日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~厚生年金保険法⑰~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。


aya08081223さん、読者登録ありがとうございます。ここんとこ天気はすぐれませんが、勉強するときは気分良く、残りの時間を過ごしましょうね!

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

今年の本試験(令和3年8月22日)まで、残り96日(13週と5日)です。

1週間当たりの勉強時間(脳みそに汗をかいている時間のこと。講義を聴いているなどの受け身な時間は含まない。)が20時間だとすると、残り時間は約270時間です。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

 

ここで告知です。長いです。

今週末の22日土曜日

13時~18時(終了予定)に「ドS勉強会」の9回目「一般常識」のオンライン勉強会を実施します。

「統計問題どうやって準備したらいいの?」「出やすいテーマ順(社労士法等)に分かりにくい論点を教えてほしい。」といったモヤッと感を抱えている、そこのあなた!

力任せの暗記に走らずとも論点知識が記憶でき、問題をスラスラ解けるようになるコツをお伝えします。

また、僕が一方的に解説するのではなく、

ワークや振り返りタイムを盛り込んだアクティブラーニングによって、受験生さんが自ら学びを得られる場

であるのも特徴です。

主に再チャレンジ組の方を対象としますが、初受験の方もOKです。

日程は以下の通り。全て土曜日の13~18時の5時間です(゜o゜)!

労基 09月26日 国年 03月27日
安衛 10月24日 厚年 04月24日
労災 11月28日 一般常識 05月22日
雇用 12月19日 労働横断 06月26日
徴収 01月23日 社会横断 07月17日
健保 02月27日 全体横断 08月07日

内容は、過去問の問題演習を通じて、みなさん自身がそれまでに勉強してきたことの確認とあやふやな箇所の洗い出しを行います。

白書・統計については、過去問問われたことのあるテーマを元にオリジナル問題を何問か解いていただきます。

また、今回は、一般常識問題の傾向を元にどんな準備をしたらよいかのお話もいたします。

当てて答えてもらいますんで、たっぷり5時間、脳みそに汗をかいていただきます。

また、併せて論点質問会も実施しますので、普段の学習で自力では理解できない箇所をクリアにすることができます。

この勉強会に参加すると、

「キーワードを判別するだけで問題が解けることが実践できた。」

「常に、自分の言葉で説明できるように心がけながら学習を進めることができるようになった。」

「今まではバッティングセンターでいきなり変化球打って自滅していた感じだったけど、まずはストレートの遅いやつから打っていかないとだめだと思いました。」etc.

といったことが実感できます。

また、同じ志を持った受験生同士のつながりが持て、仲間としての連帯感や情報共有、ライバルとしての緊張感を保つことができます。

独りで粛々と勉強するのもいいですが、外部刺激を受けて(僕からのは激辛デスが…。)、脳みそフル回転で汗をかく機会があってもいいんじゃないでしょうか?

また、オンライン開催ですので移動時間は0分。

参加者は時間と費用をかけてまで参加される方ですから意欲的で優しい方ばかりです。

講師はもちろん、「日本で2番目にドSな社労士受験講師」の僕です。

会場は、あなたが集中して勉強できるところ。

問題演習用の資料は、各回前日金曜日のお昼12時にPDF化したものをメールで送ります。各自で印刷して勉強会を迎えてください。

お住まいにプリンターがない場合は、コンビニのネットプリントサービスをご利用ください。やり方は教えます。

いかがですか?

で、気になる費用ですが、1回あたり¥5,000とします。

また、この日の都合は合わないけれど、勉強会でのノウハウは学びたいという方のお申し込みも歓迎です。この場合、問題送付と録画した動画(限定公開)のURLをお送りして自習用に活用していただきます。

費用設定については迷いました。毎日、このクオリティーの記事を無料公開していて、さらにその上を行くサービスを時間をかけて準備し、提供するのですから、費用をいただくのは当然だと思いました。

令和2年度向けよりも値上げしたのは、参加された方からの「安すぎる! ¥3,000以上の値打ちがある!!」という後押しがあったのと、準備に費やす時間を考えるとこのくらいが妥当かなと思ったからです。

本物の痒いところに手の届く情報って、無料では得られませんからね。その意味でこのブログやYouTube動画は有料級の内容だと自負しています。

「お金を払ってでも学んで合格する!」

「金額以上の学びや気づきを得るんだ!!」

「今年、何が何でも合格する。そのためには恥も外聞もなくやり切る!」

という想いの方だけに来ていただき、学びを得てもらいたいんです。

来年度向けに既に7回実施しましたが、どの方も主体的に学んで「来年必ず受かるんだ!」という熱気がパソコン画面を通じてひしひしと伝わってくる勉強会です。

実際に単発でお申込みされた方は、残りの回はリピート参加されたので、満足度は高いという自信はあります。

なお、支払方法は、指定の銀行口座(申込フォーム内に記載)への事前振込を原則とし、振込み確認ができたことをもって申込み完了といたします。

また、キャンセルについては、各開催日2日前の木曜日のお昼12時までとし、返金は振込手数料を除いた分をお返しします。キャンセル期限を過ぎたものについては一切返金いたしません。なお、キャンセルせずに資料送付&当日の限定動画URLのお知らせを希望される場合には、その通り対応いたします。

なお、申し込み締め切りは20日木曜日23:59とします。

お申し込みはこちらから。

docs.google.com

 

返信用メールアドレスに入力ミスがあると、こちらからの返信ができませんので、くれぐれもお間違いのないよう、ご確認ください。

 

残り100日を切りました。

ギアを1つ上げて、少しだけテンション上げて準備していきましょう。

日々の勉強は「習慣」です。

習慣はモチベーションとは全く関係ありません。

あなたが習慣にしていることって、わざわざモチベーション上げてやってますか?

朝、目を覚まして顔を洗ったり、歯を磨いたりするのに「おーし、今日はめっちゃモチベーション高いから、歯ぁ磨くぞ!」なんてことやってますか?

モチベーションなどというものを持ち出すときってのは、勉強しない言い訳のときだけです。

物事を習慣化するのは技術です。やる気だの意志の強さだのに頼っている限りは、いつまでたっても身に付きません。

まずはやってみることです。

さあ、1日5分でも10分でもいいから勉強し始めましょう。

不安を取り除く特効薬は、1歩を踏み出すことです。

勉強の悩みや不安は、勉強することでしか取り除けません。

最初から完璧な勉強法をとれる人なんていません。

とりあえずやってみて、軌道修正をするんです。

なので、何もせずにその場に立ち尽くしているだけでは何も変わりませんよ。

さあ、1問でもいいから問題を解きましょうか!

 

このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

来年度向けの勉強を始める前に必ずやるべきこと - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

マインドセットをする - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

毎日のゴールを決める - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

スケジュールを立てる - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

やってはいけない勉強法(前編) - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

やってはいけない勉強法(後編) - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

効率の良い勉強法とは何か? - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は「(60歳台前半の老齢老齢年金と)基本手当(雇用保険法)との調整」を整理しました。

 

60歳台前半の老齢厚生年金の受給権者に対して基本手当との支給調整が行われる場合の支給停止の解除はどのようになされるんでしたっけ?

はい、思い出して!

 

………、

 

「求職の申込みがあった月の翌月から下記①②のいずれかに該当するに至った月までの各月のうち老齢厚生年金の支給が停止された月(以下この項において「年金停止月」という。)の数から厚生労働省令で定めるところにより当該老齢厚生年金の受給権者が基本手当の支給を受けた日とみなされる日の数を30で除して得た数(1未満の端数が生じたときは、これを1に切り上げるものとする。)を控除して得た数が1以上であるときは、年金停止月のうち、当該控除して得た数に相当する月数分の直近の各月については、老齢厚生年金の支給停止が行われなかったものとみなす。

①当該受給資格に係る雇用保険法第24条第2項に規定する受給期間が経過したとき。

②当該受給権者が当該受給資格に係る雇用保険法第22条第1項に規定する所定給付日数に相当する日数分の基本手当(同法の規定による基本手当をいう。以下この条において同じ。)の支給を受け終わったとき(同法第28条第1項に規定する延長給付を受ける者にあっては、当該延長給付が終わったとき。)。」

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

そして、何度かコメントを寄せてくださった受験生さんから、スマホアプリの「分散学習帳」というのがより便利だと情報提供がありました。

実際に使ってみると、自分でカードを作成して覚えていくアプリですが、ベストな復習タイミングで、カードを毎日表示してくれます。

また、単語を入れて検索もできるので、不確かな記憶があっても、すぐに確認できます。

さらに音声読み上げもしてくれますから、紙のカードとICレコーダーのいいとこどりに加えて、間違えやすい論点をこれでもかというくらい復習できるので、最強の学習アプリなんじゃないかなって思います。

これまでICレコーダーに録音されていた方は、移管作業が伴いますが、今後、論点を探す手間を考えたらこっちの方がトータルで時間短縮につながるんではないでしょうか?

使用説明みたいなところに、勉強上達の3つのコツが載っているのも◎。

教えてくださったシミズさん、ありがとうございます!

 

記憶のコツは、出来合いの情報を鵜呑みにするのではなく、あなたの言葉で端的な情報に加工することと、それを適切なタイミング(忘れそうなタイミング)で、繰り返すことです。

あなた自身は、どれくらい脳みそに汗をかき、反復演習をしていますか?

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「老齢厚生年金」の「60歳台前半の老齢厚生年金」から「高年齢雇用継続給付(雇用保険法)との調整(法附則11条の6)」を整理します。

 

僕が持っている過去問集と直近の出題を併せたものでは、

「高年齢雇用継続給付(雇用保険法)との調整」は6肢(類題含めて7肢)、載っています。

 

ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「高年齢雇用継続給付(雇用保険法)との調整」は「2個」の知識で、パーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

  

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「60歳台後半の老齢厚生年金の受給権者が、雇用保険の高年齢求職者給付金を受給した場合、当該高年齢求職者給付金の支給額に一定の割合を乗じて得た額に達するまで老齢厚生年金が支給停止される。」

(平成27年度問3オ)

 

この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。

 

 

………、 

 

 

「60歳台後半の老齢厚生年金の受給権者に対して、雇用保険との支給調整が行われる場合は、どんなときか?」

ですね。

 

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「①附則第7条の4の規定は、附則第8条の規定による老齢厚生年金について準用する。(以下、略)

 ②附則第8条の規定による老齢厚生年金(略)の受給権者が被保険者である日が属する月について、その者が高年齢雇用継続基本給付金の支給を受けることができるときは、附則第11条及び第11条の2の規定にかかわらず、その月の分の当該老齢厚生年金について、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該老齢厚生年金につき附則第11条又は第11条の2の規定を適用した場合におけるこれらの規定による支給停止基準額と当該各号に定める額(その額に6分の15を乗じて得た額に当該受給権者に係る標準報酬月額を加えた額が支給限度額を超えるときは、支給限度額から当該標準報酬月額を減じて得た額に15分の6を乗じて得た額)に12を乗じて得た額(第7項において「調整額」という。)との合計額(以下この項において「調整後の支給停止基準額」という。)に相当する部分の支給を停止する。ただし、調整後の支給停止基準額が老齢厚生年金の額以上であるときは、老齢厚生年金の全部の支給を停止するものとする。(以下、略)

 ③②の規定は、附則第8条の規定による老齢厚生年金の受給権者が被保険者である日が属する月について、その者が雇用保険法の規定による高年齢再就職給付金の支給を受けることができる場合について準用する。」

ですね。 

 

整理の視点

ひぃ~んとなってしまう条文ですね。

小分けして紐解いていきましょう。一気に全てを理解しようというのは、近道のように見えて、実は遠回りです。

①について、まず、附則第7条の4の規定はこれです。

「前条第3項の規定による老齢厚生年金は、その受給権者(雇用保険法第14条第2項第1号に規定する受給資格を有する者であって65歳未満であるものに限る。)が同法第15条第2項の規定による求職の申込みをしたときは、当該求職の申込みがあった月の翌月から次の各号のいずれかに該当するに至った月までの各月において、その支給を停止する。
一 当該受給資格に係る雇用保険法第24条第2項に規定する受給期間が経過したとき。
二 当該受給権者が当該受給資格に係る雇用保険法第22条第1項に規定する所定給付日数に相当する日数分の基本手当(同法の規定による基本手当をいう。以下この条において同じ。)の支給を受け終わったとき(同法第28条第1項に規定する延長給付を受ける者にあつては、当該延長給付が終わったとき。)。」

あれ? どっかで見たことありますね。

昨日整理した「60歳台前半の老齢厚生年金と基本手当の調整規定」ですね。

冒頭の「前条第3項の規定」ってのはこれです。

「第1項の請求があったときは、第42条の規定にかかわらず、その請求があった日の属する月から、その者に老齢厚生年金を支給する。」

ヲイヲイ、また引用かい!

「第1項の請求」とはこれです。

「当分の間、次の各号に掲げる者であって、被保険者期間を有し、かつ、60歳以上65歳未満であるもの(国民年金法附則第5条第1項の規定による国民年金の被保険者でないものに限る。)は、政令で定めるところにより、65歳に達する前に、実施機関に当該各号に掲げる者の区分に応じ当該者の被保険者の種別に係る被保険者期間に基づく老齢厚生年金の支給繰上げの請求をすることができる。ただし、その者が、その請求があった日の前日において、第42条第2号に該当しないときは、この限りでない。」

おっと、老齢厚生年金の支給繰上げの条文ではないですか。12日付けの記事でも見ましたね。

ん? ってことは、基本手当との調整って、60歳代前半の特別支給の老齢厚生年金だけに限らず、繰上げ支給の老齢厚生年金も対象になるってことですね。

危ないアブナイ。テキストには記載がありますが、思い込みをするところでした。

で、附則第8条の規定による老齢厚生年金ってのはこれです。

「当分の間、65歳未満の者(附則第7条の3第1項各号に掲げる者を除く。)が、次の各号のいずれにも該当するに至ったときは、その者に老齢厚生年金を支給する。
一 60歳以上であること。
二 1年以上の被保険者期間を有すること。
三 第42条第2号に該当すること。」

おっと、特別支給の老齢厚生年金のことですね。

ってことは、①の言わんとしていることは「基本手当との調整は、特別支給の老齢厚生年金についても、繰上げ支給の老齢厚生年金と同じように行いますよ。」ですね。

これを裏返せば、60歳代後半の老齢厚生年金は、繰上げ支給をしない限り、基本手当との調整は行われないということですね。

あー、じゃあ、受給資格者が基本手当の受給期間中に65歳に達して老齢厚生年金を受給し始めても支給調整されないんで、両取りができますね。

受給資格者が65歳に達したら高年齢受給資格者になるなんてことはありませんし、もちろん基本手当の失権事由に「65歳に達したこと。」なんてのはありませんし、65歳到達で基本手当が高年齢求職者給付金に切り替わるなんてこともありませんので。

雇用保険法の保険給付の要件はスラスラ言えるようになってきていますか?

 

②について「附則第8条の規定による老齢厚生年金(略)の受給権者が」とありますから、対象は60歳代前半の特別支給の老齢厚生年金ってことですね。

さらに「被保険者である日が属する月について、その者が高年齢雇用継続基本給付金の支給を受けることができるときは、」とありますから、60歳代前半の特別支給の老齢厚生年金の受給権者が働きながら年金を受給し、かつ、高年齢雇用継続基本給付金も受けているってことですね。

あとに書かれているのは、在老の仕組みによる支給停止に加えて、さらに一定額の年金を支給停止しますよってことです。

①との違いはよろしいですか?

①は、年金もらえるけど、被保険者でない方が対象(基本手当は「失業」していないともらえないから。)であるのに対し、

②は、年金もらっていて、なおかつ被保険者でもある方が対象(高年齢雇用継続基本給付金は、60歳以降も引き続き雇用されているけど、手取りが減った方への保険給付だから。)ですね。

この辺の場面の違いを見極めることが暗記に走らない記憶の第一歩です。

で、さらに「繰上げ支給の老齢厚生年金の受給権者」なんて文字はひとっつも出てきませんから、②の場合は、60歳代前半の特別支給の老齢厚生年金だけが調整の対象になります。

 

③については、高年齢再就職給付金も高年齢雇用継続基本給付金と同じですよってことです。

ってことは「60歳代前半の特別支給の老齢厚生年金は、高年齢雇用継続給付との支給調整が行われる。」ということが言えますね。

雇用保険法の体系図はスラスラ書けますか?

高年齢再就職給付金と高年齢雇用継続基本給付金の違いってスラスラ言えますか?

「ヤバい!」と思って、すぐテキストや資料を眺めて思い出したような気になったり、覚え直したような気にはなっていませんね?

思い出す取っ掛かりすらなかったような場合は、暗記に近い記憶をしている可能性が高いです。

で、それと同じことを繰り返したとしても正確かつ即座に問題が解けるようにはなりません。

試験の点数が取れないような勉強の仕方は、即刻、変えるべきです。

それに気づいて、実践する方のみが合格者レベルになっていきます。

あなたは、どっちですか?

 

最後、まとめると、基本手当との調整が行われるのは、60歳代前半の特別支給の老齢厚生年金と繰上げ支給の老齢厚生年金。

高年齢雇用継続給付との調整が行われるのは、60歳代前半の特別支給の老齢厚生年金。

ってことになります。60歳代後半の老齢厚生年金は調整の対象ではないんですね。

 

今日のまとめ

今日は、「(60歳台前半の老齢老齢年金と)高年齢雇用継続給付(雇用保険法)との調整」を整理しました。

また、理解が難しい箇所は一気に理解しようとするのではなく、細切れにして理解した方がよいことについてもお伝えしました。

 

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内容は、あなたが来年合格するための勉強法のアドバイスやお悩み相談ですね。

費用は掛かりませんが、お1人当たり1回限りといたします。

僕からのアドバイスや、論点知識の内容のレクチャーを継続的に受けたいという方は個別特訓をお申し込みください。

 

さらに、有料の動画配信は現在、鋭意準備中です。

できればですが、全論点につき、僕だったらどう記憶するかみたいな解説動画を作ろうと思っています(YouTubeにあげたやつの全論点版みたいなイメージです。)。

こちらも乞うご期待。

 

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