日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~健康保険法㉗~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

  

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

   

今年の本試験(令和3年8月22日)まで、残り178日(25週と3日)です。

1週間当たりの勉強時間(脳みそに汗をかいている時間のこと。講義を聴いているなどの受け身な時間は含まない。)が20時間だとすると、残り時間は約510時間です。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

 

ここで告知です。

今週末の27日土曜日13時~18時に「ドS勉強会」の6回目「健康保険法」のオンライン勉強会を実施します。

「健保法って、保険給付がいっぱいあってごっちゃになる」「高額療養費なくなってくれ!」とかってボヤいている、そこのあなた!

力任せの暗記に走らずとも論点知識が記憶でき、問題をスラスラ解けるようになるコツをお伝えします。

また、僕が一方的に解説するのではなく、ワークや振り返りタイムを盛り込んだアクティブラーニングによって、受験生さんが自ら学びを得られる場であるのも特徴です。

主に再チャレンジ組の方を対象としますが、初受験の方もOKです。

日程は以下の通り。全て土曜日の13~18時の5時間です(゜o゜)!

労基 09月26日 国年 03月27日
安衛 10月24日 厚年 04月24日
労災 11月28日 一般常識 05月22日
雇用 12月19日 労働横断 06月26日
徴収 01月23日 社会横断 07月17日
健保 02月27日 全体横断 08月07日

内容は、過去問の問題演習を通じて、みなさん自身がそれまでに勉強してきたことの確認とあやふやな箇所の洗い出しを行います。

当てて答えてもらいますんで、たっぷり5時間、脳みそに汗をかいていただきます。

また、併せて論点質問会も実施しますので、普段の学習で自力では理解できない箇所をクリアにすることができます。

この勉強会に参加すると、

「理解しているつもりになっていることに気づけた。」

「論点の周辺知識、科目間の横断を自分なりにまとめておくこと。用語の確認の大切さに気付くことができた。」

「長い問題分の読み方です。どのように分解すればよいかと、接続詞についてやっと自分なりに使い分けられるようになってきました。また、ワークを通じて、あやふやな点がはっきりとしました。その部分(延納について)の過去問が面白いほど、わかるようになり、楽しくなりました。」

「ある程度意味を考えながら覚えた方が記憶が定着しやすいという事が分かった。」etc.

といったことが実感できます。

また、同じ志を持った受験生同士のつながりが持て、仲間としての連帯感や情報共有、ライバルとしての緊張感を保つことができます。

独りで粛々と勉強するのもいいですが、外部刺激を受けて(僕からのは激辛デスが…。)、脳みそフル回転で汗をかく機会があってもいいんじゃないでしょうか?

リアルの勉強会だと、移動に時間がかかったり、周りに知っている人がいなくて心細かったりしますよね。

その点、オンラインなら、移動時間は0分。参加者は時間と費用をかけてまで参加される方ですから意欲的で優しい方ばかりです。

講師はもちろん、「日本で2番目にドSな社労士受験講師」の僕です。

会場は、あなたが集中して勉強できるところ。

問題演習用の資料は、各回前日金曜日のお昼12時にPDF化したものをメールで送ります。各自で印刷して勉強会を迎えてください。

お住まいにプリンターがない場合は、コンビニのネットプリントサービスをご利用ください。やり方は教えます。

いかがですか?

で、気になる費用ですが、1回あたり¥5,000とします。

また、この日の都合は合わないけれど、勉強会でのノウハウは学びたいという方のお申し込みも歓迎です。この場合、問題送付と録画した動画(限定公開)のURLをお送りして自習用に活用していただきます。

費用設定については迷いました。毎日、このクオリティーの記事を無料公開していて、さらにその上を行くサービスを時間をかけて準備し、提供するのですから、費用をいただくのは当然だと思いました。

令和2年度向けよりも値上げしたのは、参加された方からの「安すぎる! ¥3,000以上の値打ちがある!!」という後押しがあったのと、準備に費やす時間を考えるとこのくらいが妥当かなと思ったからです。

本物の痒いところに手の届く情報って、無料では得られませんからね。その意味でこのブログやYouTube動画は有料級の内容だと自負しています。

「お金を払ってでも学んで合格する!」

「金額以上の学びや気づきを得るんだ!!」

「来年、何が何でも合格する。そのためには恥も外聞もなくやり切る!」

という想いの方だけに来ていただき、学びを得てもらいたいんです。

来年度向けに既に5回実施しましたが、どの方も主体的に学んで「来年必ず受かるんだ!」という熱気がパソコン画面を通じてひしひしと伝わってくる勉強会です。

実際に単発でお申込みされた方は、残りの回はリピート参加されたので、満足度は高いという自信はあります。

なお、支払方法は、指定の銀行口座(申込フォーム内に記載)への事前振込を原則とし、振込み確認ができたことをもって申込み完了といたします。

また、キャンセルについては、各開催日2日前の木曜日のお昼12時までとし、返金は振込手数料を除いた分をお返しします。キャンセル期限を過ぎたものについては一切返金いたしません。なお、キャンセルせずに資料送付&当日の限定動画URLのお知らせを希望される場合には、その通り対応いたします。

なお、申し込み締め切りは本日23:59とします。

お申し込みはこちらから。

docs.google.com

 

返信用メールアドレスに入力ミスがあると、こちらからの返信ができませんので、くれぐれもお間違いのないよう、ご確認ください。

 

今は地力をつけるときです。

テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。

日々の勉強は「習慣」です。

習慣はモチベーションとは全く関係ありません。

あなたが習慣にしていることって、わざわざモチベーション上げてやってますか?

朝、目を覚まして顔を洗ったり、歯を磨いたりするのに「おーし、今日はめっちゃモチベーション高いから、歯ぁ磨くぞ!」なんてことやってますか?

モチベーションなどというものを持ち出すときってのは、勉強しない言い訳のときだけです。

物事を習慣化するのは技術です。やる気だの意志の強さだのに頼っている限りは、いつまでたっても身に付きません。

まずはやってみることです。

さあ、1日5分でも10分でもいいから勉強し始めましょう。

不安を取り除く特効薬は、1歩を踏み出すことです。

勉強の悩みや不安は、勉強することでしか取り除けません。

最初から完璧な勉強法をとれる人なんていません。

とりあえずやってみて、軌道修正をするんです。

なので、何もせずにその場に立ち尽くしているだけでは何も変わりませんよ。

さあ、1問でもいいから問題を解きましょうか!

 

このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

来年度向けの勉強を始める前に必ずやるべきこと - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

マインドセットをする - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

毎日のゴールを決める - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

スケジュールを立てる - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

やってはいけない勉強法(前編) - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

やってはいけない勉強法(後編) - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

効率の良い勉強法とは何か? - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は「出産育児一時金」を整理しました。

 

出産育児一時金の支給要件は何でしたっけ?

はい、思い出して!

 

………、

 

「被保険者が出産したときは、出産育児一時金として、政令で定める金額を支給する。」

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

そして、何度かコメントを寄せてくださった受験生さんから、スマホアプリの「分散学習帳」というのがより便利だと情報提供がありました。

実際に使ってみると、自分でカードを作成して覚えていくアプリですが、ベストな復習タイミングで、カードを毎日表示してくれます。

また、単語を入れて検索もできるので、不確かな記憶があっても、すぐに確認できます。

さらに音声読み上げもしてくれますから、紙のカードとICレコーダーのいいとこどりに加えて、間違えやすい論点をこれでもかというくらい復習できるので、最強の学習アプリなんじゃないかなって思います。

これまでICレコーダーに録音されていた方は、移管作業が伴いますが、今後、論点を探す手間を考えたらこっちの方がトータルで時間短縮につながるんではないでしょうか?

使用説明みたいなところに、勉強上達の3つのコツが載っているのも◎。

教えてくださったシミズさん、ありがとうございます!

 

記憶のコツは、出来合いの情報を鵜呑みにするのではなく、あなたの言葉で端的な情報に加工することと、それを適切なタイミング(忘れそうなタイミング)で、繰り返すことです。

あなた自身は、どれくらい脳みそに汗をかき、反復演習をしていますか?

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「保険給付」のうち、「療養に関する保険給付以外の保険給付」から、「出産手当金」(健保法102条)と「出産手当金と傷病手当金との調整」(健保法103条)を整理します。

 

僕が持っている過去問集(2021年度向け。)では、

「出産手当金」は5肢(それと選択式が1問。)、

「出産手当金と傷病手当金との調整」は3肢(類題含めて5肢)、載っています。

 

ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「出産手当金」は「2個」の知識、

「出産手当金と傷病手当金との調整」は「1個」の知識でパーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「出産手当金の額は、1日につき、出産手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した12か月間の各月の標準報酬月額を平均した額の30分の1に相当する額の3分の2に相当する金額とする。ただし、その期間が12か月に満たない場合は、出産手当金の支給を始める日の属する月の標準報酬月額の30分の1に相当する額の3分の2に相当する金額とする。」

(平成28年度問9イ)

 

この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。

 

 

………、 

 

 

「出産手当金の額はいくらか?」

ですね。

 

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「出産手当金の額は、1日につき、出産手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した12月間の各月の標準報酬月額(被保険者が現に属する保険者等により定められたものに限る。)を平均した額の30分の1に相当する額(その額に、5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。)の3分の2に相当する金額(その金額に、50銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)とする。ただし、同日の属する月以前の直近の継続した期間において標準報酬月額が定められている月が12月に満たない場合にあっては、次の各号に掲げる額のうちいずれか少ない額の3分の2に相当する金額(その金額に、50銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)とする。
ア 出産手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した各月の標準報酬月額を平均した額の30分の1に相当する額(その額に、5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。)
イ 出産手当金の支給を始める日の属する年度の前年度の9月30日における全被保険者の同月の標準報酬月額を平均した額を標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬月額の30分の1に相当する額(その額に、5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。)」

ですね。

 

整理の視点

もうね「あ””~~っ!」ってなる表現ですね。

読むのも嫌になる文章です。

ちなみに「今日の勉強、テキスト読み。」ってされている方って、こういった「文字の壁」みたいな文章表現がどぉ~んと出てきたとき、どうやって攻略してるんでしょう?

まさかまさか「みなかったことにする。」とか「後にとっておく。」とかはしてませんよね?

僕はこれまでの記事でもお分かりのように、こうした「文字の壁」みたいなややこしそうなものは正面突破していました。

ちなみに、今日の論点知識は傷病手当金の額をどうやって決めるかと全く同一の内容ですので、これ1つをやっつけるだけで、健康保険法の2か所の長ったらしくて避けたくなるような箇所の知識が自分自身の言葉で置き換えられて、使える知識に変えることができます。

何となく分かったような気になって、これからも悶々とするのと、今のうちにビシッとやっつけてしまってスッキリした箇所を増やすのとでは、どっちがあなたにとって好ましい状態でしょう?

で、僕であれば、コピー用紙の裏紙にカッコ書きを抜いたものをダーッと書き出します。

 こんな感じ↓です。

f:id:tsukashin:20210223131619j:plain

そして、カッコ書きを抜いた状態の文章を自分なりの言葉に置き換えて読み取ることをします。

今までのブログ記事なら、カッコ書き部分を消して清書したものです。

また、一気に分かろうとするのではなく、小分けして読み取っていきます。

まず、主語と述語の対応関係をみると「出産手当金の額は、1日につき、~~の3分の2に相当する金額とする。」となります。

このことから出産手当金の額が日額として表され、なおかつ、なんかの数字の3分の2になる額なんだなということが分かります。

みなさんも「なんかの数字の3分の2だったな。」というのは覚えているかと思います。

けど、その「なんかの数字」ってのが分かりにくいんで、そこを何となくでやり過ごしてしまいやすいんです。

ここからが正念場です。

その「なんかの数字」ってのが「出産手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した12月間の各月の標準報酬月額を平均した額の30分の1に相当する額」です。

これをさらに分解すると「~を平均した額の30分の1に相当する額」というのが分かって、「~」の部分は「出産手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した12月間の各月の標準報酬月額」となっていることが分かります。

ってことは、今日、2月25日を「出産手当金の支給を始める日」だとすれば「出産手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した12月間」というのは、今月から遡っていって去年の3月までのことになります。

で、その「各月の標準報酬月額」をピックアップするわけですから「出産手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した12月間の各月の標準報酬月額」というのは、出産手当金を支給し始めた月以前12か月間のそれぞれの標準報酬月額ということになります。

さらに、それを「平均した額」に直し、その「30分の1の相当する額」が「なんかの数字」になるわけですから、出産手当金の額は、1日につき「出産手当金を支給し始めた月以前12か月間の標準報酬月額の1月あたりの平均値を日割計算したもの。」ということができます。

もっと単純化するとしたら、出産手当金をもらい始めた月から過去1年間の標準報酬月額の平均値を日割して、その3分の2の額といってもいいでしょうね。

これを本試験会場に持っていく知識にします。

あとは、カッコ書きの中身をメモリーツリーっぽく貼り付けます。

f:id:tsukashin:20210223131642j:plain

最初のカッコ書きは、実際に保険料徴収の元となった標準報酬月額なのかな~くらいにうっすらとみるだけにします。

残りのカッコは端数処理で、出題可能性は低いでしょうが、「日割り計算をするときは5円未満は切り捨て、以上は切り上げ。3分の2にするときは50銭未満が切り捨て、以上は切り上げ。」くらいにうっすらと思考します(思考するので、どこか頭の隅には残るはずです。)。

ここまでで、論点知識の元となった条文の本文の部分がスッキリしました。

今日の1問の前半部分を検討したことになります。

 

それじゃぁ、後半戦、行ってみよ~(8時だョ!全員集合風に)。

ただし書きの初っ端は「同日の属する月以前の直近の継続した期間において標準報酬月額が定められている月が12月に満たない場合にあっては、」となっていますから、本文にあるような、出産手当金をもらい始めた月以前の期間が12月ない場合はということになります。

そりゃそうだ。

過去1年間の標準報酬月額の平均値を出すって話だったのに、その期間が1年なかったらどうすんの?ってのは真っ当な疑問点です。

で、どうすんのかというと「次の各号に掲げる額のうちいずれか少ない額の3分の2に相当する金額とする。」となっているので(端数処理のカッコ書きはすっ飛ばしています。)、何かの額と何かの額を比べて、その少ない方の額の3分の2にしますよってことを言っていますね。

比較対照する2つはそれぞれ(ここも、端数処理のカッコ書きはすっ飛ばしています。)、

「出産手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した各月の標準報酬月額を平均した額の30分の1に相当する額」と、

「出産手当金の支給を始める日の属する年度の前年度の9月30日における全被保険者の同月の標準報酬月額を平均した額を標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬月額の30分の1に相当する額」です。

最初の方は簡単ですね。

本来だったら出産手当金をもらい始めた月以前の1年間をみるんでしたが、期間が足りないんで、実際の期間をとって、その間の標準報酬月額の平均値を出し、日割り計算をしますよってことです。

もう一つがこれがまためんどくさいんだ(+o+)。

これもいったん分解してみましょう。

文末が「~の標準報酬月額の30分の1に相当する額」となっているので、日割り計算をするんだというのはいいでしょう。

じゃあ、どんな数字を日割計算するのかっていうと「出産手当金の支給を始める日の属する年度の前年度の9月30日における全被保険者の同月の標準報酬月額を平均した額を標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬月額」なわけです。

文のつくりとしては「~の標準報酬月額を平均した額を………とみなしたときの標準報酬月額」ですので、「~の標準報酬月額を平均した額」を「………」とみなすんだってことが分かります。

「~」の部分は「出産手当金の支給を始める日の属する年度の前年度の9月30日における全被保険者の同月の標準報酬月額」なので、今日が支給開始日だとすると、前年度の9月30日というのは、令和元年の9月30日ですね。

で、その日の「全被保険者の同月の標準報酬月額」というのは、全被保険者の令和元年9月の標準報酬月額のことです。これを持ってきて平均値を出すということですね。

その平均値を「報酬月額をみなして標準報酬月額」を出すというのは、例えば令和元年9月30日時点での全被保険者の標準報酬月額の平均値が290,274円だったとしましょう。

この290,274円という額を報酬月額の額とした場合に、標準報酬月額はいくらになりますか?

そう、30万円(第22級)ですね。

つまり、被保険者全員の標準報酬月額の平均値というのは世間相場の平均値というわけです。

その世間相場を標準報酬月額にあてはめてやって比較対照するんだよってことです。

なので、出産手当金をもらい始める前の被保険者の資格を有する期間が1年に満たない場合は、

実際の被保険者の資格を有する期間の標準報酬月額の平均値を日割計算したもの

と、

出産手当金をもらい始めた前年度9月30日時点での被保険者全員の標準報酬月額の平均値をもとにした標準報酬月額を日割計算したもの

を比較して、少ない方の3分の2に相当する額を出産手当金1日当たりの額にするんだよってことです。

ふぅ~。これで「文字の壁」を木端微塵にすることができました。

あとは、この記事を読んだあなた自身が手を動かし、脳みそに汗をかいて、同じように自力で本試験に持っていく情報に加工することです。

この記事を読んで分かったつもり、できたつもりになってるようでは、今年の合格はおぼつきません。

もちろん、テキストの内容がスッと記憶に残り、問題もズバズバ解けるのでしたら、こんな手間をかける必要はありません。

ですが、私たちは意味の分からないものを長期記憶に留めることができません。それを避けるために自分の言葉に置き換えて、何度か思い出すことで長期記憶化し、確実な知識にしていくんです。

今日、長々と書いたのは、やり方を事細かにお伝えしたかったからです。

本試験で問題が解けるようになるには、第一に使える知識として記憶していなければどうにもなりません。

ただ、使える知識にするためには、分かりやすい講義を聴いたり、見栄えのする資料を眺めているだけでは何も残りません(「流暢性の罠」の話を思い出してください。)。

あなた自身が主体的に学ぶ内容を掴み取りにいかない限り、合格は夢幻になってしまいますよ。

 

ちなみに、今日のめんどくさいのをやっつけることができたら「任意継続被保険者の標準報酬月額」の論点のモヤモヤ感が一気に晴れますよ(条文のつくりがよく似ているので。もちろん違いもあるので、そこが記憶ポイントなんだとも分かります。)!

さあ! 自力で脳作業したくなってきましたね。

勉強も筋トレも一緒です。

少しずつ負荷をかけて力をつけていきましょう!

 

今日のまとめ

今日は、「出産手当金」を整理しました。

また、見ただけで吐き気のする文章のやっつけ方について、かなり細かくやり方をお伝えしました。

 

下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。

もちろん、質問や要望もOKです。

(コメントはアカウントなしでもできます。ただし承認制です。)

 

お知らせ

zoomを使った無料の勉強方法相談を実施してます。

こちらの申込フォームからお申し込みください。

日本で2番目にドSな社労士試験無料相談会アンケート 

内容は、あなたが来年合格するための勉強法のアドバイスやお悩み相談ですね。

費用は掛かりませんが、お1人当たり1回限りといたします。

僕からのアドバイスや、論点知識の内容のレクチャーを継続的に受けたいという方は個別特訓をお申し込みください。

 

さらに、有料の動画配信は現在、鋭意準備中です。

できればですが、全論点につき、僕だったらどう記憶するかみたいな解説動画を作ろうと思っています(YouTubeにあげたやつの全論点版みたいなイメージです。)。

こちらも乞うご期待。

 

令和2年度本試験向けに「You Tube動画」アップしてます。

ブログとは別の論点をピックアップしているのと、問題文をどう読み解いたらいいのかについて解説していますんで、チャンネル登録もお願いします。

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