日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~厚生年金保険法⑳~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

本試験(8月25日)まで、あと「70日」。

試験前日まで10週間です。

あなたは、1週間平均で何時間、

正味の勉強時間を費やしていますか?

それに10を掛けると……、

あと何時間かけて合格レベルに持って行ったらよいかが分かりますね!

(テキストをマーカーで塗り絵していたり、眺めているだけの時間はノーカウントですよ。)

 

さあ、今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう!

 

【もくじ】 

 

昨日のふりかえり

昨日は、高年齢雇用継続給付(雇用保険法)との調整を整理しました。

特別支給の老齢厚生年金が、高年齢雇用継続給付との調整を受けるときの要件は何でしたっけ?

はい、思い出して!

 

………、

 

「①特別支給の老齢厚生年金の受給権者が、

 ②雇用保険の基本手当を受けた後、再就職して厚生年金保険の被保険者になり、

 ③雇用保険の高年齢再就職給付金を受けることができる場合。」

 でしたね。

 

夜寝る前と、朝起きた時に繰り返しましたか?

記憶のコツは、

コンパクトな情報を常に繰り返すことです!

 

もちろん、そのまえに、テキストなどの

情報を自分の言葉でコンパクトに凝縮すること

も大事です。

 

分かりやすい講義を聴いたり、テキストを読むだけの

受け身な勉強では記憶は身につきません

受験経験があって、択一合格点に届いたことのない方は、

今のやり方で、本試験会場でスラスラ問題を解き、

11月に合格している自分の姿をイメージできますか?

今一度、勉強方法を見直してみてはいかがですか?

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

今日からは「障害厚生年金」を整理します。

「特例老齢年金」は飛ばします。どんなもんかと支給要件をさらっとみておけばOKでしょう。

で、今日は「障害厚生年金」のうち、「受給要件」(厚年法47条等)を整理します。

 

さて、僕が持っているクレアール過去問集(2019年度向け)には、

受給要件は「中見出し」で「本来の障害厚生年金」「事後重症による障害厚生年金」「基準障害による障害厚生年金(はじめて2級による障害厚生年金)」に枝分かれしていて、

「本来の障害厚生年金」は、小見出しで「初診日と障害認定日」が10肢(類題含めて11肢とまるっと1問)、「保険料納付要件」が2肢、「保険料納付要件の特例」が1肢、

「事後重症による障害厚生年金」は2肢(類題含めて4肢)、

「基準障害による障害厚生年金(はじめて2級による障害厚生年金)」は2肢、載っています。

 

ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「初診日と障害認定日」は「2個」の知識、

「保険料納付要件」は「1個」の知識、

「保険料納付要件の特例」は「1個」の知識、

「事後重症による障害厚生年金」は「1個」の知識、

「基準障害による障害厚生年金(はじめて2級による障害厚生年金)」 は「1個」の知識で、パーフェクトだとまとめました。

 

みなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「初診日に厚生年金保険の被保険者であり、障害認定日に2級の障害の障害認定を受けた者について、その者が20歳到達前であるとき、障害厚生年金は支給されるが、障害基礎年金は20歳到達後まで支給されない。」

(平成18年度問2B)


この問題、問われている知識は何でしょう?

論点2つありますよ。

では、シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。

 

 

………、 

 

 

障害厚生年金の支給要件は何か?」と「障害基礎年金の支給要件は何か?」ですね。

要は、どんなときに障害厚生年金や障害基礎年金が支給されるかってことです。

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識~その1~

障害厚生年金の支給要件は、

「①初診日において、被保険者であること

 ②障害認定日において、障害等級が1級、2級又は3級の状態であること。

 ③初診日の前日において、当該初診日の属する月の前々月までに国民年金の被保険者期間があり、かつ、当該被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が当該被保険者期間の3分の2以上あること。」

ですね。

 

本試験に持っていく論点知識~その2~

障害基礎年金の支給要件は、

「①初診日において、

  ア)被保険者であること又は

  イ)被保険者であった者であって、国内居住で、かつ、60歳以上65歳未満であること。

 ②障害認定日において、障害等級が1級又は2級の状態であること。

 ③初診日の前日において、当該初診日の属する月の前々月までに被保険者期間があり、かつ、当該被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が当該被保険者期間の3分の2以上あること。」

ですね。

 

整理の視点

障害厚生年金の支給要件自体は、難しくはありませんね。

ただ、障害基礎年金の支給要件とごっちゃにはなっていませんか?

うろ覚えのあやふやな知識のままだと、このくらいの基礎的な知識を問われたときに立ち往生しますし、100%の自信を持って正誤判断ができなくなります。

なので、口を酸っぱくして書いていることですが、

似たようなものは並べて比較し、

その違うところを記憶ポイントとして一時に覚える

のが効率的です。

 

だとしたら、例えば、

「初診日において、厚生年金保険の被保険者であった者であって、国内居住で、かつ、60歳以上65歳未満である者が、障害認定日において3級の障害状態にあり、他の所定の要件を満たした場合には、障害厚生年金が支給される。」

なんて問題は、3秒で秒殺できますね。

障害厚生年金の支給要件のうち、初診日要件は、被保険者であること以外の要件がありません。

「被保険者であった者であって、国内居住で、かつ、60歳以上65歳未満である者」というフレーズは、障害基礎年金の支給要件での話ですものね。

なので、記憶ポイントは、「障害厚生年金の初診日要件は、被保険者であることのみ。障害基礎年金の初診日要件は、プラスかつて被保険者で国内居住の60歳以上65歳未満の者。」となりますね。

 

それと、本問は、典型的な事例問題です。

なので、問題文中の事実を1つずつ拾って、要件にあてはめていく必要があります。

もちろん、支給要件がバッチリ記憶できていることが大前提です。

そうすると、障害厚生年金の方は、初診日要件、障害認定日要件ともにクリアですね。

障害基礎年金の方も、初診日要件、障害認定日要件ともにクリアです(厚生年金の被保険者ってことは、同時に国民年金の第2号被保険者ですから。)。

本問では、「障害基礎年金は20歳到達後まで支給されない。」の部分が、支給要件では問われないものを持ってきて誤りなので、保険料納付要件は言及されてはいませんが、正誤判断は終了となります。

 

あなたが問題を解くときの道筋は、はっきり足跡が残せていますか?

フワフワと浮いたような足元が覚束ないものにはなってはいませんか?

 

今日のまとめ

今日は、本来の障害厚生年金について整理しました。

また、似たような知識は比較して1度に覚えた方が効率的だということもお伝えしました。

 

あなたは、今日の記事から何を学び、何を実践しますか?

 

下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。

もちろん、質問や要望もOKです。

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質問にお答えします~誰にもバレないコツを教えます~

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今日も大ボリュームな記事にお付き合いいただいて感謝しています。 

  

読んでくださって、ありがとうございます。

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