日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~社会一般⑧~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

 

tobiuokiraraさん、読者登録ありがとうございます。本試験を楽しんで受験できるよう、抜かりなく準備していきましょうね!

 

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

   

本試験(令和2年8月23日)まで、残り32日(4週と4日)です。

   

ラソンに例えると、残り約5キロです。

ゴールは目の前だ!

 

ここで告知です。2つあります。

1つめ。

「社労士試験 最短最速非常識合格法」のHPでも告知がありましたが、「直前チェック」のオンライン勉強会を実施いたします。

しれ~っと告知されていたので、見落とされている方もいらっしゃるかもしれませんね。

HPの「ニュース」欄で申込要綱が掲載されていますのでURLを貼っておきます。

定員制ですので、迷ってる暇があったら申し込んでしまいましょう!

www.saitan.jp

2つ目の有料勉強会との違いは、講師の違いと内容及び費用です。

こっちの勉強会は、クレアールの斎藤正美先生に各地域の講師の方と僕という超濃い顔ぶれです(#^.^#)

内容は「直前チェック」なので、全科目につき、「この時期に完璧に正誤判断できて当たり前!」という択一問題をセレクトして(多分)問題演習中心に進めていきます。

僕は、徴収法と一般常識を担当します。

ビシバシ当てて「ドS社労士講師」の名を轟かせるぞ(#^.^#)

2つ目の方は「一般常識」ですので、テーマの範囲が違います。

費用は、こちらは無料。2つ目は¥3,000ですが、無料だからといって手抜きはしませんし、費用をいただく分には「お値段以上」の価値を提供します。

 

2つ目は、こっち。

第4回「日本で2番目にドSな社労士試験勉強会 at zoom会場」を実施いたします。

内容は、4時間で問題演習と論点質問会の両方をやります。

問題演習パートは、過去問を使って、大阪勉強会方式、すなわち、その場で解き、僕が当てて解き筋を答えてもらうというやり方でやります。

また、多くの受験生が苦手をしている一般常識を「普通に」臨めるようになるコツもお伝えします。

論点質問会は、参加者からの疑問や問題が解ける知識を身に付けるうえでネックになっている箇所の解説を行います。

日程は残り2回。いずれの回も13:00~17:00(の予定。今度こそ!)

7月25日(土):一般常識

8月 8日(土):横断整理&最終チェック

2回とも受講されてもいいですし、単発での受講も可とします。

この勉強会で得られるものは、

・緊張感を持って集中した勉強ができる。

・分からないことがその場で解消できるので、無駄に悩まなくて済む。

・わかってたつもりに気付けるので、勉強の軌道修正ができる。

・勉強仲間ができる。

・モチベーションアップにつながる。

・スケジューリングのペースメーカーになる。

・自分の現在の到達度が分かるので、課題が明確になって、残りの期間で何をすればいいのかが分かる。 etc.

第3回勉強会に参加された受験生さんの声は、

「知識の整理を出来るだけ簡潔にまとめるこつが分かった。」

「問題を読んでて時間が足りなくなるのは、結局理解不足。知ってるけどすぐアウトプットできないのは論点の整理ができていない、力が足りてないだけだと再認識できた。」

「知識の整理の仕方に工夫が足りていないところがある事に気付けた。具体例として、給付制限で比較整理の対象をどっちに置くか(事由なのか内容なのか)、等。」

「今回も新しい論点にたくさん気づくことができました。言葉をひとつとっても、意味をしっかり理解しておくことが大切だとわかりました。社労士試験には似たような語句がたくさんあるのでより注意が必要だと感じました。」etc.

でした。

講師はもちろん、「日本で2番目にドSな社労士受験講師」の僕です。

会場は、あなたが集中して勉強できるところ。

問題演習用の資料は、各回前日金曜日のお昼12時にPDF化したものをメールで送ります。各自で印刷して勉強会を迎えてください。

お住まいにプリンターがない場合は、コンビニのネットプリントサービスをご利用ください。やり方は教えます。

いかがですか?

独りで粛々と勉強するのもいいですが、外部刺激を受けて(僕からのは激辛デスが…。)、脳みそフル回転で汗をかく機会があってもいいんじゃないでしょうか?

で、気になる費用ですが、1回あたり¥3,000とします。

参加者さんには「安すぎる!」と言われましたね。来年は値上げするかもしれません。

無料にするか迷ったのですが、毎日、このクオリティーの記事を無料公開していて、さらにその上を行くサービスを時間をかけて準備し、提供するのですから、費用をいただくのは当然だと思いました。

また、何でも無料にすると「くれくれさん」が来て、勉強会の熱量が下がってしまいます。

本物の痒いところに手の届く情報って、無料では得られませんからね。その意味でこのブログやYouTube動画は有料級の内容だと自負しています。

「お金を払ってでも学んで合格する!」「金額以上の学びや気づきを得るんだ!!」という想いの方だけに来ていただき、学びを得てもらいたいんです。

なお、支払方法は、指定の銀行口座(申込フォーム内に記載)への事前振込を原則とし、振込み確認ができたことをもって申込み完了といたします。

また、キャンセルについては、各開催日2日前の木曜日のお昼12時までとし、返金は振込手数料を除いた分をお返しします。キャンセル期限を過ぎたものについては一切返金いたしません。

お申し込みはこちらから。

日本で2番目にドSな社労士試験勉強会 at zoom会場申込フォーム

返信用メールアドレスに入力ミスがあると、こちらからの返信ができませんので、くれぐれもお間違いのないよう、ご確認ください。

フォームからの参加申し込みは、7月23日(木)の23:59までといたします。

終盤の厳しい時期ではありますが、現在の到達度を第3者の目から図ってもらうという機会はなかなかないと思いますよ。

なお、終了後、有志で座談会的なものを設けて、今の時期にどんなことをしているかの交流を図る機会を設けますので、よろしかったら、ご参加ください。

 

それと「You Tube動画」も始めました。

ブログとは別の論点をピックアップしているのと、問題文をどう読み解いたらいいのかについて解説していますんで、チャンネル登録もお願いします。

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だいたい日付が変わるころにアップしますが、特にアップ時刻は決めてません。ノリです。

 

twitterも始めました。

フォローやリツイートしていただけると嬉しいです。

日本で2番目にドSな社労士試験対策 (@Krydpd9rkCJNKQ0) | Twitter

 

1日1日、1分1秒を大切に過ごしましょう。

仮に1週間平均の勉強時間が20時間だとすると残り時間は約90時間です。

あなたを追い込むつもりは1ミリもありませんが、ゴールからの逆算で、どのくらいの時間をかける必要があるかはシビアに見積もった方がいいと思います。

まとまって勉強できる土曜日曜は残り4回です。

時間の使い方やスケジューリングは、順調ですか?

また、少しであったとしても勉強に割けられる時間当たりの生産性をあげることも必要でしょうね。

 

一方、「時間がない or 足りない。」と気が焦り気味な方は、1日及び1週間の自身の行動の記録を取って時間の使い方の見直しをしましょう。

まさか、睡眠時間、お仕事の時間、ご飯の時間、家事の時間、大切な人との時間以外に30分程度まとまった時間や5~10分のスキマ時間が全くないという方はいらっしゃらないでしょうから、勉強時間の確保はできるはずです。

むしろ、ボーっとスマホでSNSをしていたり、ちょっとしたことでイライラムカムカしていたり、録画しておいて後でみればいいテレビ番組を眺めていたり、付き合いだからとさして得るものの無い飲み会に行ったりしてはいませんか?

あなたにダメ出ししたいのではありません。

加えて、あなたが自分の時間をどう過ごそうかは、僕の知ったことではありません(ここは辛口ですぞ。)。

ですが、時間は有限です。

このブログ記事の叱咤激励を読んで、あなたの身が引き締まって、合格のために有効活用してもらえるのであれば、いくらでもドSなことを書きます。

今、あなたが辛かったりしんどかったりするのは、言葉では「頑張る。」とか「今年受かります(ホントは受かればいいなぁ。)。」というのは口にするけど、行動が伴っていないからではないでしょうか。

そうした自分と向き合うのか、目を背けるのかはあなた次第ですが、

勉強時間の確保や環境の整備は、あなた自身がやると決めてやらないことにはどうにもなりません!

誰かが代わりにやってくれることではありませんよね。

 

いつまでたっても「時間がない。」「家のことが」などと

できない理由を挙げている方は、合格する覚悟ができていませんよ!

机の前に座るだけが勉強ではありません。

5分、10分でもいいから勉強する習慣を身につけましょう!

また、習慣は意思の力に頼ろうとするとしても身に付きません。

まずはやってみることです。

座って勉強できる間がないのであれば、立ってでも勉強しましょう。

仕事疲れで眠いのであれば、15~20分くらいのパワーナップ(昼寝)をしましょう。

できない理由をいくら挙げたとしても勉強は進みません。

また、効率の良い勉強は頭の中であーでもない、こーでもないと考えあぐねたとしても答えは出ません。

実際に試してみて自分流に使いこなせ、かつ、学んだ内容が残っているように微調整していくものです。

あなたがやりたいことは、勉強できないことへの不満をタラタラこぼすことですか?

それとも、腹をくくって勉強に集中することですか?

 

合格する方は四の五の言わずに粛々とやるべき自分の課題をクリアして、確実に力をつけていますよ。

 

さあ、テンションあがりましたね?!

 

でだ、あなたは、1週間平均でどれだけ、

脳みそに汗をかく「正味の」勉強時間を費やしていますか?

(テキストをマーカーで塗り絵していたり、眺めているだけの時間はノーカウントですよ。)

焦りは禁物ですが、お仕事、睡眠、食事、家事、ご家族とのコミュニケーション以外の時間で、

ボーっとしてたり、無駄にイライラしてたりする時間を過ごしてはいませんか?

 

大事なのは、毎日1%ずつ成長することだけです。

本試験が終わったときのやりきった感をイメージしながら勉強していきましょう!

想像してみてください。本試験が終わったときの瞬間を。

その時、どんな感情に浸りたいですか? 

 

このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討してきました。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

 

昨日のふりかえり

昨日は、「介護保険法」の「介護認定審査会」を整理しました。

 

介護認定審査会は、どこに設置されるんでしたっけ?

 

はい、思い出して!

 

………、

 

「要介護認定等の審査判定業務を行わせるため、市町村に介護認定審査会を置く。」

でしたね。

 

あなたは、昨日勉強してストックした論点知識を

夜寝る前と、朝起きた時に繰り返しましたか?

記憶のコツは、

コンパクトな情報を常に繰り返すことです!

1回で覚えたつもりになってはいませんか?

 

もちろん、そのまえに、テキストなどの

情報を自分の言葉でコンパクトに凝縮すること

も大事です。

 

それと、白書対策は法令の知識以上に情報に興味を持つことです。

ボーっと資料を眺めているだけだったり、暗記に走ろうとしても身にはつきませんよ。

 

分かりやすい講義を聴いたり、テキストを読むだけの

受け身な勉強では記憶は身につきません

受験経験があって、択一合格点に届いたことのない方は、

今のやり方で、本試験会場でスラスラ問題を解き、

11月に合格している自分の姿をイメージできますか?

今一度、勉強方法を見直してみてはいかがですか?

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

今日は「介護保険法」から「保険給付」を整理します。

 

僕が持っているクレアール過去問集(2020年度向け)には、

介護保険法」の「保険給付」は21肢(類題含めて24肢、それと選択式が1問)、載っています。

 

ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

介護保険法」の「保険給付」は「16個」の知識でパーフェクトだとまとめました。

広く浅く問われている感じですね。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「高額療養費、高額介護サービス費及び高額介護予防サービス費の支給を受けていない場合でも、高額介護合算療養費、高額医療合算介護サービス費及び高額医療合算介護予防サービス費の支給を受けることができる。」

(平成24年度問6B)


この問題、問われている知識は何でしょう?

論点3つありますよ。

では、シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。

 

 

………、 

 

 

「高額介護合算療養費の支給要件は何か?」

「高額医療合算介護サービス費の支給要件は何か?」

「高額医療合算介護予防サービス費の支給要件は何か?」

ですね。

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識①

高額介護合算療養費の支給要件は、

「一部負担金等の額(健康保険法第151条第1項の高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額に相当する額を控除して得た額)並びに介護保険法第51条第1項に規定する介護サービス利用者負担額(同項の高額介護サービス費が支給される場合にあっては、当該支給額を控除して得た額)及び同法第61条第1項に規定する介護予防サービス利用者負担額(同項の高額介護予防サービス費が支給される場合にあっては、当該支給額を控除して得た額)の合計額が著しく高額であるときは、当該一部負担金等の額に係る療養の給付又は保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費若しくは家族訪問看護療養費の支給を受けた者に対し、高額介護合算療養費を支給する。」

ですね。

 

整理の視点①

めまいがしますね(>_<)

ですが、カッコ書きが多いだけなので、いつものように丁寧に解きほぐしていきましょう。

まず、カッコ書きを全部すっ飛ばすと、

「一部負担金等の額並びに介護保険法第51条第1項に規定する介護サービス利用者負担額及び同法第61条第1項に規定する介護予防サービス利用者負担額の合計額が著しく高額であるときは、当該一部負担金等の額に係る療養の給付又は保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費若しくは家族訪問看護療養費の支給を受けた者に対し、高額介護合算療養費を支給する。」

となります。

さらに引用されている法律名を取っ払うと、

「一部負担金等の額並びに介護サービス利用者負担額及び介護予防サービス利用者負担額の合計額が著しく高額であるときは、当該一部負担金等の額に係る療養の給付又は保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費若しくは家族訪問看護療養費の支給を受けた者に対し、高額介護合算療養費を支給する。」

となって、かなりシンプルになりました。

「当該一部負担金」以下のフレーズは、高額合算介護療養費の対象となる健康保険法の保険給付名を羅列しているだけですから、読み流すと、

「一部負担金等の額並びに介護サービス利用者負担額及び介護予防サービス利用者負担額の合計額が著しく高額であるときは、当該一部負担金等の額に係る療養の給付又は保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費若しくは家族訪問看護療養費の支給を受けた者に対し、高額介護合算療養費を支給する。」

となり、

要は、高額介護合算療養費の支給要件は、

「一部負担金等の額並びに介護サービス利用者負担額及び介護予防サービス利用者負担額の合計額が著しく高額であるとき。」

ということになります。

念のためカッコ書きをみると、

「一部負担金等の額」を算定するにあたっては、「高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額に相当する額を控除して得た額」となり、

「介護サービス利用者負担額」を算定するにあたっては、「高額介護サービス費が支給される場合にあっては、当該支給額を控除して得た額」となり、

「介護予防サービス利用者負担額」を算定するにあたっては、「高額介護予防サービス費が支給される場合にあっては、当該支給額を控除して得た額」となるので、

結局のところ、高額療養費等の償還払いを受けたものがあれば、それを除いた実費負担額の合計をとったとき、又は償還払いのものがなければ、それまでの実費負担額の合計をとったときに高額であれば、高額介護合算療養費が支給されるということですね。

ここまでは健康保険法の復習です。

 

本試験に持っていく論点知識②

高額医療合算介護サービス費の支給要件は、

「市町村は、要介護被保険者の介護サービス利用者負担額(介護保険法第51条第1項の高額介護サービス費が支給される場合にあっては、当該支給額に相当する額を控除して得た額)及び当該要介護被保険者に係る健康保険法第115条第1項に規定する一部負担金等の額(同項の高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額に相当する額を控除して得た額)その他の医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)に規定するこれに相当する額として政令で定める額の合計額が、著しく高額であるときは、当該要介護被保険者に対し、高額医療合算介護サービス費を支給する。」

ですね。

 

整理の視点②

頭痛がしてきました(;O;)

ただ、条文のつくりが論点知識①と似ているので、同じように読みほぐしていきましょう。

まず、カッコ書きをすっ飛ばすと、

「市町村は、要介護被保険者の介護サービス利用者負担額及び当該要介護被保険者に係る健康保険法第115条第1項に規定する一部負担金等の額その他の医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律に規定するこれに相当する額として政令で定める額の合計額が、著しく高額であるときは、当該要介護被保険者に対し、高額医療合算介護サービス費を支給する。」

となります。

さらに引用されている法律名を取っ払うと、

「市町村は、要介護被保険者の介護サービス利用者負担額及び当該要介護被保険者に係る(健康保険法の)一部負担金等の額その他の医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律に規定するこれに相当する額として政令で定める額の合計額が、著しく高額であるときは、当該要介護被保険者に対し、高額医療合算介護サービス費を支給する。」

となってかなりシンプルになりました。

(健康保険法の)と敢えてカッコ書きを付けたのは、その方が意味が通りやすいからです。

これで、高額医療合算介護サービス費の支給要件は分かりましたね。

要は、「要介護被保険者の介護サービス利用者負担額及び当該要介護被保険者に係る各医療保険法での一部負担金等の額に相当する額として政令で定める額の合計額が、著しく高額であるとき。」

ということになります。

念のためカッコ書きをみると、

「介護サービス利用者負担額」を算定するにあたっては、「高額介護サービス費が支給される場合にあっては、当該支給額に相当する額を控除して得た額」となり、

「(健康保険法の)一部負担金等の額」を算定するにあたっては、「高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額に相当する額を控除して得た額」

となるので、

結局のところ、高額療養費等の償還払いを受けたものがあれば、それを除いた実費負担額の合計をとったとき、又は償還払いのものがなければ、それまでの実費負担額の合計をとったときに高額であれば、高額医療合算介護サービス費が支給されるということですね。

 

本試験に持っていく論点知識③

高額医療合算介護予防サービス費の支給要件は、

「市町村は、居宅要支援被保険者の介護予防サービス利用者負担額(介護保険法第61条第1項の高額介護予防サービス費が支給される場合にあっては、当該支給額に相当する額を控除して得た額)及び当該居宅要支援被保険者に係る健康保険法第115条第1項に規定する一部負担金等の額(同項の高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額に相当する額を控除して得た額)その他の医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律に規定するこれに相当する額として政令で定める額の合計額が、著しく高額であるときは、当該居宅要支援被保険者に対し、高額医療合算介護予防サービス費を支給する。」

ですね。

 

整理の視点③

吐き気もしてきました(+o+)

みた感じ、論点知識②と同じっぽそうなので、同様に読みほぐしていきましょう。

まず、カッコ書きをすっ飛ばすと、

「市町村は、居宅要支援被保険者の介護予防サービス利用者負担額及び当該居宅要支援被保険者に係る健康保険法第115条第1項に規定する一部負担金等の額その他の医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律に規定するこれに相当する額として政令で定める額の合計額が、著しく高額であるときは、当該居宅要支援被保険者に対し、高額医療合算介護予防サービス費を支給する。」

あれ? 論点知識②と同じになりましたね。

もうちょっとだけいじると、

「市町村は、居宅要支援被保険者の介護予防サービス利用者負担額及び当該居宅要支援被保険者に係る(健康保険法の)一部負担金等の額その他の医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律に規定するこれに相当する額として政令で定める額の合計額が、著しく高額であるときは、当該居宅要支援被保険者に対し、高額医療合算介護予防サービス費を支給する。」

となってかなりシンプルになりました。

これで、高額医療合算介護予防サービス費の支給要件は分かりましたね。

要は「居宅要支援被保険者の介護予防サービス利用者負担額及び当該居宅要支援被保険者に係る各医療保険法での一部負担金等の額に相当する額として政令で定める額の合計額が、著しく高額であるとき。」

ということになります。

念のためカッコ書きをみると、

「介護予防サービス利用者負担額」の算定に当たっては、「高額介護予防サービス費が支給される場合にあっては、当該支給額に相当する額を控除して得た額」となり、

「(健康保険法の)一部負担金等の額」を算定するにあたっては、「高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額に相当する額を控除して得た額」となるので、

結局のところ、高額療養費等の償還払いを受けたものがあれば、それを除いた実費負担額の合計をとったとき、又は償還払いのものがなければ、それまでの実費負担額の合計をとったときに高額であれば、高額医療合算介護予防サービス費が支給されるということですね。

 

ということはです。

結局のところ、医療費と介護サービス費を合算させたときの「高額~~費」というのは、高額療養費、高額介護サービス費、高額介護予防サービス費が支給されていることは必須ではないということになります。

もちろん、これだけを覚えておけばいいんですが、選択式対策を兼ねて、条文から紐解くことをしました。

例えばですよ、こんな問題が本試験で出題されたとしたら、あなたはスラスラ解けますか?

「市町村は、( A )の( B )(介護保険法第51条第1項の( C )が支給される場合にあっては、当該支給額に相当する額を控除して得た額)及び当該( A )に係る健康保険法第115条第1項に規定する一部負担金等の額(同項の高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額に相当する額を控除して得た額)その他の医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)に規定するこれに相当する額として政令で定める額の合計額が、著しく高額であるときは、当該( A )に対し、( D )を支給する。」

さすがにA~Dのうち1つはヒントとしてさらすでしょうが、それをとっかかりに高額医療合算介護サービス費の支給要件の問題として解かなければなりませんね。

で、私たちが、この論点知識を面倒に感じるのは、

①保険給付名が長い。

②似たような名称の保険給付であること。

③支給要件が長ったらしい。

からです。

ですが、過去問出題歴がある以上は、めんどくさがっていても始まりません。

テキストを読み込んでも覚えられません。まして塗り絵やにらめっこでは覚えられません。

覚えられなければ問題は解けません。

こんなのを暗記しようとしても、吐き気がしますから、イヤイヤ覚えることになるでしょう。そんなんで記憶できるんでしょうかね?

僕なら、今日の論定知識別に1問1答のクイズにして、何回か思い出して覚えるようにしますね。

例えば、

「Q:高額医療合算介護サービス費の支給要件は?

 A:居宅要支援被保険者の介護サービス利用者負担額と各医療保険法での一部負担金等の額の合計額が、著しく高額であるとき。ただし、高額介護サービス費や高額療養費が支給されるときはそれらは控除する。」

くらいに覚えますね。

で、高額医療合算介護予防サービス費の支給要件は、高額医療合算介護サービス費の支給要件の介護の部分に「予防」とつくだけと覚えますね。

違いは「予防」とつくかつかないかですら。

 

一見、めんどくさいものは暗記に走るより、自分なりに解きほぐした方が、脳みそに汗をかく分、正確に記憶に定着しますよ。

あなたは、どれだけ脳みそに汗をかいていますか?

 

今日のまとめ

今日は、「介護保険法」の「保険給付」を整理しました。

また、めんどくさい知識を問題が解けるようにするための工夫についてもお伝えしました。

   

下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。

コメントはアカウントなしでも投稿できますが、承認制です。

質問や要望もOKですが、内容の誤りに対する指摘なのか、ご自身の理解を確認したいのか、要望なのか、感想などなのかが判読しにくいものについてはスルーいたします。

例えば、誤りを指摘するのであれば、該当箇所を引用し「記事には『~~。』と書いてありますが、自分は『………。』だと思います。いかがでしょうか?」と尋ねていただかないことには回答のしようがありません。

また、解説文は、考えればわかることにはいちいち言及していませんから、ご自身の理解を確認したいのであれば、やはり記事の該当箇所を引用し「記事の『~~。』からは、自分は『………。』と理解しましたが、合っていますでしょうか?」と尋ねていただければ回答することはできます。

回答するからには手間がかかります。書き込みの趣旨をこちらが考えて回答しなければならないような無用な手間はかからないようにご配慮ください。

さらに、ネットという匿名性の高い媒体であるとはいえ、名乗りもせずにいきなり質問めいたことをされても回答する義務はこちらにはないと考えておりますので、人にものを尋ねる態度については社会人としての節度をお守りください。

 

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冒頭にも書きましたが、けっこうな人数になってきたので、読者登録されている方限定で、何か企画をしてみたいですね。

zoomを使って勉強方法や論点知識の質問会みたいなのって、興味あります?

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「zoomを使ったことがなくて不安だ。」という方でも安心です。

導入マニュアルをお送りしますので、その通りにやればほぼどなたでも使いこなせます。

ただし、パソコンであれば、内臓または外付けのカメラとマイクが必要です。

スマホタブレットの方は、マイク付きヘッドホンが必要です。

パソコンにカメラやマイクがなくても、このご時世、スマホタブレットはお持ちだと思います。iphoneであれば、付属のマイク付きイヤホンがありますから、導入障壁は低いですよ。

なお、自動的にアンケートの回答内容を返信するように設定しました。

もし、僕からの返事がない場合には、あなたのアンケートが送信できていない可能性があります。

その場合は、お手数ですが、再度、アンケートを送信して、自動返信メールが届いているかをご確認ください。

   

12,000字を超える長い記事を読んでくださって、ありがとうございます。

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