になったとしても「療養のため」とは言えないんですね。

ざっくり言うと「何らかの病気に罹ったり、ケガをしたことで、何らかの診察を受けた。」というような場合には「療養のため」と言え、

「病気とかケガではないけど、何らかの診察を受けた。」というような場合には「療養のため」とは言えないということです。

 

その辺の考え方ができるかどうかは、以下の過去問を解いてみて、自分なりの言葉に置き換えて知識化しましょう。

傷病手当金は、療養のために労務に服することができなかった場合に支給するもので、その療養は必ずしも保険医の診療を受けた場合のみとは限らない。」

(平成25年度問4B)

傷病手当金は、療養のために労務に服することができなかった場合に支給するものであるが、その療養は、医師の診療を受けた場合に限られ、歯科医師による診療を受けた場合は支給対象とならない。」

(平成30年度問9D)

傷病手当金は被保険者が療養のため労務に服することができないときに支給されるが、この療養については、療養の給付に係る保険医の意見書を必要とするため、自費診療で療養を受けた場合は、傷病手当金が支給されない。」

(平成29年度問8A)

「療養の給付の対象とならない整形手術を自費で受けたことにより、労務に服することができなかった場合には、傷病手当金の支給は行われない。」

(平成16年度問2E、平成13年度問6E類似出題)

 

まとめると、判例・通達というのは条文の言葉の意味を、より厳密に言い表したものだということです。

知識化するコツは、いつもの「論点何だ?」方式と一緒で、「どの文言についての話だ?」くらいに読み解いていけばいいでしょう。

 

今日のまとめ

今日は、「傷病手当金」を整理しました。

また、判例・通達学習のコツについてもお伝えしました。

 

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