日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~雇用保険法㉖~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

事業所によっては先週金曜日の25日が仕事納めの方もいらっしゃったでしょうが、今日が仕事納めの方も多いでしょうね。

明日からは正月休みですが、勉強は毎日ちょっとでもいいんでやりましょうね。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

   

来年の本試験(令和3年8月22日)まで、残り237日(33週と6日)です。

1週間当たりの勉強時間(脳みそに汗をかいている時間のこと。講義を聴いているなどの受け身な時間は含まない。)が20時間だとすると、残り時間は約680時間です。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

   

今は地力をつけるときです。

テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。

日々の勉強は「習慣」です。

習慣はモチベーションとは全く関係ありません。

あなたが習慣にしていることって、わざわざモチベーション上げてやってますか?

朝、目を覚まして顔を洗ったり、歯を磨いたりするのに「おーし、今日はめっちゃモチベーション高いから、歯ぁ磨くぞ!」なんてことやってますか?

モチベーションなどというものを持ち出すときってのは、勉強しない言い訳のときだけです。

物事を習慣化するのは技術です。やる気だの意志の強さだのに頼っている限りは、いつまでたっても身に付きません。

まずはやってみることです。

さあ、1日5分でも10分でもいいから勉強し始めましょう。

不安を取り除く特効薬は、1歩を踏み出すことです。

勉強の悩みや不安は、勉強することでしか取り除けません。

最初から完璧な勉強法をとれる人なんていません。

とりあえずやってみて、軌道修正をするんです。

なので、何もせずにその場に立ち尽くしているだけでは何も変わりませんよ。

さあ、1問でもいいから問題を解きましょうか!

 

このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

来年度向けの勉強を始める前に必ずやるべきこと - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

マインドセットをする - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

毎日のゴールを決める - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

スケジュールを立てる - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

やってはいけない勉強法(前編) - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

やってはいけない勉強法(後編) - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

効率の良い勉強法とは何か? - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は「高年齢雇用継続基本給付金」を整理しました。

 

高年齢雇用継続給付の各保険給付の支給申請時に添付する書類は何でしたっけ?

はい、思い出して!

 

………、

 

「①被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。)は、初めて高年齢雇用継続基本給付金の支給を受けようとするときは、支給対象月の初日から起算して4箇月以内に、高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書に雇用保険被保険者60歳到達時等賃金証明書(「60歳到達時等賃金証明書」という。)、労働者名簿、賃金台帳その他の被保険者の年齢、被保険者が雇用されていることの事実、賃金の支払状況及び賃金の額を証明することができる書類を添えて、事業主を経由してその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。

 ②被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。)は、初めて高年齢再就職給付金の支給を受けようとするときは、再就職後の支給対象月の初日から起算して4箇月以内に、高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書に労働者名簿、賃金台帳その他の被保険者の年齢、被保険者が雇用されていることの事実、賃金の支払状況及び賃金の額を証明することができる書類を添えて、事業主を経由してその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。」

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

そして、何度かコメントを寄せてくださった受験生さんから、スマホアプリの「分散学習帳」というのがより便利だと情報提供がありました。

実際に使ってみると、自分でカードを作成して覚えていくアプリですが、ベストな復習タイミングで、カードを毎日表示してくれます。

また、単語を入れて検索もできるので、不確かな記憶があっても、すぐに確認できます。

さらに音声読み上げもしてくれますから、紙のカードとICレコーダーのいいとこどりに加えて、間違えやすい論点をこれでもかというくらい復習できるので、最強の学習アプリなんじゃないかなって思います。

これまでICレコーダーに録音されていた方は、移管作業が伴いますが、今後、論点を探す手間を考えたらこっちの方がトータルで時間短縮につながるんではないでしょうか?

使用説明みたいなところに、勉強上達の3つのコツが載っているのも◎。

教えてくださったシミズさん、ありがとうございます!

 

記憶のコツは、出来合いの情報を鵜呑みにするのではなく、あなたの言葉で端的な情報に加工することと、それを適切なタイミング(忘れそうなタイミング)で、繰り返すことです。

あなた自身は、どれくらい脳みそに汗をかき、反復演習をしていますか?

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「雇用継続給付」のうち「介護休業給付」から「介護休業給付金」(雇用保険法61条の6)を整理します。

 

僕が持っているクレアール過去問集(2021年度向け。)では、

「介護休業給付金」は10肢(参考問題を除き、類題含めて11肢)、載っています。

 

ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「介護休業給付金」は「4個」の知識でパーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「被保険者の兄弟姉妹の子は、当該被保険者が同居し、かつ、扶養している場合であっても、その介護のための休業に対して介護休業給付の支給が認められる『対象家族』に含まれない。」

(平成18年度問7D)

 

この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。

 

 

………、 

 

 

「介護休業給付の『対象家族』の範囲はどこまでか?」

ですね。

 

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「①介護休業給付金は、被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。以下この条において同じ。)が、厚生労働省令で定めるところにより、対象家族(当該被保険者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この項において同じ。)、父母及び子(これらの者に準ずる者として厚生労働省令で定めるものを含む。)並びに配偶者の父母をいう。以下この条において同じ。)を介護するための休業(以下「介護休業」という。)をした場合において、(中略)支給する。

 ②①の厚生労働省令で定めるものは、被保険者の祖父母、兄弟姉妹及び孫とする。

ですね。

 

整理の視点

少しまどろっこしいですが、スッキリさせて本試験問題がバリバリ解けるようになりましょう。

まず①。こっちの「対象家族」はその直後のカッコ書きの中で示されているように「当該被保険者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この項において同じ。)、父母及び子(これらの者に準ずる者として厚生労働省令で定めるものを含む。)並びに配偶者の父母をいう。」となっていますので、

被保険者の配偶者(事実婚含む)、父母、子、配偶者の父母を指しますね。

次に②では、①の「これらの者に準ずる者として厚生労働省令で定めるもの」として、被保険者の祖父母、兄弟姉妹、孫が挙げられています。

ということなので「対象家族」とは、配子父孫祖兄+配偶者の父母ということになりますね。

配子父孫祖兄の並びは遺族の年金や未支給の保険給付のところでおなじみのフレーズですから、覚えるのにエネルギーはかかりませんね。

プラスアルファで配偶者の父母が加わるくらいなので、これも覚えるのに労力はさほどかからないでしょう。

むしろ、他の論点の親族の範囲とごっちゃにならないようにクイズ化して何回か思い出せばよいでしょう。

例えば、

「Q:介護休業給付金の『対象家族』の範囲は?

 A:配子父孫祖兄+配偶者の父母。」

くらいな感じです。

これくらいにコンパクトに自分でまとめておくと、覚えるのに労力はかかりませんし、思い出すのもスンナリできます。

 

ちなみに、受験雑誌などの付録で、こういった一問一答形式の暗記カードなるものがありますが、僕はあまりお勧めしません。

なぜなら、自分で過去問を解いて、そこから論点が何かを読み出す訓練がそれではできないからです。

知識としては身に付くんでしょうが、本試験の問題を初見で見たときに、どの知識を取り出せばいいんだろうという訓練をしていない限り、いくら知識があったとしても問題が解けないんじゃないかって思うからです。

また、問題を読みながら、どんな知識があれば正確かつ、瞬時に問題が解けるようになるかを考えるのって、実際に問題に当たってみないと体得できませんよね。

もちろん、出来合いの暗記カードを有効活用して合格されている方もいるでしょうから、まるっきり無駄だというつもりはありません。

けど、知識の確認をするのであれば、問題を解いた経験と知識を紐づけて思い出すという脳作業をした方が、論点の取り違いが防げるのと、正しい記憶を確実に身に付けられる一石二鳥な気がするんですけどね。

 

あなたは、情報の加工~記憶の定着までの一連の流れをどのように定型化して効率よく覚えるための工夫をしていますか?

 

今日のまとめ

今日は、「介護休業給付金」を整理しました。

また、過去問を解いて、クイズを自作する意味についてもお伝えしました。

 

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できればですが、全論点につき、僕だったらどう記憶するかみたいな解説動画を作ろうと思っています(YouTubeにあげたやつの全論点版みたいなイメージです。)。

こちらも乞うご期待。

 

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