みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。
僕はこんな人です。
今年の本試験(令和3年8月22日)まで、残り172日(24週と4日)です。
1週間当たりの勉強時間(脳みそに汗をかいている時間のこと。講義を聴いているなどの受け身な時間は含まない。)が20時間だとすると、残り時間は約490時間です。
1日1日を大切に過ごしましょうね。
今は地力をつけるときです。
テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。
日々の勉強は「習慣」です。
習慣はモチベーションとは全く関係ありません。
あなたが習慣にしていることって、わざわざモチベーション上げてやってますか?
朝、目を覚まして顔を洗ったり、歯を磨いたりするのに「おーし、今日はめっちゃモチベーション高いから、歯ぁ磨くぞ!」なんてことやってますか?
モチベーションなどというものを持ち出すときってのは、勉強しない言い訳のときだけです。
物事を習慣化するのは技術です。やる気だの意志の強さだのに頼っている限りは、いつまでたっても身に付きません。
まずはやってみることです。
さあ、1日5分でも10分でもいいから勉強し始めましょう。
不安を取り除く特効薬は、1歩を踏み出すことです。
勉強の悩みや不安は、勉強することでしか取り除けません。
最初から完璧な勉強法をとれる人なんていません。
とりあえずやってみて、軌道修正をするんです。
なので、何もせずにその場に立ち尽くしているだけでは何も変わりませんよ。
さあ、1問でもいいから問題を解きましょうか!
このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。
必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。
ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。
また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。
来年度向けの勉強を始める前に必ずやるべきこと - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
マインドセットをする - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
毎日のゴールを決める - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
スケジュールを立てる - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
やってはいけない勉強法(前編) - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
やってはいけない勉強法(後編) - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
効率の良い勉強法とは何か? - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。
【もくじ】
昨日の振り返り
昨日は「被扶養者に関する保険給付」を整理しました。
家族療養費の給付割合はどんなものでしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「家族療養費の額は、第1号に掲げる額(当該療養に食事療養が含まれるときは当該額及び第2号に掲げる額の合算額、当該療養に生活療養が含まれるときは当該額及び第3号に掲げる額の合算額)とする。
一 当該療養(食事療養及び生活療養を除く。)につき算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額)に次のイからニまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからニまでに定める割合を乗じて得た額
イ 被扶養者が6歳に達する日以後の最初の3月31日の翌日以後であって70歳に達する日の属する月以前である場合 100分の70
ロ 被扶養者が6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である場合 100分の80
ハ 被扶養者(ニに規定する被扶養者を除く。)が70歳に達する日の属する月の翌月以後である場合 100分の80
ニ 第74条第1項第3号に掲げる場合に該当する被保険者その他政令で定める被保険者の被扶養者が70歳に達する日の属する月の翌月以後である場合 100分の70
以下略」
でしたね。
これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。
そして、何度かコメントを寄せてくださった受験生さんから、スマホアプリの「分散学習帳」というのがより便利だと情報提供がありました。
実際に使ってみると、自分でカードを作成して覚えていくアプリですが、ベストな復習タイミングで、カードを毎日表示してくれます。
また、単語を入れて検索もできるので、不確かな記憶があっても、すぐに確認できます。
さらに音声読み上げもしてくれますから、紙のカードとICレコーダーのいいとこどりに加えて、間違えやすい論点をこれでもかというくらい復習できるので、最強の学習アプリなんじゃないかなって思います。
これまでICレコーダーに録音されていた方は、移管作業が伴いますが、今後、論点を探す手間を考えたらこっちの方がトータルで時間短縮につながるんではないでしょうか?
使用説明みたいなところに、勉強上達の3つのコツが載っているのも◎。
教えてくださったシミズさん、ありがとうございます!
記憶のコツは、出来合いの情報を鵜呑みにするのではなく、あなたの言葉で端的な情報に加工することと、それを適切なタイミング(忘れそうなタイミング)で、繰り返すことです。
あなた自身は、どれくらい脳みそに汗をかき、反復演習をしていますか?
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
今日は、「保険給付」のうち、「高額療養費・高額介護合算療養費」から、「高額療養費」(健保法115条)と「高額介護合算療養費」(健保法115条の2)を整理します。
僕が持っている過去問集(2021年度向け。)では、
「高額療養費」は32肢(類題含めて42肢。それと選択式が4問。)、
「高額介護合算療養費」は4肢(類題含めて5肢。それと選択式が1問。)、載っています。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
「高額療養費」は「18個」の知識、
「高額介護合算療養費」は「4個」の知識でパーフェクトだとまとめました。
その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「被保険者の標準報酬月額が260,000円で被保険者及びその被扶養者がともに72歳の場合、同一の月に、被保険者がA病院で受けた外来療養による一部負担金が20,000円、被扶養者がB病院で受けた外来療養による一部負担金が10,000円であるとき、被保険者及び被扶養者の外来療養に係る高額療養費は12,000円となる。」
(平成29年度問3D改)
この問題、問われている知識は何でしょう?
では、シンキングタイム、スタート!
いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。
………、
「70歳以上の被保険者及び被扶養者にかかる高額療養費はどのように算定されるか?」
ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識
「条文(健保令)を載せると発狂するので、後でまとめます(ノД`)」
ですね。
整理の視点
今日は、皆さんが超苦手の高額療養費です。
「なんじゃそりゃ(´Д`;)」ですね。
高額療養費が難解に感じるのは、根拠となる法令が法の本則ではなく、健康保険法施行令で事細かに定められているのと、その条文自体も長ったらしいため、素の条文から読み取るのが困難だからです。
それと比べると高額療養費の法律本則の条文が仏のように見えてきます(。・ ω<)ゞてへぺろ♡
で、今日の1問が解けるようになると、平成16年度の鬼のような選択式の問題(初の1点救済がかかった問題。)も解けるようになります。
まず、問題を解く上で見分けるポイントがあります。
被保険者が70歳未満か、70歳以上かです。
過去問山盛りなのは前者の方で、後者の出題実績は数える程しかありません(ちなみに本問はこっち。)。
また、テキストには細かい場合分け(70歳未満の者の場合、70歳以上の被保険者及び70歳以上の被扶養者がいる場合、70歳以上の者と70歳未満の者が同一世帯にある場合、75歳到達月特例。)がありますが、70歳未満のものの場合をまずは整理して、70歳以上の場合、混在する場合は、それとの異同を比較するとよいでしょう。
で、本問はめんどくさい70歳以上の場合です。
このとき、
①まず、一般所得者及び低所得者(現役並み所得者、すなわち標準報酬月額28万円以上でないの者の全て。)の場合、外来療養について、個人ごと(被保険者と被扶養者ごと)に同一月の全ての自己負担額(¥21,000以上のものに限られない。)を合算し、外来の限度額(¥18,000or¥8,000)を超えた分が高額療養費として支給されます。限度額までの自己負担は次の②に持ち越します。
②所得区分に関係なく、世帯ごとに同一月の入院についての個人負担額と外来についての個人負担額(①に該当する場合は、すでに外来限度額を超えた分は高額療養費として支給されるので、持ち越した数字。)のすべてを合算し、世帯合算の限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。
③①と②で求めた高額療養費の合算額が、実際に高額療養費として支給される額になります。
このように見てみると、70歳以上世帯と70歳未満世帯の違いは、個人の外来療養をまず算定するのか否かと、世帯合算の際に¥21,000の自己負担額に限るのか否かだということがわかります。
あとは、手順ですから、この順番で平成16年度選択式の問題を解いてみましょう。
必ず解けるようになります。
で、本問ではどうなるかというと、
「被保険者の標準報酬月額が260,000円で被保険者及びその被扶養者がともに72歳の場合、」とあるので、一般所得世帯で、ともに70歳以上であることから、上記①~③の手順で当てはめをしていけばよい事になります。
①については「同一の月に、被保険者がA病院で受けた外来療養による一部負担金が20,000円」とありますから、一般所得者で個人の外来療養の限度額である¥18,000を超えたものが高額療養費となります。
したがって(¥20,000)-(¥18,000)=¥2,000が、被保険者Aについて、①で求められる高額療養費の額です。
また、被扶養者Bについては「被扶養者がB病院で受けた外来療養による一部負担金が10,000円」とあり、個人の外来限度額に満たないので、高額療養費の支給はありません。
②については入院療養がないので、世帯合算はしません。
したがって、これらの者に支給される高額療養費は¥2,000となり、本問は誤りとなります。
どうです?
実際に順を追って計算してみると、そんなに難解ではないんですよ。
けど、解説をなんとなく読んで分かったような気になっていると、なぜ、本問が誤りなのかの根拠(というか、高額療養費の額が¥2,000になるカラクリ。)が示せません。本試験でも真っ白になるでしょう。
計算問題は手順を問うている知識問題です。
ご自身で作業マニュアルを作り、何回か練習すれば、誰でも解けるようになります。
なので、分かりやすい講義を聴いただけでは、絶対にできません。
かつて、私たちは数学の練習問題を解いて、試験に臨みましたよね?
過去問はそう多くないので、躍起にならなくてもいいですが、今のうちに気楽になった方がいいですよ。
高額療養費の他の問題については、過去記事もご覧ください。
過去問はこうやって本試験への知識に変える~健康保険法㉜~ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
過去問はこうやって本試験への知識に変える~健康保険法㉜~ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
(上のリンクが一昨年のもの、下が去年のものです。)
今日のまとめ
今日は、「高額療養費」を整理しました。
まとめると、
「Q:70歳以上の被保険者及び被扶養者にかかる高額療養費はどのように算定されるか?
A:①まず、一般所得者及び低所得者の場合、外来療養について、個人ごと(被保険者と被扶養者ごと)に同一月の全ての自己負担額(¥21,000以上のものに限られない。)を合算し、外来の限度額(¥18,000or¥8,000)を超えた分が高額療養費として支給される。限度額までの自己負担は次の②に持ち越し。
②所得区分に関係なく、、世帯ごとに同一月の入院についての個人負担額と外来についての個人負担額(①に該当する場合は、すでに外来限度額を超えた分は高額療養費として支給されるので、持ち越した数字。)のすべてを合算し、世帯合算の限度額を超えた分が高額療養費として支給される。
③①と②で求めた高額療養費の合算額が、実際に高額療養費として支給される額。」
また、計算問題は手順を問う知識問題であることと、実際に手を動かすことで身につくということをお伝えしました。
下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。
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できればですが、全論点につき、僕だったらどう記憶するかみたいな解説動画を作ろうと思っています(YouTubeにあげたやつの全論点版みたいなイメージです。)。
こちらも乞うご期待。
令和2年度本試験向けに「You Tube動画」アップしてます。
ブログとは別の論点をピックアップしているのと、問題文をどう読み解いたらいいのかについて解説していますんで、チャンネル登録もお願いします。
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