みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
本試験(8月25日)まで、あと「69日」。
試験前日まで9週間と6日です。
ついに10週間を切りましたね。
あなたは、1週間平均で何時間、
正味の勉強時間を費やしていますか?
それに9を掛けると……、
あと何時間かけて合格レベルに持って行ったらよいかが分かりますね!
(テキストをマーカーで塗り絵していたり、眺めているだけの時間はノーカウントですよ。)
焦りは禁物ですが、お仕事、睡眠、食事、家事、ご家族とのコミュニケーション以外の時間で、
ボーっとしてたり、無駄にイライラしてたりする時間を過ごしてはいませんか?
なにも、「今日からフルスロットルで走れ!」なんてことは言いません。
ただ、毎日1%ずつ成長することだけでいいんです。
それをクリアすることで、あなたは、本試験の当日までには、今の2倍の能力を蓄えることができるんです(計算式は1.01の69乗ね。計算してみてください。1.9868……で、約2の値ですから。)。
逆に、「ま、いいか。明日やろう。」って少しずつ先延ばししていたり、自分を甘やかしてしまうとどうなるか……。
仮に毎日1%ずつ手抜きをしていくと本試験の当日には今の能力の半分まで落ち込むんです(計算式は0.99の69乗ね。計算結果は、0.4998……で、約半分の値ですから。)。
どっちを取るかは、あなた次第です。
あなたにとっての心地良さはどっちでしょうね。
さあ、今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう!
【もくじ】
昨日のふりかえり
昨日は、本来の障害厚生年金を整理しました。
障害厚生年金の支給要件は何でしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「①初診日において、被保険者であること
②障害認定日において、障害等級が1級、2級又は3級の状態であること。
③初診日の前日において、当該初診日の属する月の前々月までに国民年金の被保険者期間があり、かつ、当該被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が当該被保険者期間の3分の2以上あること。」
でしたね。
夜寝る前と、朝起きた時に繰り返しましたか?
記憶のコツは、
コンパクトな情報を常に繰り返すことです!
もちろん、そのまえに、テキストなどの
情報を自分の言葉でコンパクトに凝縮すること
も大事です。
分かりやすい講義を聴いたり、テキストを読むだけの
受け身な勉強では記憶は身につきません。
受験経験があって、択一合格点に届いたことのない方は、
今のやり方で、本試験会場でスラスラ問題を解き、
11月に合格している自分の姿をイメージできますか?
今一度、勉強方法を見直してみてはいかがですか?
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
今日は「障害厚生年金」のうち、「年金額」(厚年法50~51条)と「加給年金額」(厚年法50条の2)を整理します。
さて、僕が持っているクレアール過去問集(2019年度向け)には、
「年金額」は小見出しなしと「障害厚生年金の計算の基礎」に枝分かれしていて、
「年金額」の小見出しなしが3肢(類題含めて5肢)、「障害厚生年金の計算の基礎」が7肢(類題含めて10肢)、
「加給年金額」は5肢(類題含めて7肢)、載っています。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
「年金額」の小見出しなしは「1個」の知識、
「障害厚生年金の計算の基礎」は「3個」の知識、
「加給年金額」 は「1個」の知識で、パーフェクトだとまとめました。
みなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「障害等級3級に該当する障害厚生年金の受給権者の障害の程度が増進し2級に改定された場合、その受給権を取得した日以後に、その者によって生計を維持している65歳未満の配偶者を有するに至ったときであっても、配偶者加給年金額は加算されない。」
(平成24年度問10B)
この問題、問われている知識は何でしょう?
では、シンキングタイム、スタート!
いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。
………、
「障害厚生年金の加給年金額の支給要件は何か?」ですね。
要は、どんなときに障害厚生年金の加給年金額が支給されるのかってことです。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識
「①障害厚生年金の受給権者の障害の程度が障害等級の1級又は2級。
②受給権者によつて生計を維持しているその者の65歳未満の配偶者がある。
③受給権者がその権利を取得した日の翌日以後にその者によつて生計を維持しているその者の65歳未満の配偶者を有するに至った場合は、当該配偶者を有するに至った日の属する月の翌月から、障害厚生年金の額を改定。」
でしたね。
整理の視点
ロジック的には難しくはありませんね。
ただ、本問では、障害厚生年金の受給権を取得した時点では3級なため、加給年金額の支給要件①を満たしません。
もっとも、障害の程度が増進し、2級以上になれば、支給要件①を満たしますね。
本問ではこちらに該当します。
で、本来なら、2級以上の障害等級に該当した時点で、65歳未満の配偶者がいれば、その時点で支給要件②を満たします。
ですが、2級以上の障害等級に該当した後、65歳未満の配偶者を有するようになったらどうするのかって話が支給要件③です。②と③は一択です。
本問ではこちらですね。
ちなみに、障害厚生年金の加給年金額は、対象者が65歳未満の配偶者のみですが、
老齢厚生年金の加給年金額の対象者は誰でしたっけ?
また、老齢基礎年金、障害基礎年金の加算額の対象は誰でしたっけ?
宿題にします。明日の記事で答え合わせをしますね。
今日の1問は、やや事例っぽい問題ではありますが、論点が何で(何が問われているかを見極めて。)、論点知識を正確に思い出して、あてはめをするという作業をすることによって問題が解けます。
何となくフワフワと〇☓当てに行っているだけでは、合格点には届きませんよ。
あなたは、「問題が読めて解くこと」ができていますか?
今日のまとめ
今日は、障害厚生年金の加給年金額について整理しました。
また、問題を解く過程についてもお伝えしました。
あなたは、今日の記事から何を学び、何を実践しますか?
下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。
もちろん、質問や要望もOKです。
(コメントはアカウントなしでもできます。ただし承認制です。)
ランキングにも参加しています。
バナーをそれぞれポチットしていただけると嬉しいです。
応援、ありがとうございます!!
質問にお答えします~誰にもバレないコツを教えます~
ある方から、こんな質問をいただきました。
「無料の勉強法相談会に申し込みたいのですが、
何を相談したらいいかが分からないんです(>_<)。」
なるほど!
そりゃぁ、確かにそうだ!!
何を聞いたらいいかが分からないと思っていたら、
「こんなことを聞いたら、悪いんじゃないか?」とか、
「叱られるんじゃないか?」とか、
「しょーもないと思われるんじゃないか?」とかって、感じますよね。
ご安心ください。
僕とあなたとの個別相談は、
何でもアリです。
というか、僕の方から質問して、
あなたが解決したいことを引き出します。
ひょっとしたら、雑談っぽく進めるかもしれません。
話しているうちに「あー、それを聞きたかったんだー。」ってなることもあります。
とりあえずモヤモヤしたものを抱えているのであれば、
吐き出すだけでも、大分スッキリしますよ。
なので、迷っているのであれば、
まずは申し込んでください。
コメント欄に「申し込みしましたよ~~。」と書かれなくても、
この申込フォームに必要事項を記入してポチッとするだけで、他の誰にも知られず、相談することができます。
あなたの時間を有効活用しましょうよ。
僕への遠慮は要りません(^.^)
進め方は「zoom」というオンラインテレビ電話を使い、1対1でお話を伺います。
こんなイメージです。(オフィシャルHPよりリンク)
もちろん、秘密厳守です。
zoomの使い方が分からない方には導入方法を教えます。
時間は1時間。1時間よりも短くてもかまいません。
ご希望の日時をお聞かせください。
僕の都合と合う日時での調整を行います。
ただ、少しずつではありますが、お申し込みが増えてきたので、
調整が難しくなりつつあります。
切羽詰ってから質問するよりも、少しでも余裕のあるうちに話を聴いた方が、
身に付けるための時間はありますよね。
内容は、お申し込みの際、事前アンケートにご記入いただき、
その内容で進めていきます。
「こんなこと聞いちゃいけないんじゃないか?」とか一切ありません。
とっとと合格するには、一人で悶々としているよりも、
経験した人から話を聴くのが早道ですよ。
費用は無料。
その後で、ご興味があれば、個別特訓メニューのご案内もします。
ご希望の方は下記のアンケートフォームからお申し込みください。
日時の決定は早いもの順です。
お気軽にお申し込みください。
今日も大ボリュームな記事にお付き合いいただいて感謝しています。
読んでくださって、ありがとうございます。