日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~雇用保険法㉕~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

   

来年の本試験(令和3年8月22日)まで、残り238日(34週)です。

1週間当たりの勉強時間(脳みそに汗をかいている時間のこと。講義を聴いているなどの受け身な時間は含まない。)が20時間だとすると、残り時間は約680時間です。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

   

今は地力をつけるときです。

テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。

日々の勉強は「習慣」です。

習慣はモチベーションとは全く関係ありません。

あなたが習慣にしていることって、わざわざモチベーション上げてやってますか?

朝、目を覚まして顔を洗ったり、歯を磨いたりするのに「おーし、今日はめっちゃモチベーション高いから、歯ぁ磨くぞ!」なんてことやってますか?

モチベーションなどというものを持ち出すときってのは、勉強しない言い訳のときだけです。

物事を習慣化するのは技術です。やる気だの意志の強さだのに頼っている限りは、いつまでたっても身に付きません。

まずはやってみることです。

さあ、1日5分でも10分でもいいから勉強し始めましょう。

不安を取り除く特効薬は、1歩を踏み出すことです。

勉強の悩みや不安は、勉強することでしか取り除けません。

最初から完璧な勉強法をとれる人なんていません。

とりあえずやってみて、軌道修正をするんです。

なので、何もせずにその場に立ち尽くしているだけでは何も変わりませんよ。

さあ、1問でもいいから問題を解きましょうか!

 

このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

来年度向けの勉強を始める前に必ずやるべきこと - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

マインドセットをする - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

毎日のゴールを決める - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

スケジュールを立てる - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

やってはいけない勉強法(前編) - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

やってはいけない勉強法(後編) - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

効率の良い勉強法とは何か? - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は「教育訓練支援支給金」を整理しました。

 

教育訓練支援給付金の支給要件は何でしたっけ?

はい、思い出して!

 

………、

 

「教育訓練支援給付金は、教育訓練給付対象者(法附則11条に規定する者のうち、法第60条の2第1項第2号に該当する者であって、厚生労働省令で定めるものに限る。)であって、厚生労働省令で定めるところにより、令和4年3月31日以前に同項に規定する教育訓練であって厚生労働省令で定めるものを開始したもの(当該教育訓練を開始した日における年齢が45歳未満であるものに限る。)が、当該教育訓練を受けている日(当該教育訓練に係る指定教育訓練実施者によりその旨の証明がされた日に限る。)のうち失業している日(失業していることについての認定を受けた日に限る。)について支給する。」

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

そして、何度かコメントを寄せてくださった受験生さんから、スマホアプリの「分散学習帳」というのがより便利だと情報提供がありました。

実際に使ってみると、自分でカードを作成して覚えていくアプリですが、ベストな復習タイミングで、カードを毎日表示してくれます。

また、単語を入れて検索もできるので、不確かな記憶があっても、すぐに確認できます。

さらに音声読み上げもしてくれますから、紙のカードとICレコーダーのいいとこどりに加えて、間違えやすい論点をこれでもかというくらい復習できるので、最強の学習アプリなんじゃないかなって思います。

これまでICレコーダーに録音されていた方は、移管作業が伴いますが、今後、論点を探す手間を考えたらこっちの方がトータルで時間短縮につながるんではないでしょうか?

使用説明みたいなところに、勉強上達の3つのコツが載っているのも◎。

教えてくださったシミズさん、ありがとうございます!

 

記憶のコツは、出来合いの情報を鵜呑みにするのではなく、あなたの言葉で端的な情報に加工することと、それを適切なタイミング(忘れそうなタイミング)で、繰り返すことです。

あなた自身は、どれくらい脳みそに汗をかき、反復演習をしていますか?

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「雇用継続給付」のうち「高年齢雇用継続給付」から「高年齢雇用継続基本給付金」(雇用保険法61条)、「高年齢再就職給付金」(雇用保険法61条の2)、「給付制限」(雇用保険法61条の3)を整理します。

 

僕が持っているクレアール過去問集(2021年度向け。)では、

「高年齢雇用継続基本給付金」は14肢(類題含めて15肢)、

「高年齢再就職給付金」は11肢(類題含めて12肢)、

「給付制限」は2肢、載っています。

 

ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「高年齢雇用継続基本給付金」は「5個」の知識、

「高年齢再就職給付金」は「4個」の知識、

「給付制限」は「1個」の知識でパーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「高年齢雇用継続基本給付金、高年齢再就職給付金のいずれについても、公共職業安定所に支給申請書を提出するに当たっては、雇用保険被保険者六十歳到達時等賃金証明書を添付することが必要である。」

(平成19年度問6D)

 

この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。

 

 

………、 

 

 

「高年齢雇用継続給付の各保険給付の支給申請時に添付する書類は何か?」

ですね。

 

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「①被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。)は、初めて高年齢雇用継続基本給付金の支給を受けようとするときは、支給対象月の初日から起算して4箇月以内に、高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書に雇用保険被保険者60歳到達時等賃金証明書(「60歳到達時等賃金証明書」という。)、労働者名簿、賃金台帳その他の被保険者の年齢、被保険者が雇用されていることの事実、賃金の支払状況及び賃金の額を証明することができる書類を添えて、事業主を経由してその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。

 ②被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。)は、初めて高年齢再就職給付金の支給を受けようとするときは、再就職後の支給対象月の初日から起算して4箇月以内に、高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書に労働者名簿、賃金台帳その他の被保険者の年齢、被保険者が雇用されていることの事実、賃金の支払状況及び賃金の額を証明することができる書類を添えて、事業主を経由してその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。」

ですね。

 

整理の視点

それぞれがまあまあ長いですが、似たような文章ですよね。

では、間違い探しではありませんが、違う箇所を見比べて探してみてください。

よ~いドン!

 

………、

 

違う箇所は3か所。

1つ目は「初めて高年齢雇用継続基本給付金の支給を受けようとするときは、」と「初めて高年齢再就職給付金の支給を受けようとするときは、」。

2つ目は「支給対象月の初日から起算して4箇月以内に、」と「再就職後の支給対象月の初日から起算して4箇月以内に、」。

3つ目は「雇用保険被保険者60歳到達時等賃金証明書(「60歳到達時等賃金証明書」という。)、」。

です。

 

1つ目は、それぞれ「高年齢雇用継続基本給付金」と「高年齢再就職給付金」の手続の話なんだなってことが読み取れればOK。

ちなみに、雇用継続給付のうちの高年齢雇用継続給付の体系図はバッチリですね? この2つしかありませんよ。

2つ目は、支給要件の違いが反映されていますね。

高年齢雇用継続基本給付金は、引き続き雇用されている場合であるのに対し、高年齢例再就職給付金は、いったん受給資格者になって基本手当を受けていた場合なので、こうした違いが出るんですね。

3つ目が、本問正誤判断のポイント。

高年齢雇用継続基本給付金では、「60歳到達時等賃金証明書」を添付しなければなりませんが、高年齢再就職給付金では要りません。

なぜ、こうした違いが出るのでしょう?

はい、考えて!

 

………、

 

「高年齢雇用継続基本給付金は離職を伴わない保険給付であるのに対し、高年齢再就職給付金は離職を伴う保険給付だから。」

ですね。

2つ目のところでちらっと書きましたが、高年齢雇用継続基本給付金は、離職せずに引き続き雇用されている場合の保険給付であるのに対し、高年齢再就職給付金は、いったん離職後、基本手当を受けた後に再就職した場合の保険給付という違いがありました。

ということは、高年齢再就職給付金は、基本手当に係る離職時に賃金日額の算定が行われているのに対し、高年齢雇用継続基本給付金は離職していないのですから賃金日額の算定は行われません。

しかし、高年齢雇用継続基本給付金の支給要件をみるにあたって受給資格が発生した時点を離職したものとみなし、「みなし賃金日額」を算定しますよね。

「みなし賃金日額」は、通常、60歳に到達した時点で離職したものとみなし、算定されます。

ということは、その時点でのお給料がいくらかってのが分からなければ算定できませんよね?

で、この「みなし賃金日額」を算定した基礎資料として「60歳到達時等賃金証明書」が必要になるってことです。

なので、高年齢雇用継続基本給付金の支給申請の際には「60歳到達時等賃金証明書」の添付が必要であるのに対し、高年齢再就職給付金の支給申請の際には添付不要となるんです。

 

ってな話は、予備校を利用されている方なら聴いたことがある話でしょう。

今日の1問があるから、講師の方はコメントするのですが、この問題を本試験会場での初見の問題としてみたときに、あなただったらどのように感じるでしょうか?

僕なら「何じゃこりゃ? 見たことも聞いたこともねーぞ(>_<)」です。

なので、今でこそ過去問論点知識として瞬殺しますが、初見の場合は全く知らない話ので中立の△をつけて、次の肢に取り掛かります。

ちなみに平成19年度問6はこんな問題でした。

「高年齢雇用継続給付に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
 なお、本問の被保険者には、短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を含めないものとする。

(A)高年齢雇用継続基本給付金の支給要件の判断に当たり、比較の対象となる60歳到達時の賃金は、当該被保険者を基本手当の受給資格者とみなし、かつ、その者が60歳に達した日(60歳到達時に被保険者であった期間が5年未満である場合は、5年となった日)を受給資格に係る離職の日とみなして算定される賃金日額に基づいて算定される。

(B)高年齢雇用継続基本給付金、高年齢再就職給付金のいずれについても、支給対象月に支払われた賃金が本人の非行又は傷病によって低下した場合には、その支払いを受けたものとみなして賃金額の計算がなされるが、事業所の休業により賃金が低下した場合には、そのような取扱いはなされない。

(C)高年齢再就職給付金は、本来の計算方法によって算定した支給対象月における支給額が、当該受給資格者に係る賃金日額の最低限度額の100分の80に相当する額に達しない場合には、当該100分の80に相当する額が支給される。

(D)高年齢雇用継続基本給付金、高年齢再就職給付金のいずれについても、公共職業安定所に支給申請書を提出するに当たっては、雇用保険被保険者六十歳到達時等賃金証明書を添付することが必要である。

(E)60歳に達する日より前に離職した被保険者については、当該受給資格に基づく基本手当の支給を受け、60歳に達した後に所定の日数を残して再就職し、被保険者になったとしても、高年齢再就職給付金は支給されない。」

今日の1問のD以外は、それ以前の過去問論点知識ですから、Dの正誤判断ができなかったとしても正解することはできます。

ですが、もし△が2つでそのうちの1つがDだったら、決着をつけないと解答をマークできません。

その場合に役立つのが、そもそもどんな保険給付だったかとかといった超基本事項だったりします。

その際の思考としては、「60歳到達時等賃金証明書」って何のためのものか?です。

その名の通り、60歳になったときのお給料の額を証明するものなんだろうなって考えると、何でそんなものを添付する必要があるんだろう?という疑問が湧きます。

となると、60歳になったときのお給料の額が分からないと不都合が生じる場合って何だろうと思考が伸びます。

そこで、高年齢雇用継続基本給付金と高年齢再就職給付金の保険給付の概要を思い出すと、両者には離職の有無という決定的な違いがあることに気付きます。

で、「あー、そういえば高年齢雇用継続基本給付金の方は、60歳に達したときを離職したものとみなして『みなし賃金日額』ってのを算定するんだったなー(Aの肢が実はヒントにもなっている。)。これって、高年齢再就職給付金は、基本手当もらうときに賃金日額を算定しちゃうから要らないよね~。だったら、高年齢再就職給付金の支給申請をするときには、この『みなし賃金日額』の算定の基礎資料として『60歳到達時等賃金証明書』ってのを添付する必要があるんじゃないべか?」

という推理を働かせることができます。

で、限りなく×に近い△にして、残った肢との相対比較で解答を選びます。

おそらく、合格レベルにある方なら、初見の問題で見たことがなかったとしても、こうやって論理的な筋道を立てて正誤判断していくでしょうね。

それができるのも、論点知識の正確さはもちろんのこと、知識の土台となる、そもそもの話が腹落ちしているからです。

少なくとも「見たことなーい。多分〇。」とか「何となく〇っぽい。」だなんていう思考放棄はしません。

論理的な思考を理解というならば、そうなんでしょうが、少なくとも10歳くらいのお子さんに専門用語を使わなくても説明できるようなバックボーンがあるかどうかが、無理やりの暗記に走るのか、それとも理由がしっかりした記憶になるのかの違いなんじゃないかなって思います。

あなたの普段の勉強は、足場が踏み固められたものの上に積み重なっていますか?

 

今日のまとめ

今日は、「高年齢雇用継続基本給付金」を整理しました。

また、初見の問題でも論理的に考えることで正解筋に乗れることについてもお伝えしました。

 

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