日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~厚生年金保険法⑲~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

本試験(8月25日)まで、あと「71日」。

試験前日まで10週間と1日です。

あなたは、1週間平均で何時間、

正味の勉強時間を費やしていますか?

それに10を掛けると……、

あと何時間かけて合格レベルに持って行ったらよいかが分かりますね!

(テキストをマーカーで塗り絵していたり、眺めているだけの時間はノーカウントですよ。)

 

さあ、今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう!

 

【もくじ】 

 

昨日のふりかえり

昨日は、基本手当(雇用保険法)との調整を整理しました。

基本手当との調整の対象になるものは何でしたっけ?

はい、思い出して!

 

………、

 

「①65歳未満の特別支給の老齢厚生年金

 ②報酬比例部分の老齢厚生年金(部分年金)

 ③繰上げ支給の老齢厚生年金」

 でしたね。

 

夜寝る前と、朝起きた時に繰り返しましたか?

記憶のコツは、

コンパクトな情報を常に繰り返すことです!

 

もちろん、そのまえに、テキストなどの

情報を自分の言葉でコンパクトに凝縮すること

も大事です。

 

分かりやすい講義を聴いたり、テキストを読むだけの

受け身な勉強では記憶は身につきません

受験経験があって、択一合格点に届いたことのない方は、

今のやり方で、本試験会場でスラスラ問題を解き、

11月に合格している自分の姿をイメージできますか?

今一度、勉強方法を見直してみてはいかがですか?

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

今日は「老齢厚生年金」のうち、高年齢雇用継続給付(雇用保険法)との調整(法附則11条の6)を整理します。

 

さて、僕が持っているクレアール過去問集(2019年度向け)には、

高年齢雇用継続給付(雇用保険法)との調整は6肢(類題含めて8肢)、載っています。

 

ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

高年齢雇用継続給付(雇用保険法)との調整は「2個」の知識で、パーフェクトだとまとめました。

 

みなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「特別支給の老齢厚生年金の受給権者が、雇用保険の基本手当を受けた後、再就職して厚生年金保険の被保険者になり、雇用保険の高年齢再就職給付金を受けることができる場合、その者の老齢厚生年金は、在職老齢年金の仕組みにより支給停止を行い、さらに高年齢再就職給付金との調整により標準報酬月額を基準とする一定の額が支給停止される。なお、標準報酬月額は賃金月額の75%相当額未満であり、かつ、高年齢雇用継続給付の支給限度額未満であるものとする。また、老齢厚生年金の全額が支給停止される場合を考慮する必要はない。」

(平成27年度問3エ)


この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。

 

 

………、 

 

 

「特別支給の老齢厚生年金が、高年齢雇用継続給付金との調整を受けるときの要件は何か?」ですね。

要は、どんなときに特別支給の老齢厚生年金は、高年齢雇用継続給付金と調整されるか?ということです。

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「①特別支給の老齢厚生年金の受給権者が、

 ②雇用保険の基本手当を受けた後、再就職して厚生年金保険の被保険者になり、

 ③雇用保険の高年齢再就職給付金を受けることができる場合。」

ですね。

 

整理の視点

少し長いですが、ロジック的には難しくはありませんね。

 

昨日整理した基本手当との調整との違いは、特別支給の老齢厚生年金の受給権者が、同時に厚生年金の被保険者であるところですね。

なので、60歳台前半の在老の仕組みによる支給停止に加えて、高年齢雇用継続給付との調整が行われるという話です。

 

で、支給停止額は、受給権者の標準報酬月額(A)と雇用保険のみなし賃金日額×30の額(B)を比べて、A/Bの値が100分の61未満であれば、Aの100分の6の額を更に支給停止するんでした。

(A/Bの値が100分の61以上、100分の75未満の場合は、Aの100分の6の額から逓減した額が支給停止。100分の75以上の場合は、高年齢雇用継続給付が支給されないため、支給停止なし。)

 

100分の61だの、100分の75だのが出てくるので、数字アレルギーの方はウンザリな箇所でしょうね。

ただ、高年齢雇用継続基本給付金の数字と一緒ですから、この機会に、雇用保険の高年齢雇用継続給付の2つを思い出してみるとよいでしょう。

 

もう既に、雇用保険は忘却の彼方ですか?

今の時期は、とにかく過去問の論点知識を何回も思い出して、記憶をガッチガチに固めていく時期ですので、これまで整理してきた蓄積がモノをいいますよ!

 

あなたのこれまでの「仕込み」は充分ですか?

 

今日のまとめ

今日は、高年齢雇用継続給付(雇用保険法)との調整について整理しました。

また、関連国目が出てきたときは、その時点で他の科目も思い出した方がよいこともお伝えしました。

 

あなたは、今日の記事から何を学び、何を実践しますか?

 

下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。

もちろん、質問や要望もOKです。

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質問にお答えします~誰にもバレないコツを教えます~

ある方から、こんな質問をいただきました。

「無料の勉強法相談会に申し込みたいのですが、

何を相談したらいいかが分からないんです(>_<)。」

 

なるほど!

そりゃぁ、確かにそうだ!!

 

何を聞いたらいいかが分からないと思っていたら、

「こんなことを聞いたら、悪いんじゃないか?」とか、

「叱られるんじゃないか?」とか、

「しょーもないと思われるんじゃないか?」とかって、感じますよね。

 

ご安心ください。

 

僕とあなたとの個別相談は、

何でもアリです。

 

というか、僕の方から質問して、

あなたが解決したいことを引き出します。

 

ひょっとしたら、雑談っぽく進めるかもしれません。

話しているうちに「あー、それを聞きたかったんだー。」ってなることもあります。

 

とりあえずモヤモヤしたものを抱えているのであれば、

吐き出すだけでも、大分スッキリしますよ。

 

なので、迷っているのであれば、

まずは申し込んでください。

 

コメント欄に「申し込みしましたよ~~。」と書かれなくても、

この申込フォームに必要事項を記入してポチッとするだけで、他の誰にも知られず、相談することができます。

日本で2番目にドSな社労士試験無料相談会アンケート

 

あなたの時間を有効活用しましょうよ。

 

僕への遠慮は要りません(^.^)

 

進め方は「zoom」というオンラインテレビ電話を使い、1対1でお話を伺います。

こんなイメージです。(オフィシャルHPよりリンク)

www.youtube.com

もちろん、秘密厳守です。

zoomの使い方が分からない方には導入方法を教えます。

 

時間は1時間。1時間よりも短くてもかまいません。

ご希望の日時をお聞かせください。

僕の都合と合う日時での調整を行います。

 

ただ、少しずつではありますが、お申し込みが増えてきたので、

調整が難しくなりつつあります。

 

切羽詰ってから質問するよりも、少しでも余裕のあるうちに話を聴いた方が、

身に付けるための時間はありますよね。

 

内容は、お申し込みの際、事前アンケートにご記入いただき、

その内容で進めていきます。

「こんなこと聞いちゃいけないんじゃないか?」とか一切ありません。

とっとと合格するには、一人で悶々としているよりも、

経験した人から話を聴くのが早道ですよ。

 

費用は無料。

 

その後で、ご興味があれば、個別特訓メニューのご案内もします。

 

ご希望の方は下記のアンケートフォームからお申し込みください。

日本で2番目にドSな社労士試験無料相談会アンケート

 

日時の決定は早いもの順です。

お気軽にお申し込みください。

 

 

今日も大ボリュームな記事にお付き合いいただいて感謝しています。 

  

読んでくださって、ありがとうございます。

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