日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~厚生年金保険法⑱~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

本試験(8月25日)まで、あと「72日」。

試験前日まで10週間と2日です。

あなたは、1週間平均で何時間、

正味の勉強時間を費やしていますか?

それに10を掛けると……、

あと何時間かけて合格レベルに持って行ったらよいかが分かりますね!

(テキストをマーカーで塗り絵していたり、眺めているだけの時間はノーカウントですよ。)

 

さあ、今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう!

 

【もくじ】 

 

昨日のふりかえり

昨日は、在職老齢年金を整理しました。

60歳台前半の在職老齢年金のしくみの計算はどのようになされるんでしたっけ?

はい、思い出して!

 

………、

 

「支給停止額(月額) = (総報酬月額相当額+基本月額-支給停止調整開始額)×1/2」

 でしたね。

 

夜寝る前と、朝起きた時に繰り返しましたか?

記憶のコツは、

コンパクトな情報を常に繰り返すことです!

 

もちろん、そのまえに、テキストなどの

情報を自分の言葉でコンパクトに凝縮すること

も大事です。

 

分かりやすい講義を聴いたり、テキストを読むだけの

受け身な勉強では記憶は身につきません

受験経験があって、択一合格点に届いたことのない方は、

今のやり方で、本試験会場でスラスラ問題を解き、

11月に合格している自分の姿をイメージできますか?

今一度、勉強方法を見直してみてはいかがですか?

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

今日は「老齢厚生年金」のうち、「基本手当(雇用保険法)との調整」(法附則11条の5)を整理します。

 

さて、僕が持っているクレアール過去問集(2019年度向け)には、

「基本手当(雇用保険法)との調整」は13肢(類題含めて17肢)、載っています。

 

ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「基本手当(雇用保険法)との調整」は「6個」の知識で、パーフェクトだとまとめました。

 

みなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「60歳台前半において、障害等級2級の障害基礎年金及び障害厚生年金の受給権者が雇用保険の基本手当を受けることができるときは、障害厚生年金のみが支給停止の対象とされる。」

(平成27年度問3ウ)


この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。

 

 

………、 

 

 

「基本手当との調整の対象になるものは何か?」ですね。

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「①65歳未満の特別支給の老齢厚生年金

 ②報酬比例部分の老齢厚生年金(部分年金)

 ③繰上げ支給の老齢厚生年金」

ですね。

 

整理の視点

ロジック的には難しくはありませんね。

基本手当自体が65歳未満の求職者に支給されるものであることと、その間の特別支給の老齢厚生年金との調整であるという前提知識があれば、訳ないことです。

単に記憶するよりも、何かしらの理屈付けがあった方が、本試験会場でド忘れしたとしても、記憶の回復が可能になるので、参考になさってください。

 

なので、本問のように障害の年金との調整は行われませんし、老齢基礎年金との調整も行われません。

 

なんとな~く記憶したつもりの場合が一番怖いので、記憶ポイントをはっきりさせるためには、

「Q:基本手当との調整の対象になるものは何か?」

「A:①65歳未満の特別支給の老齢厚生年金

   ②報酬比例部分の老齢厚生年金(部分年金)

   ③繰上げ支給の老齢厚生年金

 ∵基本手当自体が65歳未満の求職者に支給されるものであることと、その間の老齢厚生年金との調整であることから。」

といったカードを作って、何回か思い出したり、スマホに録音して、自作の1問1答クイズを出題して思い出すことをお勧めします。

 

それと、今日の1問では、おそらく多くの受験生さんを悩ませるであろう「支給停止の解除」の論点は、昨年、出題されたので、外しました。

ただ、選択式での出題可能性はありますので、手抜きせずに準備しておきましょうね。

 

今日のまとめ

今日は、基本手当(雇用保険法)との調整について整理しました。

また、単に記憶するよりも、何かしらの理屈付けがあった方が記憶が喚起しやすいこともお伝えしました。

 

あなたは、今日の記事から何を学び、何を実践しますか?

 

下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。

もちろん、質問や要望もOKです。

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質問にお答えします~誰にもバレないコツを教えます~

ある方から、こんな質問をいただきました。

「無料の勉強法相談会に申し込みたいのですが、

何を相談したらいいかが分からないんです(>_<)。」

 

なるほど!

そりゃぁ、確かにそうだ!!

 

何を聞いたらいいかが分からないと思っていたら、

「こんなことを聞いたら、悪いんじゃないか?」とか、

「叱られるんじゃないか?」とか、

「しょーもないと思われるんじゃないか?」とかって、感じますよね。

 

ご安心ください。

 

僕とあなたとの個別相談は、

何でもアリです。

 

というか、僕の方から質問して、

あなたが解決したいことを引き出します。

 

ひょっとしたら、雑談っぽく進めるかもしれません。

話しているうちに「あー、それを聞きたかったんだー。」ってなることもあります。

 

とりあえずモヤモヤしたものを抱えているのであれば、

吐き出すだけでも、大分スッキリしますよ。

 

なので、迷っているのであれば、

まずは申し込んでください。

 

コメント欄に「申し込みしましたよ~~。」と書かれなくても、

この申込フォームに必要事項を記入してポチッとするだけで、他の誰にも知られず、相談することができます。

日本で2番目にドSな社労士試験無料相談会アンケート

 

あなたの時間を有効活用しましょうよ。

 

僕への遠慮は要りません(^.^)

 

進め方は「zoom」というオンラインテレビ電話を使い、1対1でお話を伺います。

こんなイメージです。(オフィシャルHPよりリンク)

www.youtube.com

もちろん、秘密厳守です。

zoomの使い方が分からない方には導入方法を教えます。

 

時間は1時間。1時間よりも短くてもかまいません。

ご希望の日時をお聞かせください。

僕の都合と合う日時での調整を行います。

 

ただ、少しずつではありますが、お申し込みが増えてきたので、

調整が難しくなりつつあります。

 

切羽詰ってから質問するよりも、少しでも余裕のあるうちに話を聴いた方が、

身に付けるための時間はありますよね。

 

内容は、お申し込みの際、事前アンケートにご記入いただき、

その内容で進めていきます。

「こんなこと聞いちゃいけないんじゃないか?」とか一切ありません。

とっとと合格するには、一人で悶々としているよりも、

経験した人から話を聴くのが早道ですよ。

 

費用は無料。

 

その後で、ご興味があれば、個別特訓メニューのご案内もします。

 

ご希望の方は下記のアンケートフォームからお申し込みください。

日本で2番目にドSな社労士試験無料相談会アンケート

 

日時の決定は早いもの順です。

お気軽にお申し込みください。

 

今日も大ボリュームな記事にお付き合いいただいて感謝しています。 

  

読んでくださって、ありがとうございます。

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