日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~雇用保険法⑱~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

来年の本試験(令和5年8月27日)まで、残り241日(34週と3日)となりました。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

 

再始動された方は、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。

まだの方は、いつリスタートするかを決めましょう。

 

お待たせいたしました!

ついに「ドS勉強会」の様子が分かるプロモーション動画ができました。

毎回、こんな感じでやってます。

「めっちゃ厳しそう( ;∀;)。」とか、

「興味はあるけど、ついていけるかどうか(/ω\)。」とかってお感じの方、

ぜひ一度ご覧ください。

こちらのリンクから。

youtu.be

 

このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は、「技能習得手当(のうちの受講手当)」を整理しました。

受講手当の日額はいくらでしたっけ?

はい、思い出して!

 

 

………、

 

 

「①受講手当は、受給資格者が公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けた日(基本手当の支給の対象となる日(法第19条第1項の規定により基本手当が支給されないこととなる日を含む。)に限る。)について、40日分を限度として支給するものとする。

 ②受講手当の日額は、500円とする。」

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。

情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。

分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。

筋トレと一緒です。

脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「一般被保険者以外の求職者給付1」のうち「高年齢被保険者の求職者給付」から、

「高年齢被保険者」(雇用保険法37条の2)、

「高年齢受給資格・高年齢求職者給付金」(雇用保険法37条の3、37条の4)、

「高年齢被保険者の特例」(雇用保険法37条の5、37条の6)を整理します。


僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、

「高年齢被保険者」が2肢、

「高年齢受給資格・高年齢求職者給付金」は、小見出しなしと「失業の認定」に枝分かれしていて、

小見出しなしが10肢(それと選択式が2問。)、

「失業の認定」が1肢、

「高年齢被保険者の特例」が5肢(というか丸々1問。)載っています。


ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「高年齢被保険者」は「2個」の知識、

「高年齢受給資格・高年齢求職者給付金」の小見出しなしは「8個」の知識、

「失業の認定」は「1個」の知識、

「高年齢被保険者の特例」は「5個」の知識でパーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「高年齢求職者給付金の支給を受けた者が、失業の認定の翌日に就職した場合、当該高年齢求職者給付金を返還しなければならない。」

(平成29年度問5A)


この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。

 

 

………、 

 

 

「高年齢求職者給付金の支給を受けた者が、失業の認定の翌日に就職した場合の高年齢求職者給付金の扱いはどうなるか?」

ですね。

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「高年齢受給資格者に対しては、求職者給付として高年齢求職者給付金が支給される。この高年齢求職者給付金というのは、基本手当等と異なり、失業している日数に対応して支給されるものではなく、失業の状態にあれば支給されるものである。              すなわち、失業の認定の日に失業の状態にあればよいのであり、翌日から就職したとしても返還の必要はない。」

ですね。

 

整理の視点

今日は行政手引からのセレクトです。ロジック的には難しくはないので、記憶するのみですね。

全部で3つの文章から成っていますが、肝心なのは2つ目と3つ目。

最初のは超・超・超基礎事項ですね。

2つ目のが肝で、基本手当との異なる側面について述べていますね。

ここで言わんとしていることは、高年齢求職者給付金ってのは基本手当と違って、4週間ごとに求職の申込み&失業の認定を行うんじゃなくって、1回きりの話だよねってことですね。

で、とどめが3つ目で、失業の認定が1回きりなんだから、その日に失業状態にあればよくって、翌日以降に就職しても影響ないよってことですね(あと、しれっと、翌日以降となっていますから、失業の認定日当日に就職したらアウトなのはいいですね。)。

これって、基本手当とめっちゃ違う点ですね。

基本手当の場合、失業の認定日後に就職した場合には、要件が合致すれば就職促進手当のうちの再就職手当等が支給となりますが、基本手当は打ち止めになりますよね。

ところが、高年齢求職者給付金は一時金で基本手当日額の30or50日分をもらっておしまいですから、残りの保険給付はなく、したがって再就職手当なんかももらえない。

こうやってみてみると、基本手当と高年齢求職者給付金(特例一時金も)ってのは、同じ求職者給付でもまるっきり違うんだなってことが分かります。

実際、本試験問題も異同について問われたものが多いですから、準備段階で比較をしているとは思います(ドS勉強会では、毎回比較表作成のワークをやっています。)。

この比較をすることで、基本手当と高年齢求職者給付金(特例一時金も)の違いが浮き彫りになるんですが、それだけではありません。

高年齢求職者給付金(特例一時金も)って、テキストの分量が基本手当と比べるとべらぼうに少ないですよね。

その分、サクサクと勉強が進むのですが、高年齢求職者給付金のそれぞれの項目(被保険者、支給要件、額、支給手続等)が、基本手当ではどうなっているか?という逆の視点から見たときに、悶絶物の分量を誇る基本手当の全体像が見えてきます。

雇用保険法に苦手意識を持たれる方って、保険給付の種類の多さや、数字の多さに圧倒される方が多いのですが、たいていの場合、近視眼的にしか物が観れていなくて、まずは大づかみに様子をうかがうということを疎かにしがちです。

「ざっくりとでいいんで、どういうこと?」と質問しても「ちーん(*´Д`)。」という場合が多いんですね。

で、個々の論点知識の記憶も怪しいとなりますから、そりゃ苦手意識も持ちますわな(初学者のときの僕もそうでした。)。

雇用保険法って、他の科目との比較学習はしにくいですが、科目内の比較はしやすいです。

まずは概要をモノにし、似たような中身の比較をし、個々の論点知識を固めていくといった方法が効果的です。

このブログを活用しているあなたは、とっくにやっていますよね(^_-)-☆

 

今日のまとめ

今日は、「高年齢受給資格・高年齢求職者給付金」を整理しました。

また、雇用保険法は科目内での似た項目の比較をすると知識の定着につながるということについてもお伝えしました。

 

下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。

もちろん、質問や要望もOKです。

(コメントはアカウントなしでもできます。ただし承認制です。)

 

お知らせ

この記事を読んで、「自分の勉強法ってどうなんだろう? これで来年受かれるんだろうか?」と思った方もいらっしゃるでしょう。

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知識ではどうにもならない問題の解き方に重心を置いた勉強会ですので、予備校の講義や市販本にあるような「予想問題を解いてびっくり問題が出たとしても対応する。」といったものではなく、テクニックを学びたい方にはお勧めです。

実際に参加した受験さんからは、

「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」

「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」

「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」

といった感想をいただいております。

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入金確認後、YouTubeの限定公開URLと、当日に使用した問題冊子と資料を送付いたします。 

 

令和2年度本試験向けに「You Tube動画」アップしたものがあります。

ブログとは別の論点をピックアップしているのと、問題文をどう読み解いたらいいのかについて解説していますんで、チャンネル登録もお願いします。

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