日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~厚生年金保険法⑳~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

今年の本試験(令和3年8月22日)まで、残り93日(13週と2日)です。

1週間当たりの勉強時間(脳みそに汗をかいている時間のこと。講義を聴いているなどの受け身な時間は含まない。)が20時間だとすると、残り時間は約270時間です。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

 

業務連絡です。

明日のドS勉強会問題を本日正午に送付しました。

申し込んだけど来てないよ~って方は連絡ください。

 

残り100日を切りました。

ギアを1つ上げて、少しだけテンション上げて準備していきましょう。

日々の勉強は「習慣」です。

習慣はモチベーションとは全く関係ありません。

あなたが習慣にしていることって、わざわざモチベーション上げてやってますか?

朝、目を覚まして顔を洗ったり、歯を磨いたりするのに「おーし、今日はめっちゃモチベーション高いから、歯ぁ磨くぞ!」なんてことやってますか?

モチベーションなどというものを持ち出すときってのは、勉強しない言い訳のときだけです。

物事を習慣化するのは技術です。やる気だの意志の強さだのに頼っている限りは、いつまでたっても身に付きません。

まずはやってみることです。

さあ、1日5分でも10分でもいいから勉強し始めましょう。

不安を取り除く特効薬は、1歩を踏み出すことです。

勉強の悩みや不安は、勉強することでしか取り除けません。

最初から完璧な勉強法をとれる人なんていません。

とりあえずやってみて、軌道修正をするんです。

なので、何もせずにその場に立ち尽くしているだけでは何も変わりませんよ。

さあ、1問でもいいから問題を解きましょうか!

 

このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

来年度向けの勉強を始める前に必ずやるべきこと - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

マインドセットをする - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

毎日のゴールを決める - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

スケジュールを立てる - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

やってはいけない勉強法(前編) - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

やってはいけない勉強法(後編) - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

効率の良い勉強法とは何か? - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は「障害厚生年金の計算の基礎」を整理しました。

 

障害厚生年金の年金額は、どのように計算されるんでしたっけ?

はい、思い出して!

 

………、

 

障害厚生年金の額は、第43条第1項の規定の例により計算した額とする。この場合において、当該障害厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が300に満たないときは、これを300とする。」

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

そして、何度かコメントを寄せてくださった受験生さんから、スマホアプリの「分散学習帳」というのがより便利だと情報提供がありました。

実際に使ってみると、自分でカードを作成して覚えていくアプリですが、ベストな復習タイミングで、カードを毎日表示してくれます。

また、単語を入れて検索もできるので、不確かな記憶があっても、すぐに確認できます。

さらに音声読み上げもしてくれますから、紙のカードとICレコーダーのいいとこどりに加えて、間違えやすい論点をこれでもかというくらい復習できるので、最強の学習アプリなんじゃないかなって思います。

これまでICレコーダーに録音されていた方は、移管作業が伴いますが、今後、論点を探す手間を考えたらこっちの方がトータルで時間短縮につながるんではないでしょうか?

使用説明みたいなところに、勉強上達の3つのコツが載っているのも◎。

教えてくださったシミズさん、ありがとうございます!

 

記憶のコツは、出来合いの情報を鵜呑みにするのではなく、あなたの言葉で端的な情報に加工することと、それを適切なタイミング(忘れそうなタイミング)で、繰り返すことです。

あなた自身は、どれくらい脳みそに汗をかき、反復演習をしていますか?

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「障害厚生年金」の「年金額・加給年金額・改定」から「年金額の改定」(厚年法52、52条の2)を整理します。

 

 僕が持っている過去問集と直近の出題を併せたものでは、

「年金額の改定」は、小見出しで「障害の程度が変わった場合の年金額の改定」「その他障害が発生したことによる改定」「3級の障害厚生年金の受給権者における65歳以後の額の改定請求」「障害基礎年金との併合に基づく改定」に枝分かれしていて、

「障害の程度が変わった場合の年金額の改定」が4肢(類題含めて6肢)、

「その他障害が発生したことによる改定」が3肢(なぜか2肢は併合認定の話)、

「3級の障害厚生年金の受給権者における65歳以後の額の改定請求」が3肢、

「障害基礎年金との併合に基づく改定」が1肢、載っています。

 

ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「障害の程度が変わった場合の年金額の改定」は「1個」の知識、

「その他障害が発生したことによる改定」は「1個」の知識、

「3級の障害厚生年金の受給権者における65歳以後の額の改定請求」は「1個」の知識、 

「障害基礎年金との併合に基づく改定」 は「1個」の知識で、パーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

  

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「障害等級2級の障害厚生年金と同一の支給事由に基づく障害基礎年金の受給権者が、国民年金の第1号被保険者になり、その期間中に初診日がある傷病によって国民年金法第34条第4項の規定による障害基礎年金とその他障害との併合が行われ、当該障害基礎年金が障害等級1級の額に改定された場合には、障害厚生年金についても障害等級1級の額に改定される。」

(平成27年度問4A)

 

この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。

 

 

………、 

 

 

「障害基礎年金が併合により額の改定が行われた場合に、障害厚生年金は、どのような影響を受けるか?」

ですね。

 

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「①障害厚生年金(その権利を取得した当時から引き続き障害等級の1級又は2級に該当しない程度の障害の状態にある受給権者に係るものを除く。)の受給権者が、国民年金法による障害基礎年金(当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づいて支給されるものを除く。)の受給権を有するに至ったときは、当該障害厚生年金の支給事由となった障害と当該障害基礎年金の支給事由となった障害とを併合した障害の程度に応じて、当該障害厚生年金の額を改定する。

 ②障害厚生年金(その権利を取得した当時から引き続き障害等級の1級又は2級に該当しない程度の障害の状態にある受給権者に係るものを除く。)の受給権者が、国民年金法による障害基礎年金の受給権を有する場合において、同法第34条第4項及び第36条第2項ただし書の規定により併合された障害の程度が当該障害基礎年金の支給事由となった障害の程度より増進したときは、これらの規定により併合された障害の程度に応じて、当該障害厚生年金の額を改定する。」

ですね。 

 

整理の視点

一瞬「ん? なんのこっちゃ。」となりやすい論点知識です。

両方とも「併合」の文字は見えますが、場面の違いが区別できるように読み解いていきましょう。

まず①。カッコ書きが邪魔くさいので取っ払ってみると、

障害厚生年金の受給権者が、国民年金法による障害基礎年金の受給権を有するに至ったときは、当該障害厚生年金の支給事由となった障害と当該障害基礎年金の支給事由となった障害とを併合した障害の程度に応じて、当該障害厚生年金の額を改定する。」となり、障害厚生年金の受給権者に新たに障害基礎年金の受給権が発生した場合の話をしていることが分かります。

このときどうするかというと「当該障害厚生年金の支給事由となった障害」と「当該障害基礎年金の支給事由となった障害」とを「併合した障害の程度に応じて、当該障害厚生年金の額を改定する。」となっていますから、障害厚生年金の受給権は新たに発生していないけれども、先発の障害厚生年金と後発の障害基礎年金を併合して、その等級に応じた障害厚生年金を支給するってことですね。

で、取っ払ったカッコ書きの中身はというと、

「その権利を取得した当時から引き続き障害等級の1級又は2級に該当しない程度の障害の状態にある受給権者に係るものを除く。」の部分は、おなじみ、当初から3級の障害厚生年金の受給権者は除きますよってやつです。

当初から3級を除きますから、受給権取得時は1・2級だった者が、たまたま3級に該当している場合というのは除かれません。併合されます。

「当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づいて支給されるものを除く。」ってのは、先発の障害厚生年金と同時に受給権が生じたものを除くということですから、先発の障害厚生年金とは別の傷病に基づく障害基礎年金なんだということを確認的に述べていますね。

これを図で表すとこうなりますね。

f:id:tsukashin:20210519113019p:plain

②もカッコ書きを取っ払ってみると、

障害厚生年金の受給権者が、国民年金法による障害基礎年金の受給権を有する場合において、同法第34条第4項及び第36条第2項ただし書の規定により併合された障害の程度が当該障害基礎年金の支給事由となった障害の程度より増進したときは、これらの規定により併合された障害の程度に応じて、当該障害厚生年金の額を改定する。」となります。

国民年金法第34条第4項及び第36条第2項ただし書の規定」ってのはこれです。

「障害基礎年金の受給権者であって、疾病にかかり、又は負傷し、かつ、その傷病(当該障害基礎年金の支給事由となった障害に係る傷病の初診日後に初診日があるものに限る。以下この項及び第36条第2項ただし書において同じ。)に係る当該初診日において第30条第1項各号のいずれかに該当したものが、当該傷病により障害(障害等級に該当しない程度のものに限る。以下この項及び第36条第2項ただし書において「その他障害」という。)の状態にあり、かつ、当該傷病に係る障害認定日以後65歳に達する日の前日までの間において、当該障害基礎年金の支給事由となった障害とその他障害(その他障害が2以上ある場合は、すべてのその他障害を併合した障害)とを併合した障害の程度が当該障害基礎年金の支給事由となった障害の程度より増進したときは、その者は、厚生労働大臣に対し、その期間内に当該障害基礎年金の額の改定を請求することができる。」

「障害基礎年金は、受給権者が障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなったときは、その障害の状態に該当しない間、その支給を停止する。ただし、その支給を停止された障害基礎年金の受給権者が疾病にかかり、又は負傷し、かつ、その傷病に係る初診日において第30条第1項各号のいずれかに該当した場合であって、当該傷病によりその他障害の状態にあり、かつ、当該傷病に係る障害認定日以後65歳に達する日の前日までの間において、当該障害基礎年金の支給事由となった障害とその他障害(その他障害が2以上ある場合は、すべてのその他障害を併合した障害)とを併合した障害の程度が障害等級に該当するに至ったときは、この限りでない。」

長いですが、両方とも「その他障害による改定」ってやつですね。

なので、②の場面は、先発の障害基礎年金に「その他障害」が生じて、両者を併合した結果、障害等級が重くなったことによる改定が行われたときに、障害厚生年金には「その他障害」は生じていないけれども、額を改定しますよって場面です。

本問の場面はこっちですね。過去問集によっては①の場面との解説が載っているものがありますが、問題文中には「国民年金法第34条第4項の規定による障害基礎年金とその他障害との併合が行われ、」と明記されていますから、基礎年金が新たに生じた場合ではなく「その他障害による改定」の方です。

取っ払ったカッコ書きは①と同じものですから、当初から3級の場合は除きますよってことはよろしいですね。

図で表すとこうなります。

f:id:tsukashin:20210519114800p:plain

で、①②のようなことが起こるのは、先発の障害のときには厚生年金の被保険者(国年第2号被保険者)であった者が資格喪失したのち、国年の被保険者(第1or3号)又は被保険者であった者で国内居住の60歳以上65歳未満の者であるときに新たに障害基礎年金の受給権が生じたときや「その他障害」が生じたときです。

このことは問題文中からも読み取れますね。

障害厚生年金の話であるにもかかわらず、障害基礎年金の変化を見てやらなくてはいけないので、本試験で事例問題で出題されたら、受験生泣かせの問題になりそうです。今一度、障害基礎年金の支給要件、「その他障害」の要件についても思い出しておきましょうね。

この論点知識の趣旨としては、1階部分が重くなったのだから、それとの均衡で2階部分も重くしようというものなのでしょうね。

過去問では本問しか出題歴はありませんが、再出題の可能性は高いでしょう。

障害厚生年金の「その他障害」による改定との違いにも留意して、知識化しましょう。

僕であれば、2つの図をまず書いて、どういうことを意味しているかの説明ができるように準備します。

図示することで説明が可能なものは、それが書けたら半分以上思い出したも同然ですから、コピー用紙の裏紙に書きますね。

それによって、言語だけでなく視覚からも記憶に残るのですから、手間を掛けた分のリターンは大きいですね。

みなさんは、図を描くという手の動かし方をして、記憶の定着を図っていますか?

 

今日のまとめ

今日は、「障害基礎年金との併合に基づく改定」を整理しました。

また、図示できるものは、自力で書けるようにした方が記憶に残りやすいということについてもお伝えしました。

 

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