みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。
僕はこんな人です。
本試験(令和2年8月23日)まで、残り72日(10週と2日)です。
マラソンに例えると、ゴールまで残り10キロのちょっと手前あたりです。
残り10kmでのスパートでも早いくらいらしいので、まだまだラストスパートのタイミングではありません。
ただ、ギアは少しずつ上げていく感じでしょうね。
いよいよ明日は第2回のzoom勉強会「国年法」です。
ビシバシ行くんで、たっぷり脳みそに汗をかきましょうね!
それと「You Tube動画」も始めました。
ブログとは別の論点をピックアップしているのと、問題文をどう読み解いたらいいのかについて解説していますんで、チャンネル登録もお願いします。
だいたい日付が変わるころにアップしますが、特にアップ時刻は決めてません。ノリです。
twitterも始めました。
フォローやリツイートしていただけると嬉しいです。
日本で2番目にドSな社労士試験対策 (@Krydpd9rkCJNKQ0) | Twitter
1日1日を大切に過ごしましょう。
仮に1週間平均の勉強時間が20時間だとすると残り時間は約200時間です。
あなたを追い込むつもりは1ミリもありませんが、ゴールからの逆算で、どのくらいの時間をかける必要があるかはシビアに見積もった方がいいと思います。
まとまって勉強できる土曜日曜は残り10回です。
時間の使い方やスケジューリングは、順調ですか?
また、「時間がない or 足りない。」と気が焦り気味な方は、1日及び1週間の時間の使い方を棚卸ししましょう。
まさか、睡眠時間、お仕事の時間、ご飯の時間、家事の時間、家族との時間以外に30分程度まとまった時間や5~10分のスキマ時間が全くないという方はいらっしゃらないでしょうから、勉強時間の確保はできるはずです。
また、少しであったとしても勉強に割けられる時間当たりの生産性をあげることも必要でしょうね。
勉強時間の確保や環境の整備は、あなた自身がやると決めてやらないことにはどうにもなりません!
いつまでたっても「時間がない。」「家のことが」などと
できない理由を挙げている方は、合格する覚悟ができていませんよ!
机の前に座るだけが勉強ではありません。
5分、10分でもいいから勉強する習慣を身につけましょう!
座って勉強できる間がないのであれば、立ってでも勉強しましょう。
できない理由をいくら挙げたとしても勉強は進みません。
また、効率の良い勉強は頭の中であーでもない、こーでもないと考えあぐねたとしても答えは出ません。
実際に試してみて自分流に使いこなせ、かつ、学んだ内容が残っているように微調整していくものです。
あなたがやりたいことは、勉強できないことへの不満をタラタラこぼすことですか?
それとも、腹をくくって勉強に集中することですか?
とはいえ、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。
でだ、あなたは、1週間平均でどれだけ、
脳みそに汗をかく「正味の」勉強時間を費やしていますか?
(テキストをマーカーで塗り絵していたり、眺めているだけの時間はノーカウントですよ。)
焦りは禁物ですが、お仕事、睡眠、食事、家事、ご家族とのコミュニケーション以外の時間で、
ボーっとしてたり、無駄にイライラしてたりする時間を過ごしてはいませんか?
大事なのは、毎日1%ずつ成長することだけです。
本試験が終わったときのやりきった感をイメージしながら勉強していきましょう!
想像してみてください。本試験が終わったときの瞬間を。
その時、どんな感情に浸りたいですか?
このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討してきました。
必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。
ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。
今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。
【もくじ】
昨日の振り返り
昨日は「(障害厚生年金の)失権」を整理しました。
障害厚生年金の額の失権事由は何でしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「障害厚生年金の受給権は、
①第48条第2項の規定によって消滅するほか、受給権者が次のいずれかに該当するに至ったときは、消滅する。
②a)死亡したとき。
b)障害等級に該当する程度の障害の状態にない者が、65歳に達したとき。ただし、65歳に達した日において、障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなった日から起算して障害等級に該当する程度の障害の状態に該当することなく3年を経過していないときを除く。
c)障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなった日から起算して障害等級に該当する程度の障害の状態に該当することなく3年を経過したとき。ただし、3年を経過した日において、当該受給権者が65歳未満であるときを除く。」
でしたね。
あなたは、昨日勉強してストックした論点知識を
夜寝る前と、朝起きた時に繰り返しましたか?
記憶のコツは、
コンパクトな情報を常に繰り返すことです!
1回で覚えたつもりになってはいませんか?
もちろん、そのまえに、テキストなどの
情報を自分の言葉でコンパクトに凝縮すること
も大事です。
それと、白書対策は法令の知識以上に情報に興味を持つことです。
ボーっと資料を眺めているだけだったり、暗記に走ろうとしても身にはつきませんよ。
分かりやすい講義を聴いたり、テキストを読むだけの
受け身な勉強では記憶は身につきません。
受験経験があって、択一合格点に届いたことのない方は、
今のやり方で、本試験会場でスラスラ問題を解き、
11月に合格している自分の姿をイメージできますか?
今一度、勉強方法を見直してみてはいかがですか?
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
今日は「遺族厚生年金」の「受給要件」から「受給要件」(厚年法58条)を整理します。
僕が持っているクレアール過去問集(2020年度向け。)では、
「受給要件」は、小見出しで「短期要件の遺族厚生年金」「長期要件の遺族厚生年金」「保険料納付要件」「保険料納付要件の特例」とに枝分かれしていて、
「短期要件の遺族厚生年金」が7肢(類題含めて10肢)、
「長期要件の遺族厚生年金」が3肢(類題含めて6肢)、
「保険料納付要件」が1肢、
「保険料納付要件の特例」が2肢(類題含めて4肢)、載っています。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
「短期要件の遺族厚生年金」は「2個」の知識(なぜか年金の支給期間の論点が1つ混じってますが…。)、
「長期要件の遺族厚生年金」は「4個」の知識、
「保険料納付要件」は「1個」の知識、
「保険料納付要件の特例」 は「1個」の知識で、パーフェクトだとまとめました。
その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「保険料納付済期間と保険料免除期間及び合算対象期間とを合算した期間が25年以上である被保険者(障害等級1級又は2級に該当する障害厚生年金の受給権者を除く。)が死亡したときは、その遺族が遺族厚生年金を請求したときに別段の申出をした場合を除き、厚生年金保険法第58条第1項第1号(短期要件)に該当し、同条第1項第4号(長期要件)には該当しないものとみなされる。」
(平成23年度問1A改)
この問題、問われている知識は何でしょう?
論点2つありますよ。
では、シンキングタイム、スタート!
いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。
………、
「遺族厚生年金の支給要件(長期要件)は何か?」と、
「長期要件と短期要件が重複した場合の処理はどうするか?」
ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識①
遺族厚生年金の支給要件(長期要件)は、
「老齢厚生年金の受給権者(保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上である者に限る。)又は保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上である者が、死亡したとき。」
ですね。
整理の視点①
はい、おなじみの遺族年金の支給要件です。
このブログをお読みの方は、耳タコ論点ですね。
過去記事では何回も出てくる話題なので、もう、遺族基礎年金、遺族厚生年金の支給要件のそれぞれ4つ、スラスラと思い出せられますね?
過去問はこうやって本試験への知識に変える~厚生年金保険法㉔~ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
遺族厚年は、遺族基礎年金の長期要件2つをまとめて1つにしているのが特徴でした。
で、遺族厚年&遺族基礎の長期要件の25年ってのには「昭和5年4月1日以前に生まれた者の特例」「厚生年金保険の中高齢者の特例」「厚生年金保険法の被保険者期間の特例」というのがあって、必ずしも25年でなくてもいいという例外がありました。
法改正前の老齢年金の受給資格期間が25年だったころの名残で、クレアールの過去問集に載っている範囲では、これら3つの特例を交えた問題が載っていません。なので、そんなに躍起になる必要はないかと思います。
ただ「中高齢者の特例」は、老齢厚生年金の加給年金額の支給要件や、遺族厚生年金の中高齢の寡婦加算、老齢基礎年金の振替加算の支給要件のところで出てきますので、最低限、これだけは生年月日と受給資格期間の区分は表を書けるようにしておきましょう。
僕が受験生だった時代は、まだ老齢年金の受給資格期間が25年でしたので、3つの特例を連結した空欄の表を作り、毎日のウォーミングアップ代わりに書いて思い出していましたよ。
本試験に持っていく論点知識②
長期要件と短期要件が重複した場合の処理は、
「死亡した被保険者又は被保険者であった者が短期要件のいずれかに該当し、かつ、長期要件にも該当するときは、その遺族が遺族厚生年金を請求したときに別段の申出をした場合を除き、短期要件に該当し、長期要件には該当しないものとみなす。」
ですね。
整理の視点②
ロジック的には難しくはないので、記憶するのみですね。
要は、遺族が長期要件での申出をしない限りは自動的に短期要件になりますよってことです。
というのも、遺族厚生年金の年金額は「厚生年金保険法第43条1項の規定の例により計算」された額、すなわち、老齢厚生年金の年金額の計算方法によるので、短期要件(最低300月の保障あり。)と長期要件で年金額を計算した場合に違いが生じますね。
少しでも多い額を選択できるようにとの配慮なのでしょう。
ちなみに遺族基礎年金には、この扱いはありません。年金額が老齢基礎年金の満額となっていて定額だからですね。
なので、国年の本試験問題で「遺族基礎年金の長期要件に該当した場合、遺族の申出がない限りは短期要件になる。」みたいな問題が出されたら、他の法律の制度を持ってくるでっち上げ問題として「誤り」と即断できますね。
似たようなもののうち、片方にはあるけれど、もう一方にはないというものは、記憶がごっちゃになりやすいんで、常に確認する癖をつけておきましょうね。
今日のまとめ
今日は、「(遺族厚生年金の)支給要件」を整理しました。
また、ウォーミングアップ代わりの書く訓練をするとよいことと、比較をするときの注意点についてもお伝えしました。
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冒頭にも書きましたが、けっこうな人数になってきたので、読者登録されている方限定で、何か企画をしてみたいですね。
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